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債務不履行

索引 債務不履行

債務不履行(さいむふりこう)とは、債務者が、正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないことをいう。英米法では契約法の場合には契約違反(breach of contract)がこれに相当する。.

56 関係: 執行官占有権危険負担奥田昌道富井政章岩波書店川井健差押不動産不法行為平井宜雄仁井田益太郎仁保亀松弁済強制執行弘文堂引渡し信山社出版信義誠実の原則デフォルト (金融)ダットサンコモン・ロー債務債務名義債権勁草書房動産石坂音四郎穂積陳重競売過失違約金解除証明責任貨幣責任間接強制自然債務英米法抗弁損害賠償松波仁一郎梅謙次郎民事執行法民法 (日本)民法現代語化消滅時効潮見佳男有泉亨...有斐閣我妻栄星野英一日本国憲法第18条日本法律学校故意 インデックスを展開 (6 もっと) »

執行官

執行官(しっこうかん)とは、日本における単独制の司法機関で、地方裁判所に置かれる。民事執行手続において、自ら執行機関として、また執行裁判所の補助機関として業務を行ったり、訴状等の送達(執行官送達)を行ったりする。.

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占有権

占有権(せんゆうけん)とは、物に対する事実上の支配(占有)そのものを法律要件として生ずる物権である近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権 第3版』 成文堂、2006年5月、177・179頁。日本の民法では180条以下に規定がある。 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。.

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危険負担

危険負担(きけんふたん、risk of loss)とは、双務契約において債務者の責めに帰すべき事由によらず債務が履行できなくなった場合に、それと対価的関係にある債務(反対債務)も消滅するか否かという存続上の牽連関係(けんれんかんけい)の問題である。以下、日本の法律に基づいて説明する。 なお、債務者の責めに帰すべき事由による場合は、債務不履行の問題となる。.

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奥田昌道

奥田 昌道(おくだ まさみち、1932年(昭和7年)9月28日 - )は、日本の法学者。元最高裁判所判事。京都大学名誉教授、鈴鹿国際大学名誉教授。専攻は民法。法学博士(京都大学、1980年)(学位論文「請求権概念の生成と展開」)。日本学士院会員。元同志社大学法科大学院教授。.

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富井政章

富井 政章(とみい まさあき、1858年10月16日(安政5年9月10日)- 1935年9月14日)は、日本の法学者、教育者。法学博士。帝国大学法科大学(現東京大学法学部)教授、帝国大学法科大学長、貴族院勅選議員、枢密顧問官等を歴任。法典調査会民法起草委員。和仏法律学校(現法政大学)校長。京都法政学校(現立命館大学)初代校長、立命館大学初代学長。男爵。.

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岩波書店

株式会社岩波書店(いわなみしょてん、Iwanami Shoten, Publishers. )は、日本の出版社。.

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川井健

川井 健(かわい たけし、1927年8月23日 - 2013年5月15日)は、日本の法学者。法学博士。専門は民法。第11代一橋大学学長、一橋大学名誉教授。広島市生まれ。.

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差押

差押え(さしおさえ)とは、国家権力によって特定の有体物または権利について、私人の事実上・法律上の処分を禁止し、確保すること。新聞・テレビなどでは一般に「差し押さえ」と表記される。.

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不動産

不動産(ふどうさん、immovables)とは、国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。 日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。 また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。.

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不法行為

不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。.

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平井宜雄

平井 宜雄(ひらい よしお、1937年4月19日 - 2013年11月26日)は、日本の法学者。専門は民法及び法政策学。東京大学・専修大学名誉教授。前専修大学法科大学院院長。法制審議会委員。財団法人不動産適正取引推進機構会長。東京出身。.

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仁井田益太郎

仁井田 益太郎(にいだ ますたろう、1868年11月18日(明治元年10月5日)- 1945年1月17日)は、日本の法学者、法学博士、裁判官、弁護士。京都帝国大学法科大学教授、東京帝国大学法科大学教授を歴任。.

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仁保亀松

仁保 亀松(にほ かめまつ、1868年4月24日(慶応4年4月2日)- 1943年(昭和18年)9月26日)は、日本の法学者。京都帝国大学名誉教授。財団法人立命館初代協議員。日本民法典の成立に寄与。.

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弁済

弁済(辨済、べんさい)とは、債務者(又は第三者)が債務の給付を実現することであり、債権(債務)の本来的な消滅原因である。.

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強制執行

強制執行(きょうせいしっこう)とは、債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて国が権力(強制力)を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度であり、日本においては民事執行法(以下単に「法」とする)を中心とする諸法令により規律される。.

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弘文堂

株式会社弘文堂(こうぶんどう)は、東京都千代田区神田駿河台に本社を置く法律関係書籍・社会学書籍で知られる、日本の出版社の一つ。.

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引渡し

引渡し(ひきわたし)とは、占有者の意思に基づく占有移転を言う。すなわち、現在自分の占有している物又は人を、他人の占有下に移転させることをいう。以下、日本法における引渡しについて記述する。.

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信山社出版

株式会社信山社出版 (しんざんしゃしゅっぱん)は、日本の出版社の一つ。法律関係中心の出版社である。売れ行きをさほど気にかけていないかのようなタイトルを出版することもあるのが特色の一つである。.

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信義誠実の原則

信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、当該具体的事情のもとで、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいう。信義則(しんぎそく)と略されることが多い。.

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デフォルト (金融)

デフォルト(default)とは、日本語では「債務不履行」とも呼ばれ、債券の発行者が破綻等の原因によって、元本や利息の支払いを遅延したり、停止したりしたあげく、元本の償還が不能となりかねない状況。これが起きると、債務者は期限の利益を失い、債権の保全措置を講じることができる。一方、金融機関や投資家が貸金を取り戻せず、多額の損失を被ることがある。.

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ダットサン

ダットサン(Datsun)は、日産自動車が2013年より新興国向けに展開している自動車ブランド。 1986年以前は、日産自動車のブランド名として、日本国内外でブルーバードなどの名車を展開していた。本項目ではそれらについても詳説する。.

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コモン・ロー

モン・ロー(英:common law)は、以下に記すように、多義的な概念である。 もっとも一般的な用法としては、英国法において発生した法概念で、中世以来イングランドで国王の裁判所が伝統や慣習、先例に基づき裁判をしてきたことによって発達した法分野のことを指し、この場合はエクイティを含まない概念である。 by Matthew Hale1713 Matthew Hale  ・Commentaries on the Laws of England (1765-1769) Sir William Blackstone  。 広義では、大陸法系の対概念として英米法系を示すものとして用いられる。この文脈では、英国領またはその植民地であった歴史を持つ国々(アングロ・サクソン系諸国)において主に採用されている法体系を指し、エクイティを含む。 コモン・ローは普通法とも訳されるが、同じく普通法と訳される、ローマ法や教会法における「一般法」(ユス・コムーネ、:en:jus commune)、ローマ法を継受したドイツ法における「共通法」 (Gemeines Recht) とは異なる概念である。また、教会法との対比では世俗法を、制定法との対比では不文法を指す用語でもある。.

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債務

債務(さいむ、)とは、ある者が他の者に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務をいう。義務を負う者を債務者、権利を有するものを債権者と呼ぶ。 債権を債務者からみた場合の表現。 複数の人が、同じ債務を負担すると連帯債務となる。 日常用語としては、借金と同義に用いられることがある。.

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債務名義

債務名義(さいむめいぎ)とは、債権者に執行機関(執行裁判所又は執行官)の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書である。 執行機関は、迅速な執行のため、自ら債権の存否内容についての判断をするのではなく、他の国家機関(民事訴訟を担当する受訴裁判所や、公証人)が作成した債務名義に基づいてのみ強制執行を行う。 強制執行手続は債務名義がなければできないし、債務名義に表示されるのは、(1)実現されるべき給付請求権、(2)当事者、(3)執行対象財産ないし責任の限度である。.

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債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

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勁草書房

株式会社 勁草書房(けいそうしょぼう)は、東京都文京区水道に本社を置く出版社。.

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動産

動産(どうさん、英:movable property、movables)とは、国際私法及び大陸法系の民事法において、不動産以外の物ないし財産をいう。有体物に限るか無体物を含むかについては、法域によって異なる。英米法系の民事法における人的財産 (personal property) や物品 (goods) やchattelに近似する概念で、これらの訳語としても用いられる。以下、日本法における動産について記述する。.

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石坂音四郎

石坂 音四郎(いしざか おとしろう、1877年(明治10年)12月9日- 1917年(大正6年)4月21日)は、日本の法学者(専攻は民法)。京都帝国大学法科大学教授、東京帝国大学法科大学教授を歴任。.

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穂積陳重

積 陳重(ほづみ のぶしげ、入江陳重、いりえ のぶしげ、1855年8月23日(安政2年7月11日) - 1926年(大正15年)4月7日)は、明治から大正期の日本の法学者。日本初の法学博士の一人。東京帝国大学法学部長。英吉利法律学校(中央大学の前身)の創立者の一人。貴族院議員(勅選)。男爵。枢密院議長。勲一等旭日桐花大綬章。現在の愛媛県宇和島市出身。.

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競売

リスティーズの競売場/2010年10月。 accessdate.

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過失

過失(かしつ)とは、注意義務に違反する状態や不注意をいい、特に民事責任あるいは刑事責任の成立要件としては、違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。.

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違約金

違約金(いやくきん)とは、債務の不履行があった場合に支払う旨を、債務者が債権者にあらかじめ約束した金銭。 違約金は、賠償額の予定と推定される(民法第420条3項)ため、違約金が交付されている場合、当事者は損害の発生と損害額の立証をせずに損害賠償請求することができ、また、裁判所は原則として、その額を増減することができない(第420条1項)が、公序良俗違反(第90条)などの理由で賠償額の一部が無効とされる場合は別である。 労働契約で違約金を定める契約は、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に当たり無効である。.

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解除

解除(かいじょ)とは、広義には、当事者間に有効に締結された契約関係を終了させること。この広義の解除は、講学上、さらに解除(狭義の解除)、解約告知、解除条件、失権約款、解除契約などに細分される。 このうち狭義の解除は、民法540条以下に規定される一方当事者の意思表示によって有効に締結された契約を解消し、契約によって生じていた債権債務関係を契約成立前の状態(原状)に回復する制度を意味する(ただし、解除の効果については直接効果説と間接効果説があり考え方に相違がある)。通常、講学上において「解除」といえばこの狭義の解除を指す。 以下、この項目で単に「解除」と言う場合には狭義の解除を指すこととし、狭義の解除、解除類似の制度の順に述べる。.

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証明責任

証明責任(しょうめいせきにん)とは、裁判をするにあたって裁判所又は裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合(真偽不明、non liquet)に、その事実の有無を前提とする法律効果の発生ないし不発生が認められることにより被る、当事者一方の不利益のことをいう。挙証責任、立証責任とも言う。民事訴訟では「証明責任」の用語が、刑事訴訟では「挙証責任」の用語が、一般的に使われることが多い。「客観的証明責任」「客観的立証責任」「形式的挙証責任」などとも表現する。法令や裁判文書、論文等において証明責任を負うことを「証明すべき」という表現で表すことが慣例であるが、「証明の必要」又は「実質的挙証責任」と誤解しやすいので注意を要する。 なお、上記の法律上の用法から転じて、論理学・哲学的な文脈で、どちらが対象となる事実について証拠を挙げる、または証明を行う責任を負うか、という意味で用いられることがある。.

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貨幣

貨幣(かへい、money)とは、.

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責任

責任(せきにん、responsibility/liability)とは、元々は何かに対して応答すること、応答する状態を意味しており、ある人の行為が本人が自由に選べる状態であり、これから起きるであろうことあるいはすでに起きたこと の原因が行為者にあると考えられる場合に、そのある人は、その行為自体や行為の結果に関して、法的な責任がある、または道徳的な責任がある、とされる。何かが起きた時、それに対して応答、対処する義務の事。.

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''アメリゴ・ヴェスプッチ'' 船(ふね、舟、舩)とは、人や物をのせて水上を渡航(移動)する目的で作られた乗り物の総称である広辞苑 第五版 p.2354「ふね【船・舟・槽】」。 基本的には海、湖、川などの水上を移動する乗り物を指しているが、広い意味では水中を移動する潜水艇や潜水艦も含まれる。動力は人力・帆・原動機などにより得る。 大和言葉、つまりひらがなやカタカナの「ふね」「フネ」は広範囲のものを指しており、規模や用途の違いに応じて「船・舟・槽・艦」などの漢字が使い分けられている。よりかしこまった総称では船舶(せんぱく)あるいは船艇(せんてい)などとも呼ばれる(→#呼称参照)。 水上を移動するための乗り物には、ホバークラフトのようにエアクッションや表面効果を利用した船に近いものも存在する。また、水上機や飛行艇のように飛行機の機能と船の機能を組み合わせた乗り物も存在し、水上機のフロートや飛行艇の艇体は「浮舟」(うきぶね)と表現される。 なお、宇宙船や飛行船などの水上以外を航行する比較的大型の乗り物も「ふね」「船」「シップ」などと呼ばれる。これらについては宇宙船、飛行船などの各記事を参照のこと。また舟に形状が似ているもの、例えば刺身を盛る浅めの容器、セメントを混ぜるための容器(プラ舟)等々も、その形状から「舟」と呼ばれる。これらについても容器など、各記事を参照のこと。.

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間接強制

間接強制(かんせつきょうせい)とは、債務者に対し、金銭の支払を命じるなど一定の不利益を課すことにより心理的に圧迫し、義務の履行を強制する方法である。 日本やドイツでは債務名義成立後の強制執行の一方法として位置づけられているのに対し、フランスで判決の中で命じるなど、その位置付けについては各国により違いが見られる。.

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自然債務

自然債務(しぜんさいむ)とは、債務としての最低限の効力(給付保持力)しかもたない債務のこと。.

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英米法

英米法(えいべいほう、英語: Anglo-American law, common law)とは、イングランドの国王裁判所及び大法官府裁判所の判例を通じて形成されたコモン・ローとエクイティから成る法体系が、イングランドだけでなく、その支配領域(植民地など)にあった諸地域にも広まったもの。.

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抗弁

抗弁(抗辯、こうべん)とは、民事訴訟において、被告(反訴の場合は反訴被告たる原告。以下同様。)が原告(反訴の場合は反訴原告たる被告。以下同様。)の申立て(請求)を排斥するために、その基礎となる事実(請求原因事実)と両立しつつその法律効果を排斥する別個の事実をいう。その主張および当該主張を基礎づける証拠の申出は防御方法の一種である。請求原因事実と両立する点で、単に請求原因事実を否定する(積極)否認と異なる。.

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損害賠償

損害賠償(そんがいばいしょう)とは、不法行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。 損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の不法行為の抑止などが挙げられる。.

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松波仁一郎

松波 仁一郎(まつなみ にいちろう、1868年1月25日(慶応4年1月1日) - 1945年(昭和20年)11月3日)は、日本の法学者。専門は海商法。大阪府出身。民法典・商法典起草補助委員の一人。.

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梅謙次郎

梅 謙次郎(うめ けんじろう、1860年7月24日(万延元年6月7日) - 1910年(明治43年)8月26日)は、日本の法学者、教育者。法学博士。帝国大学法科大学(現東京大学法学部)教授、東京帝国大学法科大学長、内閣法制局長官、文部省総務長官等を歴任。法典調査会民法起草委員・商法起草委員。和仏法律学校(現法政大学)学監・校長、法政大学初代総理。勲一等瑞宝章受章。.

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民事執行法

民事執行法(みんじしっこうほう、昭和54年3月30日法律第4号)は、強制執行、担保権の実行としての競売、換価のための競売、債務者の財産開示に関する手続について規定した日本の法律である。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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民法現代語化

民法現代語化(みんぽうげんだいごか)または民法口語化(みんぽうこうごか)とは、日本の民法典の可読性を向上させるべく、2004年(平成16年)から2005年(平成17年)にかけて行われた、民法典の語句の言い換えと平易な文体の採用を目的とした法改正をいう。.

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消滅時効

消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度で、取得時効とともに時効の一つである。消滅時効により権利が消滅することを時効消滅という。.

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潮見佳男

潮見 佳男(しおみ よしお、1959年3月28日 - )は、日本の法学者。専門は民法。京都大学大学院法学研究科教授。博士(法学)(京都大学、1993年)。旧司法試験第二次試験考査委員(民法)。愛媛県西条市出身。.

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有泉亨

有泉 亨(ありいずみ とおる、1906年6月10日 - 1999年12月20日)は、日本の法学者、弁護士。東京大学名誉教授。.

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有斐閣

株式会社有斐閣(ゆうひかく、Yuhikaku Publishing Co., Ltd.)は、日本の人文社会系の学術書を中心とした出版社。.

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我妻栄

我妻 榮(わがつま さかえ、1897年(明治30年)4月1日 - 1973年(昭和48年)10月21日)は、山形県米沢市出身の日本の民法学者。法学博士(東京大学)、東京大学名誉教授、米沢市名誉市民。文化勲章、贈従二位(没時叙位)・贈勲一等旭日大綬章(没時叙勲)。憲法改正に伴う家族法大改正の立案担当者の一人。.

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星野英一

星野 英一(ほしの えいいち、1926年7月8日 - 2012年9月27日)は、日本の法学者。専門は民法。東京大学名誉教授。日本学士院会員、文化功労者。.

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日本国憲法第18条

日本国憲法 第18条(にほんこくけんぽう だい18じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由について規定している。.

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日本法律学校

日本法律学校(にほんほうりつがっこう)は、1889年(明治22年)10月に設立された私立法律学校。大日本帝国憲法公布にともない、司法大臣・皇典講究所所長であった「法典伯」こと山田顕義が、日本の法律を研究し国運の増進をはかる目的とする学校の設立をめざし、同じ趣旨で学校設立計画を進める法律学者らを全面的に支援して設立された。この項目では後身たる日本大学(専門学校令準拠)についても扱う。.

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故意

故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながらそれを容認して行為することをいう。.

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不履行履行不能履行遅滞強制履行債務不履行責任義務違反

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