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法の不遡及

索引 法の不遡及

法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されないという法の一般原則。.

39 関係: 反民族行為処罰法大韓民国憲法大陸法尊属殺市民的及び政治的権利に関する国際規約人間と市民の権利の宣言マグナ・カルタハーグ陸戦条約ドイツニュルンベルク裁判判例刑事訴訟法刑法アメリカ合衆国憲法アドルフ・アイヒマンイスラエルコモン・ロー再審免訴全斗煥公訴時効光州事件第二次世界大戦罪刑法定主義田島信威盧泰愚親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法責任英米法控訴恩赦法極東国際軍事裁判法源期待可能性日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法日本日本国憲法第39条故意時事通信社

反民族行為処罰法

反民族行為処罰法(はんみんぞくこういしょばつほう)とは、大韓民国の法律。通称反民法。大韓民国建国憲法第101条により、1948年9月22日に法律第3号として制定された。国会の反民族行為処罰法に基く反民族行為特別調査委員会(反民特委)が構成され、手続き上、一審のみによって死刑を含む判決を下すことができた。.

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大韓民国憲法

大韓民国第一共和国憲法 大韓民国憲法(だいかんみんこくけんぽう、대한민국 헌법)は、大韓民国の成文憲法であり、国家統治体制の基盤規定を定めた同国の最高基本法。現行の憲法は第六共和国憲法(제6공화국 헌법)とも別称され、1987年10月29日に採択された。 大韓民国憲法は大韓民国成立以前の1948年7月12日に制定され、同年7月17日に公布された。起草者は兪鎮午。それ以降、大韓民国憲法は9回にわたって改憲され、特にそのうちの5回におよぶ改憲は韓国の国家体制を大きく変えるほどの修正がなされた。そのため、5回におよぶ改憲は韓国政体の歴史的な一区切りとされ、それぞれの時期に存続していた憲法には第一から第六までの番号が憲法の通称として付けられている。.

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大陸法

大陸法(たいりくほう)とは、英米法(コモン・ロー)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。.

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尊属殺

尊属殺(そんぞくさつ、parricide)とは、祖父母・両親・おじ・おばなど親等上、父母と同列以上にある血族(尊属)を殺害すること。.

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市民的及び政治的権利に関する国際規約

市民的及び政治的権利に関する国際規約(しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやく、英:、ICCPR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、自由権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日ニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日効力を発生した。日本語では自由権規約(じゆうけんきやく)と略称される。同時に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)に対してB規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。 本規約は、締約国に対し、人間としての平等、生命に対する権利、信教の自由、表現の自由、集会の自由、参政権、適正手続及び公正な裁判を受ける権利など、個人の市民的・政治的権利を尊重し、確保する即時的義務を負わせている。.

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人間と市民の権利の宣言

人間と市民の権利の宣言(にんげんとしみんのけんりのせんげん、Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen)は、人間の自由と平等、人民主権、言論の自由、三権分立、所有権の神聖など17条からなるフランス革命の基本原則を記したものである。単に人権宣言(じんけんせんげん)とも呼ばれ、通常は世界人権宣言などの他の人権宣言と区別するためにフランス人権宣言と呼ばれる。 憲法制定への第一段階として、1789年8月26日に憲法制定国民議会によって採択された。.

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マグナ・カルタ

マグナ・カルタまたは大憲章(だいけんしょう)(Magna Carta、Magna Carta Libertatum、the Great Charter of the Liberties、直訳では「自由の大憲章」)は、イングランド王国においてジョン王により制定された憲章である。イングランド国王の権限を制限したことで憲法史の草分けとなった。また世界に先駆け敵性資産の保護を成文化した。.

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ハーグ陸戦条約

ハーグ陸戦条約(ハーグりくせんじょうやく)は、1899年にオランダ・ハーグで開かれた第1回万国平和会議において採択された「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(英: Convention respecting the Laws and Customs of War on Land, 仏: Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre)」並びに同附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」のこと。1907年第2回万国平和会議で改定され今日に至る。ハーグ陸戦協定、ハーグ陸戦法規などとも言われる。 交戦者の定義や、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、使用してはならない戦術、降服・休戦などが規定されているが、現在では各分野においてより細かな別の条約にその役割を譲っているものも多い。 日本においては、1911年(明治44年)11月6日批准、1912年(明治45年)1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。.

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ドイツ

ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.

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ニュルンベルク裁判

ニュルンベルク裁判の被告席(前列奥からヘルマン・ゲーリング、ルドルフ・ヘス、ヨアヒム・フォン・リッベントロップ、ヴィルヘルム・カイテル、後列奥からカール・デーニッツ、エーリヒ・レーダー、バルドゥール・フォン・シーラッハ、フリッツ・ザウケル) ニュルンベルク裁判の被告席(後列手前から、デーニッツ、レーダー、シーラッハ、ザウケル、アルフレート・ヨードル、フランツ・フォン・パーペン、アルトゥール・ザイス=インクヴァルト、アルベルト・シュペーア、コンスタンティン・フォン・ノイラート、ハンス・フリッチェ。 前列手前から、ゲーリング、ヘス、リッベントロップ、カイテル、エルンスト・カルテンブルンナー、アルフレート・ローゼンベルク、ハンス・フランク、ヴィルヘルム・フリック、ユリウス・シュトライヒャー、ヴァルター・フンク、ヒャルマル・シャハト) ニュルンベルク裁判(ニュルンベルクさいばん)は、第二次世界大戦においてドイツによって行われた戦争犯罪を裁く国際軍事裁判である(1945年11月20日 - 1946年10月1日)。国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)の党大会開催地であるニュルンベルクで開かれた。日本の極東国際軍事裁判(東京裁判)と並ぶ二大国際軍事裁判の一つ。 最初の主な裁判(英語:Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal, IMT)と、それに続く、ニュルンベルクを占領統治していたアメリカ合衆国による12の裁判(英語:Nuremberg Military Tribunals, NMT.

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判例

判例(はんれい)とは、.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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刑法

刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。.

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アメリカ合衆国憲法

アメリカ合衆国憲法(アメリカがっしゅうこくけんぽう、United States Constitution)は、アメリカ合衆国の憲法典である。1787年9月17日に作成され、1788年に発効し、現在も機能している世界最古の成文憲法で、アメリカ法の基礎をなすものであり、原法典は「1787年アメリカ合衆国憲法」とも呼ばれる。 ちなみに、アメリカ合衆国は、連邦制を構成する各州もそれぞれが独自の憲法を有している。.

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アドルフ・アイヒマン

アドルフ・オットー・アイヒマン(Adolf Otto Eichmann、1906年3月19日 - 1962年6月1日)は、ナチス政権下のドイツの将校。アウシュヴィッツ強制収容所の元所長。最終階級は親衛隊中佐。「ユダヤ人問題の最終的解決」(ホロコースト)に関与し、数百万の人々を強制収容所へ移送するにあたって指揮的役割を担った。 第2次世界大戦後はアルゼンチンで逃亡生活を送ったが、1960年にイスラエル諜報特務庁(モサド)によってイスラエルに連行された。1961年4月より人道に対する罪や戦争犯罪の責任などを問われて裁判にかけられ、同年12月に有罪・死刑判決が下された結果、翌年5月に絞首刑に処された。.

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イスラエル

イスラエル国(イスラエルこく、מְדִינַת יִשְׂרָאֵל メディナット・イスラエル、دولة إسرائيل ダウラト・イスラーイール、State of Israel )、通称イスラエルは、中東のパレスチナに位置する国家。北にレバノン、北東にシリア、東にヨルダン、南にエジプトと接する。ガザ地区とヨルダン川西岸地区を支配するパレスチナ自治政府(パレスチナ国)とは南西および東で接する。地中海および紅海にも面している。首都はエルサレムであると主張しているが、国際連合などはテルアビブをイスラエルの首都とみなしている(エルサレム#首都問題を参照)。 イスラエルは、シオニズム運動を経て1948年5月14日に建国された。建国の経緯に根ざす問題は多い。版図に関するものではパレスチナ問題がよく報道される。.

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コモン・ロー

モン・ロー(英:common law)は、以下に記すように、多義的な概念である。 もっとも一般的な用法としては、英国法において発生した法概念で、中世以来イングランドで国王の裁判所が伝統や慣習、先例に基づき裁判をしてきたことによって発達した法分野のことを指し、この場合はエクイティを含まない概念である。 by Matthew Hale1713 Matthew Hale  ・Commentaries on the Laws of England (1765-1769) Sir William Blackstone  。 広義では、大陸法系の対概念として英米法系を示すものとして用いられる。この文脈では、英国領またはその植民地であった歴史を持つ国々(アングロ・サクソン系諸国)において主に採用されている法体系を指し、エクイティを含む。 コモン・ローは普通法とも訳されるが、同じく普通法と訳される、ローマ法や教会法における「一般法」(ユス・コムーネ、:en:jus commune)、ローマ法を継受したドイツ法における「共通法」 (Gemeines Recht) とは異なる概念である。また、教会法との対比では世俗法を、制定法との対比では不文法を指す用語でもある。.

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再審

再審(さいしん)とは、確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。 日本において、民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立ができるが(民訴法338・342-2・349条項)、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた者の利益のためにしか行うことができない。(一事不再理に接触する可能性があるため)また、日本の裁判所においては再審請求が認められる事件は年平均わずか2~3件程度と極めて稀であり、日本の再審制度は俗に「開かずの扉」と言われている。。.

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免訴

免訴(めんそ)とは、日本における刑事裁判において、公訴権の消滅を理由に有罪・無罪の判断をせずに裁判を打ち切ること、またはその旨の判決を裁判所が言い渡すことをいう。 訴訟条件が備わっていないと裁判所はその事由に応じて、管轄違い(329条以下)、公訴棄却(338条、339条)、免訴(337条)という形式裁判で手続を打ち切ることになる。免訴は訴訟条件が欠けている類型の1つであり、刑事訴訟法は337条において以下の事由を免訴事由に挙げており、これは、旧刑事訴訟法の免訴事由を踏襲したものである。.

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全斗煥

全 斗煥(チョン・ドゥファン、韓国語:전두환、日本語読み: ぜん とかん 1931年1月18日 - )は、大韓民国(韓国)の軍人、政治家。韓国第11・12代大統領(在任:1980年 - 1988年)。本貫は、旌善全氏。号は「日海」(イレ/イルヘ、일해)。.

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公訴時効

公訴時効(こうそじこう)とは刑事上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなることをいう。時効の一種である。.

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光州事件

光州事件伊藤亜人+大村益夫+高崎宗司+武田幸男+吉田光男+梶村秀樹 『韓国 朝鮮を知る事典』、平凡社、ISBN978-4-582-12647-1、126頁。(こうしゅうじけん)は、1980年5月18日から27日にかけて大韓民国(韓国)の全羅南道の道庁所在地であった光州市(現:光州広域市)を中心として起きた民衆の蜂起。5月17日の全斗煥らのクーデターと金大中らの逮捕を契機に、5月18日にクーデタに抗議する学生デモが起きたが、戒厳軍の暴行が激しかったことに怒った市民も参加した。デモ参加者は約20万人にまで増え、木浦をはじめ全羅南道一帯に拡がり、市民軍は武器庫を襲うと銃撃戦の末に全羅南道道庁を占領したが、5月27日に大韓民国政府によって鎮圧された。.

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第二次世界大戦

二次世界大戦(だいにじせかいたいせん、Zweiter Weltkrieg、World War II)は、1939年から1945年までの6年間、ドイツ、日本、イタリアの日独伊三国同盟を中心とする枢軸国陣営と、イギリス、ソビエト連邦、アメリカ 、などの連合国陣営との間で戦われた全世界的規模の巨大戦争。1939年9月のドイツ軍によるポーランド侵攻と続くソ連軍による侵攻、そして英仏からドイツへの宣戦布告はいずれもヨーロッパを戦場とした。その後1941年12月の日本とイギリス、アメリカ、オランダとの開戦によって、戦火は文字通り全世界に拡大し、人類史上最大の大戦争となった。.

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罪刑法定主義

罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義である。.

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田島信威

島 信威(たじま のぶとし、1935年11月15日 - )は、日本の官僚、大学教授。.

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盧泰愚

盧 泰愚(ノ・テウ、韓国語:노태우、 1932年12月4日 - )は、大韓民国の軍人・政治家。第13代大統領(在任: 1988年 - 1993年)。同国最後の軍人出身の大統領。ハナフェの一員。本貫は、交河盧氏。号は「庸堂」(ヨンダン、용당)。.

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親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法

親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法(しんにちはんみんぞくこういしゃざいさんのこっかきぞくにかんするとくべつほう)とは、大韓民国の法律の一つ。2005年にウリ党の崔龍圭、民主労働党の魯會燦など与野党169人の議員が国会に提出し、12月8日に可決、同月29日に公布された。大統領直属の国家機関として親日反民族行為者財産調査委員会を設置し親日であった反民族行為者の財産を選定して国家に帰属することとしている。.

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責任

責任(せきにん、responsibility/liability)とは、元々は何かに対して応答すること、応答する状態を意味しており、ある人の行為が本人が自由に選べる状態であり、これから起きるであろうことあるいはすでに起きたこと の原因が行為者にあると考えられる場合に、そのある人は、その行為自体や行為の結果に関して、法的な責任がある、または道徳的な責任がある、とされる。何かが起きた時、それに対して応答、対処する義務の事。.

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英米法

英米法(えいべいほう、英語: Anglo-American law, common law)とは、イングランドの国王裁判所及び大法官府裁判所の判例を通じて形成されたコモン・ローとエクイティから成る法体系が、イングランドだけでなく、その支配領域(植民地など)にあった諸地域にも広まったもの。.

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控訴

控訴(こうそ)とは、第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てをいう。上訴の一つ。 日本法など大陸法系訴訟法においてみられる概念であり、控訴審判決に不服がある場合にさらになされる不服申立てである上告とは厳密に区別される。.

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恩赦法

恩赦法(おんしゃほう)は、恩赦について定めた日本の法律である。.

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極東国際軍事裁判

軍士官学校講堂 公判中の法廷内 極東国際軍事裁判(きょくとうこくさいぐんじさいばん、The International Military Tribunal for the Far East)とは、第二次世界大戦で日本が降伏した後の1946年(昭和21年)5月3日から1948年(昭和23年)11月12日にかけて行われた、連合国が「戦争犯罪人」として指定した日本の指導者などを裁いた一審制の軍事裁判のことである。東京裁判(とうきょうさいばん)とも称される。.

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法源

法源(ほうげん、Rechtsquelle、sources of the law)とは、一般的に裁判官が裁判を行う際に基準となるものという意味である。厳密には、形式的・実質的の2種類の用法がある。通常、法源といえば形式的法源を指す。 大陸法国においては、議会制定法が主要な法源であるのに対し、英米法国においては、裁判官による判例が第一次的な法源である。大陸法国においては、判例は法源ではないと考えられている。ただ、大陸法の国においても英米国においても判例法は存在し、両者の違いは効力の差であると考えることもできる。大陸系の国・日本での判例法の法源性については学説が分かれているが少なくとも英米における判例法の効力よりは低く、制定法優先の原則により効力は制定法>判例法であることは確かである。.

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期待可能性

期待可能性(きたいかのうせい)とは、行為の当時、行為者が適法行為を行うことを期待できること。刑法の法律用語。 より具体的には、構成要件に該当する行為を違法に行った者について、適法な行為を選択できる可能性、という意味であり、適法行為の期待可能性ともいう。刑法学の犯罪論上における責任要素の一つとされるが、体系的な位置付けは論者によって異なる。 期待可能性を責任要素とする理由は、適法な行為を行なうことが期待できないような場合においては、違法な行為をあえて選択したとは言えず、責任を論ずる前提を欠くからと説明される。具体的には強制された行為や義務の衝突の場合などがある。 期待可能性の判断基準としては、国家基準説、一般人基準説、行為者基準説が存在する。.

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日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法

日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法(にっていきょうせんかはんみんぞくこういしんそうきゅうめいにかんするとくべつほう、旧名:日帝強制占領下親日反民族行為の真相糾明に関する特別法、通称親日反民族特別法)とは、大韓民国の法律。 2004年3月2日に国会通過、3月22日公布された。2005年1月27日施行の改正法で法律名から「親日」が外されている。これは、日本との外交関係に配慮したためとされる。この法律については、過去に法的に犯罪とされなかった行為を後に作った法律で裁くいわゆる事後法であるとする意見とそうでないとする意見がある。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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日本国憲法第39条

日本国憲法 第39条(にほんこくけんぽう だい39じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理について規定している。.

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故意

故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながらそれを容認して行為することをいう。.

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時事通信社

株式会社時事通信社(じじつうしんしゃ、Jiji Press Ltd.)は、1945年11月に創立された日本の通信社である国際地域研究センター『世界のメディア』p90。同盟通信社の法人サービス部門が母体。国内78カ所、海外28カ所の支社や支局を有する。 以前は略語に JP (JijiPress) を使用していたが、現在は Jiji を使用している。.

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