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投資信託及び投資法人に関する法律

索引 投資信託及び投資法人に関する法律

投資信託及び投資法人に関する法律(とうししんたくおよびとうしほうじんにかんするほうりつ、昭和26年法律第198号)は、投資信託又は投資法人を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする、日本の法律である。 昭和26年の制定当初の題名は「証券投資信託法」であった。証券投資法人制度を導入した1998年の改正(平成10年法律第107号)により題名が「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に改正され、不動産など有価証券以外への投資を可能とした。2000年の改正(平成12年法律第97号)により現在の題名に改められた。.

13 関係: 会社法信託法証券取引等監視委員会金融庁金融商品取引法金融法投資信託投資信託 (法律)投資顧問会社投資法人法律有価証券日本

会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

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信託法

信託法(しんたくほう、平成18年12月15日法律第108号)は、信託をめぐる法律関係について規定する日本の法律。なお、営業の一環として信託を引き受ける行為は特別法である信託業法によって規律される。全271条。.

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証券取引等監視委員会

証券取引等監視委員会(しょうけんとりひきとうかんしいいんかい、英称:Securities and Exchange Surveillance Commission、SESC)は、金融庁に属する審議会等の一つ。証券取引や金融先物取引等の公正を確保する目的で、1992年に当時の大蔵省に設置された。現在の委員長は検察官出身の長谷川充弘。アメリカ合衆国の証券取引などの監視機関である証券取引委員会(Securities and Exchange Commission、SEC)にちなんでSECと略称することも多い。.

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金融庁

金融庁(きんゆうちょう、Financial Services Agency、略称:FSA)は、内閣府設置法49条3項及び金融庁設置法を根拠法として設置される日本の行政機関の一つである。 「日本の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、金融商品の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ること」を任務とし(金融庁設置法3条)、内閣府の外局として、内閣総理大臣の所轄の下に設置される。金融庁の長は金融庁長官である(金融庁設置法2条2項)。 国務大臣としての内閣府特命担当大臣(金融担当)のほか、副大臣、および、大臣政務官が置かれている。事務方(役人)のトップは金融庁長官であり、長官の下に次官級である金融国際審議官(1人)と内部部局(3局)が設置されている。.

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金融商品取引法

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう、昭和23年4月13日法律第25号)は、証券市場における有価証券の発行・売買その他の取引について規定した日本の法律である。略称は金商法。平成19年9月30日より前の法律の題名は証券取引法(しょうけんとりひきほう)であった。.

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金融法

金融法(きんゆうほう)とは、金融関係を規律する諸法令を包括的に指し示す講学上の概念。なお、現在の日本において「金融法」という名称の法律は存在しない。 具体的にどの法令が含まれるかは論者によって異なるが、商法・会社法(社債法)や金融商品取引法など商人や企業の資本市場を利用した直接金融を規律する法令と、民法の担保物権法など、銀行等の金融機関を通じた間接金融を規律する法令を中心に構成されることが多い。銀行法や金融商品取引法、保険業法、貸金業法などの金融規制法(金融に関する行政規制法)も含まれるのが一般的であり、むしろ特にこれらを指すこともある。 金融法を専攻する法学者は、民法的側面については民法学者、商法的・行政規制法的側面については商法学者であることが一般的であるが、いわゆる現場における金融商品などがその研究対象に含まれることから、近年では銀行や金融機関出身の実務家や個々の金融商品の扱いに精通した弁護士の参入も多い。 *きんゆうほう.

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投資信託

投資信託(とうししんたく)は、多数の投資家から販売会社を通じて出資・拠出されてプールされた資金を、運用会社に属する資産運用の専門家(ファンドマネージャー、ポートフォリオマネージャー)が、株式や債券、金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資するよう指図し、運用成果を投資家に分配する金融商品。運用による利益・損失は投資家に帰属する。投資信託は流動性のある一項有価証券である集団投資スキーム(collective investment scheme)は二項有価証券という別物に分類される。投資事業組合や、ファンドないし投資ファンドは多くの場合二項有価証券である。。アメリカでは戦前から独占手段として利用されている。.

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投資信託 (法律)

日本の法令用語としての投資信託(とうししんたく)は、委託者指図型投資信託および委託者非指図型投資信託をいう(投信法2条3項)。いずれも信託を利用した契約型投資信託である。実務上は委託者指図型投資信託が用いられる。なお、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものは外国投資信託という(投信法2条22項)。.

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投資顧問会社

投資顧問業者(とうしこもんぎょうしゃ)は、顧客に対して有価証券やデリバティブ取引への投資について助言し、または投資一任を受けて、対価を得る企業。日本では、通常、金融商品取引法に基づき財務局へ登録された金融商品取引業者のうち、特に投資一任業務または投資助言業務を行う企業を指す。2006年に廃止された旧有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(投資顧問業法)では「投資顧問業者」として規制されていた。いわゆる年金ビジネスが主体である。.

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投資法人

投資法人(とうしほうじん)は、資産を主として一定の資産(特定資産)に対する投資として運用することを目的として、投信法に基づき設立された社団をいう。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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有価証券

有価証券(ゆうかしょうけん)とは、伝統的には財産的価値のある私権を表章する証券で、その権利の発生、移転または行使の全部又は一部が証券によってなされるものをいう。 なお、有価証券(Wertpapier)の典型例に手形や小切手があるが、これらの証券は英米法では流通証券(Negotiable Instruments)という概念で扱われる。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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