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心裡留保

索引 心裡留保

心裡留保(しんりりゅうほ)とは、意思表示を行う者(表意者)が自己の真意と表示行為の内容との食い違いを自覚しながら行う意思表示。.

24 関係: 売買岩波書店代理会社法募集株式結婚無効無権代理過失養子縁組証明責任錯誤 (民法)虚偽表示損害賠償民法 (日本)民法典 (ドイツ)法律効果法律行為準用・類推適用我妻栄悪意意思の欠缺意思主義意思表示

売買

売買(ばいばい)とは、当事者の一方(売主)が目的物の財産権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる(555条)。.

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岩波書店

株式会社岩波書店(いわなみしょてん、Iwanami Shoten, Publishers. )は、日本の出版社。.

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代理

代理 (だいり) とは、本来行うべき者に代わって一定の者がその行為を行うことをいう。.

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会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

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募集株式

募集株式(ぼしゅうかぶしき)とは、株式会社が、その設立後に、募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式のことである(会社法199条1項)。募集によって新たな株式(新株)の発行または自己株式(金庫株)の処分を行うこととなる場合の当該株式である。 また、新株の発行や自己株式の処分のことを、「募集株式の発行等」(会社法199条~同法213条)という。株式の発行により払い込まれた財産は資本金に組み込まれること(同法445条1項)から、募集株式の発行等のことを増資(資本増強等)ともいう(ただし、2分の1までは資本金に組み込まず資本準備金とすることが許されており、実際にはそのようにするのが一般的である。同法445条2項3項)。 旧商法の規定では新株の発行と自己株式の処分は別個に規定されていたが、新たな株主を募集する点においては違いがないので、会社法では募集株式の発行等という形でまとめて規定されている。.

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結婚

結婚(けっこん、marriage)とは、夫婦になること広辞苑 第五版 p.829 結婚。類似概念に婚姻(こんいん)があり、社会的に承認された夫と妻の結合平凡社『世界大百科事典』vol.10, 【婚姻】pp.607-608 末成道夫 執筆箇所をいう。後述のように学術的には「結婚」はもっぱら配偶関係の締結を指し、「婚姻」は配偶関係の締結のほか配偶関係の状態をも含めて指している『文化人類学事典』 弘文堂、1987年1月、246頁.

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無効

無効(むこう)とは、効力が生じないこと、またはそのような状態。法律上、特に民法上では、法律行為や意思表示がその有効要件を満たさないために、最初から確定的に効果を生じないこと、または、そのような状態にあることを指して使われる。以下、民法上の「無効」を中心に解説する。.

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無権代理

無権代理(むけんだいり)とは、本人を代理する権限(代理権)がないにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいう(広義の無権代理)。対義語は有権代理。広義の無権代理には代理権の外観について一定の要件を満たす場合に有権代理と同様の効果を認める表見代理が含まれるが、狭義の無権代理はこの表見代理が成立しない場合のみをいう。以下、本項目では狭義の無権代理について述べる(表見代理については表見代理を参照)。.

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過失

過失(かしつ)とは、注意義務に違反する状態や不注意をいい、特に民事責任あるいは刑事責任の成立要件としては、違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。.

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養子縁組

養子縁組(ようしえんぐみ)とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいう。この関係によって設定された親子関係をそれぞれ養親(ようしん)と養子(ようし)、または女子の場合には養女(ようじょ)、養子から見て養親の家(または家族)を養家(ようか)と呼称する。.

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証明責任

証明責任(しょうめいせきにん)とは、裁判をするにあたって裁判所又は裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合(真偽不明、non liquet)に、その事実の有無を前提とする法律効果の発生ないし不発生が認められることにより被る、当事者一方の不利益のことをいう。挙証責任、立証責任とも言う。民事訴訟では「証明責任」の用語が、刑事訴訟では「挙証責任」の用語が、一般的に使われることが多い。「客観的証明責任」「客観的立証責任」「形式的挙証責任」などとも表現する。法令や裁判文書、論文等において証明責任を負うことを「証明すべき」という表現で表すことが慣例であるが、「証明の必要」又は「実質的挙証責任」と誤解しやすいので注意を要する。 なお、上記の法律上の用法から転じて、論理学・哲学的な文脈で、どちらが対象となる事実について証拠を挙げる、または証明を行う責任を負うか、という意味で用いられることがある。.

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錯誤 (民法)

民法上の錯誤とは、表意者が無意識的に意思表示を誤りその表示に対応する意思が欠けていることをいう遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、160頁。表示上から推断される意思と真の意図との食い違いを表意者が認識していない点で心裡留保や虚偽表示とは異なる我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、147頁。 錯誤の場合の表意者の保護と相手方の利害との調整は立法上難しい問題とされるが、日本法ではこうして意思表示をした者を保護するため錯誤の意思表示を無効としている(民法第95条本文)。 日本の民法が錯誤を原則として無効とし表意者に重大な過失がある場合には自ら無効を主張できないとしている点については意思主義に傾いているという批判がある。理論的にみて内心的効果意思の欠如という点では意思表示の欠陥として重大であることによるとされるが、表意者保護を目的とする点では詐欺による意思表示や強迫による意思表示と同じであることからドイツ民法と同様に無効ではなく取消しを採用すべきとの指摘もある。実際、日本の民法の解釈においても通説・判例は錯誤無効は取消しに近い相対的無効であると解釈されている内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、74頁。 なお、後述のように動機の錯誤の扱いを巡って学説には対立があり、従来の錯誤の定義づけにも影響している遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、162頁。 錯誤の立証責任は法律行為を主張する側にある(大判昭3・4・18民集7巻283頁)。.

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虚偽表示

虚偽表示(きょぎひょうじ)とは、意思表示を行う者(表意者)が相手方と通謀してなした虚偽の意思表示のこと。通謀虚偽表示ともいう。.

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損害賠償

損害賠償(そんがいばいしょう)とは、不法行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。 損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の不法行為の抑止などが挙げられる。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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民法典 (ドイツ)

本項では、ドイツの民法典(みんぽうてん、Bürgerliches Gesetzbuch、)について解説する。.

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法律効果

法律効果(ほうりつこうか)とは、具体的な事実が法律要件を充足することによって生じる、法規範が定める法的な効果である。.

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法律行為

法律行為(ほうりつこうい、Rechtsgeschäft, Acte juridique)とは、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」と定義される。 民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。.

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準用・類推適用

準用(じゅんよう)とは、立法技術の1つであり、ある事柄について、別の類似した事柄に関する一定の規定に論理的に必要な修正を行った(羅:mutatis mutandis)内容の効力を及ぼすことをいう。似たような条文を重ねて記述することを避け、条文数を削減することができるというメリットがあるが、特に読替えが多い場合などは読みづらくなるというデメリットもある。 類似する立法技術として、みなし適用と「例による」旨の定めがある。 みなし適用は、ある事柄について、別の事柄に関する一定の規定を適用するに際しては当該別の事柄とみなすことにより、当該別の事柄に関する規定の効力を直接及ぼすことをいう。準用による法的な効果は準用規定そのものに基づくのに対して、みなし適用については元の規定そのものに基づく。準用においてもみなし適用においても、論理的に必要な読替え以外については、法令上さらに読替えが定められることがある。 これらに対して、「例による」は、別の事柄に関する特定の規定の効果を及ぼすのではなく、当該別の事柄に関する一定の法規範(例えば委任先の下位法令を含む。)に準じた効力を及ぼすものであるが、対象となる規定が必ずしも明確に特定されず、読替えも行われないため、内容が不鮮明になりがちである。準用の場合と同じく、「例による」規定そのものが法的な効果の根拠となる。 類推適用(るいすいてきよう)とは、法解釈技術の1つであり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな(明文のない)規範を発見ないし創造しそれを適用するものである。そのような趣旨のことを「類推の基礎」という。そして、そのための解釈技術を類推解釈(るいすいかいしゃく)とよぶ。明文の根拠のない規範を解釈により導くものであることから、罪刑法定主義または租税法律主義の下では、少なくとも被告人または納税者に不利益な形での類推適用は禁止されるものと考えられている。 類推適用の具体例として、権利外観法理に基づく民法94条2項の類推適用が挙げられる。このような解釈技術により、明文のある規定のみを適用した場合に比べて整合性のとれた法規範により、安易な一般条項の適用を回避しつつ、妥当な結論を導くことができることとなる。 準用と類推適用は異なる性質のものであるが、もたらす効果が類似することもあり、法学上まとめて解説されることが多く、本稿もそれに倣った。 Category:立法 Category:法令 en:mutatis mutandis.

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我妻栄

我妻 榮(わがつま さかえ、1897年(明治30年)4月1日 - 1973年(昭和48年)10月21日)は、山形県米沢市出身の日本の民法学者。法学博士(東京大学)、東京大学名誉教授、米沢市名誉市民。文化勲章、贈従二位(没時叙位)・贈勲一等旭日大綬章(没時叙勲)。憲法改正に伴う家族法大改正の立案担当者の一人。.

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悪意

他人や物事に対していだく悪い感情、または見方のこと。 日常用語としての悪意(あくい)とは、相手にとって、害のあることを理解した上で行動することである。 また、相手のよくない結果を望む、心の中に生じる意思を意味する。 対義語の善意は、相手に良い結果を導こうとして行為を行なう気持ちを指す。.

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意思の欠缺

意思の欠缺(いしのけんけつ)または意思の不存在(いしのふそんざい)とは、意思表示が行われた際に、内心における真意と表示が一致しないこと。心裡留保(単独虚偽表示)(民法93条)、通謀虚偽表示(民法94条)、錯誤(民法95条)がこれにあたる。 伝統的には講学上も民法の法文上も「意思の欠缺」であったが、法文上においては、2005年(平成17年)の民法現代語化の際に「意思の不存在」と変更された。 伝統的な意思表示理論によれば、意思の欠缺については意思表示の無効が、瑕疵ある意思表示については意思表示の取消しがそれぞれ問題となる。もっとも、現在においてはこのような区別自体が不当とされるに至っており、この用語には講学上は歴史的な意義しか持たない。.

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意思主義

意思主義(いししゅぎ)とは、民法上の立法主義に関する法用語の一つで、意思表示における意思主義と物権変動における意思主義がある。.

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意思表示

意思表示(いしひょうじ)とは、社会通念上一定の法律効果の発生を意図しているとみられる意思(効果意思)の表示行為をいう。.

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