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電気事業法

索引 電気事業法

電気事業法(でんきじぎょうほう、昭和39年7月11日法律第170号)は、電気事業および電気工作物の保安の確保について定められている日本の法律である。最終改正は平成28年6月3日法律第59号。 これに電気用品安全法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法と呼ぶ。監督官庁は経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループである。.

24 関係: 不平等条約井上馨ボイラー・タービン主任技術者ダム水路主任技術者ガス事業法勅令国会開設の詔経済産業省産業保安監督部訓令鉄道事業法電気工事士法電気工事業の業務の適正化に関する法律電気主任技術者電気使用制限等規則電気用品安全法電気設備に関する技術基準を定める省令電気通信事業法電波法逓信省法律有線電気通信法日本日本の警察

不平等条約

不平等条約(ふびょうどうじょうやく、unequal treaty)とは、条約の性質に基づいてなされた分類の一種で、ある国家が他の国家に、自国民などに対する権力作用を認めない条約である。.

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井上馨

長州五傑 井上 馨(いのうえ かおる、天保6年11月28日(1836年1月16日) - 大正4年(1915年)9月1日)は、日本の武士(長州藩士)、政治家、実業家。本姓は源氏。清和源氏の一家系河内源氏の流れを汲む安芸国人毛利氏家臣・井上氏の出身で、先祖は毛利元就の宿老である井上就在。首相・桂太郎は姻戚。同時代の政治家・井上毅や軍人・井上良馨は同姓だが血縁関係はない。 幼名は勇吉、通称は長州藩主・毛利敬親から拝受した聞多(ぶんた)。諱は惟精(これきよ)。太政官制時代に外務卿、参議など。黒田内閣で農商務大臣を務め、第2次伊藤内閣では内務大臣など、要職を歴任した。栄典は従一位大勲位侯爵、元老。.

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ボイラー・タービン主任技術者

ボイラー・タービン主任技術者(ボイラー・タービンしゅにんぎじゅつしゃ)とは、火力発電所(火力発電を行う電気工作物)、原子力発電所または一定規模以上の燃料電池発電所において電気事業法に規定する主任技術者として選任された者のうち、火力・原子力・燃料電池設備に係る保安の監督を行う者のこと。 また、公式な用法ではないが、同法に規定する主任技術者免状のうち本項に記述する免状の交付を受けている者を指すこともある。.

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ダム水路主任技術者

ダム水路主任技術者(だむすいろしゅにんぎじゅつしゃ)とは、水力発電所(水力発電を行う電気工作物)において電気事業法に規定する主任技術者として選任された者のうち、水力設備に係る保安の監督を行う者のこと。また公式な用法ではないが、同法に規定する主任技術者免状のうち本項に記述する免状の交付を受けている者を指すこともある。.

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ガス事業法

事業法(ガスじぎょうほう、昭和29年3月31日法律第51号)とは、ガス事業について定められている日本の法律である。.

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勅令

勅令(ちょくれい).

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国会開設の詔

国会開設の詔(こっかいかいせつのみことのり)または国会開設の勅諭は、1881年(明治14年)10月12日に、明治天皇が出した詔勅。1890年(明治23年)を期して、議員を召して国会(議会)を開設すること、欽定憲法を定めることなどを表明した。官僚の井上毅が起草し、太政大臣の三条実美が奉詔。.

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経済産業省

経済産業省(けいざいさんぎょうしょう、略称:経産省(けいさんしょう)、Ministry of Economy, Trade and Industry、略称:METI)は、日本の行政機関の一つである。 「民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ること」を任務とする(経済産業省設置法第3条)。.

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産業保安監督部

産業保安監督部(さんぎょうほあんかんとくぶ)は経済産業省の地方支分部局の区分の一つである。経済産業省の所掌事務のうち火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関することを分掌する(経産省設置法12条1項)。.

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訓令

訓令(くんれい)とは、行政機関(上級官庁)が所管の別の行政機関(下級官庁)及び職員に対してその職務遂行・権限行使を指揮するために発する命令のことである。国家行政組織法(昭和23年法律第120号)の第14条第2項において定めがあり、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」とされている。基本的に公表はされないが、中には公共性が強いなどの理由で官報に掲載されるものもある。官報に掲載される訓令は法令番号と同様の訓令番号を持つ。.

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鉄道事業法

鉄道事業法(てつどうじぎょうほう、昭和61年法律第92号)は、1986年(昭和61年)12月4日に公布された鉄道事業及び索道事業等の運営について規定する日本の法律。日本国有鉄道の分割民営化に伴い、従前の日本国有鉄道法・地方鉄道法・索道規則に代わって制定された日本の鉄道事業を一元的に規定する法律である。 本法に規定される「鉄道事業」とは、2本レールの構造を持つ普通の鉄道、モノレール、案内軌条式鉄道、トロリーバス、ケーブルカー、リニアモーターカーなどを経営する事業であり、「索道事業」とはロープウェーやスキーリフトを経営する事業である。 また、専用鉄道とは工場への引込み線などのように自分専用の鉄道で、鉄道事業用線路に接続しているものを言う。いわゆる路面電車は、一般的には鉄道事業法ではなく軌道法が管轄する。道路に敷設してはならないのが鉄道(本法61条)、道路に敷設しなければならないのが軌道(軌道法2条)である。.

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電気工事士法

電気工事士法(でんきこうじしほう、昭和35年8月1日法律第139号)とは、電気工事に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について定められている日本の法律である。最終改正は平成26年6月18日法律第72号である。 これに電気用品安全法、電気事業法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法と呼ぶ。監督官庁は経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループである。.

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電気工事業の業務の適正化に関する法律

電気工事業の業務の適正化に関する法律(でんきこうじぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ、昭和45年5月23日法律第96号、略称:電気工事業法)とは、電気工事業について定められている日本の法律である。最終改正は平成26年6月13日法律第69号である。 これに電気事業法、電気用品安全法、電気工事士法を加え、慣例的に電気保安四法と呼ぶ。監督官庁は経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループである。.

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電気主任技術者

電気主任技術者(でんきしゅにんぎじゅつしゃ)とは、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、設置者が電気事業法上置かねばならない電気保安のための責任者である。電気主任技術者の指名に際しては、事業場の規模により、第一種、第二種及び第三種電気主任技術者免状の保有者のうちから選出しなければならない。国家試験が「電気主任技術者試験」と称することから電験(でんけん)、あるいは区分呼称をつけて電験○種と略されることがある。.

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電気使用制限等規則

電気使用制限等規則(でんきしようせいげんとうきそく、平成23年6月1日経済産業省令第28号)とは、電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第27条の規定に基づき、電気の供給不足を回避させる目的で、経済産業大臣が電気事業者から供給される電気の受電制限を義務づけるための省令。現行法令は、1974年に制定された通商産業省令(昭和49年1月12日通商産業省令第2号)を2011年に全部改正されたもの。 本規則に基づき、具体的に電気の使用制限を発動するためには、経済産業大臣が対象地域や対象項目、対象者を指定する告示を別途発する必要があることから、報道機関などでは本規則と前述の告示をまとめて電力使用制限令(でんりょくしようせいげんれい)あるいは電力制限令(でんりょくせいげんれい)と称することが多い。 1974年に発動されたケースと、2011年に発動されたケースが知られる。 以下、特に定めない限り、本文中の条名は本規則の条文を指すものとする。.

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電気用品安全法

SONY製ACプラグ'''特定''' 象印製炊飯ジャー'''特定外''' 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)とは、電気用品の安全確保について定められている日本の法律である。(最終改正は平成26年6月18日法律第72号) 旧来の電気用品取締法(通称:電取法)が改題され、2001年4月1日に改正施行された。製造事業者や輸入事業者の自主性を促すために手続きを大幅に緩和する改正であったが、旧来の表示をしたままの電気用品(中古品も含む)に関してはかえって販売が規制されることになり、また関連省庁にさえ十分な告知を行わないまま施行寸前になっていきなりやり出すという姿勢に、消費者や一部の販売業者などの間で激しい反対運動が起こった。その後、経済産業省は立法に際してミスがあったと謝罪し、これらの規制を撤回した。(PSE問題を参照)。 通称は電安法だが、上記反対運動を機に反対派やマスメディアによってPSE法と呼ばれた時代もあった。 これに電気事業法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法と呼ぶ。監督官庁は経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループである。.

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電気設備に関する技術基準を定める省令

電気設備に関する技術基準を定める省令(でんきせつびにかんするぎじゅつきじゅんをさだめるしょうれい、平成9年3月27日通商産業省令第52号、最新平成28年9月23日改正24日施行)とは、電気事業法に基づき、発電用設備の原動機などを除く電気工作物の技術基準を定める通商産業省令。行政手続法に基づく審査基準でもある。 平成9年に全面改訂された際に機能性基準となり、その具体例については同年5月に電気設備の技術基準の解釈として制定された。.

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電気通信事業法

電気通信事業法(でんきつうしんじぎょうほう、昭和59年12月25日法律第86号)は、電気通信事業について定めている日本の法律である。.

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電波法

電波法(でんぱほう、昭和25年5月2日法律第131号)は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする(第1条)、日本の法律である。.

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逓信省

逓信省(ていしんしょう)は、かつて日本に存在した郵便や通信を管轄する中央官庁である。 内閣創設時から第二次世界大戦中の行政機構改革で統合されるまで、交通・通信・電気を幅広く管轄していた。第二次世界大戦後にも復活して1946年(昭和21年)から1949年(昭和24年)まで存在したが、この時期には通信事務のみを管轄した。現在の総務省、日本郵政(JP)、及び日本電信電話(NTT)は、1946年(昭和21年)から1949年(昭和24年)までの逓信省の後身に相当する。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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有線電気通信法

有線電気通信法(ゆうせんでんきつうしんほう)は、日本における有線電気通信設備の設置や使用を規律する法律である。 有線電気通信設備を設置しようとする者は、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、この法律に基づき、総務大臣に届け出なければならない。 ただし、事業用電気通信設備、同一構内又は同一建物内に設置するもの、警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業の業務を行う者が設置するものなど、一定の設備については届け出を要しない。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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日本の警察

日本における警察は、警察法2条1項の定めるところにより、個人の生命、身体および財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧および捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を責務とする行政の作用をいう。日常の用語としては、この作用を行う組織、または公務員(警察官)を指す。.

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