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証文

索引 証文

証文(しょうもん)とは、中世日本における文書のことで、以下の2つの意味で用いられる。.

56 関係: 古文書吉川弘文館契約契約書官司中世下文平安時代平凡社征夷大将軍御家人御成敗式目徳政令徳政文言律令法保証嘉禎和与和与状和解公事割符借書移転笠松宏至為替相博状鎌倉幕府鎌倉殿避状須磨千頴領収書親族解 (公文書)訴訟証拠証書請取状譲与譲状質券辞 (文書)追加法返抄離縁状陳状権利沽券源頼朝文書...日葡辞書日本手形手紙所領1238年 インデックスを展開 (6 もっと) »

古文書

羽柴秀吉朱印状(25ヵ条の大陸国割計画書)/前田育徳会所蔵 古文書 (こもんじょ)とは、広く「古い文書」の意味でも使われるが、歴史学上は、特定の対象(他者)へ意思を伝達するために作成された近世以前の文書を指す。特定の相手に向けたものではない文書、例えば日記や書物などは古記録と呼んで区別される。日本史の分野で多く用いられる用語であり、日本以外をフィールドとする場合、古記録とまとめて文書史料、略して文書(もんじょ)と呼ぶことが多い。.

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吉川弘文館

吉川弘文館(よしかわこうぶんかん)は日本史関連を主軸とした老舗の出版社。1857年(安政4年)に、吉川半七により設立。戦後1949年(昭和24年)に株式会社として現在に至る。.

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契約

法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。.

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契約書

契約書(けいやくしょ)とは、契約を締結する際に作成される当該契約の内容を表示する文書をいう。当該契約の当事者が作成したことを証するために、署名や記名押印(実務上、両者は「調印」と呼ばれる。日本国民や日本法人である当事者については記名押印が通常である。)がなされる。日本法上は、一部の例外(保証契約など)を除き、契約の成立には契約書を作成することを必要としないから、契約書を作成しなくても当事者間で口頭による合意があれば契約が成立する。もっとも、重要な契約(不動産の売買契約・賃貸借契約、金銭消費貸借契約、金額の大きな契約など)については、合意内容の明確化や紛争の防止等の理由から、契約書が作成されることが多い。.

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官司

官司(かんし)とは、古代日本における官庁及び官人組織のこと。 日本の官司の原型はヤマト王権(大和朝廷)の行政事務を複数の伴造が分掌して部民を動員・管理して業務を遂行した組織体であったと考えられている。その後、部民を管理して行政事務の実務を遂行する官人組織が伴部の下に形成された(人制)。 大化の改新以後、部民制に代わって四等官制度など律令制に基づく官司組織が形成されるようになるが、それが一応の完成をみたのは大宝律令の制定以後のことである。ただし、唐のような高度に体系化された官司間の統属関係は形成されず、一応は各省の下にあるものの独立した権限を有した品官や律令制の枠外に新たに設置された令外官などが存在した。.

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中世

中世(ちゅうせい、英語:middle ages)は、狭義には西洋史の時代区分の一つで、古代よりも後、近代または近世よりも前の時代を指す。17世紀初頭の西洋では中世の観念が早くも定着していたと見られ、文献上の初見は1610年代にまでさかのぼる。 また、広義には、西洋史における中世の類推から、他地域のある時代を「中世」と呼ぶ。 ただし、あくまでも類推であって、西洋史における中世と同じ年代を指すとは限らないし、「中世」という時代区分を用いない分野のことも多い。 また、西洋では「中世」という用語を専ら西洋史における時代区分として使用する。 例えば英語では日本史における「中世」を通常は「feudal Japan」(封建日本)や「medieval Japan」(中世日本)とする。.

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下文

下文(くだしぶみ)とは、上意下達を目的として平安時代中期以後に上位の機関(官司とは限らない)から下位の機関もしくは個人にあてて出された命令文書のこと。.

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平安時代

平安時代(へいあんじだい、延暦13年(794年) - 文治元年(1185年)/建久3年(1192年)頃)は、日本の歴史の時代区分の一つである。延暦13年(794年)に桓武天皇が平安京(京都)に都を移してから鎌倉幕府が成立するまでの約390年間を指し、京都におかれた平安京が、鎌倉幕府が成立するまで政治上ほぼ唯一の中心であったことから、平安時代と称される。.

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平凡社

株式会社平凡社(へいぼんしゃ)は、日本の出版社。百科事典の出版社として有名で、多様な一般書のほか岩波書店、筑摩書房と並んで学術・教養性の強い出版物を多く刊行する。現在も継続刊行中の東洋文庫(1963年創刊)、『別冊 太陽』(1972年創刊)などは歴史が古い。社名の「平」の字は、厳密には二つの点が末広がりになった旧字体「」を用いる(大正末期創業のため)。.

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征夷大将軍

征夷大将軍(せいいたいしょうぐん 旧字体:征夷大將軍)は、朝廷の令外官の一つである。「征夷」は、蝦夷を征討するという意味。 飛鳥時代・奈良時代以来、東北地方の蝦夷征討事業を指揮する臨時の官職は、鎮東将軍・持節征夷将軍・持節征東大使・持節征東将軍・征東大将軍などさまざまにあったが、奈良末期に大伴弟麻呂が初めて征夷大将軍に任命された。征夷大将軍(征夷将軍)の下には、征夷副将軍・征夷軍監・征夷軍曹、征東将軍(大使)の下には、征東副将軍(副使)・征東軍監・征東軍曹などの役職が置かれた。 大伴弟麻呂の次の坂上田村麻呂は阿弖流為を降して勇名を馳せたが、次の文室綿麻呂が征夷将軍に任ぜられた後は途絶えた。平安中期に藤原忠文が、平安末期には源義仲が征東大将軍に任じられたが、もはや蝦夷征討を目的としたものではなかった。なお、後述のとおり、義仲が任命されたのは征東大将軍であり、従来考えられていた征夷大将軍ではなかったことが明らかにされている。 平氏政権・奥州藤原氏を滅ぼして武家政権(幕府)を創始した源頼朝は「大将軍」の称号を望み、朝廷は坂上田村麻呂が任官した征夷大将軍を吉例としてこれに任じた。以降675年間にわたり、武士の棟梁として事実上の日本の最高権力者である征夷大将軍を長とする鎌倉幕府・室町幕府・江戸幕府が(一時的な空白を挟みながら)続いた。慶応3年(1867年)徳川慶喜の大政奉還を受けた明治新政府が王政復古の大号令を発し、征夷大将軍職は廃止された。.

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御家人

御家人(ごけにん)は、武家の棟梁(将軍)の家人の身分を指す語であるが、中世と近世では意味合いが異なる。.

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御成敗式目

御成敗式目(ごせいばいしきもく)は、鎌倉時代に、源頼朝以来の先例や、道理と呼ばれた武家社会での慣習や道徳をもとに制定された、武士政権のための法令(式目)である。貞永元年8月10日(1232年8月27日:『吾妻鏡』)制定。貞永式目(じょうえいしきもく)ともいう。ただし貞永式目という名称は後世に付けられた呼称で、御成敗式目の名称が正式である。また、関東御成敗式目、関東武家式目などの異称もある。 1185年に鎌倉幕府が成立以降、東日本を勢力下におく鎌倉幕府と、西日本を勢力下におく朝廷による2頭政治が続いていたが、1221年(承久3年)の承久の乱で、鎌倉幕府執権の北条義時が朝廷を武力で倒し、朝廷の権力は制限され、幕府の権力が全国に及んでいったが、日本を統治する上で指標となる道徳や倫理観そして慣習が各地で異なるため、武家社会、武家政権の裁判規範として制定された。.

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徳政令

徳政令(とくせいれい)とは、日本の中世、鎌倉時代から室町時代にかけて、朝廷・幕府などが土倉などの債権者・金融業者に対して、債権放棄(債務免除)を命じた法令である。.

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徳政文言

徳政文言(とくせいもんごん)とは、正式には徳政担保文言(とくせいたんぽもんごん)と呼ばれ、売買・貸借契約後に徳政令が出されても取り戻しを要求しないことを売券などの契約書類に明記した担保文言。日本の中世から近世にかけて広く見られた。.

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律令法

律令法(りつりょうほう)とは、律令格式などの制定法および平安時代になって律令を基礎にして成立した各種の慣習法をふくめたもの。大化の改新以後の中央集権的国家の制定した公法を中心とする法体系である。 なお、律令それ自体については律令の項を、律令に基づく制度各般については律令制の項を、それぞれ参照されたい。.

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保証

保証(ほしょう)とは、民法上に規定された契約としての保証(保証契約)のことである。 民法について、以下では条数のみ記載する。.

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嘉禎

嘉禎(かてい)は、日本の元号の一つ。文暦の後、暦仁の前。1235年から1237年までの期間を指す。この時代の天皇は四条天皇。鎌倉幕府将軍は藤原頼経、執権は北条泰時。.

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和与

和与(わよ)とは、古代・中世日本における法律用語の1つ。本来は贈与の意味であったが、鎌倉時代初め頃より(訴訟における)和解という意味も持つようになり、中世を通じて両方の意味で用いられていた。.

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和与状

和与状(わよじょう)とは、和与の成立の際に当事者双方の間で交わされる合意文書のこと。.

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和解

和解(わかい)とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。大きく分けて、私法上の和解と裁判上の和解がある。さらに、民事調停法や家事事件手続法(旧家事審判法)に基づく調停も広い意味で和解の一種とされる内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、317頁。.

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公事

公事(くじ、くうじ、おほやけごと)とは日本史における用語の1つで、下記の意味で用いられている。.

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割符

割符(さいふ/わっぷ)とは、中世日本において遠隔地間の金銭取引などの決済のために用いられた証紙で、日本における為替の元となった。 後世の為替と同じ様に先に相手先近くの商人が商品購入のために発行した割符を購入して相手先に送り、相手が受け取った割符を発行者に換金を要求してその代金をもって決済する仕組であった。 鎌倉時代には荘園からの年貢を実際に運ぶ手間を省くために用いられたが、室町時代に入ると商業取引上の決済手段としても用いられ、京都・奈良・堺・兵庫津などとの主要商業都市には割符屋・替銭屋と呼ばれる専門業者が発展するに至った。江戸時代に入ると、大坂を中心とした金融網の形成によって全国的な為替制度へと発展することとなった。.

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借書

借書(しゃくしょ)とは、米穀や金銭などを借用する際に借主から貸主に渡す証文。借券・借用状ともいう。.

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移転

移転.

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笠松宏至

松 宏至(かさまつ ひろし、1931年8月8日 - )は、日本の歴史学者。東京大学名誉教授。専門は日本中世史。中世法の研究の権威である。.

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為替

替(かわせ)は、為替手形や小切手、郵便為替、銀行振込など、現金以外の方法によって、金銭を決済する方法の総称である。遠隔地への送金手段として、現金を直接送付する場合のリスクを避けるために用いられる。特に輸出入をする際に用いられている。.

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相博状

博状(そうはくじょう)とは、古代・中世の日本において土地家屋などの等価交換行為である相博(相替)を行う場合に当事者双方が権利移転の事実を明らかにするために作成した文書。替券(かえけん)・替状(かえじょう)とも。 相博時に双方が自己が相博に差し出す土地及びその付随物(この中には等価の実現のために、双方間の価値の差額分の補完のために提供された金品を含む)について記載した相博状を作成して相手側に手交して、後日の紛争回避のための証拠とした。これらは譲状・寄進状・紛失状などとともに手継証文を構成することとなる。 古い相博状は、民間が官司に上申する際に用いた辞の書式(「謹辞(つつしんでじす)」に始まる)が用いられている。これは律令制における土地の権利移動が郡司や京職などの証判を得て初めて効力を有したことに由来している。上申文書としての辞は早くに廃れたが、相博状におけるこの形式はむしろ長く用いられていた。律令制の弛緩とともに官を挟まずに相博相手に充てる書式に変化して、「替奉(かえたてまつる)」や「相博」を書出とする文書が現れるようになる。 建久7年10月4日(1196年10月26日)付けで東大寺大勧進である重源が、土御門通親との相博のために作成した相博状が残されており、自己の所領である二戸主(にへぬし)と通親の持つ漆及び家地との相博を行ったことが記されている。.

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鎌倉幕府

鎌倉幕府(かまくらばくふ)は、日本の武家政権。同幕府の約150年間を鎌倉時代と呼び、源頼朝を創設者とし、北条時政・北条義時らを中心とした坂東武士が鎌倉に設立した幕府である。頼朝の死後、御家人の権力闘争によって頼朝の嫡流は断絶し、その後は義時の嫡流である得宗家が同幕府の支配者となった。武家政権は室町幕府・江戸幕府へと継承された。.

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鎌倉殿

鎌倉殿(かまくらどの)は、鎌倉幕府の棟梁。また、そこから転じて鎌倉幕府そのものを指すこともある。源為義あるいはその子の義朝以降は清和源氏(武家)の棟梁を鎌倉家、鎌倉殿、鎌倉流とも呼ぶようにもなった。「平家物語」では「鎌倉殿」とは頼朝を指し、歴史的には源頼朝と強く結びついた言葉である。 「幕府」の語は江戸中期以降用いられたものであり、鎌倉時代の武士は鎌倉幕府を「鎌倉殿」と呼んでいた。 また、室町幕府の長である足利将軍についても鎌倉幕府の継承者として捉えられ、当初は「鎌倉殿」「鎌倉将軍」の呼称が用いられていた。例えば、二条良基が著した『連歌十様』(高野山正智院本奥書)には、三代将軍足利義満を「鎌倉将軍」と呼称している部分がある。後に義満が京都室町に居宅を置くと、室町幕府将軍は「室町殿」と呼ばれるようになり、代わって室町殿の分家である鎌倉公方が「鎌倉殿」と呼ばれるようになった。 近年では、鎌倉殿を頼朝の名字(称号)とする学者もいる。.

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避状

避状(さりじょう・去状)とは、平安時代から江戸時代にかけてみられた文書。自己の権利もしくはその主張を放棄する時などに作成された。避文/去文(さりぶみ)とも。.

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須磨千頴

千頴(すま ちかい、1929年1月20日 - )は、日本の歴史学者。南山大学名誉教授。.

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領収書

収書(りょうしゅうしょ、receipt)とは、代金の受取人が支払者に対して、何らかの対価として金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類のこと。 英語ではレシート(receipt)というが、日本では手書きのものを領収書、レジなどで機械印字されたものをレシートと区別して呼ぶ場合もある。.

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親族

親族(しんぞく)とは、血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者の総称である。.

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解 (公文書)

解(げ)とは、律令制において下級の官司(被管)より上級の官司(所管)にあてて提出される公文書のこと。 公式令にその書式が定められており、冒頭に「(下級官司)解申其事(げしもうすそのこと)」と記し、内容を記載後書止として、太政官充てであれば「謹解(つつしんでげす)」・それ以外の官司であれば「以解(もってげす)」と記してくくり、その後に年月日、上申者とその所属官司を構成する全員の官位姓名を記載することになっている。 ただし、公式令に規定された解の書式は、唐の律令法では「刺」と呼ばれる書式に相当(解は別に存在)し、日本の公式令では刺を採用せずに解に刺の機能を持たせたと考えられている。更に時代が下るにつれて公式令で規定された他の上申文書で書かれるべき事案についても解によって作成されるようになっていった(後述)。 律令制においては官司の上下関係は明確であるため、解の提出先である上級官司は自ずから定まっており、差出所である下級官司の名称は記載されていても、宛所である上級官司は記載しないことになっていた(職・寮・司・郡→八省・国司・大宰府→太政官)。ただし、例外として神祇官と太政官の間では、神祇官が太政官側に解を出すことになる。また、本来は令外官や寺社より太政官に上申する場合には牒が用いられ、個人が役所に出す文書には辞などが用いられていたが、後にはこれらの文書も一括して解として処理されるようになった。更には民間も含めて下位者から上位者に出す文書は全て「解」と称されるようになるが、これは、律令制以前においては上申は全て口頭で申すことを原則としていたが、解の書式がその手続をそのまま文書化したための名残が反映されたものとも言われている。.

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訴訟

訴訟(そしょう)とは、紛争の当事者以外の第三者を関与させ、その判断を仰ぐことで紛争を解決すること、またはそのための手続のことである。対義語に自力救済がある。現代においては、国家の司法権の行使によって、その権力を背景に紛争を強制的に解決するための手続のことを訴訟といい、調停、仲裁、和解などと区別される。 さらに狭い意味では広義の訴訟のうち判決手続のことのみを訴訟とよび、強制執行手続等と区別される。 訴訟を提起する行為は一般に提訴と言われる。.

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証拠

証拠(しょうこ、evidence)とは、有形・無形にかかわらず、ある命題(真偽不明の主張や存否不明の事実)の真偽や存否を判断する根拠となるものをいう。エヴィデンスとも呼ぶ。.

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証書

証書(しょうしょ)とは、権利・義務・事実等を証明する書類・文書をいう。.

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請取状

請取状(うけとりじょう)は、中世以後にみられる古文書の1つ。物資や金銭、文書の授受に際して、請取・受領の証拠として請取人が発行した。ただし、それ以外の利用法もあったと考えられている(後述)。.

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譲与

譲与(じょうよ)とは、中世日本において相続のために所領・財産を譲渡・配分すること。処分(しょぶん)とも呼ばれる。譲与と処分には具体的な違いはないが、譲渡・配分のために作成された文書の文中に「処分」の語を含むものを処分状、書出部分に「譲与」の語が書かれたものを譲状と称し、処分状によってなされる譲渡・配分を「処分」、譲状によってなされる譲渡・配分を「譲与」と称していた。.

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譲状

譲状(ゆずりじょう)は処分状(しょぶんじょう)とも呼ばれ、古代から中世にかけて、所領などの財産を親族などに譲渡する際にその事実を証明するために所有者が譲渡相手に対して作成した証文のこと。一般的には相続による遺産配分に関する取り決めを被相続人で作成者から相続人である親族に渡すケースが多かった。単独相続制の成立した室町時代中期以後はほとんど作成されなくなる。以後も戦国時代にかけては家督相続の後継者に選んだ親族に対してその正当性を示すために渡される事もあったが、次第に置文などの形式に替わってゆくことになる。 なお、譲状と処分状は書式において違いがある(譲状には冒頭において必ず「譲与(譲り与う)」という文言が記された)ものの、その趣旨・内容に関してはほぼ同じものである。また、僧侶が自ら住持する寺院を弟子などに譲渡する場合には同様の目的を持った付属状(ふしょくじょう)が作成された。 平安時代前期の10世紀初頭より、目上の相手に譲渡の約束を保証してもらうために「解」の書式を取った文書が作成された。平安時代後期に入ると、一定の書式が定められるようになり、文書も直接譲渡相手に渡されるようになった。譲状であれば、「譲与~~事」という書き出しに始まり、「譲渡(譲り渡す)○○」と譲与文言とその対象が書かれ、最後に「譲状如件(譲状件の如し)」で締めくくる様式であり、処分状であれば、冒頭あるいは文中に「処分」の語が入っているものとされていた。ただし、後日法的な証拠となりうる物であったから、日付は年号から書き、本人の自筆及び署名が求められ、証人の加判が必要とされた。なお、譲状や処分状の書式に従わない形式の文書によっても効力は生じたが、正式な証文とはみなされず、法的には不利な扱いを受ける事もあった。 前述のように譲状は相続など後日を期して効果を発揮する場合も多く、期日の到達以前に何らかの事情で譲状に書かれた譲渡の約束が取り消される場合も存在した。これを「悔返」と呼ぶ。悔返は公家法では認められていなかった(異説もある)が、武家法においては時間的に後から作成された譲状を有効としてこれを認めた。ただし、妻妾や子孫に対するものに限られ、兄弟などへの譲渡は他人への譲渡(他人和与)とみなされて悔返は認められなかった。このため、弟や甥に家督を譲る場合にも後日の事を考えて養子として親子関係を結ぶことが行われるようになった。 鎌倉幕府は御家人の義務遂行能力の確保の観点からその所領相続の円滑化に関心を抱き、譲状を幕府に提出させ、それに応じて惣領には下文(将軍家政所下文)、庶子には下知状(関東下知状)という形式の安堵状を与えて内容を保障していたが、嘉元元年(1303年)以後においては、惣領・庶子ともに下知状に倣う形式で譲状の袖(外題)に「安堵」の文字を加えて外題安堵も行われた。室町幕府も安堵方という役職を設置して同様の処理を行った。 Category:日本の歴史資料 Category:日本の私法.

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質券

質券(しちけん)とは、中世日本において物品や土地に質権を設定して金銭や米穀を借用した際に債務者から債権者に出される証文。.

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辞 (文書)

辞(じ)とは、律令制において雑任以下の下級官人及び一般庶民(白丁)が、官司に上申する際に用いたとされる文書。 公式令によれば、「年月日 氏名辞、其事云々(本文)、謹辞」と書式が規定されている。だが、この規定が難解で分かりにくかったためか、現存の辞は残されておらず、辞が適切と思われる内容に関する公文書でも解などの他の形式が用いられているのがほとんどである。 ただし、土地の交換などに用いられた相博状などに「謹辞」などの辞の影響を受けたと考えられる語句が用いられているものがあり、辞が全く作成されていなかった訳ではないとみられている。.

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追加法

追加法(ついかほう)とは、元からあった法令を補うために追加された法令を指すが、日本法制史では御成敗式目を基本(「本式目」)として追加された鎌倉幕府・室町幕府の単行法令およびそれに準ずるものを指す。.

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返抄

返抄(へんしょう)とは、律令制における領収書のこと。 年貢をはじめとして官衙に関わる一切の財物・文書・人員のやりとりが生じた際にそのやりとりの証明として発行された。これが後日、上級官庁などからの官物・米銭の勘会(監査)が入った際の証拠書類として提示されることになる。また、特殊な場合として流人や仕丁・采女の護送のやりとりの際にも発行されている。 また、荘園においても年貢・公事の収納の証明として発行された。なお、分割して納入された場合には、納入された毎に仮納返抄が発給され、完納後に改めて公式な返抄である惣返抄が発給された。また、年貢収納の際に使われた枡を返抄枡と呼ぶのも、この枡で軽量した量に基づいて返抄を発給したことに由来している。中世に入ると請取状が、近世においては年貢完済目録などがその役目を果たすことになった。.

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離縁状

離縁状(りえんじょう)とは、江戸時代に庶民が離婚する際、妻から夫、夫から妻(または妻の父兄)に宛てて交付する、離婚を確認する文書である。 公事方御定書では離別状と称した。あるいは去状(さりじょう)、暇状(いとまじょう)とも呼ばれた。また、江戸時代には字を書けない人は3本の線とその半分の長さの線を1本書くことにより離縁状と同等の取扱がされていたため、庶民の間では三行半(みくだりはん)という呼称が広まった。 現代の離婚届が夫婦連名で国に対して行う確認的届出の文書であるのと異なり、離縁状は夫の単独行為である離縁を証する文書である。 女性の労働力によって支えられている養蚕や製糸・織物業が主体となっている地域では離婚後も女性の収入源が確保されているため、離縁状は養蚕地帯において多く残されていることが指摘されている。.

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陳状

陳状(ちんじょう)とは、中世日本における訴訟文書の1つで、訴人(原告)の訴状を受けて訴えられた論人(被告)が訴えに対する反論と自己に非が無い事を訴えるために訴訟機関に提出した上申文書。支状(ささえじょう)とも言う。陳状と訴状を合わせて訴陳状(そちんじょう)と言う。.

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権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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沽券

沽券 (こけん)は、近世日本において、家屋敷の売渡しを証する書面をいう。沽券状とも。 町役人・五人組が立会いのもとで土地の売買が行われ、契約書である沽券が作成されたので、沽券は土地権利証としても機能した。契約書であるため土地の明細の他に売買代金も記載され、土地の価値を証明するものとされ、これから転じて「沽券に関わる」という慣用句が生じた。当時、火災が多発し家屋がしばしば消失したため、沽券に家屋の情報は記載されなかった。 土地を担保にする場合も、町役人・五人組が契約に立ち合い、町役人が担保物件の沽券を完済まで預かった。 売買契約書であるため町割りから一度も売買が行われていない土地には沽券が存在しない。また江戸開府にまでさかのぼる地主は「草分け地主」とよばれた。 Category:江戸時代の経済 Category:日本の土地制度史 Category:日本の物権法 Category:日本の契約法 Category:日本の近世法.

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源頼朝

源 頼朝(みなもと の よりとも)とは、平安時代末期から鎌倉時代初期の武将、政治家であり、鎌倉幕府の初代征夷大将軍である。 河内源氏の源義朝の三男として生まれる。父・義朝が平治の乱で敗れると伊豆国へ流される。伊豆で以仁王の令旨を受けると、北条時政、北条義時などの坂東武士らと平氏打倒の兵を挙げ、鎌倉を本拠として関東を制圧する。弟たちを代官として源義仲や平氏を倒し、戦功のあった末弟・源義経を追放の後、諸国に守護と地頭を配して力を強め、奥州合戦で奥州藤原氏を滅ぼして全国を平定した。建久3年(1192年)に征夷大将軍に任じられた。 これにより朝廷から半ば独立した政権が開かれ、後に鎌倉幕府とよばれた。 頼朝の死後、御家人の権力闘争によって頼朝の嫡流は断絶し、その後は、北条義時の嫡流(得宗家)が鎌倉幕府の支配者となった。.

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文書

200px 文書(ぶんしょ、もんじょ)は、参照されることを前提として記録される情報である。一般には漢音でぶんしょという。もんじょ(呉音)と呼ぶ場合、特に古文書学(こもんじょがく)では、差出人が相手方に意思、用件を伝えるために書いたものをいう(この読みは「古文書」以外には用いられない)。 伝統的には紙に文字で記録されたものをいう。典型的には法律や契約が文書に記録される。これは文書の改変が困難であることと、参照が容易であることによる。この場合、文書に対比される概念は口頭である。 今日では、紙以外のメディアに電子的・磁気的に記録され、コンピュータによって操作される情報も文書の一つである。この場合、英語のままドキュメント (document) と呼ばれることも多い。コンピュータの文書はpdf,Wordなどのファイル単位で扱われる。 文書はしばしば裁判の証拠として利用される。証拠調べには検証、書証が挙げられるが、検証は書証と異なり文書の内容を調べる手続きではなく文書の色や形状などを調べる手続きだとされている。 あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難な事情、例えば原本が滅失して成立の真正性が証明できなくなる場合や、改竄されて現状が保存できなくなる場合のために、証拠保全が用いられる。滅失のおそれがある場合には書証、改竄のおそれがある場合には検証(具体的にはコピー、デジタルカメラでの撮影)を用いるとされている。 挙証者が所持しておらず相手方当事者又は第三者の所持する文書については文書提出命令、文書送付嘱託によって証拠調べができる。文書提出命令には文書送付嘱託と異なり文書を出さない所持者に制裁が加えられるので即時抗告制度がある。 文書は将来に向けて変更がありえる情報、記録は文書の一種であり過去の事実に関する情報、と言う概念もある。.

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日葡辞書

''Vocabulario da Lingoa de Iapam'' 『日葡辞書』(にっぽじしょ、Vocabulário da Língua do Japão)は、キリシタン版の一種で、日本語をポルトガル語で解説した辞典である。イエズス会によって、1603年から1604年にかけて長崎で発行された。全てポルトガル語で記述され、約32,000語を収録している。原書名は "Vocabulario da Lingoa de Iapam com Adeclaração em Portugues" であり、「ポルトガル語で説明を付けた日本の言語の辞典」を意味する。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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手形

手形(てがた)とは、.

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手紙

手紙(てがみ)とは、特定の相手に対して情報を伝達するための文書のこと。信書(しんしょ)、書簡・書翰(しょかん)、書状(しょじょう)などとも呼ばれる。古くは消息(しょうそく、しょうそこ)、尺牘(せきとく)とも呼ばれた。 広義には封書(封筒に入れて送る書状)、はがき(封筒に入れずに送る書状)、特定の人に向けて回覧する紙片の全般を含むが、狭義には封書のみを指して用いることも多い。英語では封書を意味する"letter"、あるいは郵便物を意味する"mail"をあてるのが一般的である。.

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所領

所領(しょりょう/そりょう)とは、領主・地主によって私有され、支配(知行)権が行使されている土地のこと。 領主・地主に対して経済的利益を生み出す一定の領域の事を指し、主として家屋敷と田畑から構成されているが、山野や荒地・牧・浜なども含まれていた。律令法でも私有が認められた家地や園地、墾田などを除けば、本来は国衙領・荘園の一部であり、国衙・本所に年貢を納める義務があったが、領主らは彼らと対立と協調を繰り返しながらその支配権を強めていった。所領は謀反などの重大犯罪によって改易・闕所などに処せられない限り没収を免れ、売買や相続・寄進の対象となったが、その所有や権利を巡ってしばしば争いになった。 鎌倉幕府は領主を御家人として傘下に加えて軍役などの一定の奉公義務を課す代わりに安堵状を発給して、その知行権を保護することで支配体制の強化を図り、奉公の功績に応じて恩賞として新たな所領を与える事もあった。御成敗式目において様々な所領の争いに関する規定が定められる一方で、御家人としての義務を果たさないものに対しては所領の没収などの措置を取る事を規定した。以後、江戸幕府に至るまで所領の没収(改易)は武士に対する最大の威嚇・統制手段として機能していく事になった。.

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1238年

記載なし。

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