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幇助

索引 幇助

幇助(ほうじょ)とは、刑法において、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を指す。 幇助行為を行った者は、b:刑法第62条1項で従犯(幇助犯)とされる。従犯(幇助犯)が成立するためには、正犯を幇助する行為と意思が必要であり、さらに被幇助者(正犯)の実行行為があったことを要する。但し幇助を独立罪とする場合もある。幇助犯は狭義の共犯であるとされる。.

17 関係: 地方公務員法ブートレグホームセンター刑法内乱罪共同正犯共犯共犯独立性説国家公務員法行為要素従属性賭博及び富くじに関する罪軽犯罪法間接正犯自殺関与・同意殺人罪Winny正犯

地方公務員法

地方公務員法(ちほうこうむいんほう)は、地方公務員の職、任免、服務、労働関係など、地方公務員の身分取扱に関する基本的な事項を定めた法律。1950年(昭和25年)12月13日公布(法律第261号)、1951年2月13日施行。 地方公務員一般職すべてに適用されるが、特別職の地方公務員については、法律に特別の定めがある場合を除き適用されない(4条2項)。基本的には国家公務員法に準拠した内容だが、給与条例主義や(24条6項)、地方公務員に対する労働基準法の一部適用(58条3項)などの相違点もある。.

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ブートレグ

ブートレグ、ブートレッグ (Bootleg)、ブート版、ブート盤、海賊版、海賊盤は、法律上の権利を無視して諸権利を有しない者により権利者に無断で発売または流通される非合法商品である。.

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ホームセンター

ホームセンター(カインズホーム原町店) Soigniesの(ベルギー) - 典型的な古いハードウェアストアの内部。 ホームセンターとは、主として日用雑貨や住宅設備に関する商品を販売する小売店の業態である。 なお、ホームセンター (home center) は和製英語である。英語ではHardware store, DIY store, Home improvement retailerなどと表現されるものが近い(「近い」のであって、「と、表記される」のではない。例えば hardware store という表現は(本来は)工具や鍋釜や刃物といった金属製品が「硬い」ということに由来しており、日本語では雑貨屋の細分類である「金物屋」に(本来は)相当するのであって、近年の日本でいう「ホームセンター」のような総合的な店のことを「表記」してはいない)。.

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刑法

刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。.

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内乱罪

内乱罪(ないらんざい)は、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする犯罪である(刑法77条)。内乱予備罪・内乱陰謀罪(刑法78条)や内乱等幇助罪(刑法79条)とともに、刑法第2編第2章に内乱に関する罪として規定されている。.

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共同正犯

共同正犯(きょうどうせいはん)とは、二人以上が共同して犯罪を実行した場合をいう。.

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共犯

共犯(きょうはん)とは、正犯に対置される概念であり、複数人が同一の犯罪に関与する形態をいう。.

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共犯独立性説

共犯独立性説(きょうはんどくりつせいせつ)とは、共犯従属性説に対して、共犯を正犯と切り離した独立の犯罪行為として位置づけようとする主張を指す。主に近代派から主張された。共犯従属性説が共犯の従属性を肯定する見解であり,共犯独立性説が共犯の従属性を否定する見解である。 もっとも、近年は従属性の多義性が見直され、「従属性の有無」と「従属性の程度」が「実行従属性」と「要素従属性」として全く別のものとして再構成されることになると、共犯従属性説と共犯独立性説の対立は、従属性の有無ではなく(従属性の一局面に過ぎない)実行従属性(の一局面)に関するものとなり、その意義は限定的になった。 実行従属性とは、共犯の成立のために正犯の実行行為が現実に必要かという問題であり、共犯の成立のために(現実のではなく)概念上の正犯に要求される要素についての問題である要素従属性とは直接には関係しない議論である(例えば、共犯独立性説と極端従属性説は矛盾せずに両立するのであり、現にそのような見解も唱えられていたのである。これに対して、従属性の有無と程度という用語を用いる従来の議論においては、実行従属性は要素従属性の前提とされており、両者は不可分であった。)。さらに、問題となる局面として、未遂についての局面(いわゆる「教唆の未遂」の加罰性の問題)と、予備罪についての問題(予備罪に対する共犯の肯否)の2つがあり、共犯独立性説と共犯従属性説の対立は前者に関するものとされるようになったのである。 いわゆる「教唆の未遂」とは、教唆行為をしたが正犯が実行に着手しなかった場合を言う。正犯が実行の着手に出た場合には、加罰的であることについて争いはない(このときに、教唆未遂になるのか未遂教唆になるのかは争いがある。伝統的には、近代派からは前者になり、古典派からは後者となる。なお、これは行為共同説と犯罪共同説の対立の問題であるとも指摘されている。一方で、両者の区別を用語法の問題に過ぎないとする見解もある。)が、それ以前の段階が問題となるのである。 近代派(犯罪徴表説)から主張された共犯独立性説は加罰性を肯定し、また、古典派から主張された共犯従属性説は加罰性を否定する。共犯の概念は、刑法における学派の争いがその基底にある。現在の通説は後者である。独立または従属の根拠には諸説があり、条文の文言を根拠にする見解もあれば、因果的共犯論と未遂犯についての客観的理解と結果犯説の3つを根拠とし、未遂犯論の如何によっては実行従属性が否定されることをも承認する見解もある。これは共犯独立性説に接近するものであると言えよう(かつての共犯独立性説の根拠は、因果的共犯論の採用と未遂犯における主観的理解であったのである)。共犯の独立性・従属性は、共犯者の行為態様が、犯罪全体目的の想定する実行行為との比較においての大小が、同時に犯罪意思の大小を徴表することは否定しえないから、行為という客観性と行為意思という主観性が同時に評価されるのが実際である。.

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国家公務員法

国家公務員法(こっかこうむいんほう、昭和22年法律第120号)は、国家公務員について適用すべき各般の根本基準等を定めた日本の法律である。1947年(昭和22年)10月21日に公布、同年11月1日に附則第2条(臨時人事委員会(人事院の前身)に関する条項)のみ先行施行、他の条項は1948年(昭和23年)7月1日から施行された。.

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行為

行為(こうい)とは、人が意志(意思)に基づいてすること。.

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要素従属性

要素従属性(ようそじゅうぞくせい)とは、共犯が成立するためには、(概念上の前提となる)正犯が一定の犯罪要素を備えるものでなければならない、という共犯の性質を指す。.

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賭博及び富くじに関する罪

賭博及び富くじに関する罪(とばくおよびとみくじにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。社会的法益に対する罪に分類される。.

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軽犯罪法

軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める日本の法律である。.

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間接正犯

間接正犯(かんせつせいはん)とは、他人の行為を利用して自己(しばしば背後者という)の犯罪を実現する正犯のことである。共犯ではないというのが通説である。 かつては無関係の第三者の適法行為や刑事未成年の行為を利用した犯罪のケースにおいて実行従属性や要素従属性の問題により共犯に問えないことから、処罰の間隙を埋めるための補充的な理論として主張されたが、現在ではより積極的に、どのような場合に間接正犯になりうるのか、ということが正犯性の判断基準の問題(あるいは実行行為概念の再構成の問題)として議論されている。.

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自殺関与・同意殺人罪

自殺関与・同意殺人罪(じさつかんよ・どういさつじんざい)とは、刑法第202条に規定されている罪の総称である。個別には、人を教唆して自殺させる自殺教唆罪(簡単に言うと「死ね」など言って人を自殺させようとすること)、人を幇助して自殺させる自殺幇助罪(自殺のための道具や場所、知識などを提供すること)、人の嘱託を受けてその人を殺害する嘱託殺人罪、人の承諾を得てその人を殺害する承諾殺人罪(同意殺人罪)を言う。 殺人罪の減刑類型であり、法定刑は全て、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮と殺人罪よりも軽い。これらの罪の未遂も罰せられる(刑法第203条)。.

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Winny

Winny(ウィニー)とは、P2P技術を応用したファイル共有ソフトである。.

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正犯

正犯(せいはん)とは、有力学説である制限的正犯概念-形式的客観説(規範的正犯概念)によると、実行行為(基本的構成要件該当事実)を自ら行う者のことをいう。共犯の対概念である。 構成要件の解釈によって、共同正犯はこのような意味では正犯ではなく、拡張された意味での正犯となるという解釈もあるし、一方で、単独正犯も共同正犯もともに同様の意味で正犯であるという解釈もある。 単独正犯には直接正犯と間接正犯がある。また、共同正犯には実行共同正犯と共謀共同正犯がある。 これらの正犯性がいかにして基礎付けられるかが問題である。.

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