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勅旨

索引 勅旨

勅旨(ちょくし)とは、律令制における天皇の命令書である勅書の一種である公文書。大宝律令以後において天皇の私的命令あるいは特定個人に対する命令である勅について原則的にはこの形式で出されていた。

目次

  1. 27 関係: 史 (律令制)大宝律令大師 (僧)天平勝宝天皇太政官太政官符孝謙天皇宝永中務省弁官侍従律令制内記公式令 (律令法)公文書勅旨省勅旨田勅旨牧砂金聖宝騰勅符醍醐寺東大寺盧舎那仏像東山天皇正倉院

史 (律令制)

史(し)とは、日本律令制において神祇官・太政官(弁官局)に設置された大史・少史の総称。四等官の4番目である主典(さかん)に相当する。官位相当は神祇官の大史は正八位下、同少史は従八位上であるのに対して、太政官の大史は正六位上、同少史は正七位上とそれよりも高く位置づけられている。定員は神祇官は大少各1名(全2名)、太政官は左右弁官局に大少各2名(全8名)。

見る 勅旨と史 (律令制)

大宝律令

大宝律令(たいほうりつりょう)は、701年(大宝元年)に制定された日本の律令。「律」6巻、「令」11巻の全17巻。唐の律令を参考にしたと考えられている。

見る 勅旨と大宝律令

大師 (僧)

大師(だいし)は、中国・日本において、高徳な僧に対する尊称。朝廷から勅賜の形で贈られる事が多く、多くは諡号(本人の死後に送られる尊称、おくりな)である。 大師という言葉は梵語の「シャーストリ」を漢訳したもので、他に天人師、善知識、大導師などとも訳される。経典の用法として、釈迦を「釈迦大師」と呼ぶ例や、仏法そのものを大師と呼ぶ例がある多田孝正『お位牌はどこから来たのか:日本仏教儀礼の解明』 興山舎 2008年 ISBN 978-4-904139-10-3 pp.80-83.。

見る 勅旨と大師 (僧)

天平勝宝

は、日本の元号の一つ。天平感宝の後、天平宝字の前。749年から757年までの期間を指す。この時代の天皇は孝謙天皇。 天平勝宝7年1月4日、勅命により「年」が「歳」に改められた。このため以後は、天平勝宝七歳・天平勝宝八歳・天平勝宝九歳と表記されたが、天平宝字へ改元した際に「歳」を「年」へ復している。

見る 勅旨と天平勝宝

天皇

天皇(てんのう)は、 古代以来の血統を受け継ぐ日本の君主ならびにその称号。称号としては7世紀頃に大和朝廷の大王が用いたことに始まり、歴史的な権能の変遷を経て現在に至っている。 2019年(令和元年)5月1日より在位中の天皇は徳仁(明仁第1皇男子)。 皇位の象徴である高御座。

見る 勅旨と天皇

太政官

太政官(だじょうかん、おおいまつりごとのつかさ)とは、律令制における最高国家機関。律令制に基づき司法・行政・立法を司った。長官は太政大臣(だいじょうだいじん)。ただし通常はこれに次ぐ左大臣と右大臣が実質的な長官としての役割を担った。事務局として少納言局と左右弁官局が附属する。唐名から尚書省(しょうしょしょう)、都省(としょう)とも呼ばれた。 鎌倉時代から始まる武家政権の時代には実質的には機能しなかったが、武家政権の代表が太政官の大臣に就くことでその権威を保障した。

見る 勅旨と太政官

太政官符

太政官符(だいじょうかんぷ/だじょうかんぷ)は、日本の律令制のもとで太政官が管轄下の諸官庁・諸国衙へ発令した正式な公文書。官符とも言う。符とは、元来官庁が自己の管轄下にある下位の官庁に出す命令文書を指し、太政官以外の官庁でもこれを出すことが出来たが、太政官は原則として他の全ての官庁に対して符が出せたこと、格のような重要な法令も太政官符の書式を用いて出されることがあったことから、極めて重みを有した。 この文書が各官庁、国衙などの政務機関に送られ、実務上の効力を発揮した。例えば、平安時代において荘園新立の承認を受けるには太政官符および民部省符が必要とされており、こうした荘園を官省符荘と呼んだ。

見る 勅旨と太政官符

孝謙天皇

孝謙天皇(こうけんてんのう、)、重祚して称徳天皇(しょうとくてんのう、、718年〈養老2年〉- 770年8月28日〈神護景雲4年8月4日〉)は、日本の第46代天皇(在位:749年8月19日〈天平勝宝元年7月2日〉- 758年9月7日〈天平宝字2年8月1日〉)および第48代天皇(在位:764年11月6日〈天平宝字8年10月9日〉- 770年8月28日〈神護景雲4年8月4日〉)。 父は聖武天皇、母は藤原氏出身で史上初めて人臣から皇后となった光明皇后(光明子)。即位前の名は「阿倍内親王」。生前に「宝字称徳孝謙皇帝」の尊号が贈られている。『続日本紀』では終始「高野天皇」と呼ばれており、ほかに「高野姫天皇」「倭根子天皇(やまとねこのすめらみこと)」とも称された。諱は阿倍で、これは阿倍氏に養育されたためであった。

見る 勅旨と孝謙天皇

宝永

は、日本の元号の一つ。元禄の後、正徳の前。1704年から1711年までの期間を指す。この時代の天皇は東山天皇、中御門天皇。江戸幕府将軍は徳川綱吉、徳川家宣。

見る 勅旨と宝永

中務省

中務省(なかつかさしょう)は、律令制における八省のひとつ。和名は「なかのまつりごとのつかさ」。唐名は中書省など。「中」は禁中の意。

見る 勅旨と中務省

弁官

弁官(べんかん、辨官)は、朝廷の最高機関、太政官の職である左大弁(さだいべん)・右大弁(うだいべん)・左中弁(さちゅうべん)・右中弁(うちゅうべん)・左少弁(さしょうべん)・右少弁(うしょうべん)の総称である。唐名(漢風名称)は尚書。通説においては四等官の中の判官(じょう)に相当するが、異説として弁官を含めた弁官局を太政官の別局として捉え、元は本来の四等官の系列には含まない品官であったする説もある。また、『延喜式』においても、季禄・時服・馬料・要劇料などの給与の支給手続やそのために必要な上日の集計・考文の送付などが太政官とは別個に行われ、人事・財政体系における太政官からの独立性が確認できる。 大弁は従四位上、中弁は正五位上相当、少弁は正五位下相当(養老令官位令)。

見る 勅旨と弁官

侍従

礼服をまとった侍従(大阪歴史博物館) 侍従(じじゅう、英:Chamberlain)とは、しばしば高貴な立場の人物に付き従い、身の回りの世話などをする行為、または従う者そのものを指す。 日本においては、特に天皇に側近奉仕する文官や位を意味するため、この項目ではこれについて解説する。 なお、過去に存在した武官による侍従武官、皇太子に付される東宮侍従と東宮侍従が所属する部署の宮内庁東宮職、現在において侍従が所属する部署の宮内庁侍従職、上皇侍従が所属する部署の宮内庁上皇職、皇嗣職宮務官が所属する部署の宮内庁皇嗣職については、それぞれの項目を参照のこと。 豊臣政権や江戸幕府では大名に授ける官位(武家官位)のひとつであった。

見る 勅旨と侍従

律令制

律令制(りつりょうせい)とは、中国の律令・律令法に基づく国家の法体系・制度を指す。 また古代日本において、それを取り入れた体系・国家制度・統治制度を指す。本稿では主にこの日本の制度を述べる。

見る 勅旨と律令制

内記

内記(ないき)は、律令制において中務省に属した品官。唐名は起居郎・柱下。和訓は「うちのしるすつかさ」。

見る 勅旨と内記

公式令 (律令法)

公式令(くしきりょう)は、令における編目の1つ。公文書・法令の様式及び施行規則を定める。日本の養老令では第21番目に位置して89条から構成されている。

見る 勅旨と公式令 (律令法)

公文書

公文書(こうぶんしょ)は、政府や官庁、地方公共団体の公務員が職務上作成した文書。対義語は私文書。 2001年(平成13年)4月1日に情報公開法が施行される前は、現用文書(業務上使用している行政文書)については、各大臣が訓令で文書管理規程を定めていて、法律としての決まりはなく、統一的基準はなかった。情報公開法では行政文書の管理について第三十七条に補則として書かれているのみだった。統一的基準はこの頃作られた。また、のちに公文書管理法が作られ、2011年4月1日に施行された。 公文書管理法では管理の対象となる文書を、「行政文書」、「法人文書」、「特定歴史公文書等」に分類し、総称して「公文書等」と定義している。

見る 勅旨と公文書

勅(ちょく/みことのり)は、天子(皇帝・天皇)の命令、またはその命令が書いてある文書。特にこの文書形式のものを勅書(ちょくしょ)と言う。なお、秘密裏に行われるものを密勅(みっちょく)という。

見る 勅旨と勅

勅旨省

勅旨省(ちょくししょう)は日本律令制で奈良時代後期に設置された令外官。天皇・上皇に近侍してその勅旨を奉じて円滑な実施を図るとともに、その家産経営を掌った。

見る 勅旨と勅旨省

勅旨田

勅旨田(ちょくしでん)は、古代日本において、天皇の勅旨により開発された田地であり、皇室経済の財源に充てられた。勅旨田が設定されたのは平安時代前期の天長・承和年間(820年代~840年代)に集中しており、この時期の開発奨励政策を反映したものと考えられている。

見る 勅旨と勅旨田

勅旨牧

勅旨牧(ちょくしまき)は、奈良時代の日本において、文武天皇の勅旨により開発が始まった牧であり、馬寮などが用いる軍馬などの供給源とされた。御牧(みまき)とも。官牧には、ほかに諸国牧、近都牧が存在した。

見る 勅旨と勅旨牧

砂金

歴舟川の砂金 砂金(さきん・沙金、placer gold)とは、砂状に細粒化した自然金。金鉱脈が川の浸食作用などで崩れ、川に流された後、川岸に溜まったり河口に流れ着いたものである。 大がかりな選鉱施設が不要で採取方法が簡単であることから、古くから個人単位での採取が行われてきた。金の採掘はもともと川で行われていた砂金採取が徐々に上流へと進んで、やがて山で金鉱脈の採掘が行われるようになったともいわれている。現代では砂金取りを体験できる施設が各地で営業しているほか、一部の河川では今でも実際に砂金を採取することが可能である。しかし、アマゾン川流域などではアマルガム法による採取が行われており、河川の深刻な水銀汚染を引き起こしている。

見る 勅旨と砂金

聖宝

聖宝(しょうぼう、天長9年2月15日(832年3月21日) - 延喜9年7月6日(909年7月25日))は、平安時代前期の真言宗の僧。醍醐寺の開祖で、真言宗小野流の祖。また、後に当山派修験道の祖とされる。俗名は恒蔭王(つねかげおう)。光仁天皇の玄孫で、兵部大丞・葛声王(かどなおう)の子。諡号は理源大師。 なお、聖宝に唱える言葉は「南無聖宝尊師(なむ しょうぼうそんじ」であり、三祖宝号の時は「南無遍照金剛、南無聖宝尊師、南無神変大菩薩」で、お山の中では順番は逆になる。

見る 勅旨と聖宝

騰勅符

騰勅符(とうちょくふ)とは、天皇の勅を伝えて施行するために出される太政官符。「騰」は、早馬で伝えるという意味である。また、勅旨をそのまま太政官符に書き写した(「謄」)謄勅符(とうちょくふ)も騰勅符の一部であり、しばしば混同される。 古くは公式令の解釈から、勅旨を在外諸司に伝えるために作成されたと考えられてきたが、近年の研究では、必要によっては詔や太政官奏など天皇から出された命令全般が対象となり、かつ在京諸司に対しても出されていたと考えられている。

見る 勅旨と騰勅符

醍醐寺

醍醐寺(だいごじ)は、京都市伏見区醍醐東大路町にある真言宗醍醐派の総本山となる寺院。山号は醍醐山(深雪山とも)。本尊は薬師如来。上醍醐の准胝堂(じゅんていどう)は、西国三十三所第11番札所で本尊は准胝観世音菩薩。京都市街の南東に広がる醍醐山(笠取山)に200万坪以上の広大な境内を持ち、国宝や重要文化財を含む約15万点の寺宝を所蔵している。豊臣秀吉による「醍醐の花見」が行われた地としても知られている。「古都京都の文化財」として世界遺産に登録されている。 札所本尊真言(准胝観音):おん しゃれい それい そんでい そわか ご詠歌(上醍醐):逆縁(ぎゃくえん)ももらさで救う願(がん)なれば 准胝堂はたのもしきかな。

見る 勅旨と醍醐寺

東大寺盧舎那仏像

東大寺盧舎那仏像(とうだいじるしゃなぶつぞう)は、奈良県奈良市の東大寺大仏殿(金堂)の本尊である仏像(大仏)。一般に東大寺大仏、奈良の大仏として知られる。 聖武天皇の発願で天平17年(745年)に制作が開始され、天平勝宝4年(752年)に開眼供養会(かいげんくようえ、魂入れの儀式)が行われた。後世に複数回焼損したため、現存する大部分が再建であり、当初に制作された部分で現在まで残るのはごく一部である。「銅造盧舎那仏坐像」として国宝に指定されている。

見る 勅旨と東大寺盧舎那仏像

東山天皇

東山天皇(ひがしやまてんのう、1675年10月21日〈延宝3年9月3日〉 - 1710年1月16日〈宝永6年12月17日〉)は、日本の第113代天皇(在位: 1687年5月6日〈貞享4年3月25日〉- 1709年7月27日〈宝永6年6月21日〉)。諱は朝仁(あさひと)。幼名は五宮。追号の「東山」は陵所泉涌寺の山号にちなむ。 霊元天皇の第四皇子。母は内大臣松木宗条の女で霊元典侍の松木宗子(敬法門院)。

見る 勅旨と東山天皇

正倉院

正倉院(しょうそういん)は、奈良県奈良市の東大寺大仏殿の北北西に位置する、校倉造(あぜくらづくり)の大規模な正倉(高床倉庫)。聖武天皇・光明皇后ゆかりの品をはじめとする、天平文化を中心とした多数の美術工芸品を収蔵していた建物で、1997年(平成9年)に国宝に指定され、翌1998年(平成10年)に「古都奈良の文化財」の一部としてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されている。

見る 勅旨と正倉院