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証文と請取状

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

証文と請取状の違い

証文 vs. 請取状

証文(しょうもん)とは、中世日本における文書のことで、以下の2つの意味で用いられる。. 請取状(うけとりじょう)は、中世以後にみられる古文書の1つ。物資や金銭、文書の授受に際して、請取・受領の証拠として請取人が発行した。ただし、それ以外の利用法もあったと考えられている(後述)。.

証文と請取状間の類似点

証文と請取状は(ユニオンペディアに)共通で9ものを持っています: 古文書吉川弘文館中世平凡社徳政令公事領収書返抄文書

古文書

羽柴秀吉朱印状(25ヵ条の大陸国割計画書)/前田育徳会所蔵 古文書 (こもんじょ)とは、広く「古い文書」の意味でも使われるが、歴史学上は、特定の対象(他者)へ意思を伝達するために作成された近世以前の文書を指す。特定の相手に向けたものではない文書、例えば日記や書物などは古記録と呼んで区別される。日本史の分野で多く用いられる用語であり、日本以外をフィールドとする場合、古記録とまとめて文書史料、略して文書(もんじょ)と呼ぶことが多い。.

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吉川弘文館

吉川弘文館(よしかわこうぶんかん)は日本史関連を主軸とした老舗の出版社。1857年(安政4年)に、吉川半七により設立。戦後1949年(昭和24年)に株式会社として現在に至る。.

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中世

中世(ちゅうせい、英語:middle ages)は、狭義には西洋史の時代区分の一つで、古代よりも後、近代または近世よりも前の時代を指す。17世紀初頭の西洋では中世の観念が早くも定着していたと見られ、文献上の初見は1610年代にまでさかのぼる。 また、広義には、西洋史における中世の類推から、他地域のある時代を「中世」と呼ぶ。 ただし、あくまでも類推であって、西洋史における中世と同じ年代を指すとは限らないし、「中世」という時代区分を用いない分野のことも多い。 また、西洋では「中世」という用語を専ら西洋史における時代区分として使用する。 例えば英語では日本史における「中世」を通常は「feudal Japan」(封建日本)や「medieval Japan」(中世日本)とする。.

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平凡社

株式会社平凡社(へいぼんしゃ)は、日本の出版社。百科事典の出版社として有名で、多様な一般書のほか岩波書店、筑摩書房と並んで学術・教養性の強い出版物を多く刊行する。現在も継続刊行中の東洋文庫(1963年創刊)、『別冊 太陽』(1972年創刊)などは歴史が古い。社名の「平」の字は、厳密には二つの点が末広がりになった旧字体「」を用いる(大正末期創業のため)。.

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徳政令

徳政令(とくせいれい)とは、日本の中世、鎌倉時代から室町時代にかけて、朝廷・幕府などが土倉などの債権者・金融業者に対して、債権放棄(債務免除)を命じた法令である。.

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公事

公事(くじ、くうじ、おほやけごと)とは日本史における用語の1つで、下記の意味で用いられている。.

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領収書

収書(りょうしゅうしょ、receipt)とは、代金の受取人が支払者に対して、何らかの対価として金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類のこと。 英語ではレシート(receipt)というが、日本では手書きのものを領収書、レジなどで機械印字されたものをレシートと区別して呼ぶ場合もある。.

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返抄

返抄(へんしょう)とは、律令制における領収書のこと。 年貢をはじめとして官衙に関わる一切の財物・文書・人員のやりとりが生じた際にそのやりとりの証明として発行された。これが後日、上級官庁などからの官物・米銭の勘会(監査)が入った際の証拠書類として提示されることになる。また、特殊な場合として流人や仕丁・采女の護送のやりとりの際にも発行されている。 また、荘園においても年貢・公事の収納の証明として発行された。なお、分割して納入された場合には、納入された毎に仮納返抄が発給され、完納後に改めて公式な返抄である惣返抄が発給された。また、年貢収納の際に使われた枡を返抄枡と呼ぶのも、この枡で軽量した量に基づいて返抄を発給したことに由来している。中世に入ると請取状が、近世においては年貢完済目録などがその役目を果たすことになった。.

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文書

200px 文書(ぶんしょ、もんじょ)は、参照されることを前提として記録される情報である。一般には漢音でぶんしょという。もんじょ(呉音)と呼ぶ場合、特に古文書学(こもんじょがく)では、差出人が相手方に意思、用件を伝えるために書いたものをいう(この読みは「古文書」以外には用いられない)。 伝統的には紙に文字で記録されたものをいう。典型的には法律や契約が文書に記録される。これは文書の改変が困難であることと、参照が容易であることによる。この場合、文書に対比される概念は口頭である。 今日では、紙以外のメディアに電子的・磁気的に記録され、コンピュータによって操作される情報も文書の一つである。この場合、英語のままドキュメント (document) と呼ばれることも多い。コンピュータの文書はpdf,Wordなどのファイル単位で扱われる。 文書はしばしば裁判の証拠として利用される。証拠調べには検証、書証が挙げられるが、検証は書証と異なり文書の内容を調べる手続きではなく文書の色や形状などを調べる手続きだとされている。 あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難な事情、例えば原本が滅失して成立の真正性が証明できなくなる場合や、改竄されて現状が保存できなくなる場合のために、証拠保全が用いられる。滅失のおそれがある場合には書証、改竄のおそれがある場合には検証(具体的にはコピー、デジタルカメラでの撮影)を用いるとされている。 挙証者が所持しておらず相手方当事者又は第三者の所持する文書については文書提出命令、文書送付嘱託によって証拠調べができる。文書提出命令には文書送付嘱託と異なり文書を出さない所持者に制裁が加えられるので即時抗告制度がある。 文書は将来に向けて変更がありえる情報、記録は文書の一種であり過去の事実に関する情報、と言う概念もある。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

証文と請取状の間の比較

請取状が25を有している証文は、56の関係を有しています。 彼らは一般的な9で持っているように、ジャカード指数は11.11%です = 9 / (56 + 25)。

参考文献

この記事では、証文と請取状との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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