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庁令

索引 庁令

庁令(ちょうれい)は、府省の外局である庁の長官が制定する命令をいう。 現在は内閣府設置法第58条第4項または国家行政組織法第13条第1項に基づいて、他の法律の定めるところにより発せられるものとされている。

目次

  1. 47 関係: 台湾外局宮内庁宮内庁法復興庁復興庁令復興庁設置法デジタル庁デジタル庁令デジタル庁設置法命令 (法規)内地内閣官房令内閣府令内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)内閣府設置法内閣総理大臣勅令国家行政組織法国土交通省総理庁令総理府省令経済安定本部物価庁行政官庁法行政立法規則電気事業法条例条約法令法律法務大臣法務庁法務庁令法務省設置法海上保安大学校海上保安学校海上保安庁海上保安庁長官海上保安庁法政令憲法

台湾

台湾(たいわん、)は、東アジアの島(台湾島)、およびそれを中心とした地域の名前であり、フォルモサ(Formosa、福爾摩沙)という別称がある。全域が中華民国の実効支配下にある。

見る 庁令と台湾

外局

外局(がいきょく)とは、日本政府の内閣府または省に置かれる、特殊な事務、独立性の強い事務を行うための組織で、内部部局(本府または本省)と並立する地位を有するものである。現在では、合議制の委員会と独任制の庁の2つに大別される。 1998年(平成10年)の中央省庁等改革基本法第16条第4項により、後述する例外を除いて、「主として政策の実施に関する機能を担うもの」と定義されている。ただし中央省庁等改革実施時点(2001年)時点で庁である外局15庁のうち8庁が実施庁であったが、2022年12月現在では庁である外局15庁のうち5庁が実施庁であり庁の数からは例外の方が多数になっている。

見る 庁令と外局

宮内庁

宮内庁(くないちょう、Imperial Household Agency)は、日本の行政機関のひとつ。皇室関係の国家事務、天皇の国事行為である外国大使・公使の接受に関する事務、皇室の儀式に係る事務および御璽・国璽の保管等を所管する内閣府の機関である。 なお、宮内庁は以前は総理府の外局(総理府設置法17条)であったが、現在は内閣府の外局(内閣府設置法第49条、第64条)ではなく「内閣府に置かれる独自の位置づけの機関」とされている(内閣府設置法第48条)。官報の掲載では内閣府については「外局」ではなく「外局等」として宮内庁を含めている。

見る 庁令と宮内庁

宮内庁法

宮内庁法(くないちょうほう、昭和22年法律第70号)は、宮内庁の設置、組織及び所掌事務等を定めた日本の法律。

見る 庁令と宮内庁法

庁(ちょう)。

見る 庁令と庁

府(ふ)。

見る 庁令と府

復興庁

復興庁(ふっこうちょう、Reconstruction Agency)は、日本の行政機関のひとつ。東日本大震災からの復興を目的として、内閣に期間を定めて設置される。2012年(平成24年)2月10日に設置され、2031年(令和13年)3月31日までの間で別に法律で定める日まで設置される予定。

見る 庁令と復興庁

復興庁令

復興庁令(ふっこうちょうれい)とは、内閣総理大臣が復興庁設置法第7条第3項に基づいて発する復興庁の命令。

見る 庁令と復興庁令

復興庁設置法

復興庁設置法(ふっこうちょうせっちほう、平成23年法律第125号)は、復興庁の設置ならびに任務およびこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする日本の法律である(第1条)。 本則において復興庁の所掌事務、組織等を定めると同時に、附則において内閣法の改正(国務大臣定員の臨時増)や国家行政組織法等の読み替え等についても規定している。 2012年(平成24年)2月10日施行。

見る 庁令と復興庁設置法

デジタル庁

デジタル庁(デジタルちょう、Digital Agency)は、日本の行政機関のひとつ。デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助け、その行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを目的として内閣に置かれる。2021年(令和3年)9月1日に発足した。 復興庁と同様に国家行政組織法の適用が除外されており、必要な事項はデジタル庁設置法に規定されている。 国・地方行政のIT化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進を目的としてIT分野を担当する。また、発足時における職員約600人のうち約200人は、IT企業など民間から起用している。 スローガンは、“”ちなみに、あいさつ文にあるキャッチコピーの“日本をアップデートする”は、“日の本を洗濯する”(坂本龍馬)を連想させることを意図しているものと推測される。-->。

見る 庁令とデジタル庁

デジタル庁令

デジタル庁令(デジタル庁令)とは、内閣総理大臣がデジタル庁設置法第7条第3項に基づいて発するデジタル庁の命令。

見る 庁令とデジタル庁令

デジタル庁設置法

デジタル庁設置法(デジタルちょうせっちほう、令和3年法律第36号)は、デジタル庁に関する法律で、国家行政組織法に対する特別法である。 デジタル庁の設置ならびに任務およびこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする(第1条)。 2021年(令和3年)9月1日に施行された(附則第1条)。

見る 庁令とデジタル庁設置法

命令 (法規)

命令(めいれい、regulation、règlement、Verordnung)とは、行政機関が制定する法規のことである。立法権と行政権の帰属が一体化している場合には法律と別に命令の意義を論ずる意味はないが、国民の権利義務に関する法規範の制定につき公選された議員を構成員とする議会の関与を必要とする制度の発達により、立法権と行政権とが分離されると、行政機関が制定できる法規の範囲等が問題になってくる。 なお、行政法学では、本項目にいう命令のことを法規命令といい、行政規則(行政機関が定立する定めのうち国民の権利・義務に直接関連しないもの)と合わせて行政立法の一つとして扱われる。

見る 庁令と命令 (法規)

内地

日本における内地(ないち)とは、憲法が定める通常の法律が行なわれる区域を指し、旧憲法下においては千島列島、南樺太、北海道、本州、四国、九州、伊豆諸島、小笠原諸島、南西諸島及び前記の付属島嶼がこれに該当した。本土とも呼ばれた。 これらは行政及び法律(共通法第1条)上日本の本土(本国)とされていた地域だった。内地に対義する地域は一般に外地と称されたが、「内地」が共通法に基づく法的用語だったのに対し、「外地」は法律に規定された用語では無かった。 また北海道や沖縄県では、自らの住む道・県を除いた日本全域のことをこう呼ぶことがある。

見る 庁令と内地

内閣官房令

内閣官房令(ないかくかんぼうれい)とは、内閣総理大臣が内閣法第26条第3項に基づいて発する内閣官房としての命令。

見る 庁令と内閣官房令

内閣府令

内閣府令(ないかくふれい)とは、内閣総理大臣が内閣府設置法第7条第3項に基づいて発する内閣府の命令。

見る 庁令と内閣府令

内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)

内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)(ないかくふとくめいたんとうだいじん けいざいざいせいせいさくたんとう、Minister of State for Economic and Fiscal Policy)は、日本の国務大臣。内閣府特命担当大臣の一つ。経済財政政策担当大臣と通称される。内閣府設置法第3章第3節第2款第2目、日本銀行法第19条などでは経済財政政策担当大臣という表記がある。

見る 庁令と内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)

内閣府設置法

内閣府設置法(ないかくふせっちほう、平成11年法律第89号)は、内閣府の設置、その任務・所掌事務を定めるとともに、その所掌事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする日本の法律である。1999年(平成11年)7月16日に公布された。

見る 庁令と内閣府設置法

内閣総理大臣

内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん、Prime Minister)は、日本の内閣の首長たる国務大臣。文民である国会議員が就任し、その地位及び権限は日本国憲法や内閣法などに規定されている。

見る 庁令と内閣総理大臣

勅令

勅令(ちょくれい)とは、天皇・皇帝・国王などの君主が直接発する命令・法令のこと。日本においては、法令の一形式で、天皇が発した法的効力のある命令を指す。対して勅許(ちょっきょ)とは、天皇の許可を指し、勅令による免許を意味する。 日本初の勅令は、内閣制発足の翌年の1886年、メートル条約に基づき公布された明治19年勅令第0号である。 本項目では緊急勅令やいわゆる「ポツダム勅令」についての記述を含む。

見る 庁令と勅令

国家行政組織法

国家行政組織法(こっかぎょうせいそしきほう、昭和23年法律第120号)は、日本の行政機関の設置、組織を定める日本の法律である。1948年(昭和23年)7月10日に公布された。 総務省行政管理局調査法制課および行政評価局政策評価課が共同で所管し、内閣府大臣官房政策評価広報課と連携して執行にあたる。なお、内閣府自体は本法律の適用対象外とされている。

見る 庁令と国家行政組織法

国土交通省

国土交通省(こくどこうつうしょう、Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism、略称: MLIT)は、日本の行政機関のひとつ。国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務、ならびに海上の安全や治安の確保に関することを所管する。日本語略称・通称は、国交省(こっこうしょう)。

見る 庁令と国土交通省

総理庁令

総理庁令(そうりちょうれい)は、日本国憲法施行後、国家行政組織法施行までの間、内閣総理大臣が行政官庁法第6条第1項に基づいて発した命令。従前の閣令、後の総理府令、内閣府令に相当する。 行政官庁法第6条第1項により、内閣総理大臣は、主任の事務(すなわち、総理庁の所管事務)について法律もしくは政令を執行するために、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて総理庁令を発することができるものとされ、同条2項により、法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、もしくは権利を制限する規定を設けることができないものとされた。同項に基づいて各省大臣の発する省令と、根拠法および法的性質において同じである。同法は国家行政組織法施行に伴って廃止されたが、これらの規定は、国家行政組織法12条1項および3項に受け継がれ、内閣総理大臣の命令は総理府令として規定された。

見る 庁令と総理庁令

総理府

総理府(そうりふ)とは、内閣総理大臣自らが分担管理する事務、及び各行政機関の総合調整にかかる事務を所掌した日本の行政機関である。 明治憲法下における内閣所属部局を基礎として過渡期における総理庁を経て、1949年(昭和24年)に新設され、2001年(平成13年)に中央省庁再編により内閣府に統合された。

見る 庁令と総理府

省(しょう)は、国の行政機関の呼称である。元来は中国における行政機関の名称であったが、現在の中国では用いられない。

見る 庁令と省

省令

省令(しょうれい、ministerial order)とは、各省大臣が法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて発せられる命令をいう。

見る 庁令と省令

経済安定本部

経済安定本部(けいざいあんていほんぶ、)は、かつて存在した日本の官公庁のひとつ。太平洋戦争終結後、経済復興のための政策拠点として発足。長は経済安定本部総裁。略称は安本(あんぽん)、経本(けいほん)政府としては「経本」を正式な略称としたが、語呂の良さも手伝い「安本」のほうが広まった。。

見る 庁令と経済安定本部

物価庁

物価庁(ぶっかちょう、Price Agency)は、1946年(昭和21年)から1952年(昭和27年)まで存在した日本の行政機関。

見る 庁令と物価庁

行政官庁法

行政官庁法(ぎょうせいかんちょうほう、昭和22年法律第69号)は、日本国憲法施行に伴い必要となる行政機構を定めた日本の法律。全14条と附則で構成される。1947年(昭和22年)4月18日に公布され、日本国憲法とともに同年5月3日施行された。当初の効力は施行後1年限りとされたが、国家行政組織法の制定・施行が遅延したため、「国家行政組織に関する法律が制定施行される日の前日」までに期限延長され、1949年5月31日限りで失効した。

見る 庁令と行政官庁法

行政立法

行政立法(ぎょうせいりっぽう)とは、行政機関による規範の定立。または、それによって定立された規範それ自体を意味する。「行政立法」の呼称を避け、行政基準の語を用いる場合や、特定の呼称を付さない(単に、「行政機関による規範定立」とだけ呼称する)場合もある。

見る 庁令と行政立法

規則

規則(きそく、ルールとも言う)とは、人の従うべき準則であり、主に文章によって規定されたものをいう。 なお、規則に定められたものを原則(げんそく)、または本則(ほんそく)とも呼ばれ、規則に規定されていない事項については例外(れいがい)と称される。 個別の名称には様々なものがあり、規則のほかに規制、規程、規定、規約、基準、規準などがある。 また、ある物事と別の物事との間に一定の関係が見られるとき、その関係を規則あるいは法則という。

見る 庁令と規則

電気事業法

電気事業法(でんきじぎょうほう、昭和39年法律第170号)は、1964年に制定された「電気事業および電気工作物の保安の確保」について定められている日本の法律である。 これに電気用品安全法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法(でんきほあんよんほう)と呼ぶ。監督官庁は経済産業省商務情報政策局電力安全課および資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課である。

見る 庁令と電気事業法

条例

条例(じょうれい)は、。

見る 庁令と条例

条約

条約(じょうやく、Treaty)は、文書による国家間の合意長谷部恭男(2008)395頁。である。国際法に基づいて成立する合意であり、国家および国際機構を拘束する国際的文書が条約であると狭く解す場合もある經塚(2004)。 現代では当事者能力を持つのは独立国家に加えて公的な国際機構があり、国際連盟(1920年-1946年)および国際連合(1945年-現在)などの国際機関も締結の主体となり得る。当事国は原則として、当事国の憲法ないし基本法における手続・制約に基づいて、国際法が禁止しない一切の内容を、交渉によって自由に作成することができる。 合意した文書には、「条約」という名称以外に「協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書」などの名称も使用されるが、名称が異なる事によって効力の優劣があるわけではない(詳細後述)。

見る 庁令と条約

法令

法令(ほうれい、英: laws and regulations)とは、一般に、法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。日本法における用語法としては、日本の法律と命令のほか、日本国憲法や条例、最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。

見る 庁令と法令

法律

法律(ほうりつ)とは、国家や連邦国家の構成単位の議会の議決を経て(statute)、あるいは、統治者ないし国家により制定される、主に国民の自由と財産を制限する実定法規範(law、Gesetz、loi、lex)。

見る 庁令と法律

法務大臣

法務大臣(ほうむだいじん、)は、日本の法務省の長および主任の大臣たる国務大臣。略称は法相(ほうしょう)である。

見る 庁令と法務大臣

法務庁

法務庁(ほうむちょう)は、戦後日本の法務行政全般を扱った官庁。1948年(昭和23年)2月15日、司法省(司法行政を除く)と法制局を統合し、政府の最高法律顧問府として発足した。 このページでは、同庁の改称後の組織である法務府についても併せて記述する。

見る 庁令と法務庁

法務庁令

法務庁令(ほうむちょうれい)は、日本国憲法施行後、国家行政組織法施行までの間、法務総裁が法務庁設置法第2条第3項により準用される行政官庁法第6条第1項に基づいて発した命令。従前の司法省令、後の法務府令、法務省令に相当する。 法務庁設置法第2条第3項により準用される行政官庁法第6条第1項により、法務総裁は、主任の事務(すなわち、法務庁の所管事務)について法律もしくは政令を執行するために、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて法務庁令を発することができるものとされ、同条2項により、法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、もしくは権利を制限する規定を設けることができないものとされた。同項に基づいて各大臣の発する総理庁令および省令と同じ根拠法を準用しており、これらと法的性質において同じものである。同法は国家行政組織法施行に伴って廃止されたが、これらの規定は、国家行政組織法12条1項および3項に受け継がれ、法務総裁の命令は法務府令として規定された。

見る 庁令と法務庁令

法務省設置法

法務省設置法(ほうむしょうせっちほう、平成11年法律第93号)は、法務省の設置ならびに任務および所掌事務を定め所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める日本の法律である。 法務省を設置する根拠となる法律である。法務省の長は法務大臣と定めている。

見る 庁令と法務省設置法

海上保安大学校

海上保安大学校(かいじょうほあんだいがっこう、Japan Coast Guard Academy)は、広島県呉市若葉町5-1に本部を置く、国土交通省所管の省庁大学校。大学校の略称は海保大または保大 海上保安庁の教育システム,立花敬忠,海上保安庁のすべて,海人社,世界の艦船2009年11月号増刊,P158-163,JANコード 4910056041192(英略:JCGA)。海上保安庁の将来の幹部職員(幹部海上保安官(2008年4月))の養成を目的に設置されている同庁の施設等機関であり、諸外国において沿岸警備学校に相当する教育機関である。設置根拠は国土交通省組織令第255条。

見る 庁令と海上保安大学校

海上保安学校

海上保安学校(かいじょうほあんがっこう、)は、京都府舞鶴市に本校がある海上保安庁の文教研修施設。同庁の職員の養成を目的とする。略称は海保校、または保校。設置根拠は国土交通省組織令第二百五十四条。

見る 庁令と海上保安学校

海上保安庁

海上保安庁(かいじょうほあんちょう、Japan Coast Guard、略称: JCG「広く国民の皆様に海上保安庁の業務を分かりやすく理解していただくため、海上保安庁のロゴ、ロゴマーク及びキャッチコピーを定めた。」)は、日本の行政機関のひとつで、海上における人命・財産の保護、法律違反の予防・捜査・鎮圧を任務とする国土交通省の外局。日本語における略称・通称は「海保(かいほ)」「海保庁(かいほちょう)」。 第二次世界大戦後の1948年(昭和23年)5月1日、芦田内閣の下でアメリカ沿岸警備隊(USCG)をモデルに設立された。モットーは「正義仁愛」。

見る 庁令と海上保安庁

海上保安庁長官

海上保安庁長官(かいじょうほあんちょうちょうかん、Commandant of the JCG)は、海上保安庁の長。

見る 庁令と海上保安庁長官

海上保安庁法

海上保安庁法(かいじょうほあんちょうほう、昭和23年法律第28号)は、海上保安庁の設置、組織、海上保安官の権限などを定めた日本の法律。 大日本帝國海軍の解体に伴い非軍事を前提とする新たな組織として設立された海上保安庁の組織制度の根幹を定める。同庁総務部政務課が所管し、海上交通安全法・海上衝突予防法を所管する国土交通省海事局総務課危機管理室、警察官職務執行法を所管する警察庁長官官房、また日本周辺有事の際は防衛省統合幕僚監部および海上幕僚監部と連携して執行する。

見る 庁令と海上保安庁法

政令

政令(せいれい)とは、日本国憲法第73条第6号に基づいて内閣が制定する命令。行政機関が制定する命令の中では最も優先的な効力を有する。

見る 庁令と政令

憲法

とは、国家の統治権や統治作用に関する根本的な原則を定める基礎法である。国家の自己決定権の根拠となる法体系。 ある国が人民や外国政府等に対して権限を行使する場合の基本原則を示し、この原則が国民の福祉のための課税や歳出の権限などを政府に付与している。また、憲法は十分な理由のない逮捕の禁止や非公開裁判の禁止などの国家権力を制限する機能も持っている。憲法を成文化していない国民国家でも、国民のコンセンサスを得た強制力のある規則で構成されるや土地の法律などの慣習法・風習・成文法・判例、または国際規則や国際規範が存在するといえる。 1215年にイギリスで制定された「マグナ・カルタ」が源流で、1789年のフランスで制定された「人間と市民の権利の宣言」では人権と国民主権が宣言され、アメリカ独立戦争以降、国民が憲法で国家権力を制限するものと捉えられる。国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念としても論じられる。

見る 庁令と憲法