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構成要件

索引 構成要件

構成要件(こうせいようけん、独:Tatbestand)とは、刑罰法規によって定義された犯罪行為の類型とされているものである。.

38 関係: 偽証の罪実行の着手小野清一郎幇助予備強制わいせつ罪マックス・エルンスト・マイヤードイツ刑罰刑法 (日本)刑法学エルンスト・ベーリング処罰阻却事由共犯因果関係 (法学)犯罪窃盗罪罪刑法定主義結果結果的加重犯結果無価値瀧川幸辰過失過失犯違法性違法性阻却事由行為行為無価値詐欺罪財産犯責任主義身分背任罪通貨偽造の罪法律要件未遂故意1906年

偽証の罪

偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、刑法の「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。国家的法益の罪に分類される。.

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実行の着手

実行の着手(じっこうのちゃくしゅ)とは、犯罪の成立要件のひとつである構成要件を構成する実行行為の開始を指す概念。.

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小野清一郎

小野 清一郎(おの せいいちろう、1891年(明治24年)1月10日 - 1986年(昭和61年)3月9日)は、日本の法学者、弁護士。専門は刑法、刑事訴訟法、法哲学。学位は法学博士。東京大学名誉教授、法務省特別顧問。日本学士院会員、勲一等瑞宝章・文化勲章受章者。岩手県盛岡市出身。盛岡小野組の一族である。 仏教の影響を受け、客観主義の法哲学・刑法理論を展開し、大場茂馬以来の後期旧派理論を継承する。戦後の刑法学会に多大な影響を与えた。東京裁判では海軍側被告人の弁護人をつとめた。親鸞に造詣の深い仏教研究者でもあった。.

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幇助

幇助(ほうじょ)とは、刑法において、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を指す。 幇助行為を行った者は、b:刑法第62条1項で従犯(幇助犯)とされる。従犯(幇助犯)が成立するためには、正犯を幇助する行為と意思が必要であり、さらに被幇助者(正犯)の実行行為があったことを要する。但し幇助を独立罪とする場合もある。幇助犯は狭義の共犯であるとされる。.

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予備

予備(よび)とは、一般に何かを準備すること、あるいは将来の事態に備えるため用意した何かことを指す。.

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強制わいせつ罪

強制わいせつ罪(きょうせいわいせつざい)は、刑法176条に規定されている犯罪である。.

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マックス・エルンスト・マイヤー

マックス・エルンスト・マイヤー(Max Ernst Mayer、1875年7月2日 - 1923年6月25日)は、ドイツの法学者。専門は刑法、法哲学。M・E・マイヤー、エム・エ・マイヤー、エム・エ・マイエルと略称されることも多い。 新カント学派の価値哲学を刑法理論に応用し、当時の自然主義的で法実証主義的な刑法理論を批判し、目的論的・価値関係的思考方法に基づく独自の体系を築いた。法実証主義的な形式的違法論を批判し、違法性の実質を国家の承認した文化規範 (Kulturnorm) 違反とした。エルンスト・ベーリングによって提唱された構成要件論を発展させ、構成要件は単なる記述的没価値的な行為類型ではなく、違法性の認識根拠であり、例えるなら煙と火のような関係にあるとして構成要件と違法性を密接に関連付け、規範的構成要件要素の概念を提唱し、主観的違法要素の概念の先駆けとなった。緊急避難の法的性格については、責任阻却説を確立した。処罰の対象となる有責な行為は、行為者の性格と犯行動機の産物であるとして動機説に立ち、共犯における要素従属性を4つに分類し、制限従属性説を唱えるなどした。 日本では、瀧川幸辰がはじめ極めて強い影響を受けた。.

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ドイツ

ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.

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刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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刑法学

刑法学(けいほうがく)とは、刑法を研究対象とする法学の一分野。 現在では法典の解釈や判例の射程をめぐり議論する法解釈学が基本であるが、歴史的には刑法が何のために存在するのか(存在すべきか)という哲学的な命題をも研究対象とした。法学の中でも哲学との近似性が特に強い分野である。.

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エルンスト・ベーリング

ルンスト・ルートヴィヒ・ベーリング(Ernst Ludwig Beling, ベーリンクとも。1866年6月19日 - 1932年5月18日)はドイツの刑法学者。グローガウ生、ミュンヘン没。1912年11月にの叙勲を受け貴族に列し の叙任については記事「」を参照。 、以降エルンスト・ルートヴィヒ・フォン・ベーリング(Ernst Ludwig von Beling)とも呼ばれるが、本人は生涯を通してこの称号を用いなかった。 ベーリングは犯罪(Straftat/ドイツ法下での説明)を「構成要件(Tatbestand)に該当し、かつ違法、有責な行為」と定義した。以降ドイツ法下の刑法学はこの三分説を基礎とし、とりわけ刑法総論において、「構成要件該当性」(Tatbestandsmäßigkeit)、「違法性」(Rechtswidrigkeit)、「」(Schuld)を主題としている。.

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処罰阻却事由

 処罰阻却事由(しょばつそきゃくじゆう)とは、刑法学において用いられる概念であって、犯罪が成立してもその行為者に刑罰を科すことができなくなる事由をいう。.

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共犯

共犯(きょうはん)とは、正犯に対置される概念であり、複数人が同一の犯罪に関与する形態をいう。.

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因果関係 (法学)

因果関係(いんがかんけい)とは、ある事実と別のある事実との間に発生する、原因と結果の関係のことである。 特に法学においては、因果関係が存在することが、法律による効果発生の要件となっている場合がある。 因果関係が問題となる事件は、刑法分野と民法分野に大きく分類できる。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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窃盗罪

窃盗罪(せっとうざい)とは、他人の財物を故意に持ち去ることや無断で使用することを禁止する犯罪類型のことである。違反して窃盗を犯した者は刑罰によって処断される。.

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罪刑法定主義

罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義である。.

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結果

結果(けっか)とはある物事を行った後に生じた現象、状況、物象をあらわす言葉。原義は果実が実を結ぶこと。.

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結果的加重犯

結果的加重犯(けっかてきかじゅうはん、けっかてきかちょうはん)とは、犯罪行為をなした際、予想していた以上の悪く重い結果を引き起こしてしまった場合に、その悪く重い結果についても罪に問い、より重く科刑する犯罪のことをいう。.

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結果無価値

結果無価値(けっかむかち、独:Erfolgsunwert)とは、刑法学の用語で、狭義の行為(Handlung)によってではなく、行為の結果によって規定される無価値をいう。 なお,unwertは,本来「単に価値がない状態」ではないから,「無価値」ではなく,「反価値」という用語の方が適切であるとする見解がある。 これに対して、結果によってではなく狭義の行為によって規定される無価値を行為無価値又は行為反価値という。.

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瀧川幸辰

1956年度京都大学入学式にて 瀧川 幸辰(たきがわ ゆきとき、1891年(明治24年)2月24日 - 1962年(昭和37年)11月16日)は、日本の法学者。法学博士。専門は刑法。岡山県出身。京都帝国大学教授。京都大学総長。日本学士院会員。正三位勲一等瑞宝章。たきがわ こうしんと呼ばれることもあった。.

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過失

過失(かしつ)とは、注意義務に違反する状態や不注意をいい、特に民事責任あるいは刑事責任の成立要件としては、違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。.

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過失犯

過失犯(かしつはん、 Fahrlässigkeitsdelikt )とは過失を成立要件とする犯罪のこと。 過失 (Fahrlässigkeit) とは、ある事実を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことと定義されるが、前者の主観的な予見可能性を重視するか、後者の客観的な結果回避義務違反を重視するかなど、過失の具体的な内容については、多様な解釈論が展開されている。.

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違法性

違法性(いほうせい)とは、形式的には、法規範に反している性質をいう。ただし、違法性の本質については後述のように争いがあり、それに従って定義(特に、実質的な意味における違法性の定義)も変わる。.

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違法性阻却事由

各法体系における違法性阻却事由。.

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行為

行為(こうい)とは、人が意志(意思)に基づいてすること。.

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行為無価値

行為無価値(こういむかち、独:Handlungsunwert)とは、刑法学上の用語で、違法性の実質に於いて狭義の行為に着目して否定的な価値判断が下されたことである。行為反価値と訳す者もいる。これに対し、結果無価値又は結果反価値とは、行為が法益の侵害もしくはその危険という結果を惹起した点に着目してこれに対して否定的な価値判断が下されたことをいう。.

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詐欺罪

詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)が、予備行為は処罰されない。.

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財産犯

財産犯(ざいさんはん)とは、刑法学の法律用語であり、財産権を侵害する犯罪を総称して示す用語である。あるいは、財産権を保護するために刑法等に規定された犯罪類型のことを示す場合もある。.

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責任主義

責任主義(せきにんしゅぎ)とは、行為者に対する責任非難ができない場合には刑罰を科すべきではないとする原則。「責任なければ刑罰なし」という原則として知られ、罪刑法定主義とともに近代刑法理論の根本原理となっている。.

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身分

身分(みぶん)は、人の社会的状態の中で外形的なもののことである。身分の例としては、地位・職業などがある。.

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背任罪

背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。日本においては、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。ドイツでは五年以下の自由刑又は罰金である()。未遂はドイツにおいては処罰されないが、日本では罰せられる(250条)。財産犯に分類される。特別法としての特別背任罪もある。.

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通貨偽造の罪

通貨偽造の罪(つうかぎぞうのつみ)とは、日本国における犯罪類型のひとつであり、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを内容とする。刑法の第16章に定められている。通貨偽造罪(148条)、外国通貨偽造及び行使等罪(149条)・偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)、通貨偽造等準備罪(153条)が含まれる。 偽造通貨の流通はその国の信用を揺るがし、最悪の場合、国家の転覆をも生じかねない性質を持つため、どの国においても金額の多少に関わらず重罰が適用される。.

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法律要件

法律要件(ほうりつようけん)とは、一定の法律効果を生じるため要求される事実のこと。法学では単に要件とも。特に刑法の分野で、国家刑罰権発生の前提たる要件を構成要件と呼ぶ。また発生する法律効果に応じて、成立要件、効力要件、対抗要件などと言われることもある。 当該要件を満たすことで法律効果を発生させる法律要件を積極的要件、当該要件を満たすことで法律効果の発生が妨げられる法律要件を消極的要件とよぶ。 代金と目的物を定めて売る・買うという意思表示が合致すれば,売買契約という法律要件が成立する。 そこから生じる、売主の権利移転義務,買主の代金支払義務を法律効果という。 法律要件を構成する要素(上記の例では売る・買うという意思表示)は法律事実と呼ばれる。 法律要件は、権利義務関係を発生させるべき一定の社会関係を念頭において設定されている。権利能力者間に社会関係があれば,権利義務関係が生じるが、現在の裁判はその権利義務関係の存否を判断することを役割としている。つまり、法律要件は法律効果と共に、社会関係を法律的に処理するための基本的な概念であるといえる。.

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未遂

未遂(みすい)とは、狭義には、犯罪の実行への着手があったが、行為者本人の意思に基づかない外部的な障害によってこれを完成しなかった場合(障害未遂)をいう。また、広義には、自己の意思によって犯罪を中止した場合(中止未遂、中止犯)を含む。対義語は既遂。.

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故意

故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながらそれを容認して行為することをいう。.

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1906年

記載なし。

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