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事務官

索引 事務官

事務官(じむかん)は、日本における官職の一種。一般に、日本の国家機関の事務を掌る官職に用いられる。.

82 関係: 労働基準監督官労働基準法参事参議院大臣官房外務省奏任官官吏官職小笠原総合事務所局長中央省庁再編事務事務次官任官会計検査院復興庁設置法在外公館地方事務官判任官刑務官内部部局内閣 (日本)内閣官房内閣府内閣府設置法内閣法内閣法制局出入国管理及び難民認定法入国審査官公務員公務員試験勅任官国家公務員国家公務員法国家行政組織法国会 (日本)国税専門官国立国会図書館給与経済職階制行政衆議院裁判官弾劾裁判所裁判官訴追委員会裁判所...裁判所法裁判所書記官課長高等官高等文官試験警察庁防衛省防衛省設置法防衛駐在官防衛部員防衛書記官自衛官鉱山保安法附則技官検察官検察審査会検察審査会法検察庁検察庁法検察事務官検事法律法務省法務省設置法日本日本の国家機関日本の行政機関書記官1946年2001年 インデックスを展開 (32 もっと) »

労働基準監督官

労働基準監督官(ろうどうきじゅんかんとくかん)とは、労働基準法、労働安全衛生法及び最低賃金法等の日本の労働基準関係法令を施行する厚生労働省労働基準局、都道府県労働局及び労働基準監督署の職員である。労働基準関係法令の権限に基づき事業場に立ち入り、遵法状況を調査し、使用者に行政指導を行うほか、行政処分、労働者災害補償保険事業に関する業務を行う。日本も批准しているILO第81号条約において規定された「労働監督官」に該当する。「労働Gメン」という呼称も使用されたこともある厚生労働省。.

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労働基準法

労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年4月7日法律第49号)は、労働基準(労働条件に関する最低基準)を定める日本の法律である。日本国憲法第27条第2項の規定(「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」)等に基づき、1947年(昭和22年)に制定された。 日本国憲法以前には、我が国においては労働基準を定める法律として工場法、商店法等が存在していたが、それらはいずれも労働者を保護するには不十分なものであり、労働基準法が日本初の本格的な労働者保護法規であると言える。なお、その後、最低賃金に関する規定は最低賃金法、安全及び衛生に関する規定は労働安全衛生法にそれぞれ分離されたが、制定当初はそれらを含む労働基準の総合的な法律だったため、労働組合法、労働関係調整法と合わせて労働三法と呼ばれる。.

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参事

参事(さんじ)は、現代の日本では、国会や独立行政法人・地方公共団体などの公的機関、協同組合などの法人に置かれる職員の職名の一種である。.

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参議院

参議院(さんぎいん、House of Councillors)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、衆議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 両院制を採用する諸国の上院に相当するが、それについて憲法上に明記されているわけではなく、ただ法律案の再可決、予算の議決、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議など参議院に無い又は優越する衆議院の権能がいくつか具体的に規定されている。.

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大臣官房

大臣官房(だいじんかんぼう)とは、日本の行政機関のうち、内閣府及び各省に必ず置かれる内部部局の一つ。庁に設置されることもあり、その場合は長官官房と称す。.

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外務省

外務省(がいむしょう、Ministry of Foreign Affairs、略称:MOFA)は、日本の行政機関の一つである。 外務省設置法第3条により、「平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ること」を任務とする。.

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奏任官

奏任官の位置づけ 奏任官(そうにんかん)は明治憲法下の高等官の一種で、高等官三等から八等に相当する職とされていた。奏任官は天皇の任命大権の委任という形式を採って内閣総理大臣が任命していた。.

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官吏

官吏(かんり)とは、公法上の任命行為に基づいて任命され、官公庁や軍などの国家機関に勤務する者を指す。憲法により指す内容が異なる。「官人胥吏」の合成語。 大日本帝国憲法の下では天皇の官制大権および文武官の任免大権(大日本帝国憲法10条)によって任免される者を指し、軍務に服する武官とそれ以外の文官を包含する。 日本国憲法の下では公務員または国家公務員を指す(日本国憲法7条5号、73条4号)(高級官吏および各国の官吏については官僚の項目を参照のこと)。 また、天皇が認証する官吏を認証官という。.

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官職

官職(かんしょく)とは、官吏の職のことをいう。具体的には以下の通りに分類される。また、官職の名称のことを官名(かんめい)という。.

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小笠原総合事務所

小笠原総合事務所(おがさわらそうごうじむしょ、英語:Ogasawara General Office、略称:OGO)は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和43年法律第83号)第26条の規定に基づいて小笠原諸島における日本の行政事務を統括する国土交通省の特別の機関である。同条第1項では「当分の間、小笠原諸島に係る国の行政機関の権限に属する事務を処理するため、現地の総合行政機関として国土交通省に小笠原総合事務所を置く。」としている。同諸島の父島に庁舎が設置されている。 現在の行政組織においては、国土交通省の管轄下に置かれているが、.

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局(きょく、つぼね).

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局長

局長(きょくちょう)は組織の役職のひとつ。通例、「局」と呼ばれる組織単位の長であるが、例えば日本においては、局と呼ばれる組織は中央省庁を構成する各局から、各地域におかれるひとつひとつの郵便局までさまざまであり、一口に「局長」といってもその地位の軽重は一概には言えない。以下、本項では日本における局長について詳述する。.

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中央省庁再編

中央省庁再編(ちゅうおうしょうちょうさいへん)は、2001年(平成13年)1月6日に施行された中央省庁の再編統合を指す。中央省庁再編の目的には、縦割り行政による弊害をなくし、内閣機能の強化、事務および事業の減量、効率化することなどが挙げられた。それまでの1府22省庁は、1府12省庁に再編された。なお、法令および政府の公文書においては「中央省庁再編」でなく「中央省庁等改革」という表記が正式なものとして用いられる。しかし、これで目的である縦割り行政の弊害はなくならなかった。そのため、その後消費者庁の新設など、各省庁を総合的に調整する組織が作られた。.

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府(ふ).

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事務

事務(じむ)とは主に役所や会社などの場で、書類の作成や整理などを行う作業全般と、これを専門に行う職業のこと。 また、行政や大企業では、政治的・経営企画的判断を伴わない業務、つまり上層部の決定に従った実務全般を指して俗に事務と言う。委員会等の下に置かれる事務局や事務屋、事務的と言えば、通常は組織の根幹に関わる高度な判断は行わない。 机の上で行われる作業が主となるため、デスクワークともいうが、20世紀末よりパーソナルコンピュータやコンピュータ端末などの操作も含まれるようになってきている。同様の関連語には、事務所(オフィス)内で働く労働者としてのホワイトカラーがある。.

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事務次官

事務次官(じむじかん、Administrative Vice-Minister)は、日本の行政機関の官職の一種で、各府省に置かれる。現在は復興庁にも置かれている。 大臣、副大臣、大臣政務官の特別職の下にあって、各府省において職業公務員(官僚)が就く一般職の職員のうち最高の地位(ただし、防衛省の防衛事務次官は特別職)で、事務方の長といわれる。.

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任官

任官(にんかん)とは、官職に任用されることをいう。古くは奈良時代の律令制導入の際より日本の官制において用いられた用語であり、今日の政府や国家機関等においても使用されている。今日では国家公務員の職、特に裁判官、検察官、自衛官(即応予備自衛官、予備自衛官を含む)、警察官、海上保安官、刑務官、労働基準監督官などに任ぜられる場合に用いられる。対義語は「免官」、「退官」。 なお、関連用語として、「任官拒否」という用語もある。用法としては、司法試験合格者のうち、裁判官等への任官を拒否するために用いられ、その他には防衛大学校卒業者が自衛官への任官を拒否する場合にも用いられる。なお、国家公務員が異なる官庁・職種に転じる場合、転官ともいう。.

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会計検査院

会計検査院(かいけいけんさいん、Board of Audit of Japan、略称:BAJ)は、日本の国家機関の一つである。 「国や国の出資する政府関係機関の決算、独立行政法人等の会計、国が補助金等の財政援助を与えている地方公共団体の会計などの検査」を行い、会計検査院法第29条の規定に基づく「決算検査報告を作成すること」を主要な任務としている。作成された決算検査報告は内閣に送付され、内閣は送付された決算検査報告を国会に提出することとなっている。.

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復興庁設置法

復興庁設置法(ふっこうちょうせっちほう、平成23年法律第125号)は、日本の法律である。復興庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする(第1条)。 本則において復興庁の所掌事務、組織等を定めると同時に、附則において内閣法の改正(国務大臣定員の臨時増)や国家行政組織法等の読み替え等についても規定している。 2012年(平成24年)2月10日施行。.

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在外公館

在外公館(ざいがいこうかん、英語:Overseas Diplomatic Establishment、略称:ODE)は、国が他国との外交や自国民の保護、他国民への査証業務の提供のために他国内へ設置した施設の日本法令上の名称である(国際法上は、(外交)使節団の公館という)。外交関係に関するウィーン条約の規定により、大使館の敷地は設置した国(派遣国)の管轄権が適用され、接受国は原則として管轄権を行使できない(外交特権)。総領事館は大使館に準じる特権・免除を受ける。.

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地方事務官

地方事務官(ちほうじむかん)は、国家公務員でありながら都道府県の事務に従事し、都道府県知事の指揮監督を受ける職員。1947年の地方自治法制定に伴う暫定的な制度であったが、2000年に廃止された。.

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判任官

判任官の位置づけ 判任官(はんにんかん)は、1871年8月に官等を改定した際に八等出仕以下を意味し、明治憲法下の下級官吏の等級であった。高等官(勅任官・奏任官)の下に位置していた。第2次世界大戦終結後は三級(官)と改められた。例えば検察庁法(昭和22年法律第61号)第27条第2項では「検察事務官は、二級又は三級とする。」と定めている。 判任官は天皇の任命大権の委任という形式を採って各行政官庁が任命していた。雇員・傭人と異なり、国家と公法上の関係に立つ官吏である。一等から四等までに分かれていた。なお、判任官ではないが、判任官に準じるものとして判任待遇という位置づけも存在していた。 文官はそれぞれの職務に応じて等級が分かれていた。ただし、警察官など階級で分かれる官吏は、次の武官と同じく階級ごとに等級が分かれていた。警察官の場合、警部、警部補が判任官であり、巡査部長、巡査は判任待遇であった。 旧陸海軍は下士官が判任官に相当した。奏任官同様に階級ごとに等級が決まっていた。その下の兵は、帝国臣民(男子)の義務たる徴兵を通して皆が皆、軍に入営・入団するという建前から官吏とは認められていなかった。.

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刑務官

刑務官(けいむかん)は、法務省矯正局の国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第4イ公安職俸給表(一)の適用を受ける法務事務官で、法務大臣が刑事施設の職員のうちから刑務官として指定したもの(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律13条及び刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則7条)をいう。原則として刑務所、少年刑務所または拘置所に勤務している。刑務所および少年刑務所では、受刑者への指導を通じて、その社会復帰(改善更生)を実現するよう、様々な処遇を行っている。 拘置所では、主として勾留中の被疑者、被告人を収容し、逃走や証拠の隠滅を防止するとともに、公平な裁判を受けられるように配慮している。全国の刑務所、少年刑務所及び拘置所において、約17,600人の刑務官が勤務している。  .

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内部部局

内部部局(ないぶぶきょく)とは、日本の行政機関において、府・省・庁・委員会の中に置かれる組織の細目の一つで、府省庁内の本体部分を構成する組織をいう。 内部とは、外局に対していうもので、府省庁によっては「内局」と略することもある。また、それぞれの外局も、その本体部分に内部部局を置くことができるものとされている(国家行政組織法第7条、内閣府設置法第17条)。内部部局に対し、これに属さない府省庁の組織の細目は、審議会等、施設等機関、特別の機関、地方支分部局、外局などである。 都道府県においては、知事部局という。.

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内閣 (日本)

内閣(ないかく、Cabinet)は、日本の行政権を担当する合議制の機関である。内閣総理大臣と国務大臣で組織される。 現在の内閣は第4次安倍内閣である。.

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内閣官房

内閣官房(ないかくかんぼう、Cabinet Secretariat、略称:CAS)は、日本の行政機関の一つである。 内閣法に基づき、内閣に置かれる。「内閣の補助機関」であるとともに、「内閣の首長たる内閣総理大臣を直接に補佐・支援する機関」である。具体的には、「内閣の庶務、内閣の重要政策の企画立案・総合調整、情報の収集調査など」を担う。.

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内閣府

内閣府(ないかくふ、Cabinet Office、略称:CAO)は、日本の行政機関の一つである。内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務としており、同任務を遂行するにあたり内閣官房を助けるものとされている(内閣府設置法第3条第1項及び第3項)。 内閣府の長(主任の大臣)は内閣総理大臣とされるが、内閣総理大臣は自らを助けるものとして内閣府に特命担当大臣を置くことができる。なお、「沖縄及び北方対策担当」、「金融担当」並びに「消費者及び食品安全担当」の特命担当大臣は必置となっている。そして、内閣官房長官は内閣府の事務(国家公安委員会や内閣府特命担当大臣の所掌は除く)の総括整理を担当し(内閣府設置法第8条第1項)、内閣官房副長官は特定事項に係るものに参画する(同2項)。 内閣府の広報誌としては、「広報ぼうさい」(政策統括官(防災担当))、「学術の動向」(日本学術会議)などが部局ごとに存在する。.

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内閣府設置法

内閣府設置法(ないかくふせっちほう、平成11年法律第89号)は、内閣府の設置、その任務・所掌事務を定めるとともに、その所掌事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする日本の法律である。 一般には内閣府はおおむね中央省庁再編前の総理府の後継機関と考えられているが、再編前は上位法である国家行政組織法の規定を受けて個別法としての各府省の設置法が存在するという「府省横並び」の関係にあったのに対し、再編後は内閣府設置法のみ国家行政組織法の対象外(国家行政組織法と同列)とされたため、内閣府は総務省などの「他省より上位の格」を有する機関と位置づけられている。.

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内閣法

内閣法(ないかくほう、昭和22年1月16日法律第5号)は、内閣の職権、組織、行政事務管理の分担及び行政各部に対する指揮監督の大綱を規定した日本の法律。日本国憲法の第66条の規定に基づき1947年(昭和22年)1月16日に制定された。 大日本帝国憲法下における内閣官制に代わるものと位置づけられている。.

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内閣法制局

内閣法制局(ないかくほうせいきょく、Cabinet Legislation Bureau、略称:CLB)は、日本の行政機関の一つである。 内閣に置かれ、「行政府内における法令案の審査や法制に関する調査など」を所掌する(内閣法制局設置法 第1条)。.

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出入国管理及び難民認定法

出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう、昭和26年政令第319号)は、出入国管理制度(日本国への入国・帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続、在留資格制度、入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰則等)、並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法律である。.

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入国審査官

入国審査官(にゅうこくしんさかん)とは、法務省入国管理局に所属する行政職または指定職の国家公務員で、外国人の出入国審査、在留審査、口頭審理などの審査業務、難民認定に関する調査業務、日本人の出帰国確認を行うことを主な職務とする。 法務省の施設等機関である入国者収容所と、地方支分部局である地方入国管理局に配置されている。いわゆる本省(霞が関)の入国管理局はすべて法務事務官または検事で構成されており、入国審査官の官職の枠は存在しない(入国審査官が本省に異動する場合は法務事務官に一時転官となる)。 通例では、国家公務員採用試験(II種またはIII種)で任用された法務事務官が任官される。同じ法務省所管の刑務官や法務教官のような別枠の採用試験制度はなく、同じ入管職員でありながら別枠採用試験のある入国警備官とは異なる任用制度となっている。 一定の職務経験を踏んだ後に入国審査官への転官を命ぜられる際に昇格試験のようなものはなく、法務事務官採用者は勤務年数さえあれば語学能力などには関係なくほぼ自動的に入国審査官となる。入国警備官からの転官は管理職以上の場合を除きごくまれである。なお、入国管理局においては国家I種(キャリア)採用者は本省中枢で法務事務官として経験を積むことが前提となっており、入国審査官として地方入国管理局で勤務する機会は一時的な経験目的異動時などに限られている。.

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公務員

公務員(こうむいん、public servant, civil servant)は、国および地方自治体、国際機関等の公務(:en:public service)を執行する人のこと。または、その身分のこと。国際機関の職員は国際公務員といい、中央政府に属する公務員を国家公務員、地方政府(地方自治体)に属する公務員を地方公務員という。 公務員の身分と職の関係については、アメリカと日本は、はじめに公務員の職(または官職)があって、法令で定められた方法により特定の職にあてられた者が公務員の身分を取得するという公務員制度を持っている。これに対してフランスやドイツなどのヨーロッパ大陸諸国は、はじめに官吏という身分が存在し、法令に基づいて官吏の身分に任命された者が特定の職に補せられるという制度である。.

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公務員試験

公務員試験(こうむいんしけん)は、公務員としての任用に適格と認められる候補者を選抜する目的で国や地方公共団体が実施する試験である。人事院等が実施し国の行政機関職員である国家公務員を採用する国家公務員試験と、各地方公共団体ごとに実施され当該地方公共団体の職員である地方公務員を採用する地方公務員試験に大別される。手法は職種別に様々だが一般に筆記試験と面接などの人物試験が採られている。 独立行政法人や国立大学法人などの職員、国や地方公共団体の外郭団体である団体職員などの採用は「準公務員試験」とも称されるが、本項は扱わない。.

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勅任官

勅任官の位置づけ 勅任官(ちょくにんかん)は明治憲法下の官吏区分で、高等官の一種であった。奏任官の上位に位置し、広義には親任官と高等官一等と二等を総じて勅任官と呼んだが、狭義には高等官一等と二等のみを勅任官といった。親任官と勅任官に対しては、敬称に閣下を用いた。.

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国家公務員

国家公務員(こっかこうむいん)は、日本の行政機関に勤務する者や行政執行法人に勤務する者等、国家公務員法が適用される者を指す。.

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国家公務員法

国家公務員法(こっかこうむいんほう、昭和22年法律第120号)は、国家公務員について適用すべき各般の根本基準等を定めた日本の法律である。1947年(昭和22年)10月21日に公布、同年11月1日に附則第2条(臨時人事委員会(人事院の前身)に関する条項)のみ先行施行、他の条項は1948年(昭和23年)7月1日から施行された。.

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国家行政組織法

国家行政組織法(こっかぎょうせいそしきほう、昭和23年7月10日法律第120号)は、国の行政機関の設置・組織を定める日本の法律である。.

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国会 (日本)

国会(こっかい、)は、日本の立法府である。.

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国税専門官

国税専門官(こくぜいせんもんかん)とは、税務署、国税局及び国税庁において、税務行政を執行する国家公務員のうち、大学卒業程度採用(国家II種相当)に当たる職員を指す。.

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国立国会図書館

国立国会図書館(こくりつこっかいとしょかん、英称:)は、日本の国会議員の調査研究、行政、ならびに日本国民のために奉仕する図書館である。また、納本制度に基づいて、日本国内で出版されたすべての出版物を収集・保存する日本唯一の法定納本図書館である。設置根拠は国会法第130条及び国立国会図書館法第1条。 国立国会図書館は、日本の立法府である国会に属する国の機関であり、国会の立法行為を補佐することを第一の目的とする議会図書館である。同時に、納本図書館として日本で唯一の国立図書館としての機能を兼ねており、行政・司法の各部門および日本国民に対するサービスも行っている。バーチャル国際典拠ファイルに参加している。 施設は、中央の図書館と、国立国会図書館法3条に定められた支部図書館からなる。中央の図書館として東京本館(東京都千代田区永田町)および関西館(京都府相楽郡精華町精華台)が置かれ、また東京本館に付属して国会分館がある。 支部図書館としては国際子ども図書館(東京都台東区上野公園)のほか、司法機関に1館(最高裁判所図書館)、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和24年法律第101号。支部図書館法)に基づいて行政機関に26館が置かれる。.

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省(しょう)は、国の行政機関の呼称である。本来、中国における行政機関の名称であったが、現在の中国では用いられない。 中国等においては行政区分の一種で、地方行政区画のうち最上位のものを指す。.

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給与

給与(きゅうよ、Salary(サラリー))は、雇用契約に基づいて雇用主から従業員へ定期的に支払われる、労働の対価報酬。.

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経済

経済(けいざい、οικονομία、oeconomia、economy)とは、社会が生産活動を調整するシステム、あるいはその生産活動を指す。.

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職階制

職階制(しょっかいせい)とは、同一の内容の雇用条件を有する同一の職級に属する職位または職について、同一の資格要件を必要とするとともに、かつ、当該職位または職に就いている者に対して、同一の幅の俸給が支給されるように定められた制度のことである。また、職階ごとに必要な能力が決められているため、昇進あるいは職位の変更ごとに試験が必要となる。.

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行政

行政(ぎょうせい、英: administration)とは、立法および司法と並ぶ国家作用の1つで、法律などにより決定された内容を実現することである。.

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衆議院

衆議院(しゅうぎいん、House of Representatives)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、参議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 1890年(明治23年)の大日本帝国憲法の施行に伴い帝国議会の一院として成立した議院であり、1947年(昭和22年)の日本国憲法の施行に伴って国会の一院として成立した。いずれも下院にあたる。.

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裁判官弾劾裁判所

裁判官弾劾裁判所(さいばんかんだんがいさいばんしょ)は、裁判官訴追委員会の訴追を受け、裁判官を罷免するか否かの弾劾裁判を執り行う日本の国家機関である。弾劾裁判により罷免された裁判官は法曹資格を喪失するが、弾劾裁判所は罷免の裁判を受けた者の法曹資格回復についての裁判も行う。裁判員の数は、衆議院議員7名、参議院議員7名の合計14名。.

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裁判官訴追委員会

裁判官訴追委員会(さいばんかんそついいいんかい)は、日本において、裁判官を弾劾するにあたり、当該裁判官を裁判官弾劾裁判所に訴える(訴追する)ために国会に設置される国家機関である。裁判官を起訴することになることから、社会における検察のような役割を担っているとされる。訴追委員の数は参議院議員、衆議院議員各10名の計20名、他に予備員各5名。.

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裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

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裁判所法

裁判所法(さいばんしょほう、昭和22年4月16日法律第59号)は、最高裁判所及び下級裁判所の組織、裁判官その他の裁判所職員や司法修習生の任免、任命資格、裁判事務の取扱等を定める法律である。最高裁判所は、日本国憲法が明定するが、下級裁判所としての各裁判所の構成は本法が規定する。.

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裁判所書記官

裁判所書記官(さいばんしょしょきかん)とは、裁判所において、裁判の記録や調書などを作成・保管する裁判所職員。.

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課長

課長(かちょう)とは、官公庁ないし企業などの組織の部署あるいは一部門としての課の責任者を指す呼称である。官職ないし役職としては中間管理職に相当し、組織の中堅幹部であるとともに一定の部門における監督的立場にある者をいう。組織に差異はあるが、一般的には部長、次長に次ぐ職位であり係長ないし班長よりも上席にあたる者をいう。また公務員等では課長の下に課長補佐あるいは課長代理を置くところもある。.

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高等官

等官(こうとうかん)は、明治憲法下の官吏の等級の一つである。.

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高等文官試験

等文官試験(こうとうぶんかんしけん)は、1894年から1948年まで実施された高級官僚の採用試験である。1918年の高等試験令(大正7年勅令第7号)以後の正式名称は「高等試験」だが、「高文(こうぶん)」や「高文試験」と略されることも多く、法令上の名称は「文官高等試験」である。 メリット・システムを採用する他国における高級官僚採用試験の訳語として使用される場合もある。.

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警察庁

警察庁(けいさつちょう、National Police Agency、略称:NPA)は、日本の行政機関の一つである。内閣府の外局として、内閣総理大臣の下に置かれる国家公安委員会の「特別の機関」であり、警察制度の企画立案のほか、国の公安に係る事案についての警察運営、警察活動の基盤である教養、通信、鑑識等に関する事務、警察行政に関する調整等を行う。 1954年(昭和29年)に公布・施行された警察法により設置された。.

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防衛省

防衛省市ヶ谷庁舎を望む 防衛省(ぼうえいしょう、Ministry of Defense、略称:MOD)は、日本の中央省庁の一つである。 「日本(条文上の表記は、我が国)の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊(自衛隊法第2条第2項・第3項・第4項で規定)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うこと」と「条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の日本国内(条文上の表記は、本邦)における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うこと」を任務とする(防衛省設置法第3条第1項・第2項)。 日本では防衛省だが、英語での名称は他国の国防省と同じである。.

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防衛省設置法

防衛省設置法(ぼうえいしょうせっちほう、昭和29年法律第164号)は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする日本の法律である。同時期に制定された自衛隊法と併せて「防衛二法(ぼうえいにほう)」とも呼ばれる。 国家公務員の定員については行政機関の職員の定員に関する法律、行政機関職員定員令(政令)、さらに各省の定員規則(省令)により定められ、防衛省職員についても同法・同令に記載があるが、一方で国会による自衛隊への文民統制を担保する観点から、自衛官の定数については政令・防衛省令に委任せず防衛省設置法に規定する条文(第6条)が設けられており、国会が直接的に関与できる形となっている。.

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防衛駐在官

防衛駐在官(ぼうえいちゅうざいかん)は、在外公館において軍事や安全保障に関する情報収集や交流等を任務とする日本の外交官(外務事務官)。外務大臣及び在外公館長の指揮監督下に置かれるが、防衛省からの派遣人員であり、自衛官の身分を併せ持つ。戦前の日本の旧陸軍・海軍及び各国の駐在武官に該当する。.

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防衛部員

防衛部員(ぼうえいぶいん)は、防衛省における官名のひとつ。防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第10条第1項に基づき、内部部局(内局)に置かれる。防衛省設置法等の法律上は単に「部員」というが、辞令等では「防衛部員」と称されており、防衛庁時代は、「防衛庁部員」といった。 自衛隊員であり、掌る事務は、同条第3項において、「命を受けて、事務に参画する」とされている。 防衛部員は、内部部局の室長、企画官、班長等の職に就く。他の中央省庁における、本府省庁の室長級・企画官級・課長補佐級の事務官及び技官に相当し、自衛官における1佐~3佐に相当する。 他の省庁で「総括課長補佐」と呼ぶような課の事務の総括を担当するポストを、「先任部員」と呼称する。 防衛部員は、防衛省本省の内部組織に属する防衛省職員に限られるため、地方協力本部、地方防衛局、防衛大学校や防衛医科大学校といった防衛省の施設等機関、特別の機関、地方支分部局に異動した際には、同格、あるいは昇任したときでも防衛事務官あるいは防衛技官に転官する。 国家公務員I種試験の行政・法律・経済区分から採用される事務系職員(いわゆる防衛キャリア)は、入省後5年間「防衛事務官」として勤務した後、この「防衛部員」に昇任するのが一般的である。.

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防衛書記官

防衛書記官(ぼうえいしょきかん)は、自衛官以外の防衛省職員(文官)の官名のひとつ。防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第10条第1項に基づき、内部部局(内局)に置かれる。 防衛省設置法上は単に「書記官」であるが、辞令等では「防衛書記官」と称されていて、防衛庁時代は、「防衛庁書記官」と呼ばれていた。 防衛書記官は、防衛省設置法第10条第2項において、「命を受け、事務をつかさどる」と規定されている。同条第4項により、防衛書記官は、官房長、局長、内部部局の課長又は国家行政組織法第21条第3項に規定する職(局次長)若しくは同条第4項に規定する職(中二階級の総括整理職及び課長級の分掌職)のいずれかに充てられるとされており、他の中央省庁における本府省庁の課長級以上の事務官・技官に相当する。自衛官においては、将・将補・1佐に相当する。 なお、2009年(平成21年)8月1日に施行された「防衛省設置法等の一部を改正する法律」(平成21年法律第44号)による防衛参事官の廃止までは、官房長、局長には防衛参事官が充てられていたので、防衛書記官は、官房長、局長を除く、その他の課長級以上の職に充てられていた。 防衛書記官は防衛省本省の内部組織に属する防衛省職員に限られるため、地方協力本部、地方防衛局、防衛大学校や防衛医科大学校といった防衛省の施設等機関、特別の機関、地方支分部局に異動した際には、転任、あるいは昇任したときでも防衛事務官あるいは防衛技官に転官する。 Category:防衛省 Category:日本の行政官職 Category:自衛隊員.

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自衛官

自衛官(じえいかん、Self-Defense Official)は、防衛省の特別の機関である自衛隊の任務を行う特別職国家公務員。自衛隊員の中で階級と制服が指定され、武装して戦闘に従事する要員(武官)を指す。自衛隊法により命を受けて、自衛隊の任務を行うと規定されており、個別の機関である陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊のいずれかに所属する。最高指揮官は、内閣総理大臣である。.

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鉱山保安法

鉱山保安法(こうざんほあんほう、昭和24年5月16日法律第70号)は、鉱山の保安等について定めた、日本の法律である。 最終改正:平成16年6月9日法律第94号。.

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院(いん)は、元の意味は高い垣に囲まれた大きな建築物のことで、そこから以下のような意味を表す。.

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附則

則(ふそく)とは、法令において、付随的な事項を定めた部分のこと。これ以外の部分を本則という。付則と記述される場合もある。.

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技官

技官(ぎかん)は、日本における官職の呼称の一種。一般に、国の行政機関において技術を掌る官職の官名に用いられる。.

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検察官

検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.

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検察審査会

検察審査会(けんさつしんさかい)は、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された日本国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。 検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置されている。.

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検察審査会法

検察審査会法(けんさつしんさかいほう、昭和23年7月12日法律第147号)は、検察審査会について定める日本の法律である。.

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検察庁

検察庁(けんさつちょう、英語:Public Prosecutors Office)は、日本の検察官の行う事務を統轄する法務省の特別の機関である。最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁の4種が設置されている。.

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検察庁法

検察庁法(けんさつちょうほう、昭和22年4月16日法律第61号)は、検察庁の構造と検察官の任命の手続について規定している、日本の法律。.

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検察事務官

検察事務官(けんさつじむかん)は、日本の国家公務員(公安職)の官職である。 検察庁法第27条第1項、第2項の法律規約により、検察庁に検察事務官を置く。検察事務官は、二級又は三級とするとされる。 検察事務官の職務義務は、検察庁法第27条第3項で、 と規定されている。.

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検事

検事(けんじ)は、日本における検察官の官名の1つで、最高検察庁検事、高等検察庁検事、地方検察庁検事、区検察庁上席検察官に補職される。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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法務省

法務省(ほうむしょう、英語:Ministry of Justice、略称:MOJ)は、日本の行政機関の一つである。 法務省設置法3条では法務省は、「基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ること」を任務とするとしている。.

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法務省設置法

法務省設置法(ほうむしょうせっちほう、平成11年法律第93号)は、法務省の設置並びに任務及び所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める、日本の法律である。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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日本の国家機関

ここでは日本の国家機関(にほんのこっかきかん)について説明する。.

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日本の行政機関

日本の行政機関(にほんのぎょうせいきかん)では、日本の国の行政事務を担当する行政機関について解説する。 国の行政機関としては、内閣府、省、'''委員会'''、庁などが挙げられる。国の行政機関は、地方公共団体(地方政府)と対比して、'''中央官庁'''、中央省庁(あるいは単に省庁)、府省と呼ばれる。.

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書記官

書記官(しょきかん)は、官吏、国家公務員の官職名等の一つである。公務員の種類によっては書記と称される場合もある。.

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1946年

記載なし。

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2001年

また、21世紀および3千年紀における最初の年でもある。この項目では、国際的な視点に基づいた2001年について記載する。.

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