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恐喝罪

索引 恐喝罪

恐喝罪(きょうかつざい)とは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪。刑法249条に規定されている。.

26 関係: えせ同和行為名古屋中学生5000万円恐喝事件下里村役場集団恐喝事件強盗罪強要罪ノミ行為刑事訴訟法カツアゲ債権公営競技公訴時効犯人は二人窃盗罪美人局羽賀研二未公開株詐欺事件違法性覚せい剤取締法詐欺罪警察庁護衛艦たちかぜ暴行恐喝事件財産犯賭博脅迫暴力恐喝者故意

えせ同和行為

えせ同和行為(えせどうわこうい)は、会社や個人、官公署などに対し同和問題への取り組みなどを口実として賛助・献金を不当要求したり、高額な書籍を押し売りしたりする行為である。地対協の1961年12月の意見具申では「何らかの利権を得るため、同和問題を口実にして企業、行政機関等へ不当な圧力をかける行為」と定義されている。 また、同和利権に絡み、公共事業等への不正な参画を目指す行為も同義として扱われることもある。これらの犯罪行為を行う団体は暴力団と密接に関わっていることが多いため、警察などの監視対象となっている。 対企業・対行政暴力の一つ。.

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名古屋中学生5000万円恐喝事件

名古屋中学生5000万円恐喝事件(なごやちゅうがくせいごせんまんえんきょうかつじけん)とは2000年4月に発覚した少年犯罪。中学生がいじめの概念を通り越して5000万円という膨大な被害金額を一人の中学生から恐喝で脅し取っていたことが世間から注目された。.

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下里村役場集団恐喝事件

下里村役場集団恐喝事件(しもざとむらやくばしゅうだんきょうかつじけん)とは、昭和26年(1951年)10月22日に、兵庫県加西郡下里村(現在の加西市)で発生した事件。.

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強盗罪

強盗罪(ごうとうざい)は刑法236条で定められた罪。暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を強取したり(一項強盗)、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり(二項強盗)すると成立する。法定刑は5年以上の有期懲役。未遂も処罰され(刑法243条)、予備も処罰される(刑法237条、強盗予備罪)。窃盗罪(刑法235条)の加重類型であり、財物に関する特例規定も同様に適用される(なお親族相盗例は適用されない(刑法244条1項))。 講学上財産犯に分類されるが、個人の生命・身体・意思の自由も保護法益としている。なお、刑法第二編第三十六章に規定された強盗犯罪全体について強盗罪(または強盗の罪)と呼称することもある。 構成要件の解釈については、暴行の解釈、財物の他人性、未遂の適用範囲などを巡ってそれぞれ争いがある。.

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強要罪

強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。 人を逮捕・監禁して第三者に行為を要求した場合には、特別法である人質による強要行為等の処罰に関する法律により重く処罰される。.

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ノミ行為

ノミ行為(ノミこうい)とは、先物取引等相場性を有する取引きの委託または委託の取り次ぎを受けた者が、それをせず自分が取引きの当事者となって、取引きを成立させることをいう。呑行為、のみ行為とも書く。 私設投票所の開設についてのいわゆる「ノミ行為」はノミ屋を参照。.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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カツアゲ

ツアゲ(かつあげ、喝上げ)とは、日本における恐喝行為の隠語である。.

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債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

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公営競技

公営競技(こうえいきょうぎ)とは、公の機関が賭博(ギャンブル)として開催するプロフェッショナルスポーツの総称である。公営のスポーツベッティング(Sports betting)。日本国内での公営競技運営者以外のスポーツベッティングは日本の法律では禁止されている。.

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公訴時効

公訴時効(こうそじこう)とは刑事上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなることをいう。時効の一種である。.

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犯人は二人

犯人は二人」(はんにんはふたり、)は、イギリスの小説家、アーサー・コナン・ドイルによる短編小説。シャーロック・ホームズシリーズの一つで、56ある短編小説のうち31番目に発表された作品である。イギリスの『ストランド・マガジン』1904年4月号、アメリカの『コリアーズ・ウィークリー』1904年3月26日号に発表。1905年発行の第3短編集『シャーロック・ホームズの帰還』()に収録された。 「チャールズ・オーガスタス・ミルヴァートン」「恐喝王ミルバートン」「毒ヘビ紳士」とも。.

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窃盗罪

窃盗罪(せっとうざい)とは、他人の財物を故意に持ち去ることや無断で使用することを禁止する犯罪類型のことである。違反して窃盗を犯した者は刑罰によって処断される。.

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美人局

美人局(つつもたせ)とは、夫婦が共謀し行う恐喝または詐欺行為である。妻が「かも」になる男性を誘って姦通し、行為の最中または終わった瞬間に夫が現れて、妻を犯したことに因縁をつけ、法外な金銭を脅し取ることである。また、妻でなく、他の女で同等行為に至った場合でも類推される。「びじんきょく」と読むのは誤り。.

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羽賀研二未公開株詐欺事件

羽賀研二未公開株詐欺事件(はがけんじみこうかいかぶさぎじけん)は、元タレントで俳優の羽賀研二(本名:當眞美喜男)の未公開株に絡む事件。.

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違法性

違法性(いほうせい)とは、形式的には、法規範に反している性質をいう。ただし、違法性の本質については後述のように争いがあり、それに従って定義(特に、実質的な意味における違法性の定義)も変わる。.

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覚せい剤取締法

覚せい剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年法律第252号)は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物及びその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする日本の法律である(1条)。.

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詐欺罪

詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)が、予備行為は処罰されない。.

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警察庁

警察庁(けいさつちょう、National Police Agency、略称:NPA)は、日本の行政機関の一つである。内閣府の外局として、内閣総理大臣の下に置かれる国家公安委員会の「特別の機関」であり、警察制度の企画立案のほか、国の公安に係る事案についての警察運営、警察活動の基盤である教養、通信、鑑識等に関する事務、警察行政に関する調整等を行う。 1954年(昭和29年)に公布・施行された警察法により設置された。.

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護衛艦たちかぜ暴行恐喝事件

護衛艦たちかぜ暴行恐喝事件(ごえいかんたちかぜぼうこうきょうかつじけん)とは、2004年6月頃に海上自衛隊のたちかぜ (護衛艦)内で発生した、暴行恐喝事件。加害者・被害者ともに自衛官である。 主犯は第2分隊22班に属する佐藤治二等海曹とB海士。.

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財産犯

財産犯(ざいさんはん)とは、刑法学の法律用語であり、財産権を侵害する犯罪を総称して示す用語である。あるいは、財産権を保護するために刑法等に規定された犯罪類型のことを示す場合もある。.

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賭博

賭博(とばく、gambling、Glücksspiel、jeu d'argent)とは、金銭や品物を賭けて勝負を争う遊戯のこと広辞苑第六版「賭博」。 賭(け)事、博打(ばくち)、博奕(ばくえき)、勝負事とも。日本語では和製英語で「ギャンブル」とも言う。.

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脅迫

脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう。「強迫」とは同音異義語。.

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暴力

暴力(ぼうりょく)とは他者の身体や財産などに対する物理的な破壊力をいう。ただし、心理的虐待やモラルハラスメントなどの精神的暴力も暴力と認知されるようになりつつある。.

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恐喝者

『恐喝者』(きょうかつしゃ)は、松本清張の短編小説。『オール讀物』1954年9月号に掲載され、1955年8月に短編集『悪魔にもとめる女』収録の1編として、鱒書房(コバルト新書)より刊行された。当初の題は『脅喝者』。 過去3度テレビドラマ化されている。.

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故意

故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながらそれを容認して行為することをいう。.

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