10 関係: 印章、印紙税、印紙税法、売買、契約、不動産、署名、賃貸借、金銭消費貸借契約、文書。
印章
印章(いんしょう、)は、木、竹、石、角、象牙、金属、合成樹脂などを素材として、その一面に文字やシンボルを彫刻したもので、個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押して特有の痕跡(印影・印痕)を残すことにより、その責任や権威を証明する事に用いるもの。印(いん)、判(はん)、印判(いんはん)、印形(いんぎょう)、印顆(いんか)、印信(いんしん)、ハンコ(判子)ともいう。 しばしば世間一般では、正式には印章と呼ばれるもののことをハンコ、印鑑(いんかん)と呼んでいるが、厳密には印章あるいはハンコと同じ意味で「印鑑」という語を用いるのは正確ではない。古くは、印影と印章の所有者(押印した者)を一致させるために、印章を登録させた。この印影の登録簿を指して印鑑と呼んだ。転じて、印鑑登録に用いた印章(実印)を特に印鑑と呼ぶこともあり、更には銀行印などの登録印や、印章全般もそのように呼ぶ場合もある。.
印紙税
10銭印紙 琉球政府の1セント収入印紙 印紙税(いんしぜい)は、印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本の税金。.
印紙税法
印紙税法(いんしぜいほう、昭和42年5月31日法律第23号)は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるために制定された日本の法律である。 1899年に制定された印紙税法(明治32年3月10日法律第54号)が、1967年(昭和42年)に全部改正されたものである。.
売買
売買(ばいばい)とは、当事者の一方(売主)が目的物の財産権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる(555条)。.
契約
法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。.
不動産
不動産(ふどうさん、immovables)とは、国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。 日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。 また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。.
署名
署名(しょめい、sign, signature)とは、行為者がある行為(例えばクレジットカードの利用時)をする際に、自己の氏名を自署すること、また自署したものである。.
賃貸借
賃貸借(ちんたいしゃく)とは、当事者の一方(貸主、賃貸人)がある物の使用及び収益を相手方(借主、賃借人)にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第601条)。.
金銭消費貸借契約
金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)とは、将来の弁済を約束した上で、金銭を消費するために借り入れる契約のことである。一般的に、銀行や消費者金融等の金融機関等が貸主となって締結されることが多い。金消契約、ローン契約などと略称する。 消費貸借契約とは、借りたものそのものは消費することを前提に、借りたものと同じものを同じ数量を返却することを約束して、物や金銭を借りる契約のことであり、このうち、金銭の貸し借りを契約したものを金銭消費貸借契約という。.
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文書
200px 文書(ぶんしょ、もんじょ)は、参照されることを前提として記録される情報である。一般には漢音でぶんしょという。もんじょ(呉音)と呼ぶ場合、特に古文書学(こもんじょがく)では、差出人が相手方に意思、用件を伝えるために書いたものをいう(この読みは「古文書」以外には用いられない)。 伝統的には紙に文字で記録されたものをいう。典型的には法律や契約が文書に記録される。これは文書の改変が困難であることと、参照が容易であることによる。この場合、文書に対比される概念は口頭である。 今日では、紙以外のメディアに電子的・磁気的に記録され、コンピュータによって操作される情報も文書の一つである。この場合、英語のままドキュメント (document) と呼ばれることも多い。コンピュータの文書はpdf,Wordなどのファイル単位で扱われる。 文書はしばしば裁判の証拠として利用される。証拠調べには検証、書証が挙げられるが、検証は書証と異なり文書の内容を調べる手続きではなく文書の色や形状などを調べる手続きだとされている。 あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難な事情、例えば原本が滅失して成立の真正性が証明できなくなる場合や、改竄されて現状が保存できなくなる場合のために、証拠保全が用いられる。滅失のおそれがある場合には書証、改竄のおそれがある場合には検証(具体的にはコピー、デジタルカメラでの撮影)を用いるとされている。 挙証者が所持しておらず相手方当事者又は第三者の所持する文書については文書提出命令、文書送付嘱託によって証拠調べができる。文書提出命令には文書送付嘱託と異なり文書を出さない所持者に制裁が加えられるので即時抗告制度がある。 文書は将来に向けて変更がありえる情報、記録は文書の一種であり過去の事実に関する情報、と言う概念もある。.