ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
無料
ブラウザよりも高速アクセス!
 

中華人民共和国刑法

索引 中華人民共和国刑法

中華人民共和国刑法(ちゅうかじんみんきょうわこくけいほう)とは、中華人民共和国の刑法典である。以下、単に条文番号を記載する場合、中華人民共和国刑法の条文を指す。.

39 関係: 属人主義属地主義中華人民共和国中華人民共和国法予備会社企業デモ活動刑罰刑法刑法 (日本)ろう者出版全国人民代表大会共犯緊急避難罪刑法定主義結社過失選挙権被選挙権言論の自由責任責任能力航空機自由刑艦船集会正当防衛正犯法の不遡及準用・類推適用未遂故意10月1日1979年1997年3月14日7月1日

属人主義

属人主義(ぞくじんしゅぎ)とは、法の適用範囲に関する立法主義の一つ。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と属人主義 · 続きを見る »

属地主義

属地主義(ぞくちしゅぎ)とは、法の適用範囲に関する立法主義の一つで、自国領域内に場所的に限定するもの。 刑法であれば、国内で犯された犯罪に対しては行為者の国籍を問わず自国の刑法を適用するもの。日本の刑法では刑法第1条1項の規定で属地主義を採用しており、この属地主義の立場を基本として犯罪の類型ごとに属人主義、保護主義、世界主義で補充する形をとっている。 知的財産法においては、自国の知的財産法に準拠する知的財産権が認められる範囲を自国領域内に限定するというもの。 また地方自治体の条例は、地方自治法第2条第2項の規定により、当該自治体の内で属地主義を採るものとされる。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と属地主義 · 続きを見る »

中華人民共和国

中華人民共和国(ちゅうかじんみんきょうわこく、中华人民共和国、中華人民共和國、People's Republic of China, PRC)、通称中国(ちゅうごく、China)は、東アジアに位置する主権国家である。 中華人民共和国は、13億8千万人以上の人口で世界一人口が多い国である。中華人民共和国は、首都北京市を政庁所在地とする中国共産党により統治されるヘゲモニー政党制である。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と中華人民共和国 · 続きを見る »

中華人民共和国法

中華人民共和国法(ちゅうかじんみんきょうわこくほう)は、中華人民共和国の法制度を概観する項目である。一般には中国法ということが多い。同国の実行支配地は、社会主義法系の中国本土、英米法系でイングランド法の影響の強い香港、大陸法系でポルトガル法の影響の強いマカオという、複数の法域に分かれているが、本稿では、中国本土の法制度を中心に取り扱う。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と中華人民共和国法 · 続きを見る »

予備

予備(よび)とは、一般に何かを準備すること、あるいは将来の事態に備えるため用意した何かことを指す。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と予備 · 続きを見る »

会社

会社(かいしゃ)は、日本法上、株式会社、合同会社、合名会社および合資会社をいう。また、外国法における類似の概念(イギリスにおけるcompanyなど)の訳語としても用いられる。 本稿では、日本法上の会社に加え、それに類似する各国の企業形態についても記述する。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と会社 · 続きを見る »

企業

企業(きぎょう、business)とは、営利を目的として一定の計画に従って経済活動を行う経済主体(経済単位)である。社会的企業を区別するために営利企業とも言う。家計・政府と並ぶ経済主体の一つ。国(中央政府)や地方公共団体が保有する企業を公企業(こうきぎょう)、そうでない企業を私企業(しきぎょう)という。通常は企業といえば私企業を指す。日常用語としての「企業」は多くの場合、会社と同義だが、個人商店も企業に含まれるので、企業のほうが広い概念である。 広義の企業は、営利目的に限らず、一定の計画に従い継続的意図を持って経済活動を行う独立の経済主体(経済単位)を指す。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と企業 · 続きを見る »

デモ活動

トリーナ――インテリジェント・デザインはその位にしとけ」と書かれている デモ活動(デモかつどう,demonstration、street protest)は、ある特定の意思・主張をもった人々が集まり、集団でそれら意思や主張を他に示す行為である。デモ活動の「デモ」とはデモンストレーションの略語であり、示威運動、示威行為、示威行進、デモ行進、デモ集会、あるいは単にデモとも呼ばれる。このデモは「デ」+「モンストレーション」の略称であって、民主主義(民主制度)を意味する「デモ」+「クラシ―」のデモクラシー(democracy)の略称ではなく語源も異なる。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法とデモ活動 · 続きを見る »

刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と刑罰 · 続きを見る »

刑法

刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と刑法 · 続きを見る »

刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と刑法 (日本) · 続きを見る »

ろう者

聾者(ろうしゃ)とは、聴覚障害者の一区分である。ろう者、聾啞者(ろうあしゃ)ともいう。本稿では日本国内の状況について主に説明する。 ろう者の意味内容は多義的であるが、主に聾学校卒業者や日本手話使用者、聾社会に所属している人が、自分のこと(自分のアイデンティティ)を「ろう者」と呼称する。音声言語獲得前に失聴した人が多い。また、聴覚障害者という単語には『障害』という言葉が含まれているので、その表現を嫌う人も自分のことを「ろう者」と表すことが多い。手話を堂々と使い、聞こえない自分を肯定している聴覚障害者に、自分を「ろう者」と呼ぶ人が多い。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法とろう者 · 続きを見る »

出版

出版(しゅっぱん、英語:publishing)とは、販売・頒布する目的で文書や図画を複製し、これを書籍や雑誌の形態で発行することで、上梓(じょうし)、板行(はんこう)とも呼ばれる。上梓の「梓(し)」とは、カバノキ科のミズメのことではなくノウゼンカズラ科のキササゲのことで、古く中国で木版印刷の版材にキササゲが用いられたことに基づく。書籍や雑誌など出版されたものを出版物(しゅっぱんぶつ)と呼び、出版を事業とする企業を出版社と呼ぶ。 出版(複製)は一般に印刷によって行われる。新聞も同様の方法で発行されるが、流通経路が異なり、普通は出版とは呼ばない。ただし、現在ほとんどの新聞社(またはそのグループ会社)では雑誌、書籍の出版も手がけている。 出版(書籍、雑誌)は新聞やラジオ、テレビに比べて情報伝達の速報性などの点で劣っているが、一方で正確性、蓄積性などに優れたメディアである。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と出版 · 続きを見る »

全国人民代表大会

全国人民代表大会(ぜんこくじんみんだいひょうたいかい、中华人民共和国全国人民代表大会, )は、中華人民共和国の一院制議会。憲法上、国家の最高権力機関および立法機関として位置づけられている。日本では略称を全人代と表記する場合が多い。中国では全国人大、人大と略される。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と全国人民代表大会 · 続きを見る »

共犯

共犯(きょうはん)とは、正犯に対置される概念であり、複数人が同一の犯罪に関与する形態をいう。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と共犯 · 続きを見る »

緊急避難

緊急避難(きんきゅうひなん)とは、急迫な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば法的責任を問われるところ、一定の条件の下にそれを免除されるものをいう。 刑法、民法、国際法においてそれぞれ意味が異なるので、以下、個別に解説する。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と緊急避難 · 続きを見る »

罪刑法定主義

罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義である。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と罪刑法定主義 · 続きを見る »

結社

結社(けっしゃ、英語:association)は、共通の目的のために組織される継続的な団体のこと。なお、associationは協会と訳されることが多いが、協会は結社の一形態である。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と結社 · 続きを見る »

過失

過失(かしつ)とは、注意義務に違反する状態や不注意をいい、特に民事責任あるいは刑事責任の成立要件としては、違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と過失 · 続きを見る »

選挙権

選挙権(せんきょけん)とは参政権のうちの1つであり、選挙人の資格すなわち選挙に参加できる資格もしくは地位を指す。 これは選挙において投票する権利(投票権)のみならず、選挙人名簿への登録や選挙の公示を受ける権利などを含み、広義では被選挙権(選挙の候補者となる権利)を含める場合がある。また、選挙における議員定数に著しい不均衡が生じた場合に、選挙人がその是正のための立法措置を求める権利も含まれるとされている。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と選挙権 · 続きを見る »

被選挙権

被選挙権(ひせんきょけん)とは、参政権のうちの1つであり、当選人の資格すなわち選挙を経て公職に就任する資格もしくは地位を指す。被選資格(ひせんしかく)とも称する。なお、選挙権と被選挙権が同じ要件の選挙を互選(ごせん)と呼ぶ。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と被選挙権 · 続きを見る »

言論の自由

言論の自由(げんろんのじゆう,Freedom of speech)は検閲を受けることなく自身の思想・良心を表明する自由を指す。自由権の一種である。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と言論の自由 · 続きを見る »

責任

責任(せきにん、responsibility/liability)とは、元々は何かに対して応答すること、応答する状態を意味しており、ある人の行為が本人が自由に選べる状態であり、これから起きるであろうことあるいはすでに起きたこと の原因が行為者にあると考えられる場合に、そのある人は、その行為自体や行為の結果に関して、法的な責任がある、または道徳的な責任がある、とされる。何かが起きた時、それに対して応答、対処する義務の事。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と責任 · 続きを見る »

責任能力

責任能力(せきにんのうりょく)とは、一般的に、自らの行った行為について責任を負うことのできる能力をいう。 刑法においては、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力をいう。また、民法では、不法行為上の責任を判断しうる能力をいう。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と責任能力 · 続きを見る »

航空機

航空機(こうくうき、aircraftブリタニカ百科事典「航空機」)は、大気中を飛行する機械の総称である広辞苑 第五版 p.889「航空機」。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と航空機 · 続きを見る »

自由刑

自由刑(じゆうけい、ドイツ語:Freiheitsstrafe)とは、刑罰の一種で、刑の様態での分類を示す。受刑者の身体を拘束することで自由を奪うものをいう。自由刑以外の刑罰の種類として、生命刑・身体刑・財産刑・名誉刑がある。 日本の現行刑法では、自由刑として、懲役、禁錮、拘留が定められている。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と自由刑 · 続きを見る »

艦船

艦船.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と艦船 · 続きを見る »

集会

集会(しゅうえ/しゅえ)とは、中世日本の寺院において僧侶達が寺院内部の意思決定のため行う合議・自治機関を指す。寺院集会・僧侶集会とも。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と集会 · 続きを見る »

正当防衛

正当防衛(せいとうぼうえい)とは、急迫不正の侵害に対し、自分または他人の生命・権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう。正当防衛は、それが構成要件に該当しても犯罪が成立せず(刑事上の正当防衛)、他人の権利を侵害しても損害賠償責任を負わない(民事上の正当防衛) 。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と正当防衛 · 続きを見る »

正犯

正犯(せいはん)とは、有力学説である制限的正犯概念-形式的客観説(規範的正犯概念)によると、実行行為(基本的構成要件該当事実)を自ら行う者のことをいう。共犯の対概念である。 構成要件の解釈によって、共同正犯はこのような意味では正犯ではなく、拡張された意味での正犯となるという解釈もあるし、一方で、単独正犯も共同正犯もともに同様の意味で正犯であるという解釈もある。 単独正犯には直接正犯と間接正犯がある。また、共同正犯には実行共同正犯と共謀共同正犯がある。 これらの正犯性がいかにして基礎付けられるかが問題である。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と正犯 · 続きを見る »

法の不遡及

法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されないという法の一般原則。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と法の不遡及 · 続きを見る »

準用・類推適用

準用(じゅんよう)とは、立法技術の1つであり、ある事柄について、別の類似した事柄に関する一定の規定に論理的に必要な修正を行った(羅:mutatis mutandis)内容の効力を及ぼすことをいう。似たような条文を重ねて記述することを避け、条文数を削減することができるというメリットがあるが、特に読替えが多い場合などは読みづらくなるというデメリットもある。 類似する立法技術として、みなし適用と「例による」旨の定めがある。 みなし適用は、ある事柄について、別の事柄に関する一定の規定を適用するに際しては当該別の事柄とみなすことにより、当該別の事柄に関する規定の効力を直接及ぼすことをいう。準用による法的な効果は準用規定そのものに基づくのに対して、みなし適用については元の規定そのものに基づく。準用においてもみなし適用においても、論理的に必要な読替え以外については、法令上さらに読替えが定められることがある。 これらに対して、「例による」は、別の事柄に関する特定の規定の効果を及ぼすのではなく、当該別の事柄に関する一定の法規範(例えば委任先の下位法令を含む。)に準じた効力を及ぼすものであるが、対象となる規定が必ずしも明確に特定されず、読替えも行われないため、内容が不鮮明になりがちである。準用の場合と同じく、「例による」規定そのものが法的な効果の根拠となる。 類推適用(るいすいてきよう)とは、法解釈技術の1つであり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな(明文のない)規範を発見ないし創造しそれを適用するものである。そのような趣旨のことを「類推の基礎」という。そして、そのための解釈技術を類推解釈(るいすいかいしゃく)とよぶ。明文の根拠のない規範を解釈により導くものであることから、罪刑法定主義または租税法律主義の下では、少なくとも被告人または納税者に不利益な形での類推適用は禁止されるものと考えられている。 類推適用の具体例として、権利外観法理に基づく民法94条2項の類推適用が挙げられる。このような解釈技術により、明文のある規定のみを適用した場合に比べて整合性のとれた法規範により、安易な一般条項の適用を回避しつつ、妥当な結論を導くことができることとなる。 準用と類推適用は異なる性質のものであるが、もたらす効果が類似することもあり、法学上まとめて解説されることが多く、本稿もそれに倣った。 Category:立法 Category:法令 en:mutatis mutandis.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と準用・類推適用 · 続きを見る »

未遂

未遂(みすい)とは、狭義には、犯罪の実行への着手があったが、行為者本人の意思に基づかない外部的な障害によってこれを完成しなかった場合(障害未遂)をいう。また、広義には、自己の意思によって犯罪を中止した場合(中止未遂、中止犯)を含む。対義語は既遂。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と未遂 · 続きを見る »

故意

故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながらそれを容認して行為することをいう。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と故意 · 続きを見る »

10月1日

10月1日(じゅうがつついたち)はグレゴリオ暦で年始から274日目(閏年では275日目)にあたり、年末まであと91日ある。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と10月1日 · 続きを見る »

1979年

記載なし。

新しい!!: 中華人民共和国刑法と1979年 · 続きを見る »

1997年

この項目では、国際的な視点に基づいた1997年について記載する。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と1997年 · 続きを見る »

3月14日

3月14日(さんがつじゅうよっか、さんがつじゅうよんにち)はグレゴリオ暦で年始から73日目(閏年では74日目)に当たり、年末まであと292日ある。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と3月14日 · 続きを見る »

7月1日

7月1日(しちがつついたち)は、グレゴリオ暦で年始から182日目(閏年では183日目)にあたり、年末まであと183日ある。誕生花はアジサイ、ベゴニア。.

新しい!!: 中華人民共和国刑法と7月1日 · 続きを見る »

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »