ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
無料
ブラウザよりも高速アクセス!
 

公訴

索引 公訴

公訴(こうそ)とは、公の立場でなされる刑事手続上の訴え。私人による起訴を意味する私訴に対する概念である。 日本のように国家機関が訴追を行う国家訴追主義を例外なく採用している国もあれば、イギリスのように私人による訴追(私訴)が原則で公訴は例外としている国もある。.

29 関係: 即決裁判手続大陪審審級付審判制度フランスドイツ判決刑事訴訟法和解アメリカ合衆国イギリス公訴棄却国家訴追主義犯人犯罪私訴略式手続裁判所訴因警察官起訴起訴便宜主義量刑附帯私訴検察官検察審査会検察審査会法日本2009年

即決裁判手続

即決裁判手続(そっけつさいばんてつづき)とは、刑事訴訟法における手続きの一種である。2004年(平成16年)の刑事訴訟法の改正に盛り込まれており、2006年10月2日から導入された。.

新しい!!: 公訴と即決裁判手続 · 続きを見る »

大陪審

大陪審(だいばいしん、grand jury)は、一般市民から選ばれた陪審員で構成される、犯罪を起訴するか否かを決定する機関をいう。起訴陪審(きそばいしん)ともいう。 大陪審は、アメリカ合衆国において、権力分立(チェック・アンド・バランス)の仕組みの一貫と考えられており、検察官の処分だけで事件が裁判(トライアル)に付されるのを防ぐという意図がある。.

新しい!!: 公訴と大陪審 · 続きを見る »

審級

審級(しんきゅう)とは、同一の訴訟事件を上位の階級の裁判所に上訴することで複数回の審議を受けることができる制度(上訴制度)における、審議の上下関係(審級管轄)を表したものである。訴訟事件に限らず、決定・命令事件についても同様である。日本では原則として3階級の審議(裁判)を行う三審制を採用しているが、裁判所は簡易裁判所、家庭裁判所および地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の4階級に分かれており、その訴訟の性質によって審級が定められている。.

新しい!!: 公訴と審級 · 続きを見る »

付審判制度

付審判制度(ふしんぱんせいど)とは、日本における刑事訴訟手続の一つ。公務員職権濫用罪などについて告訴又は告発した者が、検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して、審判に付することを請求すること。準起訴手続(じゅんきそてつづき)ともいう。.

新しい!!: 公訴と付審判制度 · 続きを見る »

フランス

フランス共和国(フランスきょうわこく、République française)、通称フランス(France)は、西ヨーロッパの領土並びに複数の海外地域および領土から成る単一主権国家である。フランス・メトロポリテーヌ(本土)は地中海からイギリス海峡および北海へ、ライン川から大西洋へと広がる。 2、人口は6,6600000人である。-->.

新しい!!: 公訴とフランス · 続きを見る »

ドイツ

ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.

新しい!!: 公訴とドイツ · 続きを見る »

判決

判決(はんけつ).

新しい!!: 公訴と判決 · 続きを見る »

刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

新しい!!: 公訴と刑事訴訟法 · 続きを見る »

和解

和解(わかい)とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。大きく分けて、私法上の和解と裁判上の和解がある。さらに、民事調停法や家事事件手続法(旧家事審判法)に基づく調停も広い意味で和解の一種とされる内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、317頁。.

新しい!!: 公訴と和解 · 続きを見る »

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、)、通称アメリカ、米国(べいこく)は、50の州および連邦区から成る連邦共和国である。アメリカ本土の48州およびワシントンD.C.は、カナダとメキシコの間の北アメリカ中央に位置する。アラスカ州は北アメリカ北西部の角に位置し、東ではカナダと、西ではベーリング海峡をはさんでロシアと国境を接している。ハワイ州は中部太平洋における島嶼群である。同国は、太平洋およびカリブに5つの有人の海外領土および9つの無人の海外領土を有する。985万平方キロメートル (km2) の総面積は世界第3位または第4位、3億1千7百万人の人口は世界第3位である。同国は世界で最も民族的に多様かつ多文化な国の1つであり、これは多くの国からの大規模な移住の産物とされているAdams, J.Q.;Strother-Adams, Pearlie (2001).

新しい!!: 公訴とアメリカ合衆国 · 続きを見る »

イギリス

レートブリテン及び北アイルランド連合王国(グレートブリテンおよびきたアイルランドれんごうおうこく、United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)、通称の一例としてイギリス、あるいは英国(えいこく)は、ヨーロッパ大陸の北西岸に位置するグレートブリテン島・アイルランド島北東部・その他多くの島々から成る同君連合型の主権国家である。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの国で構成されている。 また、イギリスの擬人化にジョン・ブル、ブリタニアがある。.

新しい!!: 公訴とイギリス · 続きを見る »

公訴棄却

公訴棄却(こうそききゃく)とは、刑事訴訟における手続打切り制度の一種。日本の刑事訴訟法では、第338条及び第339条に定められている。.

新しい!!: 公訴と公訴棄却 · 続きを見る »

国家訴追主義

国家訴追主義(こっかそついしゅぎ)とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させる制度をいう。通常、刑事事件について公訴を提起し遂行する権限は検察官が担う。国家訴追主義は被害者や公衆などの私人が訴追を行う私人訴追主義の対義語である。 なお、国家訴追主義を採用するとしても、どの国家機関に公訴提起の権限を認めるかは立法政策の問題であり、検察官のみに公訴提起の権限を独占させる制度は起訴独占主義という。.

新しい!!: 公訴と国家訴追主義 · 続きを見る »

犯人

犯人(はんにん)とは法律によって禁じられ刑罰が科される根拠となる事実・行為を行った人物のこと。.

新しい!!: 公訴と犯人 · 続きを見る »

犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

新しい!!: 公訴と犯罪 · 続きを見る »

私訴

私訴(しそ).

新しい!!: 公訴と私訴 · 続きを見る »

略式手続

略式手続(りゃくしきてつづき)とは、公判を行わない方法による刑事裁判の手続きを指す。 検察官が所管の裁判所(簡易裁判所)にこの手続を行うことを略式起訴(りゃくしききそ)、この手続により公判前に裁判所から出される命令を略式命令(りゃくしきめいれい)という。刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編(第461条~第470条)に規定されている。.

新しい!!: 公訴と略式手続 · 続きを見る »

裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

新しい!!: 公訴と裁判所 · 続きを見る »

訴因

訴因(そいん、count)は、刑事訴訟法上の概念である。起訴状の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実をいう。すなわち、訴因とは特定の犯罪の構成要件のにあてはめて法律的に構成された具体的事実である。逆に言えば、裁判所は、訴因変更の手続きが取られない限り、訴因として記載されていない犯罪事実をにつき審判することはできない。これを訴因の拘束力という。民事訴訟法上の請求原因に相当する。 日本の刑事訴訟が訴因主義を取ることは、刑事訴訟法に明文の規定がある。.

新しい!!: 公訴と訴因 · 続きを見る »

警察官

警察官(けいさつかん)とは、警察に所属し、治安維持を主とした職務を遂行している人のことである。.

新しい!!: 公訴と警察官 · 続きを見る »

起訴

起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.

新しい!!: 公訴と起訴 · 続きを見る »

起訴便宜主義

起訴便宜主義(きそべんぎしゅぎ)とは、公訴機関(検察官等)が被疑者の性格や年齢、犯罪の軽重や情状を考慮し、訴追するか否かを判断するという原則。対義語は起訴法定主義。.

新しい!!: 公訴と起訴便宜主義 · 続きを見る »

量刑

量刑(りょうけい)とは、裁判所又は裁判官が、法定刑を定める罰則に刑法総則を適用して定まる処断刑の範囲内で、被告人に下すべき宣告刑を決定する作業のこと。刑の量定ともいう。.

新しい!!: 公訴と量刑 · 続きを見る »

附帯私訴

帯私訴(ふたいしそ、付帯私訴)とは、刑事事件で検察官が公訴を提起した場合に、当該犯罪の被害者が、刑事被告人に対する民事上の損害賠償を求める訴えを、公訴を審理する刑事裁判所に附帯して提起する制度である。 附帯私訴の制度やこれに類似した制度は、大陸法系諸国の刑事法に定められている(ドイツの附帯私訴(Entschädigung des Verletzten)、フランスの私訴(action civile、検察官による公訴提起を前提としない点で異なる)、イタリアの附帯私訴(Parte civile)など)。日本の現行刑事訴訟法には、附帯私訴は定められていない。しかし、2008年(平成20年)12月、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律17条以下に、附帯私訴に類似する損害賠償命令制度が定められた。.

新しい!!: 公訴と附帯私訴 · 続きを見る »

検察官

検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.

新しい!!: 公訴と検察官 · 続きを見る »

検察審査会

検察審査会(けんさつしんさかい)は、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された日本国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。 検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置されている。.

新しい!!: 公訴と検察審査会 · 続きを見る »

検察審査会法

検察審査会法(けんさつしんさかいほう、昭和23年7月12日法律第147号)は、検察審査会について定める日本の法律である。.

新しい!!: 公訴と検察審査会法 · 続きを見る »

日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

新しい!!: 公訴と日本 · 続きを見る »

2009年

この項目では、国際的な視点に基づいた2009年について記載する。.

新しい!!: 公訴と2009年 · 続きを見る »

ここにリダイレクトされます:

起訴状一本主義

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »