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商行為

索引 商行為

商行為(しょうこうい;独Handelsgeschäft;仏acte de commerce)とは大陸法系の商法において一定の取引行為を指す概念であり、「商人」とともに商法の適用範囲を画するために用いられる。.

54 関係: 取引所大陸法不動産代理商仲立人会社会社法保険保険業法信託信託法ヘルマン・ロエスレルフランスフランス革命ドイツ利子営業営業の自由債権商人商人 (商法)商品先物取引商法共済組合動産破産社団無尽無尽業法特定目的会社相互会社銀行法運送請負貸金業資産の流動化に関する法律農林中央金庫農林中央金庫法金融商品取引所投資信託及び投資法人に関する法律投資法人株式会社民法民法 (日本)法律行為消滅時効有価証券明治日本...担保付社債信託法1861年1890年1899年 インデックスを展開 (4 もっと) »

取引所

アルゼンチンのロサリオにある証券取引所 取引所(とりひきじょ)は、一般に商品や証券の需要と供給を一定の場所に集約することにより取引成立の機会を多くし、一物一価の価格形成が行われるようにする物的施設である。.

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大陸法

大陸法(たいりくほう)とは、英米法(コモン・ロー)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。.

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不動産

不動産(ふどうさん、immovables)とは、国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。 日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。 また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。.

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代理商

代理商(だいりしょう)は商人のためにその平常の営業(事業)の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう(商法第27条(旧商法第46条)、会社法第16条)。 代理商は企業補助者ではあるが商業使用人のように企業に従属的な立場になく独立的な立場にあることから仲立人や取次商(問屋・準問屋・運送取扱人)とともに補助商に分類されるが、代理商は特定の商人の営業活動を補助する点で仲立人や取次商とは異なる。 代理商のうち、代理を業とする者を締約代理商、媒介を業とする者を媒介代理商とよぶ。.

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仲立人

仲立人(なかだちにん)とは、他人間の法律行為(基本的には契約)の成立を媒介する者のことである。ブローカー(broker)とも。 媒介代理商が特定の商人のために継続的に尽力するのに対して、仲立人は不特定の者のために尽力する点で異なる。.

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会社

会社(かいしゃ)は、日本法上、株式会社、合同会社、合名会社および合資会社をいう。また、外国法における類似の概念(イギリスにおけるcompanyなど)の訳語としても用いられる。 本稿では、日本法上の会社に加え、それに類似する各国の企業形態についても記述する。.

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会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

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保険

保険(ほけん)は、偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付するための制度。.

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保険業法

保険業法(ほけんぎょうほう、平成7年法律第105号、英語表記:Insurance Business Act)は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(保険業法第1条)日本の法律である。保険業法の施行期日を定める政令(平成7年政令第424号)の規定により、平成8年(1996年)4月1日施行。 目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段として保険会社と保険募集の規制するものである。 昭和14年に制定された保険業法を平成7年に全部改正することにより成立した。 同法は保険監督法の基本法として、保険会社および保険募集に対する監督に係るあらゆる事項について規定しており、組織に関し保険会社の特性に照らして会社法に修正を行う部分、業務を規制し監督の実効性を担保する部分、保険募集を規制し消費者保護を目的とする部分からなる。 金融庁が同法に則り保険事業の監督および規制を行っている。.

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信託

信託(しんたく、trust)は、ある人「甲」が自己の財産を信頼できる他人「乙」に譲渡するとともに、当該財産を管理・処分(運用)することで得られる利益をある人「丙」に与える旨を「乙」と取り決めること、およびそれを基本形として構築された法的枠組みを意味する。「甲」を委託者、「乙」を受託者、「丙」を受益者と呼ぶ。信託された財産を信託財産と呼ぶ。受託者は名目上信託財産の所有権を有するが、その管理・処分は受益者の利益のために行わなければならないという義務(忠実義務)を負う。ジョセフ・レートリヒ(Josef Redlich)によると、信託という法制度は、イングランド土地法の必要から生じたものであるが、次第に一般的な法制度として形成され、生活に関わる法の全領域にわたり、実際的意義と非常に洗練された法的創造を獲得した渡部亮 第一生命経済研レポート 2009.8。.

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信託法

信託法(しんたくほう、平成18年12月15日法律第108号)は、信託をめぐる法律関係について規定する日本の法律。なお、営業の一環として信託を引き受ける行為は特別法である信託業法によって規律される。全271条。.

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ヘルマン・ロエスレル

ール・フリードリヒ・ヘルマン・ロエスレル(Karl Friedrich Hermann Roesler、1834年12月18日 - 1894年12月2日)はドイツの法学者・経済学者。明治の日本でお雇い外国人の一人として活動したドイツ人である。なおロェスラー、レースラー、また一部ではリョースレル、ロエスエルとも表記される。日本の独逸学協会会員。.

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フランス

フランス共和国(フランスきょうわこく、République française)、通称フランス(France)は、西ヨーロッパの領土並びに複数の海外地域および領土から成る単一主権国家である。フランス・メトロポリテーヌ(本土)は地中海からイギリス海峡および北海へ、ライン川から大西洋へと広がる。 2、人口は6,6600000人である。-->.

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フランス革命

フランス革命(フランスかくめい、Révolution française, French Revolution)は、18世紀(1789年5月5日 – 1799年11月9日)にフランス王国(ブルボン朝)で起きた市民革命。 世界史上の代表的な市民革命で、前近代的な社会体制を変革して近代ブルジョア社会を樹立した革命。フランス革命戦争を通して、カリブ海から中東まで戦争が波及した。歴史家はフランス革命を世界史の中で最も重要な出来事の一つであると見なしている。 1787年にブルボン朝の絶対王権に対する貴族の反抗に始まった擾乱は、1789年から全社会層を巻き込む本格的な革命となり、政治体制は絶対王政から立憲王政、そして共和制へと移り変わった。さらに1794年のテルミドール反動ののち退潮へ向かい、1799年にナポレオン・ボナパルトによるクーデターと帝政樹立に至る(1799年11月9日のブリュメール18日のクーデター)。一般的には1787年の貴族の反抗から1799年のナポレオンによるクーデターまでが革命期とされている。 フランスの王政とアンシャン・レジームが崩壊する過程で、封建的諸特権が撤廃されて近代的所有権が確立される一方、アッシニア紙幣をめぐって混乱が起こった。.

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ドイツ

ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.

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利子

利子(りし、interest)とは、貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価。 利息(りそく)と利子は通常同じ意味で使われるが、借りた場合に支払うものを利子、貸した場合に受け取るものを利息と使い分けることがある。また、銀行預金では利息と呼ぶ(ゆうちょ銀行では利子と呼ぶ)。法律用語としては利息を用いるのが通常である。 米の貸し借りの対価として支払われる「利子米(利米)」のように利子は金銭以外で支払われる場合もある。このような実物を対価とする利子を実物利子、金銭を対価とする利子を貨幣利子あるいは金利と呼ぶ。.

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営業

営業(えいぎょう)とは、営利を目的として業務を行うことをいう。ここから転じて、ある特定の行為が営業と言い習わされている。また企業活動の集合体をさす言葉としても用いられる。以下にそれぞれ詳述する。.

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営業の自由

営業の自由(えいぎょうのじゆう)とは、人が自己の選んだ職業を営む自由であり、経済的自由権の1つ。日本国憲法上、営業の自由を保障する明文は存在しないが、職業選択の自由を保障する憲法22条1項がこれを保障しているとするのが通説である。職業選択の自由を認めても、営業の自由(職業遂行の自由)を認めなければ、職業選択の保障が無に帰するからである。 営業の自由は表現の自由等の精神的自由と違い経済的自由に属する人権であるため、その制約についての違憲基準も緩やかで足りる。また、弊害の除去という消極的目的のためだけでなく、福祉国家の理想の実現という積極的目的のために広く制約されることもある.

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債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

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商人

商人(しょうにん、しょうひと、あきびと、あきんど、あきゅうど).

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商人 (商法)

日本の商法における商人(しょうにん)は、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」(商法4条1項)。ここにいう商行為とは、絶対的商行為(501条各号)又は営業的商行為(502条各号)をいい、これらを基本的商行為という。.

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商品先物取引

商品先物取引(しょうひんさきものとりひき)は、農産物や鉱工業材料等の商品を将来の一定日時に一定の価格で売買することを現時点で約束する取引であり、先物取引 (Futures) の一種である。.

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商法

商法(しょうほう).

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共済組合

日本における共済組合(きょうさいくみあい)とは、公務員および私立学校教職員を対象とした公的社会保障を運営する社会保険組合である。組合は医療保険、年金基金の役割を担っており、組合員は健康保険法に基づく保険料の徴収・各種給付が行なわれない。.

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動産

動産(どうさん、英:movable property、movables)とは、国際私法及び大陸法系の民事法において、不動産以外の物ないし財産をいう。有体物に限るか無体物を含むかについては、法域によって異なる。英米法系の民事法における人的財産 (personal property) や物品 (goods) やchattelに近似する概念で、これらの訳語としても用いられる。以下、日本法における動産について記述する。.

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破産

産(はさん)とは、一般的には、財産をすべて失うことをいう。 法的には、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあること、またそのような状態にある場合に、裁判所が選任する破産管財人によって債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続(破産法に定める破産手続)をいうこともある。 日本では、2004年(平成16年)6月2日に全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。.

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社団

団(しゃだん、英仏: association、独: Verein)とは、大陸法及び英米法における民事法上の概念で、一定の目的によって結集した人の集団について用いられる。大陸法においては、一定の目的によって結合した財産の集団である財団と対立する概念ともされる。.

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無尽

無尽(むじん)とは、日本の金融の一形態である。複数の個人や法人等が講等の組織に加盟して、一定又は変動した金品を定期又は不定期に講等に対して払い込み、利息の額で競合う競りや抽選によって金品の給付を受ける。.

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無尽業法

無尽業法(むじんぎょうほう、昭和6年4月1日法律第42号)は、無尽を業として行うものについて定めた、日本の法律である。.

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特定目的会社

特定目的会社は、資産の流動化に関する法律(平成10年6月15日法律第105号。以下、資産流動化法)に基づき資産の流動化に係る業務を行うために設立される社団法人。略称は、TMK(tokutei mokuteki kaisha)、またはSPC(specific purpose company)。.

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相互会社

互会社(そうごがいしゃ、mutual company)とは、一般には、顧客と社員が一致する形態の企業形態をいい、社員を相手方とする保険の引受けを行う組織(日本の相互会社や米国の相互保険会社など)や、社員から貯金の受入れと社員への資金の貸付けを行う組織(米国の相互貯蓄銀行など)として用いられる。 以下、日本における保険業法上の相互会社について解説する。 日本においては、保険業法に基づいて設立される法人で、保険業を行うことを目的とする社団であり、保険契約者を社員とする法人をいう(同法2条5項、18条)。 「会社」と称するものの、社員に対して剰余金を分配することを目的とする法人ではないため、あくまでも非営利法人であり、営利法人としての会社ではない。 一般に略号は「(相)」、銀行振込で使う略称は「ソ」。.

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銀行法

銀行法(ぎんこうほう、昭和56年(1981年)6月1日法律第59号)は、銀行に関して規定する日本の法律である。銀行の業務の公共性に由来する信用維持・預金者保護などと、金融の円滑のための銀行業務の健全・適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「業法」。.

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運送

運送(うんそう)とは、請負により貨物や旅客を輸送すること。個々の契約や行為ではなく、その事業やインフラについていう場合は、しばしば運輸(うんゆ)という語に置きかえられる。.

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請負

請負(うけおい)とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされ(民法632条)、特に営業として行われる作業又は労務の請負は商行為となる(商法502条5号)。.

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貸金業

貸金業(かしきんぎょう)とは、金融の形態の一つで、消費者や事業者を対象に融資を行う事業(銀行や協同組織金融機関、保険会社、証券金融会社、短資業者等を除く)である。.

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資産の流動化に関する法律

資産の流動化に関する法律(しさんのりゅうどうかにかんするほうりつ、平成10年6月15日法律第105号)は、日本の法令の一つ。特定目的会社又は特定目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする(1条)。最終改正は2008年(平成20年)6月13日法律第65号。 かつては特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律という題名で、SPC法と略称されることが多かったが、2000年の改正に伴う名称変更以降は資産流動化法という言い方のほうが多い。 日本における不動産証券化市場の成熟と拡大に関係が深く、本法律への対応等を通じて不動産鑑定評価基準の改正など不動産評価の手法にも大きな影響を及ぼしている。.

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農林中央金庫

農林中央金庫(のうりんちゅうおうきんこ、英称:The Norinchukin Bank)は、1923年(大正12年)に設立された農業協同組合、森林組合、漁業協同組合の系統中央機関の役割を持つ金融機関であり、国内最大規模の機関投資家である。海外では日本最大のヘッジファンドとして名高い。略称は農林中金。.

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農林中央金庫法

農林中央金庫法(のうりんちゅうおうきんこほう、平成13年6月29日法律第93号)は、農林中央金庫が、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的として制定された日本の法律である。 当初は、1923年(大正12年)に産業組合中央金庫法(大正12年4月6日法律第42号)として制定され、1933年に現在の題名に変更、2001年(平成13年)に全部改正されている。.

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''アメリゴ・ヴェスプッチ'' 船(ふね、舟、舩)とは、人や物をのせて水上を渡航(移動)する目的で作られた乗り物の総称である広辞苑 第五版 p.2354「ふね【船・舟・槽】」。 基本的には海、湖、川などの水上を移動する乗り物を指しているが、広い意味では水中を移動する潜水艇や潜水艦も含まれる。動力は人力・帆・原動機などにより得る。 大和言葉、つまりひらがなやカタカナの「ふね」「フネ」は広範囲のものを指しており、規模や用途の違いに応じて「船・舟・槽・艦」などの漢字が使い分けられている。よりかしこまった総称では船舶(せんぱく)あるいは船艇(せんてい)などとも呼ばれる(→#呼称参照)。 水上を移動するための乗り物には、ホバークラフトのようにエアクッションや表面効果を利用した船に近いものも存在する。また、水上機や飛行艇のように飛行機の機能と船の機能を組み合わせた乗り物も存在し、水上機のフロートや飛行艇の艇体は「浮舟」(うきぶね)と表現される。 なお、宇宙船や飛行船などの水上以外を航行する比較的大型の乗り物も「ふね」「船」「シップ」などと呼ばれる。これらについては宇宙船、飛行船などの各記事を参照のこと。また舟に形状が似ているもの、例えば刺身を盛る浅めの容器、セメントを混ぜるための容器(プラ舟)等々も、その形状から「舟」と呼ばれる。これらについても容器など、各記事を参照のこと。.

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金融商品取引所

金融商品取引所(きんゆうしょうひんとりひきじょ)とは、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう(金融商品取引法第2条第16項)。金融商品取引所に上場される上場商品は有価証券又は市場デリバティブ取引のための金融商品等である。 これまで、証券取引法に基づく証券取引所と金融先物取引法に基づく金融先物取引所とに分かれていたが、金融サービスの横断的な規制等を目的として、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第66号)が施行されたことに伴い、証券取引法は「金融商品取引法」と題名が改められ、金融先物取引法等が廃止された結果、証券取引法及び金融先物取引法上の各取引所に関する規定が統合され、金融商品取引法上の金融商品取引所となった。.

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投資信託及び投資法人に関する法律

投資信託及び投資法人に関する法律(とうししんたくおよびとうしほうじんにかんするほうりつ、昭和26年法律第198号)は、投資信託又は投資法人を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする、日本の法律である。 昭和26年の制定当初の題名は「証券投資信託法」であった。証券投資法人制度を導入した1998年の改正(平成10年法律第107号)により題名が「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に改正され、不動産など有価証券以外への投資を可能とした。2000年の改正(平成12年法律第97号)により現在の題名に改められた。.

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投資法人

投資法人(とうしほうじん)は、資産を主として一定の資産(特定資産)に対する投資として運用することを目的として、投信法に基づき設立された社団をいう。.

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株式会社

株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、『法人格』を有する企業形態である。.

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民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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法律行為

法律行為(ほうりつこうい、Rechtsgeschäft, Acte juridique)とは、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」と定義される。 民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。.

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消滅時効

消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度で、取得時効とともに時効の一つである。消滅時効により権利が消滅することを時効消滅という。.

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有価証券

有価証券(ゆうかしょうけん)とは、伝統的には財産的価値のある私権を表章する証券で、その権利の発生、移転または行使の全部又は一部が証券によってなされるものをいう。 なお、有価証券(Wertpapier)の典型例に手形や小切手があるが、これらの証券は英米法では流通証券(Negotiable Instruments)という概念で扱われる。.

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明治

明治(めいじ)は日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。新暦1868年1月25日(旧暦慶応4年1月1日/明治元年1月1日)から1912年(明治45年)7月30日までの期間を指す。日本での一世一元の制による最初の元号。明治天皇在位期間とほぼ一致する。ただし、実際に改元の詔書が出されたのは新暦1868年10月23日(旧暦慶応4年9月8日)で慶応4年1月1日に遡って明治元年1月1日とすると定めた。これが、明治時代である。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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担保付社債信託法

担保付社債信託法(たんぽつきしゃさいしんたくほう、明治38年法律第52号)は、日本の法律の一つ。担信法と略される。社債の担保を設定した発行会社が、債権者のため担保権を実行しやすく信託する英米法系の現行制度。日露戦争の終盤に欧米で数ある信託業務から同法だけがぽつんと移植された。関連法規として平成14年同法施行令が出て、さらに平成16年末信託業法が制定された。以降、担保付社債信託法は様々な担保権の証券化に貢献している。.

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1861年

記載なし。

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1890年

記載なし。

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1899年

記載なし。

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営業的商行為商取引商行為法絶対的商行為

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