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社団

索引 社団

団(しゃだん、英仏: association、独: Verein)とは、大陸法及び英米法における民事法上の概念で、一定の目的によって結集した人の集団について用いられる。大陸法においては、一定の目的によって結合した財産の集団である財団と対立する概念ともされる。.

21 関係: 大陸法主権国家体制一般社団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律会社当事者能力社団法人結社解散財団財産英米法英語集団権利能力民法民法 (日本)法人法律11月30日2013年

大陸法

大陸法(たいりくほう)とは、英米法(コモン・ロー)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。.

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主権国家体制

主権国家体制(しゅけんこっかたいせい)とは、中世における普遍的世界の崩壊にともなって16世紀 - 18世紀のヨーロッパで形成された国家のあり方と世界秩序のことである。各国の個別性および領域支配を前提とし、ローマ教皇や神聖ローマ皇帝ではなく、君主ないし共和国の主権が最高で絶対な存在とされる。英仏間で戦われた百年戦争およびドイツを舞台に繰り広げられた三十年戦争を通じて形成され、両戦争によって近代国家のかたちが整えられていった。これが1、2箇所で出現するのではなく、諸国家のシステムとしてヨーロッパ全域で成立した点が重要である。このシステムは、18世紀 - 19世紀を通じて世界的に拡大し、現代も基本的に踏襲されている世界政治システムである。.

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一般社団法人

一般社団法人(いっぱんしゃだんほうじん)は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立される社団法人である。.

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(いっぱんしゃだんほうじんおよびいっぱんざいだんほうじんにかんするほうりつ、平成18年6月2日法律第48号)は、一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理について定める日本の法律。行政改革関連5法のうちの公益法人制度改革関連3法の一つ。略称は一般社団・財団法人法。施行は2008年12月1日。.

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会社

会社(かいしゃ)は、日本法上、株式会社、合同会社、合名会社および合資会社をいう。また、外国法における類似の概念(イギリスにおけるcompanyなど)の訳語としても用いられる。 本稿では、日本法上の会社に加え、それに類似する各国の企業形態についても記述する。.

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当事者能力

当事者能力(とうじしゃのうりょく、Parteifähigkeit、capacité d’être partie、capacità di essere parte、capacidad para ser parte)とは、大陸法の民事手続法などにおける概念で、民事訴訟その他の法的手続においてその当事者となることができる(民事訴訟であれば、その名において訴え、または訴えられる)一般的な資格をいう。訴訟行為・手続行為を行う能力である訴訟能力・手続行為能力ないし手続能力や、個別具体的な事件において当事者となる資格である当事者適格とは区別される。.

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社団法人

団法人(しゃだんほうじん)とは、一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるもの(法人)をいう。.

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結社

結社(けっしゃ、英語:association)は、共通の目的のために組織される継続的な団体のこと。なお、associationは協会と訳されることが多いが、協会は結社の一形態である。.

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解散

解散(かいさん)とは一定の目的で集まった、または集められた人や物、またはその両方から成る団体又は集団が、社会的な意味でその団体(集団)としての特性を失い消滅することをいう。.

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財団

財団(ざいだん)とは、特定の目的を持って結合された財産の集合体。日本法上では、権利の主体としての財団(財団法人)と、権利の客体としての財団(財団抵当)がある。その他、学校法人や相続人がいない相続財産も財団を構成する。.

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財産

財産(ざいさん)とは、個人や団体に帰属する経済的価値のあるものの総称である。資本として利用されるものは資産という。 個人が所有するものを私有財産・私財、国が所有するものを国有財産、地方公共団体が所有するものを公有財産という。次世代に引き継がれるものを遺産という。 土地やそれに付着する有体物(法によってはさらにこれらを目的とする私法上の権利も)を不動産、それ以外の物あるいは財産を動産(有体物に限られるかどうかは法により異なる)という。一定の情報に関する財産のことを知的財産という。 各種の財産権の総称としても用いられる。.

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英米法

英米法(えいべいほう、英語: Anglo-American law, common law)とは、イングランドの国王裁判所及び大法官府裁判所の判例を通じて形成されたコモン・ローとエクイティから成る法体系が、イングランドだけでなく、その支配領域(植民地など)にあった諸地域にも広まったもの。.

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英語

アメリカ英語とイギリス英語は特徴がある 英語(えいご、)は、イ・ヨーロッパ語族のゲルマン語派に属し、イギリス・イングランド地方を発祥とする言語である。.

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集団

250x250ピクセル 集団(しゅうだん、古くは集團)は、複数の人間の空間的、目的的、心理的な集まりを指す。.

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権利能力

権利能力(けんりのうりょく)とは、ドイツ民法学やその影響を受けた民法学(日本民法学を含む)において、私法上の権利・義務の帰属主体となり得る資格をいう。ドイツ語の「Rechtsfähigkeit」の訳語である(「権利能力がある」は「rechtsfähig」)。 フランス民法における「私権の享有」に相当する概念であり、日本の民法3条は「権利能力」の語は用いずにこの表現によっている(民法第2章第1節の節名もかつては「私権の享有」であったが、現代語化の際に「権利能力」に改められた。)。すぐれて近代的な概念であり、身分によって享有しうる私法上の権利義務に差異のある中世的な世界観を打破した点に意味がある。 以下、日本法における権利能力について解説する。.

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民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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法人

法人(ほうじん、juristische Person、personne morale、juridical person)とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものをいう。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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11月30日

11月30日(じゅういちがつさんじゅうにち)はグレゴリオ暦で年始から334日目(閏年では335日目)にあたり、年末まであと31日ある。11月の最終日である。.

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2013年

この項目では、国際的な視点に基づいた2013年について記載する。.

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