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政令

索引 政令

政令(せいれい)とは、日本において、日本国憲法第73条第6号に基づいて内閣が制定する命令。行政機関が制定する命令の中では最も優先的な効力を有する。.

31 関係: 大日本帝国憲法官報主任の大臣庁令位階復興庁令ポツダム勅令命令 (法規)内閣 (日本)内閣官房令内閣府令出入国管理及び難民認定法勅令省令独立命令行政立法行政機関規則議院規則閣議条例法律最高裁判所規則日本国政府日本国憲法日本国憲法第41条日本国憲法第73条日本国憲法第74条日本国憲法第7条政令指定都市憲法

大日本帝国憲法

憲法発布略図1889年(明治22年)、楊洲周延画 新皇居於テ正殿憲法発布式之図1889年(明治22年)、安達吟光画 大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、だいにっぽんていこくけんぽう、旧字体:大日本帝國憲法)は、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された、外見的立憲主義に基づく日本の憲法 大日本帝国憲法には、表題に「大日本帝国」が使用されているが、詔勅では「大日本憲法」と称しており、正式な国号と規定されたものではない。「大日本帝国」が正式な国号と規定された1936年(昭和11年)まで、他に「日本国」「日本」等の名称も使用された。。 明治憲法(めいじけんぽう)、あるいは単に帝国憲法(ていこくけんぽう)と呼ばれることも多い。現行の日本国憲法との対比で旧憲法(きゅうけんぽう)とも呼ばれる。 短期間で停止されたオスマン帝国憲法を除けば実質上のアジア初の近代憲法である。1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行まで半世紀以上の間正確には56年5か月4日(20608日)、一度も改正されることはなかった。1947年(昭和22年)5月2日まで存続し、1946年(昭和21年)11月3日に第73条の憲法改正手続による公布を経て、翌1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行された。.

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官報

官報を販売していた霞が関政府刊行物サービス・センター 『官報』(かんぽう)は、日本国の機関紙である。国としての作用に関わる事柄の広報および公告をその使命とする。.

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主任の大臣

主任の大臣(しゅにんのだいじん)は、日本の内閣に置かれる機関・各省の「長」として、行政事務を分担管理する地位における、内閣総理大臣及びその他の国務大臣のこと(内閣法第3条第1項等)。講学上、国務大臣と区別して行政大臣ともいう。内閣総理大臣以外の主任の大臣のうち、「各省の長」たる大臣を各省大臣という。 「主任の大臣」に類似した用語に「主務大臣」がある。主務大臣とは、主務官庁たる大臣を指し、当該行政事務の遂行について主管権限を持つ大臣のことである。「主任の大臣」が組織の面から、機関の長としての大臣を指すのに対して、「主務大臣」は事務の面から、行政事務の遂行について主管権限を持つ者としての大臣を指す。一つの機関には「主任の大臣」が一人しかいないのに対して、一つの行政事務には「主務大臣」が一人のことも複数のこともある。 また、「主任の大臣」の対義語に「無任所大臣」がある。無任所大臣は講学上の用語で、「主任の大臣」の対義語として用いる場合、行政事務を分担管理しない国務大臣を指す(内閣法第3条第2項、狭義の無任所大臣)。.

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庁令

庁令(ちょうれい)は、府省の外局である庁の長官が制定する命令をいう。 現在は、内閣府設置法第58条第4項または国家行政組織法第13条第1項に基づいて、他の法律の定めるところにより発せられるものとされている。.

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位階

位階(いかい)とは、国家の制度に基づく個人の序列の標示である。位(くらい)ともいう。「位階」という語は、基本的には地位、身分の序列、等級といった意味広辞苑 第五版 p.121「位階」である。制度としての「位階」は、元は古代中国の政治行政制度である律令制や、それを継受した国における官僚・官吏の序列の標示(身分制度)である。後には、位階は、長く官職にあった者や特に功績のあった者などに与えられる栄典の一となった。位階を授与することを「位階に叙する」または叙位(じょい)という日本においては平安時代以後、宮中で例年正月5日頃に行われる五位以上の位階を授ける儀式のことも叙位(例の叙位)と言った。。.

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復興庁令

復興庁令(ふっこうちょうれい)とは、内閣総理大臣が復興庁設置法第7条第3項に基づいて発する復興庁の命令。 復興庁令は、復興庁に係る主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、制定される。 復興庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、もしくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(復興庁設置法第7条第4項)。 省令とは異なり、国家行政組織法12条1項を根拠法とするものではない。根拠法は異なるものの、内閣府令および省令や、かつての総理府令および法務府令と同等の位置づけである。 したがって、法形式上の優劣関係は以下のようになる。 憲法 > 条約 > 法律 > 政令> 内閣官房令・内閣府令・復興庁令・省令・外局の規則(規則・庁令) Category:府省令 Category:復興庁.

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ポツダム勅令

ポツダム勅令(ポツダムちょくれい).

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命令 (法規)

命令(めいれい;英regulation、仏règlement、独Verordnung)とは、行政機関が制定する法規のことである。立法権と行政権の帰属が一体化している場合には法律と別に命令の意義を論ずる意味はないが、国民の権利義務に関する法規範の制定につき公選された議員を構成員とする議会の関与を必要とする制度の発達により、立法権と行政権とが分離されると、行政機関が制定できる法規の範囲等が問題になってくる。 なお、行政法学では、本項目にいう命令のことを法規命令といい、行政規則(行政機関が定立する定めのうち国民の権利・義務に直接関連しないもの)と合わせて行政立法の一つとして扱われる。.

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内閣 (日本)

内閣(ないかく、Cabinet)は、日本の行政権を担当する合議制の機関である。内閣総理大臣と国務大臣で組織される。 現在の内閣は第4次安倍内閣である。.

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内閣官房令

内閣官房令(ないかくかんぼうれい)とは、内閣総理大臣が、内閣法第26条第3項に基づいて発する内閣官房としての命令。内閣官房に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて制定される。 内閣官房令は、平成26年の国家公務員法等の一部を改正する法律第4条により、内閣官房の主任の大臣たる内閣総理大臣の権限として制定される新たな法形式として導入されたもので、現在のところ国家公務員法関係に関してのみ制定されている。 内閣官房令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(内閣法第26条第4項)。省令とは異なり、国家行政組織法12条1項を根拠法とするものではない。根拠法は異なるものの、内閣府令および省令やかつての総理府令、法務府令と同等の位置づけである。 したがって、法形式上の優劣関係は以下のようになる。.

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内閣府令

内閣府令(ないかくふれい)とは、内閣総理大臣が内閣府設置法第7条第3項に基づいて発する内閣府の命令。 内閣府令は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、制定される。 内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、もしくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(内閣府設置法第7条第4項)。 省令やかつての総理府令とは異なり、国家行政組織法12条1項を根拠法とするものではない。根拠法は異なるものの、省令および復興庁令や、かつての総理府令および法務府令と同等の位置づけである。 したがって、法形式上の優劣関係は以下のようになる。 憲法 > 条約 > 法律 > 政令>内閣官房令・内閣府令・復興庁令・省令・外局の規則(委員会規則・庁令)>条例>地方公共団体の規則 内閣府所管の行政事務について定められるため、内閣府本府所管の行政事務のほか、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会、金融庁および消費者庁所管の行政事務についても定められる。 *.

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出入国管理及び難民認定法

出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう、昭和26年政令第319号)は、出入国管理制度(日本国への入国・帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続、在留資格制度、入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰則等)、並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法律である。.

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勅令

勅令(ちょくれい).

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省令

省令(しょうれい)とは、各省の大臣が制定する当該省の命令をいう。.

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独立命令

立命令(どくりつめいれい)は、行政府が法律を根拠とせずに独立に定める命令。行政立法の一種であるが、執行命令(法律を執行するための命令)および委任命令(法律の委任に基づく命令)とは区別される。歴史的には、議会に対して行政府の力が強い立憲君主主義の下で認められていた例が多く見られるが、現代においてもこれを認める例がある。.

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行政立法

行政立法(ぎょうせいりっぽう)とは、行政機関による規範の定立。または、それによって定立された規範それ自体を意味する。「行政立法」の呼称を避け、行政基準の語を用いる場合や、特定の呼称を付さない(単に、「行政機関による規範定立」とだけ呼称する)場合もある。.

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行政機関

行政機関(ぎょうせいきかん)とは、行政権の行使にたずさわる、国や地方公共団体の機関をいう。立法機関(立法府)、司法機関(裁判所)と対比される。行政機関の総体をまとめて行政組織または行政機構という。.

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規則

規則(きそく、ルールとも言う)とは、人の従うべき準則であり、主に文章によって規定されたものをいう。なお、規則に定められたものを原則(げんそく)、または本則(ほんそく)とも呼ばれ、規則に規定されていない事項については例外(れいがい)と称される。 個別の名称にはさまざまなものがあり、規則のほかに規制、規程、規定、規約、基準、規準などがある。 また、ある物事と別の物事との間に一定の関係が見られるとき、その関係を規則あるいは法則という。.

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議院規則

議院規則(ぎいんきそく)は、議会の各議院が、各々単独の議決により、会議その他の手続及び内部の規律に関して定める規則をいう。.

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閣議

閣議(かくぎ)は内閣の意思決定のための会議.

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条例

条例(じょうれい)は、.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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最高裁判所規則

最高裁判所規則(さいこうさいばんしょきそく)は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律・司法事務処理に関する事項につき、日本の最高裁判所が制定する規則(日本国憲法第77条1項)。最高裁判所規則の所管事項は法律で定めることも可能である。.

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日本国政府

日本国政府(にっぽんこくせいふ、にほん こくせいふ)は、主として対外的な文脈において日本の政府を指す語。日本では「政府」は行政府を指すことが多いが、本項においては、立法府および司法府を含めて解説する。日本の法令上は、通常「国」と称する。現在の日本の統治機構の基本的部分は、日本国憲法によって定められている。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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日本国憲法第41条

日本国憲法 第41条(にほんこくけんぽう だい41じょう)は、日本国憲法の第4章 国会にある条文で、国会の地位・立法権について規定している。.

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日本国憲法第73条

日本国憲法 第73条(にほんこくけんぽう だい73じょう)は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文で、内閣の職務について規定する。.

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日本国憲法第74条

日本国憲法 第74条(にほんこくけんぽう だい74じょう)は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文で、法律・政令への内閣総理大臣・国務大臣の署名について規定する。.

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日本国憲法第7条

日本国憲法 第7条(にほんこく/にっぽんこくけんぽう だい7じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇の国事行為について規定する。.

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政令指定都市

政令指定都市の位置。全国に20市ある。 政令指定都市(せいれいしていとし)は、日本の大都市制度の1つ。2018年(平成30年)現在、全国に20市が存在する。略称は政令市(せいれいし)が頻繁に使用されるが、正式名称は「指定都市」(地方自治法第252条の19)である自由民主党政令指定都市議会議員連盟 2018年2月14日閲覧。ただし、警察法や道路法などでは「指定市」が使用される。 法定人口が50万人以上を擁する市のうち、政令(昭和31年政令第254号)、法令データ提供システム、総務省。2008年10月15日閲覧。で指定された場合に、一般市から移行が成される(#人口要件参照)。 地方自治において都道府県は一般市より上位に位置するが、同制度で指定された市は、都道府県の権限の多くを委譲されることで「都道府県と同等」と見なされている。 市内に区が設置されるが、都制では特別区に区議会を設置し、区長が直接選挙されるのに対し、同制度の区は行政区であり、区議会は無く、区長も市長の任命である。.

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憲法

憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。一般的に国家は個々の国民に生殺与奪の権利を認めない。なお、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。国家における統治機構や統治者や為政者、また国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されたりもする。.

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