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請求

索引 請求

請求(せいきゅう)は他人に何らかの行為を要求することである。.

27 関係: 同時履行の抗弁権外国国章損壊罪学位一部請求人権弁済告訴・告発債務不履行債権公訴国家国務請求権王位請求者爵位行為裁判裁判を受ける権利親告罪訴状訴訟物請願権請求権段位民事訴訟民法 (日本)法用語一覧時効

同時履行の抗弁権

同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)とは、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権)である。双務契約には、当事者の公平を図るという観点から、一方の債務の履行と他方の債務の履行は互いに同時履行の関係に立つという履行上の牽連関係(けんれんかんけい)が認められるという点に根拠をもつ権利である。日本の民法においては民法第533条に定められている。.

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外国国章損壊罪

外国国章損壊罪(がいこくこくしょうそんかいざい)とは、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他国章を損壊し、除去し、または汚損することによって成立する犯罪(刑法92条)。.

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学位

学位(がくい、degree)とは、大学など高等教育機関や国家の学術評価機関等において、一定の教育課程の修了者又はそれと同等の者に対して学術上の能力または研究業績に基づき授与される栄誉称号を言う学位を栄誉称号と規定する出典としては国史大辞典編集委員会編『国史大辞典第3巻』(吉川弘文館、1983年)177頁、相賀徹夫編著『日本大百科全書5』(小学館、1985年) 13頁、14頁を参照。その他、新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)495頁および松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)439頁なども参照。。 学位は(1)一定の教育課程を履修し、かつ試験に合格して学業を修めた者(2)学術上価値のある研究を修め、論文または著書を公刊した者(3)学術上または教育上、功績があると認められた者―に授与される称号であり、取得学位(課程博士など)、研究学位(論文博士など)、名誉学位の類型があるほか、国や大学によって博士、修士、学士の学位のほか、短期大学士、専門職学位その他各種の階梯・称号が制定されている相賀徹夫前掲書(小学館、1985年) 13頁、14頁参照。但し、名誉学位については名誉称号としてのみ有効であり、学歴はもちろんのこと、学術上の業績や研究能力の証明にはならない。。 ちなみに学位は大学院の修了資格と不可分の関係にあり、大学院の修了はその大学院の課程が定める特定の学位の取得を意味していた。しかし、今日ではその大学院の修士課程、専門職学位課程、博士課程の定める学位の他に、大学が提携する他大学特に外国にある大学の学位の取得も可能になるダブルディグリー・プログラムや学位の取得はできない代わりに知識や技術の修得のみに徹するノンディグリー・プログラムという教育課程もできるなど、大学院の修了資格としての学位のあり方も変わりつつある。 なお、同時に2つ以上の学位取得する制度として複数学位(ダブル・ディグリー)、共同学位(ジョイント・ディグリー)がある。いずれも複数の学位の取得を意味する点では同義である。但し制度としての複数学位とは、複数の大学が協定を結び、当該大学の課程を修了した者には修了した大学及び協定校の学位も同時に授与される制度をいう。これに対して、共同学位とはひとつの教育課程で複数の学位の授与を目指し教育を施す制度をいう。特に修士号を2つ取得することをダブルマスターと呼ぶことがあるが、高等な学位にいくに従い、こうした制度が年々充実・発展を遂げている。.

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一部請求

一部請求(いちぶせいきゅう)とは、数量的に可分な債権につき、民事訴訟において一度に全額は請求せず、まずその一部を請求し、続いて残部を請求することである。民事訴訟法(学)の用語の一つ。.

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人権

人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である広辞苑 第五版。.

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弁済

弁済(辨済、べんさい)とは、債務者(又は第三者)が債務の給付を実現することであり、債権(債務)の本来的な消滅原因である。.

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告訴・告発

告訴・告発(こくそ・こくはつ)は、捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示である。 犯罪被害者(もしくは法により定められた親族等)が申告する場合を告訴(b:刑事訴訟法第230条)といい、被害者でない第三者が申告する場合を告発(b:刑事訴訟法第239条1項)という。マスメディアなどでは刑事告訴・刑事告発ということもある(刑事訴訟法による法律行為である告発と内部告発は異なる事に注意)。.

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債務不履行

債務不履行(さいむふりこう)とは、債務者が、正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないことをいう。英米法では契約法の場合には契約違反(breach of contract)がこれに相当する。.

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債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

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公訴

公訴(こうそ)とは、公の立場でなされる刑事手続上の訴え。私人による起訴を意味する私訴に対する概念である。 日本のように国家機関が訴追を行う国家訴追主義を例外なく採用している国もあれば、イギリスのように私人による訴追(私訴)が原則で公訴は例外としている国もある。.

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国家

国家(こっか)とは、国境線で区切られた国の領土に成立する政治組織で、その地域に居住する人々に対して統治機構を備えるものである。領域と人民に対して、排他的な統治権を有する(生殺与奪の権利を独占する)政治団体もしくは政治的共同体である。 政治機能により異なる利害を調整し、社会の秩序と安定を維持していくことを目的にし社会の組織化をする。またその地域の住民は国家組織から国民あるいは公民と定義される。.

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国務請求権

国務請求権(こくむせいきゅうけん)とは、国民が自己のために国家に作為を求める権利。国務要求権(こくむようきゅうけん)、受益権(じゅえきけん)とも言う。 一般に国務請求権(受益権)に分類されるのは、裁判を受ける権利、公の賠償請求権(国家賠償請求権)、刑事補償請求権である。 また、請願権も国務請求権(受益権)に分類されることが多いが、現代の請願権は参政権的機能をも有するものと理解されている。請願権を参政権に分類する学説もあるが、請願権は国家意思の決定に参与する権利ではないから典型的参政権とは異なる補充的参政権として捉えられることがある。 なお、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利については「社会国家的国務請求権」として分類されることもある(一般的には「社会権」という表現で分類される)。.

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王位請求者

王位請求者(おういせいきゅうしゃ)は、王位を請求する者のこと。広義には帝位などの「王位」以外の君主位の請求者を含む。 英語で「プリテンダー(pretender)」と呼ばれることも多いが、この用語には「(不当な)要求者」という否定的な意味があり、中立的でない。これに相当する語句に、王位僭称者(おういせんしょうしゃ)、王位覬覦者(おういきゆしゃ)などがある。.

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爵位

爵位(しゃくい、)とは主に古代から中世にかけての国家や現代における君主制に基づく国家において、貴族の血統による世襲または国家功労者への恩賞に基づき授与される栄誉称号のことである。別称として勲爵、爵号など。官職と爵位を総称して官爵ということもある。.

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行為

行為(こうい)とは、人が意志(意思)に基づいてすること。.

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裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

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裁判を受ける権利

裁判を受ける権利(さいばんをうけるけんり)とは、誰もが裁判所による裁判を受けられる権利。国務請求権のうち最も古典的な権利である。.

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親告罪

親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指す。告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却となる。.

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訴状

訴状(そじょう)は、裁判所に民事訴訟を提起するに当たって原告が裁判所に提出する、訴えの内容について述べた文書をいう。 日本では、主に民事訴訟手続において、争いのある訴訟物を特定して、裁判所に判断を求めるために原告本人または訴訟代理人が作成、提出する書面のことを指す。訴えの提起は訴状を裁判所に提出してしなければならないと規定されており(民訴法133条1項)、裁判所宛の正本に加え、相手方となる被告の人数分の副本を添付する必要がある。訴状提出の際に、民事訴訟費用等に関する法律所定の手数料を収入印紙で納付し、訴訟費用の概算額の郵便切手を予納する。以下、現行の日本法上の訴状について論じる。.

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訴訟物

訴訟物(そしょうぶつ,Streitgegenstand)とは、民事訴訟法学上の基本概念の一つであり、狭義には、裁判所がその存否を審理・判断すべき権利ないし法律関係をいう(訴訟物たる権利関係。ただし、例外的に事実も含まれる。)。広義には、訴訟上の請求と同義に用いられることもあり、この場合には、原告の被告に対する一定の権利ないし法律関係の主張(権利主張)という意味で用いられたり(狭義の請求)、権利主張に加えて裁判所に対して原告の権利主張を認めて一定の形式(給付、確認又は形成)の認容判決をせよとの要求(判決要求)を含む意義で用いられる(広義の請求)こともある。 訴訟物とは審判の対象のことである、というのが通常の説明であるが、少なくとも日本の判例の理解としてはこの説明は若干正しくない。判例によると、訴訟物以外にも訴訟物に密接に関連した事項が訴訟物に準じたものとして審判の対象となり、そのような事項についても既判力に準じた効力が生じるとされる。 近時では意味が拡張され、選挙候補者又はその予定者が選挙の争点として設定しようとしている主題という意味でも使われるようになり、司法研修所でも教育が行われている。.

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請願権

請願権(せいがんけん)とは、請願すなわち国や地方公共団体の機関(国会、地方自治体の議会を含む)に対して、その職務に関する事項についての希望・苦情・要請を申し立てる権利。.

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請求権

請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。 日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim という語を用いることがあり、その訳語として「請求権」という語が使われることもある。.

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段位

段位(だんい、英:Dan,Rank)とは、剣道や柔道などの武道やスポーツ、囲碁将棋などの盤上遊戯その他の遊戯、珠算や書道など社会教育分野で見られる技量の等級を言う。職業能力評価の等級としても用いられる。通常は級位の上にあって段級位と併称されることも多い新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)1768頁、1769頁。松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)1583頁、1584頁。松村明監修・小学館『大辞泉』編集部編『大辞泉 増補・新装版』(小学館、1998年)1679頁参照。。また、これら武道や遊戯以外の技量においても、比喩として技量の水準を指して段位と形容することがある。類似概念として伝位がある。 武道や盤上遊戯における段級位一般については、段級位制にて解説する。.

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民事訴訟

民事訴訟(みんじそしょう)とは、私人間の生活関係(民事)に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、私法を適用して解決するための訴訟。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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法用語一覧

以下は、法用語に関する一覧である。.

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時効

時効(じこう)とは、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わず、その事実状態に適合する権利または法律関係が存在すると扱う制度、あるいはそのように権利または法律関係が変動したと扱う制度をいう。 一般に民事法における時効と、刑事法における時効とに大別される。.

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