42 関係: 厩庫律、假寧令、名例律、大宝 (日本)、大宝律令、大和長岡、天平宝字、孝謙天皇、学令、平安時代、井上光貞、令義解、令集解、律令、律令制、医疾令、僧尼令、刪定律令、刑法、営繕令、儀制令、公式令 (律令法)、国史大系、倉庫令、禄令、田令、聖武天皇、衛禁律、養老、賊盗律、藤原不比等、藤原仲麻呂、格式、桓武天皇、榎本淳一、戸令、明治維新、日本思想大系、701年、720年、756年、757年。
厩庫律
厩庫律(きゅうこりつ / くこりつ)は律の編目の1つ。主に厩・牧場及び倉庫に関する刑事事案を扱い、令の厩牧令・倉庫令と対になるものであった。.
假寧令
假寧令(けにょうりょう)は、律令法において官人の休暇(假)について定めた規定。養老令では第25番目に位置して13条から構成されている。.
名例律
名例律(みょうれいりつ)は律の編目の1つ。刑事に関する総論を扱う。.
大宝 (日本)
大宝(たいほう、だいほう、正字体:大寶)は、日本の元号のひとつで慶雲の前。701年 - 704年の期間を指す。この時代の天皇は文武天皇。 大宝年間には完成した大宝律令が施行され、都城としての藤原京や遣唐使派遣ならび、元号制定も律令国家成立の一環として行われた。『日本書紀』に拠れば、大宝以前にも大化(645年 - 650年)、白雉(650年 - 654年)、1年だけ存在した朱鳥(686年)などの年号があったとされるが、日本における元号制度は断絶状態にあり、「大宝」の改元により元号使用は再開される。以降、元号制度は途切れることなく現在に至るまで続いている。.
新しい!!: 養老律令と大宝 (日本) · 続きを見る »
大宝律令
大宝律令(たいほうりつりょう)は、701年(大宝1年)に制定された日本の律令である。「律」6巻・「令」11巻の全17巻。唐の律令を参考にしたと考えられている。大宝律令は、日本史上初めて律と令が揃って成立した本格的な律令である。.
大和長岡
大和 長岡(やまと の ながおか、持統天皇3年(689年)- 神護景雲3年10月29日(769年12月1日))は、奈良時代の貴族・明法家。初名は小東人。姓は忌寸のち宿禰。刑部少輔・大倭五百足の子。官位は正四位下・大和国造。.
天平宝字
天平宝字(てんぴょうほうじ、正字体:天平寶字)は、日本の元号の一つ。天平勝宝の後、天平神護の前。757年から765年までの期間を指す。この時代の天皇は孝謙天皇、淳仁天皇、称徳天皇(孝謙天皇重祚)。.
孝謙天皇
孝謙天皇(こうけんてんのう)、重祚して称徳天皇(しょうとくてんのう;稱德天皇、養老2年(718年) - 神護景雲4年8月4日(770年8月28日))は、日本の第46代・第48代天皇。 在位期間は、孝謙天皇として天平勝宝元年7月2日(749年8月19日) - 天平宝字2年8月1日(758年9月7日)、称徳天皇として天平宝字8年10月9日(764年11月6日) - 神護景雲4年8月4日(770年8月28日)。 父は聖武天皇、母は藤原氏出身で史上初めて人臣から皇后となった光明皇后(光明子)。即位前の名は「阿倍内親王」。生前に「宝字称徳孝謙皇帝」の尊号が贈られている。『続日本紀』では終始「高野天皇」と呼ばれており、ほかに「高野姫天皇」「倭根子天皇(やまとねこのすめらみこと)」とも称された。 史上6人目の女帝で、天武系からの最後の天皇である。この称徳天皇以降は、江戸時代初期に即位した第109代明正天皇(在位:1629年 - 1643年)に至るまで、850余年、女帝が立てられることはなかった。.
学令
学令(がくりょう)は、令における編目の1つ。官人育成の教育機関についての規則を定める。日本の養老令では第11番目に位置して22条から構成されている。 日本の律令法においては、主に大学・国学の仕組や教官・学生について定める。.
平安時代
平安時代(へいあんじだい、延暦13年(794年) - 文治元年(1185年)/建久3年(1192年)頃)は、日本の歴史の時代区分の一つである。延暦13年(794年)に桓武天皇が平安京(京都)に都を移してから鎌倉幕府が成立するまでの約390年間を指し、京都におかれた平安京が、鎌倉幕府が成立するまで政治上ほぼ唯一の中心であったことから、平安時代と称される。.
井上光貞
井上 光貞(いのうえ みつさだ、1917年(大正6年)9月19日 - 1983年(昭和58年)2月27日)は、日本の歴史学者。東京大学名誉教授。国立歴史民俗博物館初代館長。紫綬褒章受章者。文学博士。専門は日本古代史(上代日本史)。井上馨と桂太郎の孫に当たる。.
令義解
『令義解』(りょうのぎげ)とは、833年(天長10年)に淳和天皇の勅により右大臣清原夏野を総裁として、文章博士菅原清公ら12人によって撰集された律令の解説書。全10巻。この書物によって、大宝令・養老令が伝えられている。 同じく養老令の注釈書である『令集解』(惟宗直本の私撰注釈書)と違って、こちらには法的効力(官撰注釈書)がある。 30篇のうち21篇が伝わる。令集解から7篇を抽出でき、残る2篇も近世以来逸文が収集されている。従って、国史大系本も含め、現在手にすることのできる本は、取り集め本であることを認識した上で利用しなければならない。 体裁は令本文を大字で掲げ、義解を語句の間に細字双行で加える。.
令集解
『令集解』(りょうのしゅうげ)は、9世紀前半(868年頃)に編纂された養老令の注釈書。全50巻といわれるが、35巻が現存。 惟宗直本という学者による私撰の注釈書であり、令義解と違って法的な効力は持たない。 まず令本文を大字で掲げ、次に小字(二行割注)で義解以下の諸説を記す。概ね、義解・令釈・跡記・穴記・古記の順に記す。他に、讃記・額記・朱記など、多くの今はなき令私記が引かれる。特に古記は大宝令の注釈であり、大宝令の復元に貴重である。ただし、倉庫令・医疾令は欠如している。 他にも、散逸した日本律、律集解、唐令をはじめとする様々な中国令、及び令の注釈書、あるいは中国の格(中にはトルファン出土文書と一致するものもある)や式、その他の様々な法制書・政書及び史書・経書・緯書・字書・辞書・類書・雑書、また日本の格や式、例などの施行細則等々が引用されている。 現存35巻のうち、官位令・考課令第三・公式令第五の3巻は本来の令集解ではなく、欠巻を補うために、後に入れられた令私記である。.
律令
律令(りつりょう)とは、東アジアでみられる法体系である。律は刑法、令はそれ以外(主に行政法。その他訴訟法や民事法も。)に相当する。律令国家の基本となる法典。成文法。日本統治下の台湾において台湾総督が法律に代わるものとして制定した律令については律令(日本統治下の台湾法制)を参照。.
律令制
律令制(りつりょうせい)は、律令に基づく制度のこと。主に古代東アジアで見られた中央集権的な統治制度であるといわれることもあるが、唐制に倣った体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである山内昌之・古田博司。日本では律令制または律令体制や律令国家と呼ばれるが、中国にはこのような呼称は存在しない菊池秀明p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)。中国において「律令」という言葉は秦から明まで長期にわたって使われており、その間にその内容や位置づけは大きな変遷をみている。そのため、日本の律令制の直接的モデルとなった隋や唐の国家体制をもって「律令制」と定義することは、中国の律令の変遷の実情を無視することとなり、また秦から明までのおよそ1800年間(律のみ存在した清も加えれば2100年間)の制度を一括りにすることにはあまり意味がないとする考えもある廣瀬薫雄『秦漢律令研究』2010年、汲古書院、第一部第一章「律令史の時代區分について」。.
医疾令
医疾令(いしつりょう)は、令の篇目の1つ。養老令では第24番目に位置している。なお、大宝令では平城宮から出土した医疾令の一部を記した木簡から第19番目に属していたことが判明している。.
僧尼令
僧尼令(そうにりょう)とは、日本律令法に設けられた編目の1つ。養老令においては全27条で構成される。僧・尼及び国家より度牒を受けた沙弥・沙弥尼を対象とする法令である(仏教そのものを統制した法令ではないことに注意を要する)。ただし、日本律令法の母法である中国(唐)律令法では、道教の道士を含めた格である「道僧格」に属しており、そこから日本では行われていない道教の要素は排除されたものの、刑法典的な「律」の要素と行政法的な「令」の要素が分離されないまま令として編入されたために、令でありながら刑罰規定を有するという複雑な構造になっている。.
刪定律令
刪定律令(さんていりつりょう)は、神護景雲3年(769年)に、右大臣吉備真備や大和長岡らによって編纂された律令法。全24条。 桓武天皇の時代の延暦10年3月6日(791年4月13日)に施行された。続いて延暦16年(797年)頃には、更に大納言神王・右中弁橘入居らによって刪定令格(さんていりょうかく)全45条が編纂され、同年6月9日(797年7月7日)に施行された。 いずれも養老律令の欠陥を補うことを目的としたが、弘仁3年5月26日(812年7月8日)には訴訟の頻発など民心の不安定を招くとして刪定律令の施行が停止され改正を命じられたものの、以後改正は行われず事実上廃止された。刪定令格については不明なものの、この停止を伝える『日本後紀』原文には「刪定令」とされており、刪定令格に関する記述も見られなくなることから、刪定令格も同時に施行が停止された可能性はあるものの、その停廃時期については明らかにはなっていない。 以後、日本においては律令法の編纂は行われず、格式によってその不備を補うようになっていくこととなる。 Category:日本の律令 Category:奈良時代 Category:8世紀の法 Category:769年の日本.
刑法
刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。.
営繕令
営繕令(ようぜんりょう/えいぜんりょう)は、令における編目の1つ。官が行う建築・製造についての規則を定める。日本の養老令では第20番目に位置して17条から構成されている。日本の大宝令もほぼ同一の内容であったと推定されている。 唐の永徽令にある営繕令を継受したと考えられているが、隋以前の令には存在せず、唐の令でも全体の最後から3番目(喪葬令・雑令の前)に置かれている。唐令では営繕令と深くかかわる工部が六部の官制の最後に来るために後方に置かれたとみられるが、日本令では比較的中位に置かれている。これについて日本では都城(京)の造営事業が国家事業として重要視されたという説もあるが確実な説ではない。これまで不明な部分が多かった唐の営繕令についても、唐の旧令に関する記載も収められた北宋の天聖令の発見によって研究が進められている。.
儀制令
儀制令(ぎせいりょう)とは、中国・日本における令の篇目の1つ。唐の律令における儀制令に基づいて、日本の大宝令及び養老令に定められた。.
公式令 (律令法)
公式令(くしきりょう)は、令における編目の1つ。公文書・法令の様式及び施行規則を定める。日本の養老令では第21番目に位置して89条から構成されている。.
新しい!!: 養老律令と公式令 (律令法) · 続きを見る »
国史大系
国史大系(こくしたいけい)は、日本史を研究する上での基礎史料たる古典籍を集成し、校訂を加えて刊行した叢書である。その編纂は3次に亙って行われた。.
倉庫令
倉庫令(そうこりょう)は、令の篇目の1つ。養老令では第22番目に位置している。.
禄令
令(ろくりょう)は、律令法において皇親や官人らの封禄(食封と俸禄)について定めた規定。養老令では第15番目に位置して15条から構成されている。 日本の禄令は唐の禄令と封爵令を合わせたもので、後者における食邑の規定が食封の規定として取り入れられた。大宝令と養老令では大きな差異がなかったと考えられている。.
田令
令(たづかい)とは、日本古代の大和朝廷直轄地である屯田の事務をつかさどる官職。.
聖武天皇
聖武天皇(しょうむ てんのう、大宝元年(701年) - 天平勝宝8歳5月2日(756年6月4日)、在位:神亀元年2月4日(724年3月3日) - 天平勝宝元年7月2日(749年8月19日))は、日本(奈良時代)の第45代天皇。即位前の名は首皇子(おびとのみこ)。 尊号(諡号)を天璽国押開豊桜彦天皇(あめしるしくにおしはらきとよさくらひこのすめらみこと)、勝宝感神聖武皇帝(しょうほうかんじんしょうむこうてい)、沙弥勝満(しゃみしょうまん)とも言う。文武天皇の第一皇子。母は藤原不比等の娘・宮子。.
衛禁律
衛禁律(えごんりつ)は律の編目の1つ。主に宮城の警備・関所の守固に関する刑事事案を扱う。.
養老
養老(ようろう)は、日本の元号。霊亀の後、神亀の前。717年から724年までの期間を指す。この時代の天皇は元正天皇。.
賊盗律
賊盗律(ぞくとうりつ)は律の篇目の1つ。謀反や殺人など国家秩序に対する犯罪である「賊」と強盗・人身売買など官民の財物及び人身を侵奪する犯罪である「盗」に関する犯罪と罰則を規定する。日本の養老律では、全12篇中第7篇に位置しており、全53条。.
藤原不比等
藤原 不比等(ふじわら の ふひと)は、飛鳥時代から奈良時代初期にかけての公卿。藤原鎌足の次男。文献によっては史(ふひと)と記されている場合もある。『興福寺縁起』『大鏡』『公卿補任』『尊卑分脈』などの史料では天智天皇の落胤と書かれる。諡号は文忠公、国公は淡海公。.
新しい!!: 養老律令と藤原不比等 · 続きを見る »
藤原仲麻呂
藤原 仲麻呂(ふじわら の なかまろ)は、奈良時代の公卿。名は仲麿『尊卑分脈』『公卿補任』または仲丸とも記される。淳仁朝以降は改姓・改名し藤原恵美押勝(ふじわらえみ の おしかつ)。左大臣藤原武智麻呂の次男。官位は正一位太師。恵美大臣とも呼ばれた。.
新しい!!: 養老律令と藤原仲麻呂 · 続きを見る »
格式
格式(きゃくしき)とは、律令の補完のために出された法令あるいはそれらをまとめた法令集のことを指す。格(きゃく)は律令の修正・補足のための法令(副法)を指し、式(しき/のり)は律令の施行細則を指した。.
桓武天皇
桓武天皇(かんむてんのう、天平9年(737年) - 延暦25年3月17日(806年4月9日))は、日本の第50代天皇(在位:天応元年4月3日(781年4月30日) - 延暦25年3月17日(806年4月9日))。.
榎本淳一
榎本 淳一(えのもと じゅんいち、生年- )は、日本のゲーム会社役員、神奈川大学理学部卒業後、2003年ドコモエンジニアリングに新卒以来、プログラマ、システムエンジニアとして勤務。しばらくしてドコモiモード部署に出向、2013年ゲオに転職。.
戸令
戸令(こりょう)は、令における編目の1つ。戸に関する行政規則を定める。日本の養老令では第8番目に位置して45条から構成されている。.
明治維新
Le Monde illustré』1869年2月20日刊行号内の挿絵。 明治維新(めいじいしん、Meiji Restoration, Meiji Revolution)とは、明治時代初期の日本が行った大々的な一連の維新をいう。江戸幕府に対する倒幕運動から明治政府による天皇親政体制への転換と、それに伴う一連の改革を指す。その範囲は、中央官制・法制・宮廷・身分制・地方行政・金融・流通・産業・経済・文化・教育・外交・宗教・思想政策など多岐に及んでいるため、どこまでが明治維新に含まれるのかは必ずしも明確ではない。.
日本思想大系
日本思想大系(にほんしそうたいけい)は、1970年から1982年にかけて岩波書店から刊行された叢書。全67巻。.
新しい!!: 養老律令と日本思想大系 · 続きを見る »
701年
記載なし。
720年
記載なし。
756年
記載なし。
757年
記載なし。