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法定代理人

索引 法定代理人

法定代理人(ほうていだいりにん)とは、代理人の一種で法律により代理権を有することを定められた者のことである。 法定代理には、例えば本人が未成年者や成年被後見人である場合に、親権者や後見人といった法定代理人が本人に代わって法律行為を行うという私的自治の補充という機能を有する。代理権付与の審判がなされた保佐人や補助人も同様である。本人が代理権を与えることなく、法律により代理権が与えられる点が、任意代理人と異なる。.

17 関係: 審判代理代理人後見人保佐管理者特別代理人補助親権訴訟訴訟代理人近代私法の三大原則法律法律行為未成年後見人未成年者成年後見制度

審判

審判(しんぱん).

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代理

代理 (だいり) とは、本来行うべき者に代わって一定の者がその行為を行うことをいう。.

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代理人

代理人(だいりにん)とは、自分以外の利益のために、何らかの行為を代わって行う人のこと。または、自分以外の利益のためと称して行う人のこと。代行者、代弁者とも。.

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後見人

後見人(こうけんにん)とは、判断能力が不十分と考えられる者を補佐する者。 特に実務社会においては、「能力はあるが、実務経験や知名度に欠ける者」が事業の責任者となる場合に、事業への出資者や利害関係人等に対し、その者の能力を保証すると共に、失敗等があった場合の後始末をする意思を表明した者(これに見合うだけの地位、能力、信用等を兼ね備えていると判断された者)を、「後見人」と呼ぶ場合がある。.

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保佐

保佐(ほさ)とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、その判断力の不足を補うこと。成年後見制度の一つで、家庭裁判所の保佐開始の審判により、保佐の事務を行う者として保佐人を付すとの審判を受けたものを被保佐人とよぶ。.

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管理者

管理者(かんりしゃ)は、一般的に施設や団体などを管理し運営・経営を行う者、またはそのような組織を指す。 一般的には管理人(かんりにん)・管理員(かんりいん)と同義語とみなされ、混同されている。.

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特別代理人

特別代理人(とくべつだいりにん)とは、本来の代理人が代理権を行使することができない(代理人の破産など)又は不適切な場合(利益相反行為など(民法第826条、民法第860条))や不存在な場合(民事訴訟法第35条)に、法律に基づき定められた裁判所に申し立てを行い選任し、本来の代理人が行う職務を行う特別な代理人のことをいう(民法第826条、民法第860条、民事訴訟法第35条、民事訴訟法第37条、民事執行法第20条、民事執行法第41条、刑事訴訟法第29条など)。.

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補助

補助(ほじょ).

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親権

親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。.

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訴訟

訴訟(そしょう)とは、紛争の当事者以外の第三者を関与させ、その判断を仰ぐことで紛争を解決すること、またはそのための手続のことである。対義語に自力救済がある。現代においては、国家の司法権の行使によって、その権力を背景に紛争を強制的に解決するための手続のことを訴訟といい、調停、仲裁、和解などと区別される。 さらに狭い意味では広義の訴訟のうち判決手続のことのみを訴訟とよび、強制執行手続等と区別される。 訴訟を提起する行為は一般に提訴と言われる。.

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訴訟代理人

訴訟代理人(そしょうだいりにん)とは、訴訟手続において、訴訟代理権を有し、本人のために訴訟追行をする者をいう。本項目では特記無き場合、日本のものについて述べる。.

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近代私法の三大原則

近代私法の三大原則(きんだいしほうのさんだいげんそく)とは、近代の私法において原則とされている以下の3つの事柄を指す。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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法律行為

法律行為(ほうりつこうい、Rechtsgeschäft, Acte juridique)とは、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」と定義される。 民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。.

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未成年後見人

未成年後見人(みせいねんこうけんにん)とは、日本の民法の制度の一つで、未成年者に対して親権を行う者がないとき、または、親権を行う者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに、法定代理人となる者のことである(民法第838条1号)。 以下は未成年後見人(及び未成年後見監督人)について特有な民法上の規定を紹介する。一般の後見人、後見監督人に共通する点については関連項目において記述する。.

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未成年者

未成年者(みせいねんしゃ)は、まだ成年に達しない者のこと。.

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成年後見制度

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、広義にはその意思能力にある継続的な衰えが認められる場合に、その衰えを補い、その者を法律的に支援する(成年後見)ための制度をいう。1999年の民法改正で従来の禁治産制度に代わって制定され、翌2000年4月1日に施行された。民法に基づく法定後見と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見とがある(広義の成年後見制度には任意後見を含む)。 狭義には法定後見のみを指す。法定後見は民法の規定に従い、意思能力が十分でない者の行為能力を制限し(代理権の付与のみが行われている補助の場合を除く)、その者を保護するとともに取引の円滑を図る制度をいう。 最狭義には法定後見(後見、保佐、補助)の3類型のうち民法親族編第5章「後見」に規定される類型のみを指す。 後見には成年後見のほか未成年後見もある(未成年後見については「未成年後見人」と「後見」の項参照)。なお、後述のように未成年者についても成年後見の適用は排除されていない。これは成年が近くなった未成年者の知的障害者が成年に達する場合には法定代理人がいなくなってしまうことから、その時に備えて申請を行う必要があるためである(詳細は後述)。.

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