30 関係: 南アルプス市、大分地方検察庁、室蘭市、山梨県、上告、上訴、交通反則通告制度、佐賀県、当事者、北海道、判決 (日本法)、刑事訴訟法、唐津市、公訴棄却、確定判決、罰金、略式手続、道路、道路交通法、被告人、起訴、自動車専用道路、自動車運転過失致死傷罪、検察事務官、検事総長、求刑、法令、最高裁判所 (日本)、日本、日本の警察官。
南アルプス市
南アルプス市(みなみアルプスし)は、山梨県西部に位置する市。山梨県内の自治体としては最西端にあたる。人口は人。.
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大分地方検察庁
大分県を管轄しており、大分市に設置されている本庁のほか、杵築・佐伯・竹田・中津・日田に支部を設置している。.
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室蘭市
室蘭市(むろらんし)は、北海道にある市。 胆振総合振興局所在地。計量特定市。市名はアイヌ語の「モ・ルエラニ」(小さな・下り路)に由来している。明治期の呼称は「モルラン」。.
山梨県
山梨県(やまなしけん)は、本州の内陸部に位置する日本の県の一つ。県庁所在地は甲府市。令制国の甲斐国に相当する。.
上告
上告(じょうこく)とは、民事訴訟・刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つ。日本において、(1)第二審の終局判決若しくは高等裁判所が第一審としていた終局判決(原判決)に対して不服があるとき又は(2)飛越上告の合意がある場合において第一審のした終局判決に対して不服があるときに、上級の裁判所に対し、原判決の取消し又は変更を求める申立てをいう。 上告審となる裁判所は、原則として最高裁判所であるが、民事訴訟において第一審の裁判所が簡易裁判所の場合、高等裁判所が審理を行う。.
上訴
上訴(じょうそ)とは、訴訟法上の法律用語で、裁判に対する不服を理由として当該裁判の確定を遮断して(確定遮断効)上級の裁判所に新たな裁判を求める(移審効)不服申立てのことを言う。 憲法の裁判を受ける権利を具体化した制度の一つであるが、必ずしも常に認められるわけではなく、上訴の利益などの実体的要件や期間などの形式的要件を遵守することが必要であり、濫用的な行使には過料などの制裁が加えられることがある。また、前述の定義上、最上級の裁判所の裁判に対する上訴は観念し得ない。.
交通反則通告制度
交通反則告知書(いわゆる青キップ)「反則金の納付は任意」反則金を納付すること、、刑事手続にするかの選択権(裁判を受ける権利。日本国憲法第32条で保障されている)は、違反者自身にある。それを明確にするため、「任意」であると明確に表示してある。 交通反則通告制度(こうつうはんそくつうこくせいど)とは、自動車(重被牽引車を含む)または原動機付自転車を運転中の軽微な交通違反(「反則行為」)につき、反則行為の事実を警察官または交通巡視員により認められた者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付することにより、その行為につき公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されないものとする、日本の法律運用制度である。.
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佐賀県
佐賀県(さがけん)は、日本の九州地方の北西部にある県である。県庁所在地は佐賀市。 唐津・伊万里・有田などは古くから陶磁器の産地として有名。玄界灘と有明海の2つの海に接する。令制国の肥前国東部に相当する。明治の府県制成立の際、同国は佐賀県と長崎県の2県として分立した。.
当事者
当事者(とうじしゃ)とは、起きている問題を現場で直に体験し、影響を受けている個人のことをいう。対義語は第三者。.
北海道
北海道(ほっかいどう)は、日本の北部に位置する島。また、同島および付随する島を管轄する地方公共団体(道)である。島としての北海道は日本列島を構成する主要4島の一つである。地方公共団体としての北海道は47都道府県中唯一の「道」で、道庁所在地は札幌市。.
判決 (日本法)
日本法において判決(はんけつ)とは、訴訟(民事訴訟や刑事訴訟)において、裁判所が当該事件について一定の厳重な手続を経た上で示す判断のことをいう。.
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刑事訴訟法
刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.
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唐津市
虹の松原(国の特別名勝) 唐津市(からつし)は、佐賀県の北西に位置し玄界灘に面する市。福岡都市圏(福岡相対都市圏)を形成する都市の一部である。.
公訴棄却
公訴棄却(こうそききゃく)とは、刑事訴訟における手続打切り制度の一種。日本の刑事訴訟法では、第338条及び第339条に定められている。.
確定判決
定判決(かくていはんけつ)とは、通常の不服申立て方法(上訴等)によっては争うことができなくなった(確定した)判決をいう。 日本における確定判決は、再審(民事訴訟法338条以下、刑事訴訟法435条以下)等の非常の不服申立て方法以外では争うことができない。.
罰金
罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.
略式手続
略式手続(りゃくしきてつづき)とは、公判を行わない方法による刑事裁判の手続きを指す。 検察官が所管の裁判所(簡易裁判所)にこの手続を行うことを略式起訴(りゃくしききそ)、この手続により公判前に裁判所から出される命令を略式命令(りゃくしきめいれい)という。刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編(第461条~第470条)に規定されている。.
道路
道路(どうろ、ラテン語 strata、 フランス語 route、ドイツ語 Straße、英語 road)とは人や車両などが通行するためのみち、人や車両の交通のために設けられた地上の通路である。.
道路交通法
道路交通法(どうろこうつうほう、昭和35年6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日本の法律である。略称は「道交法」。 車両等を運転して本法に違反すると「懲役・禁錮・罰金などの刑事処分」「累積点数で免許証の効力が停止または取り消される行政処分」「被害者の損害を賠償する民事処分」が課される。.
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被告人
被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。.
起訴
起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.
自動車専用道路
自動車専用道路(じどうしゃせんようどうろ)とは高速自動車国道を除く、道路管理者によって指定された自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分である(道路法第48条の2)。.
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自動車運転過失致死傷罪
自動車運転過失致死傷罪.
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検察事務官
検察事務官(けんさつじむかん)は、日本の国家公務員(公安職)の官職である。 検察庁法第27条第1項、第2項の法律規約により、検察庁に検察事務官を置く。検察事務官は、二級又は三級とするとされる。 検察事務官の職務義務は、検察庁法第27条第3項で、 と規定されている。.
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検事総長
検事総長(けんじそうちょう)は、検察官の中で最高位の官吏である。検事総長は官名であり、職名でもある。最高検察庁の長として庁務を掌理し、すべての検察庁の職員を指揮監督する権限を有している(検察庁法第7条)。日本以外の類似する役職名の訳語として用いられることもあるが、本稿では日本の検事総長について記述する。.
求刑
求刑(きゅうけい)とは、刑事裁判の手続のうち、検察官が事実や適用される法律についての意見を述べる(論告)に際し、検察官が相当と考える刑罰の適用を、裁判所に求めること。.
法令
法令(ほうれい、英: laws and regulations)とは、一般に、法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。日本法における用語法としては、日本の法律と命令のほか、日本国憲法や条例、最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。.
最高裁判所 (日本)
記載なし。
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日本
日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.
日本の警察官
日本における警察官(けいさつかん)とは、警察という治安・法執行機関に所属し、その責務を具体的に実行する公安職の公務員である。.
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