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騒乱罪

索引 騒乱罪

騒乱罪(そうらんざい)とは、多衆が集合して暴行・脅迫を行うことにより公共の平穏を侵害することを内容とする犯罪類型である(刑法106条)。1882年(明治15年)施行の旧刑法では兇徒聚衆罪(きょうとしゅうしゅうざい)と呼ばれ、元老院の刑法草案審査局の要求により、過激化の一途を辿る自由民権運動や社会運動の鎮圧を目的として、新律綱領、改定律例の兇徒聚衆の規定を継承する形で制定された。1907年(明治40年)制定の刑法で騒擾罪(そうじょうざい)に変わり、1995年(平成7年)の刑法改正で騒乱罪に変わった。.

36 関係: 吹田事件大須事件不作為犯平野龍一建造物等損壊罪住居侵入罪判例刑法 (日本)内乱罪公務の執行を妨害する罪公務員元老院 (日本)前田雅英破壊活動防止法社会運動禁錮罰金血のメーデー事件西田典之観念的競合警察署長脅迫脅迫罪自由民権運動暴動暴行暴行罪恐喝罪殺人罪 (日本)法益日本の公務員日本の警察官懲役1882年1907年1995年

吹田事件

吹田事件(すいたじけん)は、1952年6月24日(火曜日)から6月25日(水曜日)にかけて、大阪府吹田市・豊中市一帯で発生した吹田騒擾事件と、その裁判で起きた事件(吹田黙祷事件)の両方を指して吹田事件という。ただし吹田騒擾事件のみを指して吹田事件とする場合もあり、定まっていない。同年に起こった血のメーデー事件、大須事件と並んで三大騒擾事件の一つとされている。.

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大須事件

大須事件(おおすじけん)とは、1952年(昭和27年)7月に愛知県名古屋市中区大須で発生した公安事件。警察部隊とデモ隊が激しく衝突した。.

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不作為犯

不作為犯(ふさくいはん)とは、不作為によって実現される犯罪をいう。 刑法理論上、不作為は作為と並ぶ行為と考えるのが多数説であるが、日本の刑法典で規定されているのはごく一部である。.

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平野龍一

平野 龍一(ひらの りゅういち、1920年9月29日 - 2004年7月16日)は、日本の法学者。東京大学名誉教授・元総長。専門は刑事法。法学博士(東京大学、1962年)(学位論文「刑事訴訟法」)。熊本県熊本市出身。.

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建造物等損壊罪

建造物等損壊罪(けんぞうぶつとうそんかいざい)とは、他人の建造物または艦船を損壊する罪である。刑法260条で定められている。.

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住居侵入罪

住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)は、刑法130条前段に規定される罪。同条後段には不退去罪が規定されている。.

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判例

判例(はんれい)とは、.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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内乱罪

内乱罪(ないらんざい)は、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする犯罪である(刑法77条)。内乱予備罪・内乱陰謀罪(刑法78条)や内乱等幇助罪(刑法79条)とともに、刑法第2編第2章に内乱に関する罪として規定されている。.

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公務の執行を妨害する罪

公務の執行を妨害する罪(こうむのしっこうをぼうがいするつみ)は、刑法に定められた国家的法益に対する罪で、国家作用に対する罪のうち公務に対する罪の総称。.

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公務員

公務員(こうむいん、public servant, civil servant)は、国および地方自治体、国際機関等の公務(:en:public service)を執行する人のこと。または、その身分のこと。国際機関の職員は国際公務員といい、中央政府に属する公務員を国家公務員、地方政府(地方自治体)に属する公務員を地方公務員という。 公務員の身分と職の関係については、アメリカと日本は、はじめに公務員の職(または官職)があって、法令で定められた方法により特定の職にあてられた者が公務員の身分を取得するという公務員制度を持っている。これに対してフランスやドイツなどのヨーロッパ大陸諸国は、はじめに官吏という身分が存在し、法令に基づいて官吏の身分に任命された者が特定の職に補せられるという制度である。.

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元老院 (日本)

元老院(げんろういん)は、明治初期の日本の立法機関。新法の制定と旧法の改定を行うこととしたが、議案は天皇の命令として正院(後に内閣)から下付され、緊急を要する場合は事後承認するだけになるなど権限は弱かった。構成者は元老院議官と称した。.

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前田雅英

前田 雅英(まえだ まさひで、1949年7月23日 - )は、日本の法学者。専門は刑事法。首都大学東京元教授。日本大学法務研究科教授。東京都目黒区出身。.

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破壊活動防止法

壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう、昭和27年法律第240号、英語: Subversive Activities Prevention Act)は、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰規定を補正した日本の法律。特別刑法の一種。全45条。略称は破防法。.

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社会運動

会運動(しゃかいうんどう、英語: Social movement)とは、現在の社会の状況の改善や社会問題を独自に提起したり、あるいは政府の社会政策に対して推進または阻止を求める者が、それらの希望を実現することを目的として同志を募り団結して目に見える形で行動(運動)し、世論や社会、政府などへのアピールを通じて、問題の解決をはかる動きを指す用語である。 民主主義的な方法(独自に政党を結成、または候補者を擁立して選挙に出馬するなど)によって政治に進出していく場合もあるが、一般には政府や政界には入らず、これらに対する圧力団体を組織するまでで留める場合が多い。.

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禁錮

禁錮(きんこ)とは、自由刑に作業義務等による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより短期の拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(後述)。.

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罰金

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

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血のメーデー事件

血のメーデー事件(ちのメーデーじけん)は、1952年(昭和27年)5月1日(木曜日)に東京の皇居外苑で発生した、デモ隊と警察部隊とが衝突した騒乱事件である。事件は一部の左翼団体が暴力革命準備の実践の一環として行われたものと見られている第13回国会本会議において木村篤太郎法務総裁より事件の概況、被害状況、その後の取締り及び背後関係に関する陳述がなされている()。戦後の学生運動で初の死者を出した。.

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西田典之

西田 典之(にしだ のりゆき、1947年(昭和22年)3月2日 - 2013年(平成25年)6月14日)は、日本の法学者。東京大学名誉教授。専攻は刑法。熊本県熊本市出身。.

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観念的競合

観念的競合(かんねんてききょうごう)とは、刑法の罪数論上の概念、用語の一つであり、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。「一所為数法(いちしょいすうほう)」ともいう。観念的競合の処罰については、その最も重い刑により処断するとされる(同項。吸収主義)。 複数の行為である場合は併合罪となり刑の加重がされる(刑法45条~48条)のと比べ、処断刑が軽くなる。.

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警察署長

警察署長(けいさつしょちょう)は、警察署の長である。以下は全て日本における定義。.

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脅迫

脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう。「強迫」とは同音異義語。.

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脅迫罪

脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならない。.

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自由民権運動

自由民権運動(じゆうみんけんうんどう)とは、明治時代の日本において行われた政治運動・社会運動。 従来の通説では1874年(明治7年)の民撰議院設立建白書の提出を契機に始まったとされる。それ以降薩長藩閥政府による政治に対して、憲法の制定、議会の開設、地租の軽減、不平等条約改正の阻止、言論の自由や集会の自由の保障などの要求を掲げ、1890年(明治23年)の帝国議会開設頃まで続いた。.

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暴動

暴動(ぼうどう、英:riot)とは、多数の市民・民衆が集合的に暴行・脅迫・破壊などの暴力的な活動を行うことをいう。.

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暴行

暴行(ぼうこう).

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暴行罪

暴行罪(ぼうこうざい)は、刑法208条に規定されている罪。刑法第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれ、広義の傷害罪の一種である。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となる。.

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恐喝罪

恐喝罪(きょうかつざい)とは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪。刑法249条に規定されている。.

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殺人罪 (日本)

殺人罪(さつじんざい)とは、人を殺すこと(殺人)を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第26章に定める殺人の罪(刑法199条〜203条)を指し、狭義には刑法199条に規定されている殺人罪を指す。日本の刑法における殺人罪は故意による殺人をいい(刑法38条参照)、過失により人を死に至らしめた場合は過失致死罪(刑法210条)の問題となる。.

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法益

法益(ほうえき、Rechtsgut)とは、法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとしている利益をいう。保護法益(ほごほうえき、Schutzgut)ともいい、主として民法学及び刑法学において用いられる法的概念である。 規制法令の法益は何かを考えることは、その法令の解釈の指針となる。例えば、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」(刑法224条)との法令があったとする。この法令の法益は未成年者の保護者の監護権であると考えると、親権者である父が、親権者である母のもとから幼児を誘拐しても、何ら法益を侵害しておらず、違法性がない(つまり、犯罪は成立しない。犯罪を参照。)と解釈する余地がある(最高裁平成15(2003)年3月18日決定刑集57巻3号371頁参照)。また、この法令の法益は未成年者の移動の自由であると考えると、自由に移動する意思も能力もまだ持たない乳児を略取しても、何ら法益を侵害しておらず、違法性がないと解釈する余地がある。 刑法学においては、法益の帰属主体(誰がその法益の持ち主か)に着目して、個人的法益、社会的法益及び国家的法益に三分するのが通例である。この分類も、その法令の解釈や適用の指針とすることを目的とする。 例えば、自己の所有建物に放火して全焼させたが、結果的に近隣の家屋に延焼せず、近隣住民にも何の実害もなかったという例を考える。この場合、建造物等以外放火罪の保護法益が個人の財産権のみであるとすると、他人の権利の目的となっていない自己所有物を破壊しただけだから、そもそも処罰してはならないという解釈も可能である。しかし、日本の刑法は現に自己所有物への放火も処罰している。これは、同罪の保護法益が個人の財産権という個人的法益だけでなく、公共の危険という社会的法益でもあるからである、と説明するわけである。.

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日本の公務員

日本の公務員(にほんのこうむいん)では、日本の公務員について記述する。.

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日本の警察官

日本における警察官(けいさつかん)とは、警察という治安・法執行機関に所属し、その責務を具体的に実行する公安職の公務員である。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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1882年

記載なし。

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1907年

記載なし。

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1995年

この項目では、国際的な視点に基づいた1995年について記載する。.

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多衆不解散罪兇徒聚衆罪騒擾罪

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