Google PlayストアでUnionpediaアプリを復元するために作業中です
出ていきます入ってきます
🌟ナビゲーションを改善するためにデザインを簡素化しました!
Instagram Facebook X LinkedIn
あなたのロゴとドメインを持つ独自のユニオンペディア、月額9.99 USDから
私のユニオンペディアを作成する

田令

索引 田令

田令(でんりょう)は、令の編目の1つ石上『国史大辞典』島『平安時代史事典』榎本『日本史大事典』。養老令では9番目に位置して全37条から成り立つ。 睡虎地秦簡の中に「田律」が含まれていることから、中国では秦の時代には既に田地に関連した法令が整備されていたことが分かるが、「田令」の名称を持つ法令が登場するのは隋の開皇令が初めてである。 養老令には田租の税率や納入時期、口分田の班田収授や管理、位田・職分田・功田・賜田・公田・神田・寺田・官田・駅田・園地・宅地・競田・新出地・荒廃田などの規定が設けられている。 宅地と園地のみは売買を許されていたが、口分田や位田・職分田などは売買は禁止されて厳格な条件下で1年単位での賃貸借(賃租)のみが許されていた。

目次

  1. 24 関係: 功田口分田墾田永年私財法大宝律令天平官田宅地寺田位田律令法園地公田班田収授法睡虎地秦簡神田職分田荒田養老律令駅起田賜田

功田

功田(こうでん)は、日本の律令制において、特別の勲功者へ給与された田地をいう。

見る 田令と功田

口分田

口分田(くぶんでん)とは、律令制において、民衆へ一律に支給された農地を指す(均田制、班田制)。 日本では飛鳥時代に律令制(班田制)発足に伴い導入された。これは唐の均田制を参考としたと考えられる北魏(中国)の均田制における露田が口分田の前身であると考えられている。その後、唐律令に口分田の規定が置かれた。。

見る 田令と口分田

墾田永年私財法

墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)は、奈良時代中期の聖武天皇の治世に、天平15年5月27日(743年6月23日)に発布された勅(天皇の名による命令)で、墾田(自分で新しく開墾した田地)の耕作権の永年私財化を認める法令である。 墾田永世私財法(こんでんえいせいしざいほう)、墾田永世私有法(こんでんえいせいしゆうほう)、墾田永代私有令(こんでんえいたいしゆうれい)ともいう。荘園発生の基礎となった法令である。

見る 田令と墾田永年私財法

大宝律令

大宝律令(たいほうりつりょう)は、701年(大宝元年)に制定された日本の律令。「律」6巻、「令」11巻の全17巻。唐の律令を参考にしたと考えられている。

見る 田令と大宝律令

天平

天平(てんぴょう、)は、日本の元号の一つ。神亀の後、天平感宝の前。729年から749年までの期間を指す。この時代の天皇は聖武天皇。 奈良時代の最盛期にあたるため、東大寺、唐招提寺などに残るその時代の文化を天平文化と呼ぶことが多い。

見る 田令と天平

官田

官田(かんでん)は日本と中国で用法が異なる。

見る 田令と官田

宅地

宅地(たくち)とは、一般的には建物の敷地に供せられる土地を指す。

見る 田令と宅地

寺田

寺田(じでん、てらだ)とは、日本において、仏教寺院の運営経費にあてる領田(寺社領)をいう。

見る 田令と寺田

位田

位田(いでん)は、日本の律令制において、五位以上の有位者と有品の皇族へ位階・品位に応じて支給された田地である。租の納税が義務づけられる輸租田とされていた。なお、品位に応じて支給された田地は品田(ほんでん)とも呼んだ。 唐律令における官人永業田の制度が日本の国情に合わせて改変され、日本律令へ採用されたものと考えられる。唐の官人永業田は子孫代々への継承が可能であったが、日本の位田は死後に収公された点で異なっている。 品田(ほんでん)は、一品親王は80町、二品は60町、三品40町、四品30町となる。 位田の選定方法、位田の実際の耕作者などは、まだ解明されていない。各地に残存する「位田」地名が位田の遺称地とする考えもある。

見る 田令と位田

律令法

律令法(りつりょうほう)とは、日本で律令格式などの制定法を指し、さらに平安時代になってそれに基づき成立した各種の慣習法を含む。大化の改新以後の中央集権的国家の制定した公法を中心とする法体系である。 なお、律令それ自体については律令の項を、律令に基づく日本の制度各般については律令制の項を、それぞれ参照されたい。

見る 田令と律令法

園地

園地(えんち)とは、。

見る 田令と園地

唐(とう、、618年 - 907年)は、中国の王朝。李淵が隋を滅ぼして建国した。7世紀の最盛期には中央アジアの砂漠地帯も支配する大帝国であり、中央アジアや東南アジア、北東アジア諸国(朝鮮半島や渤海、日本など)に政制・文化などの面で多大な影響を与えた。首都は長安に置かれた。

見る 田令と唐

公田

公田(こうでん/くうでん/くでん)とは、律令制において公(国家・朝廷)が所有している田地・畑地のこと。なお、その概念は時代によって異なるために注意を要する。

見る 田令と公田

班田収授法

班田収授法(はんでんしゅうじゅほう、はんでんしゅうじゅのほう)とは、日本の律令制において施行された国家の農地(班田)の耕作権の支給・収容に関する法体系を指す。 この制度を班田収授制または班田制という。律令制の根幹制度の一つであり、田令で規定され、飛鳥時代後期から平安時代前期にかけて行われた。唐の均田制を参考にして作られた。 班田は輸租田 これに対し、不輸租田では収穫物全て(もしくは大半)を耕作者の直接収入とすることが認められた。の扱いであり、班給を受け耕作する者は収穫物の中から田租 田租は面積を基準としその公定収穫量の3%と規定された。を税として国へ収納し租・租税を国衙・郡衙へ移送し収納することを輸租と呼んだ。

見る 田令と班田収授法

睡虎地秦簡

『睡虎地秦簡』(すいこち しんかん)は、1975年に中華人民共和国湖北省孝感地区雲夢県睡虎地にて発見された竹簡群のことである。秦の官吏を務めていた喜という人物の個人的な所有物であったもので、秦代の法律などの貴重な一次資料となっている。『睡虎地秦墓竹簡』、『雲夢秦簡』(うんぼう しんかん)とも呼ばれる。

見る 田令と睡虎地秦簡

神田

神田(しんでん、かんだ)とは、日本において、神社の祭祀などの運営経費にあてる領田(寺社領)のことをいう。御戸代(みとしろ)、御神田(おみた、おんた)、大御田(おおみた)とも。

見る 田令と神田

租(そ)は、税(ぜい)と並んで、国家維持に必要な財政を調達するために、政府が徴収する財物・サービスのことである。国衙の経費(地方財源)に充当されていた。

見る 田令と租

秦(しん、、紀元前905年 - 紀元前206年)は、中国の王朝である。周代・春秋時代・戦国時代にわたって存在し、紀元前221年に史上初めて中国全土を統一、紀元前206年に滅亡した。統一から滅亡までの期間を秦朝、秦代と呼ぶ。紀元前221年に中国史上初めて天下統一を果たした王の姓は、氏は趙この時代の中国では「姓」と「氏」は別である。秦の家系は遠祖「革」以来一貫して姓は「嬴姓」であり、氏は「趙氏」である。なお通常、男性は「氏」を、女性は「姓」を名乗ったので、始皇帝が「嬴政」と自称したり人から呼ばれたりしたことはありえない(正しくは「趙政」)。生,旁皋生,太幾生大駱,大駱生非子。以之寵,皆蒙趙城,姓趙氏。

見る 田令と秦

隋(呉音: ずい、漢音: すい、 swěɪ、581年 - 618年)は、中国の王朝である。魏晋南北朝時代の混乱を鎮め、西晋が滅んだ後分裂していた中国をおよそ300年ぶりに再統一した。しかし第2代煬帝の失政により滅亡し、その後は唐が中国を支配するようになる。都は大興城(現在の中華人民共和国西安市)。国姓は楊。開祖楊堅は後漢代の有名な官僚の楊震の子孫にあたるというが、これには疑義が多い(詳しくは楊堅#出自についてを参照)。

見る 田令と隋

職分田

職分田(しきぶんでん)は、古代東アジアの律令制において、官職についた者へ支給された田地である。

見る 田令と職分田

荒田

荒田(こうでん)とは、見作田の反対でその年に耕作されていない土地であり、古代・中世において、熟田であった田が何らかの理由(洪水などの自然災害や、用水施設の維持管理の困難さ)をもって耕作が放棄されて荒廃した田地を指す。 これに対して未開地(未墾地)は荒地、災害によって一時的に利用が困難となった土地は損田と呼ばれて区別されている。

見る 田令と荒田

養老律令

養老律令(ようろうりつりょう)は、古代日本で757年(天平宝字元年)に施行された基本法令。構成は、律10巻12編、令10巻30編。大宝律令に続く律令として施行され、古代日本の政治体制を規定する根本法令として機能した。しかし、平安時代に入ると現実の社会・経済状況と齟齬をきたし始め、平安時代には格式の制定などによってこれを補ってきたが、平安中期までにほとんど形骸化した。廃止法令は特に出されず、形式的には明治維新期まで存続した。制定内容の資料が未発見である大宝律令は、この養老律令から学者らが内容を推測して概要を捉えている。

見る 田令と養老律令

駅起田

駅起田(えききでん)とは、古代日本において駅を維持・運営するために必要とされた経費の財源とするために設置された田のこと。駅起田は大宝律令における名称とされ、養老律令において駅田(えきでん)と呼ばれたとされているが、問題点もある。

見る 田令と駅起田

賜田

賜田(しでん)は、日本の律令制において、勅(天皇の命令)によって個人へ支給された田地をいう。 現存する養老令の田令第12条(賜田条)では、「特別の勅命によって個人へ賜与する田地を賜田という」と定めている。この賜田条の規定により、天皇が自分の意思に基づいて、ある者へ田地を支給する道が開かれた。賜田の支給という行為を通じて、天皇は特定の人物へ影響を及ぼすことも可能だったのである。賜田が支給されていたのは、主に有力貴族層だったと考えられている。 なお、賜田は、田租の賦課対象の輸租田(ゆそでん)とされていた。また、賜田を支給された者が官位を解免されたときは、位田や職分田だけでなく賜田も収公される規定となっていた。

見る 田令と賜田