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判決 (日本法)

索引 判決 (日本法)

日本法において判決(はんけつ)とは、訴訟(民事訴訟や刑事訴訟)において、裁判所が当該事件について一定の厳重な手続を経た上で示す判断のことをいう。.

56 関係: 執行猶予却下口頭弁論司法取消訴訟上告上訴下級裁判所事実認定事情判決形成判決保護観察地方裁判所マニュアルリアリズム法学判例判例タイムズ判例集判例時報判決承認刑事訴訟法刑罰刑集命令ゴーストライター免訴公判公訴時効確定判決確認判決管轄給付判決行政訴訟裁判裁判所訴訟訴訟判決訴訟物訴訟要件著作権法自判抗告控訴恩赦法棄却業界用語民事訴訟民事訴訟法民集決定...法社会学本案判決最高裁判所 (日本)最高裁判所調査官既判力日本国憲法第82条 インデックスを展開 (6 もっと) »

執行猶予

執行猶予(しっこうゆうよ)とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、定められた一定の期間(執行猶予期間)中に刑事事件を起こさなければ、その刑の言い渡しが将来にわたり効力を失うという制度。.

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却下

却下(きゃっか)とは、申立てや提案などを受け付けないことを一般に意味する。様々な制度で用いられるが、日本における法律用語としては、裁判所や審判機関が請求や申し立てを拒否する方式の1つである。.

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口頭弁論

口頭弁論(こうとうべんろん)は、日本における民事訴訟手続において、双方の当事者または訴訟代理人が公開法廷における裁判官の面前で、争いのある訴訟物に対して意見や主張を述べ合って攻撃防御の弁論活動をする訴訟行為をいう。.

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司法

司法(しほう)とは、実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと。また、形式的意義においては司法府に属する作用の総称をいう。 司法は行政・立法と並ぶ国家作用の一つであり、司法作用を行う国家の権能を司法権といい、行政権・立法権と対比される。.

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取消訴訟

取消訴訟(とりけしそしょう)とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟(抗告訴訟;行政事件訴訟法3条1項)の一種で、行政庁の処分または裁決に不服がある場合に、その取消しを求める訴訟をいう(同条2項・3項)。実務において、最も多用される訴訟類型の一つである。.

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上告

上告(じょうこく)とは、民事訴訟・刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つ。日本において、(1)第二審の終局判決若しくは高等裁判所が第一審としていた終局判決(原判決)に対して不服があるとき又は(2)飛越上告の合意がある場合において第一審のした終局判決に対して不服があるときに、上級の裁判所に対し、原判決の取消し又は変更を求める申立てをいう。 上告審となる裁判所は、原則として最高裁判所であるが、民事訴訟において第一審の裁判所が簡易裁判所の場合、高等裁判所が審理を行う。.

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上訴

上訴(じょうそ)とは、訴訟法上の法律用語で、裁判に対する不服を理由として当該裁判の確定を遮断して(確定遮断効)上級の裁判所に新たな裁判を求める(移審効)不服申立てのことを言う。 憲法の裁判を受ける権利を具体化した制度の一つであるが、必ずしも常に認められるわけではなく、上訴の利益などの実体的要件や期間などの形式的要件を遵守することが必要であり、濫用的な行使には過料などの制裁が加えられることがある。また、前述の定義上、最上級の裁判所の裁判に対する上訴は観念し得ない。.

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下級裁判所

下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)とは、日本の裁判所の中で最高裁判所を除く裁判所のこと。最高裁判所に対する関係で「下級」の裁判所であることを示す憲法上の用語・法令用語であることから、最高裁判所に次いで上級の裁判所となる高等裁判所も下級裁判所である。.

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事実認定

事実認定(じじつにんてい)とは、裁判官その他の事実認定者(陪審制における陪審、裁判員制度における裁判官と裁判員など)が、裁判(刑事訴訟・民事訴訟)において、証拠に基づいて、判決の基礎となる事実を認定することをいう。 日本法においては、刑事訴訟では厳しい要件を満たした証拠のみが事実認定の基礎になるのに対し、民事訴訟では証拠となる資格(証拠能力)には特に制限がない。いずれの場合も、採用された証拠が事実認定にどのように用いられるか(証明力の評価)は裁判官の自由な心証による。.

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事情判決

事情判決(じじょうはんけつ)とは、行政処分や裁決が違法だった時、裁判所はこれを取り消すのが原則だが、「取り消すと著しく公益を害する(公共の福祉に適合しない)事情がある場合」には請求を棄却できるという行政事件訴訟法上の制度のことである。.

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形成判決

形成判決(けいせいはんけつ)とは民事訴訟において、権利義務又は法律関係を形成する(作り出す)あるいは変動させる判決をいう。 例えば、被告と婚姻関係にあった原告が離婚を求めた訴訟においてその請求が認容される場合、「原告と被告とを離婚する」との形成判決が下される。これによって今まで原告と被告との間にあった婚姻関係が消滅することになり法律関係が変動することとなる。.

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保護観察

保護観察(ほごかんさつ)とは、刑事政策における一施策である。犯罪者を処遇するにあたり、刑務所などの刑事施設や少年院で処遇を行う「施設内処遇」に対比して、「社会内処遇」と呼ばれる。.

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地方裁判所

地方裁判所(ちほうさいばんしょ、District Court)とは、特定の地域を所管する裁判所を意味し、一般に、通常司法事件の第一審裁判所としての役割を担っている。.

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マニュアル

マニュアル(英語:Manual).

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リアリズム法学

リアリズム法学(- ほうがく)とは、20世紀の前葉にアメリカ大陸や北欧諸国で興った法社会学の学派の一つ。裁判官は決して法令の一字一句を厳密に検討して判決を下しているのではなく、そのため現実の訴訟の動きに注目することが重要だとの学理を有する。また、司法や立法が人間によって営まれる以上、法は決して完璧な存在ではありえず、そこには必ず過ちや気まぐれが入り込むという世界観を提唱する。前者を提唱したのは、アメリカ合衆国の裁判官であったオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニアであり、後者の側面を強調したのは、同じくアメリカ合衆国の裁判官であったジェローム・フランクである。また、スカンディナヴィア半島の国々ではアクセル・ヘーガーシュトレームの影響の下、独自の発展を遂げた。.

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判例

判例(はんれい)とは、.

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判例タイムズ

『判例タイムズ』(はんれいタイムズ)は、株式会社判例タイムズ社が月1回発売しているB5サイズの雑誌。略称は『判タ』(はんた)。.

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判例集

判例集(はんれいしゅう)とは、判例を集めた出版物をいう。 判例を調べるために、また裁判などの法律実務における文書や法学研究・法学教育ための書籍・論文の中で判例を指定するために使用される。.

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判例時報

判例時報(はんれいじほう)は、株式会社判例時報社が月3回発売している法律雑誌。略称は判時(はんじ)。 B5判、縦書き。創刊は1953年(昭和28年)。.

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判決承認

判決承認(はんけつしょうにん)とは、ある国の裁判所が他の国(国によっては他の州)の裁判所が下した判決について、その国(州)の裁判所の判決と同様の効力のものとして認めることをいう。.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

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刑集

刑集(けいしゅう)は、刑事判例集の略称。以下の二通りの意味がある。.

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命令

命令(めいれい).

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ゴーストライター

ーストライター()とは、書籍や記事、脚本などの代作を生業とする著作家のことである(以下、ゴーストと表記)。なお、変名を使い正体を明かさないまま作品を公表する覆面作家とは異なる。(ただし、可能性として覆面作家がゴーストライターを務めることが無いとは言えない).

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免訴

免訴(めんそ)とは、日本における刑事裁判において、公訴権の消滅を理由に有罪・無罪の判断をせずに裁判を打ち切ること、またはその旨の判決を裁判所が言い渡すことをいう。 訴訟条件が備わっていないと裁判所はその事由に応じて、管轄違い(329条以下)、公訴棄却(338条、339条)、免訴(337条)という形式裁判で手続を打ち切ることになる。免訴は訴訟条件が欠けている類型の1つであり、刑事訴訟法は337条において以下の事由を免訴事由に挙げており、これは、旧刑事訴訟法の免訴事由を踏襲したものである。.

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公判

公判(こうはん)とは、刑事訴訟において、裁判所、検察官、被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続をいう。公判における訴訟行為を行うために設定される期日のことを公判期日、公判のために開かれる法廷のことを公判廷という。 民事訴訟における口頭弁論に相当する。 以下、刑事訴訟法の条文を示す場合は、番号のみでこれを行う。.

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公訴時効

公訴時効(こうそじこう)とは刑事上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなることをいう。時効の一種である。.

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確定判決

定判決(かくていはんけつ)とは、通常の不服申立て方法(上訴等)によっては争うことができなくなった(確定した)判決をいう。 日本における確定判決は、再審(民事訴訟法338条以下、刑事訴訟法435条以下)等の非常の不服申立て方法以外では争うことができない。.

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確認判決

認判決(かくにんはんけつ)とは、民事訴訟において、訴訟の対象となっている権利や法律関係の存在・不存在を確認する判決をいう。確認判決が確定すると、その既判力によって訴訟対象の権利や法律関係が確定する。 例えば、被告のもとで雇用されていた原告が被告による解雇が不当であると争う事案において、この解雇が解雇権の濫用であると認められた場合には、「原告が被告の被用者であることを確認する」との確認判決が下される。 確認の訴えはもちろんのこと(請求権の存在または不存在の判決)であるが、給付の訴えおよび形成の訴えにおいても原告の請求を棄却する場合、その請求権の不存在(消極的確認)を確定する確認の判決がされる。.

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管轄

管轄 (かんかつ) とは、広義には、国または地方公共団体の機関が、その取扱う事務につき地域的、内容的、人的に限界付けられている範囲をいう。行政法における「権限」と同義。狭義には、各裁判所間の裁判権の分担。.

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給付判決

給付判決(きゅうふはんけつ)とは、民事訴訟において、訴訟の対象となっている権利に基づき被告に対して一定の作為(行為を行うこと)又は不作為(行為を行わないこと)を命ずる判決である。.

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行政訴訟

行政訴訟(ぎょうせいそしょう)とは、行政事件に関する訴訟。 公権力の行使の適法性などを争い、その取消し・変更などを求める訴訟等がある。このうち行政裁判所が裁判するものを「行政訴訟」、司法裁判所が裁判するものを特に「行政事件訴訟」と呼ぶこともある。現在の日本国憲法下では、すべて司法裁判所によって裁判される。.

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裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

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裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

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訴訟

訴訟(そしょう)とは、紛争の当事者以外の第三者を関与させ、その判断を仰ぐことで紛争を解決すること、またはそのための手続のことである。対義語に自力救済がある。現代においては、国家の司法権の行使によって、その権力を背景に紛争を強制的に解決するための手続のことを訴訟といい、調停、仲裁、和解などと区別される。 さらに狭い意味では広義の訴訟のうち判決手続のことのみを訴訟とよび、強制執行手続等と区別される。 訴訟を提起する行為は一般に提訴と言われる。.

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訴訟判決

訴訟判決(そしょうはんけつ)とは、民事訴訟において、審判の対象となる権利義務又は法律関係の有無について判断せずに、訴訟要件が充足していないことなどを理由として下される判決をいう。 例えば、訴えの利益があることは訴訟要件の一つであるが、訴えの利益を欠く訴えは判決により却下される。この却下判決は審判の対象となっている権利義務又は法律関係の有無について何ら判断せずに、訴訟要件が充足されていないことを理由にされているものであるから、訴訟判決の一つである。.

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訴訟物

訴訟物(そしょうぶつ,Streitgegenstand)とは、民事訴訟法学上の基本概念の一つであり、狭義には、裁判所がその存否を審理・判断すべき権利ないし法律関係をいう(訴訟物たる権利関係。ただし、例外的に事実も含まれる。)。広義には、訴訟上の請求と同義に用いられることもあり、この場合には、原告の被告に対する一定の権利ないし法律関係の主張(権利主張)という意味で用いられたり(狭義の請求)、権利主張に加えて裁判所に対して原告の権利主張を認めて一定の形式(給付、確認又は形成)の認容判決をせよとの要求(判決要求)を含む意義で用いられる(広義の請求)こともある。 訴訟物とは審判の対象のことである、というのが通常の説明であるが、少なくとも日本の判例の理解としてはこの説明は若干正しくない。判例によると、訴訟物以外にも訴訟物に密接に関連した事項が訴訟物に準じたものとして審判の対象となり、そのような事項についても既判力に準じた効力が生じるとされる。 近時では意味が拡張され、選挙候補者又はその予定者が選挙の争点として設定しようとしている主題という意味でも使われるようになり、司法研修所でも教育が行われている。.

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訴訟要件

訴訟要件(そしょうようけん)とは、裁判所が本案判決を可能とするための前提要件をいう。.

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著作権法

著作権法(ちょさくけんほう、昭和45年5月6日法律第48号)は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律である。.

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自判

自判(じはん)とは、上訴した裁判所が原審の判決を不当として取消または破棄して判決すること。取消自判と破棄自判の2種類がある。.

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抗告

抗告(こうこく)とは、日本の司法制度における不服申立ての一種であり、決定又は命令に対して、その決定又は命令をした裁判所(原裁判所)の上級裁判所(裁判所法16条2号。地方裁判所や家庭裁判所でいえば原則、高等裁判所が上級裁判所。高等裁判所決定なら最高裁判所)になされる不服の申立て、あるいは、この申立てにより開始される上級裁判所における審理・判断の手続をいう。同一の審級に対する不服申立ては、異議という。また、行政事件訴訟法第3条の抗告訴訟(こうこくそしょう)は、行政訴訟の一典型類型であり、ここでの「抗告」には含まれない。.

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控訴

控訴(こうそ)とは、第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てをいう。上訴の一つ。 日本法など大陸法系訴訟法においてみられる概念であり、控訴審判決に不服がある場合にさらになされる不服申立てである上告とは厳密に区別される。.

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恩赦法

恩赦法(おんしゃほう)は、恩赦について定めた日本の法律である。.

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棄却

棄却(ききゃく)とは、一般には「あるものを捨てて、以降は問題にしないこと」を意味する。各専門分野においては、次のような意味がある。.

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業界用語

業界用語(ぎょうかいようご)は、同じ職業の集団内(業界)や、それに詳しい人たちの間で用いられる、一般に広く通じない単語や言葉である。.

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民事訴訟

民事訴訟(みんじそしょう)とは、私人間の生活関係(民事)に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、私法を適用して解決するための訴訟。.

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民事訴訟法

民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは.

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民集

民集(みんしゅう)とは、特定の判例集の略称。以下のいずれかを指す。.

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決定

決定(けってい).

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法社会学

法社会学(ほうしゃかいがく,Sociology of law)は、法にまつわる社会の現象を分析する学問。基礎法学の一つである。.

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本案判決

本案判決(ほんあんはんけつ)とは民事訴訟において訴訟の対象になっている権利又は法律関係の有無について判断を下す判決をいう。対義語は訴訟判決である。 日本法上では、本案判決はさらに、その性質に応じて、給付判決・確認判決・形成判決に区分される。 行政事件訴訟では、認容判決、棄却判決、事情判決に区分される。.

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最高裁判所 (日本)

記載なし。

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最高裁判所調査官

最高裁判所調査官(さいこうさいばんしょちょうさかん)は、最高裁判所(以下、最高裁)に所属する裁判所調査官のこと。根拠は裁判所法第57条。最高裁判事の審理を補佐する。裁判所調査官は本来、裁判官ではない裁判所職員の一種であるが、最高裁の裁判所調査官については、キャリア裁判官(職業裁判官)である判事(通例は東京地方裁判所判事)をもって充てることが通例である(この場合、当然、裁判官の身分を有する。)。.

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既判力

既判力(きはんりょく、英res judicata)とは、前の確定裁判でその目的とした事項に関する判断につき、当事者は後の裁判で別途争うことができず、別の裁判所も前の裁判の判断内容に拘束されるという効力、すなわち前の裁判における判断内容の後の裁判への拘束力のことをいう。 ただし、刑事訴訟の場合は、後述のようにその用語法に混乱が見られる。.

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日本国憲法第82条

日本国憲法 第82条(にほんこくけんぽう だい82じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文であり、裁判の公開について規定している。.

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