15 関係: 属人主義、世界主義 (刑法)、代理処罰、保護主義、地方自治体、地方自治法、刑法、刑法 (日本)、国内、国籍、犯罪、知的財産権、条例、法 (法学)、旗国主義。
属人主義
属人主義(ぞくじんしゅぎ)とは、法の適用範囲に関する立法主義の一つ。.
世界主義 (刑法)
世界主義(せかいしゅぎ)とは、刑法の場所的適用範囲に関する立法主義の一つで、世界各国に共通する一定の法益を侵害する犯罪に対して、犯罪地および犯人の国籍を問わず、各国がそれぞれ自国の刑法を適用するもの。日本の刑法では刑法第4条の2(条約による国外犯)の規定が世界主義を採用している。 Category:刑法.
新しい!!: 属地主義と世界主義 (刑法) · 続きを見る »
代理処罰
代理処罰(だいりしょばつ)とは、ある国で犯罪を犯した容疑者が母国または第三国へ逃げ込み、犯罪を行った国の捜査機関の捜査権が及ばない場合に、当該国に対して捜査及び裁判を行うことを要請する制度。正式には国外犯処罰という。.
保護主義
保護主義(ほごしゅぎ)とは、刑法の場所的適用範囲に関する立法主義の一つで、自国または自国民の法益を侵害する犯罪に対しては犯罪地や犯人の国籍を問わず自国の刑法を適用するもの。犯罪地や犯人の国籍を問わず自国の刑法を適用するという点で世界主義に似ているが両者は法益の対象を異にする。日本の刑法では属地主義の原則を補充する形で、刑法第2条の規定で保護主義を採用して一定の犯罪について「すべての者の国外犯」として処罰している。なお、刑法第4条の公務員の国外犯の規定については属人主義の立場によるものであるとする見解と保護主義の立場によるものであるとする見解が分かれており一致していない。.
地方自治体
地方自治体(ちほうじちたい).
新しい!!: 属地主義と地方自治体 · 続きを見る »
地方自治法
地方自治法(ちほうじちほう)は、地方自治に関する日本の法律である。.
新しい!!: 属地主義と地方自治法 · 続きを見る »
刑法
刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。.
刑法 (日本)
刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.
新しい!!: 属地主義と刑法 (日本) · 続きを見る »
国内
記載なし。
国籍
国籍(こくせき)とは、個人と特定の国家を法的に結びつける絆であり、18世紀以降のヨーロッパにおいて市民革命を経て国民国家という概念が生まれたことに対応して形成された概念である。.
犯罪
犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.
知的財産権
知的財産権(ちてきざいさんけん、英語:intellectual property rights)とは、著作物(著作権)や工業所有権などといった無体物について、その著作者などが、それに対する複製など多くの行為に関して(無体物であるにもかかわらず、あたかも有体物として財産としている、あるいは所有しているが如く)専有することができるという権利である。。 その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別される。.
新しい!!: 属地主義と知的財産権 · 続きを見る »
条例
条例(じょうれい)は、.
法 (法学)
法(ほう、law)とは、道徳などと区別される社会規範の一種である。一般的にイメージされる法の属性としては、一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられること、裁判で適用される規範として機能することなどがあげられる。 もっとも、どのような点をもって他の社会規範と区別されるのか、何をして法を法たらしめるのかについては、これまで種々な見解が唱えられてきた。また、法学の各分野ごとに考察の着眼点が異なることもあり、ある分野で妥当する法の定義や内容が別の分野では必ずしも妥当しないこともある。 このような点から、以下の記述では法の定義や内容についての結論を論ずることを避け、伝統的に問題とされた主要な点について概観する。.
新しい!!: 属地主義と法 (法学) · 続きを見る »
旗国主義
旗国主義(きこくしゅぎ)とは、法の適用範囲に関する立法主義の一つ。原則は海洋法に関する国際連合条約において確認され、第九十二条や第九十四条において、排他的管轄権や旗国の規制義務が明記されている。旗国主義は国家の領土主権の効果が自国船舶・自国航空機内にも及ぶと構成するものであるから属地主義の一種ということができる。 刑法においては、自国船舶・自国航空機内における犯罪に対しては犯人の国籍を問わず自国の刑法を適用するもの。日本の刑法では刑法第1条2項の規定で旗国主義を採用している。.