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所領

索引 所領

所領(しょりょう/そりょう)とは、領主・地主によって私有され、支配(知行)権が行使されている土地のこと。 領主・地主に対して経済的利益を生み出す一定の領域の事を指し、主として家屋敷と田畑から構成されているが、山野や荒地・牧・浜なども含まれていた。律令法でも私有が認められた家地や園地、墾田などを除けば、本来は国衙領・荘園の一部であり、国衙・本所に年貢を納める義務があったが、領主らは彼らと対立と協調を繰り返しながらその支配権を強めていった。所領は謀反などの重大犯罪によって改易・闕所などに処せられない限り没収を免れ、売買や相続・寄進の対象となったが、その所有や権利を巡ってしばしば争いになった。 鎌倉幕府は領主を御家人として傘下に加えて軍役などの一定の奉公義務を課す代わりに安堵状を発給して、その知行権を保護することで支配体制の強化を図り、奉公の功績に応じて恩賞として新たな所領を与える事もあった。御成敗式目において様々な所領の争いに関する規定が定められる一方で、御家人としての義務を果たさないものに対しては所領の没収などの措置を取る事を規定した。以後、江戸幕府に至るまで所領の没収(改易)は武士に対する最大の威嚇・統制手段として機能していく事になった。.

28 関係: 墾田奉公安堵状一期分年貢御家人御成敗式目律令法土地地主国衙国衙領知行知行国鎌倉幕府荘園領主領地謀反軍役闕所恩賞武士江戸幕府本所改易

墾田

墾田(こんでん)とは、日本の律令時代において新しく開かれた田地をいう。 723年(養老7)の三世一身法では、墾田は一定期間は私有が認められたが、期間経過後は収公されることとなっていた。しかし、743年(天平15)の墾田永年私財法では、墾田の永年にわたる私有が認められるようになり、墾田開発の活発化という結果をもたらした。公地公民制を唱える論者は、墾田の推進により律令制度の崩壊を早まったとするが、1990年代以降の研究では、墾田は律令政府が企図していた農地拡大政策に沿ったものとする評価が次第に有力となっている。.

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奉公

奉公(ほうこう)とは、国家や朝廷のために一身をささげて尽くすこと。転じて、特定の主君・主人のために尽くすことも指す。.

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安堵状

安堵状(あんどじょう)は、鎌倉時代以降、治天の君、征夷大将軍、守護、大名などの主君が家臣の武士に対して、所領・所職などの知行の安堵(保証)の際に出された文書。.

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一期分

一期分(いちごぶん)とは、中世において、対象者の一生涯(一期)に限定して知行が認められた所領のこと。死後には惣領に返還されるか指定された相手(未来領主)に譲渡されるものとされた。なお、一期分が与えられた領主を一期領主(いちごりょうしゅ)と呼ぶ。 古くは後家及び女子に与えられた所領が対象とされたが、後に後家や女子への所領分配自体が無くなると、代わって隠居や庶子の所領に適用された。一方、権利の継承予定者である惣領や未来領主は、その継承に対する期待権を有しており、継承する権利のみを第三者に譲渡売却する権利を有していた。 なお、惣領や未来領主が一期領主より先に没してその権利の継承者が不在の場合には一期分は無効とされて一期領主の所領として自由な処分が許されるようになった。また、一期領主が法に触れて公儀に一期分を没収された場合には、惣領・未来領主が一期領主の直系卑属であった場合には継承権も没収されるが、それ以外の場合には一期領主が死亡した例に準じて一期分の継承が許された。.

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年貢

年貢(ねんぐ)は、日本史上の租税の一形態。律令制における田租が、平安時代初期-中期に律令制が崩壊・形骸化したことにともなって、年貢へと変質したが、貢租(こうそ)という別称に名残が見られる。その後、中世・近世を通じて、領主が百姓(農民でなく普通の民をいう。)を始めとする民衆に課する租税として存続した。主に、米で納めるため、その米を年貢米(ねんぐまい)と呼ばれた。.

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御家人

御家人(ごけにん)は、武家の棟梁(将軍)の家人の身分を指す語であるが、中世と近世では意味合いが異なる。.

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御成敗式目

御成敗式目(ごせいばいしきもく)は、鎌倉時代に、源頼朝以来の先例や、道理と呼ばれた武家社会での慣習や道徳をもとに制定された、武士政権のための法令(式目)である。貞永元年8月10日(1232年8月27日:『吾妻鏡』)制定。貞永式目(じょうえいしきもく)ともいう。ただし貞永式目という名称は後世に付けられた呼称で、御成敗式目の名称が正式である。また、関東御成敗式目、関東武家式目などの異称もある。 1185年に鎌倉幕府が成立以降、東日本を勢力下におく鎌倉幕府と、西日本を勢力下におく朝廷による2頭政治が続いていたが、1221年(承久3年)の承久の乱で、鎌倉幕府執権の北条義時が朝廷を武力で倒し、朝廷の権力は制限され、幕府の権力が全国に及んでいったが、日本を統治する上で指標となる道徳や倫理観そして慣習が各地で異なるため、武家社会、武家政権の裁判規範として制定された。.

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律令法

律令法(りつりょうほう)とは、律令格式などの制定法および平安時代になって律令を基礎にして成立した各種の慣習法をふくめたもの。大化の改新以後の中央集権的国家の制定した公法を中心とする法体系である。 なお、律令それ自体については律令の項を、律令に基づく制度各般については律令制の項を、それぞれ参照されたい。.

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土地

土地(とち)とは、一般的には地表が恒常的に水で覆われていない陸地のうち、一定の範囲の地面にその地中、空中を包合させたものをいう。なお、河川や湖沼などの陸地に隣接する水域も含むことがある。地中の土砂、岩石等は土地の構成部分にあたる。.

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地主

記載なし。

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国衙

国衙(こくが)は、日本の律令制において国司が地方政治を遂行した役所が置かれていた区画である。 国衙に勤務する官人・役人(国司)や、国衙の領地(国衙領)を「国衙」と呼んだ例もある。 各令制国の中心地に国衙など重要な施設を集めた都市域を国府、またその中心となる政務機関の役所群を「国衙」、さらにその中枢で国司が儀式や政治を行う施設を国庁(政庁)と呼んだ。.

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国衙領

国衙領(こくがりょう)は、平安時代中期頃以降の公領を、荘園に対して呼ぶ歴史学用語。国衙は国の役所の意味。.

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知行

知行(ちぎょう)とは、日本の中世・近世において、領主が行使した所領支配権を意味する歴史概念。平安時代から「知行」の語が使用され始め、以降、各時代ごとに「知行」の意味する範囲は微妙に変化していった。日本の歴史上の領主はヨーロッパの農奴制における領主のように無制限に所領の土地と人民を私有財産として所有したのではなく、徴税権・支配権にかかわる一定の権利義務の体系を所持した存在であった。この体系が知行であり、日本史における領主階層のあり方を理解する上で、知行の概念の理解は欠かせない。.

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知行国

知行国(ちぎょうこく)とは、古代・中世の日本において、有力貴族・寺社・武家が特定の国の知行権(国務権・吏務ともいう)を獲得し収益を得た制度、およびその国。知行権を獲得した有力貴族・有力寺社らを知行国主といい、知行国主は、知行国の国司推薦権や官物収得権を保有した。知行国は「沙汰国」、「給国」ともいった。.

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牧.

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鎌倉幕府

鎌倉幕府(かまくらばくふ)は、日本の武家政権。同幕府の約150年間を鎌倉時代と呼び、源頼朝を創設者とし、北条時政・北条義時らを中心とした坂東武士が鎌倉に設立した幕府である。頼朝の死後、御家人の権力闘争によって頼朝の嫡流は断絶し、その後は義時の嫡流である得宗家が同幕府の支配者となった。武家政権は室町幕府・江戸幕府へと継承された。.

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荘園

荘園(しょうえん)は、公的支配を受けない(あるいは公的支配を極力制限した)一定規模以上の私的所有・経営の土地である。なお、中世の西ヨーロッパ・中央ヨーロッパに見られたmanor(英語)、Grundherrschaft(ドイツ語)の訳語としても用いられている。.

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領主

主(りょうしゅ、Lehnsherr)とは、一定の土地と其処に生活する人々(領地)の封建的な支配権を有する者。.

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領地

地(りょうち)とは、一般的に封建制社会において、領主が知行する土地を指す。 日本における領地とは厳密に言うと封建領主の私有財産ではなく、封建領主が領地およびその住人に及ぼし得た権限は(千差万別の様相を呈してはいたが)、租税徴収権、行政権、司法権(一部を除く)などに留まっていた。(→知行).

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謀反

謀反(むほん、むへん、ぼうへん)は、国家・君主・主君・時の為政者にそむくことである『大辞泉』小学館。謀叛とも表記するが、厳密には後述のように表記や読み方、また時代によって差異がある。特に武力・軍事力を動員して反乱を起こすことを指すことが多いが、少人数で君主・主君を暗殺する行為を謀反ということもある。ただし、近代の事件を指して謀反の語を使うことはまれであり、基本的に前近代の事件を指す言葉である。東アジアの人々に浸透した儒教の観念では大変重い罪であるととらえられた。.

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軍役

軍役(ぐんやく、ぐんえき)は、戦時、武士が主君に拠出すべく課せられる軍事力や兵糧その他である。.

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闕所

闕所(けっしょ、または「欠所」と書く)とは、前近代において財産没収刑又はその刑罰により所有者がいなくなった所領のことである。.

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恩賞

恩賞(おんしょう)とは、近世以前に行われた合戦において、主君が武士が戦功を挙げた家人や武士に対して表彰し、所領もしくは官途状、感状、物品の授与、格式の免許、官職への任官の推薦を行うこと(関連用語→恩給)。.

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武士

武士(ぶし)は、10世紀から19世紀にかけての日本に存在した、宗家の主人を頂点とした家族共同体の成員である。「もののふ」(cf. wikt) とも読み倣わすが、その起源については大伴氏や物部氏の名に求めるなど諸説がある。 同義語として武者(むしゃ、むさ)があるが、「武士」に比べて戦闘員的もしくは修飾的ニュアンスが強い(用例:武者絵、武者修業、武者震い、鎧武者、女武者、若武者、落武者などさらには、「影武者」のように、本義のほかに一般用語としても使われるようになった語もある。)。すなわち、戦闘とは無縁も同然で「武者」と呼びがたい武士とは言え、呼ぶことが間違いというわけではない。はいるが、全ての武者は「武士」である。他に類義語として、侍、兵/兵者(つわもの)、武人(ぶじん)などもあるが、これらは同義ではない(「侍」は該当項目を参照。兵/兵者や武人は、武士に限らず、日本に限らず用いられる)。「武士」は性別を問う語ではなく性別表現に乏しいものの、女性の武士が戦闘員的特徴を強く具える場合に限って女武者(おんなむしゃ)という呼び方をする「女武士」や「姫武士」などという呼称は見られない。。 武士は平安時代に発生し、その軍事力をもって貴族支配の社会を転覆せしめ、古代を終焉させたとする理解が通常されている。旧来の政権を傀儡として維持したまま自らが実質的に主導する中世社会を構築した後は、近世の終わり(幕末)まで日本の歴史を牽引する中心的存在であり続けた。近代に入って武士という存在そのものを廃したのも、多くの武士が参画する近代政府(明治政府)であった。.

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江戸幕府

江戸城天守 江戸幕府(えどばくふ)は、1603年に征夷大将軍に任官した徳川家康が創設した武家政権である。終末期は、一般的には大政奉還が行われた1867年までとされる(他に諸説あり、後述)。江戸(現・東京都)に本拠を置いたのでこう呼ばれる。徳川幕府(とくがわばくふ)ともいう。安土桃山時代とともに後期封建社会にあたる。.

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本所

本所(ほんじょ)は、日本荘園制の荘園領主である本家および領家のうち、荘務を行う権限、すなわち荘園の実効支配権を有した者をいう。.

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浜、濱(はま).

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改易

改易(かいえき)は、律令制度では現職者の任を解き新任者を補任することを、鎌倉時代・室町時代には守護・地頭の職の変更を意味した。江戸時代においては大名・旗本などの武士から身分を剥奪し所領と城・屋敷を没収すること。除封ともいう。所領を削減されることを減封という。.

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