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当事者

索引 当事者

当事者(とうじしゃ)とは、起きている問題を現場で直に体験し、影響を受けている個人のことをいう。対義語は第三者。.

29 関係: 加害者原告対抗要件事件強迫当事者研究当事者適格当事者能力社会問題福祉第三者特定疾患障害被害者被告訴状訴訟要件証人詐欺錯誤 (民法)暴力権利能力権利能力なき社団民事法法 (法学)法律行為法用語一覧既判力意思表示

加害者

加害者(かがいしゃ)とは、他人に対する加害行為を行った者をいう。 民法学では、不法行為を行った者を「加害者」と呼ぶ場合がある。民法724条に「加害者」という文言が現れる。交通事故の場面では、けがをさせた側の者を指し(一般に運転者)、この場合において「被害者」よりも過失が小さくても、「加害者」という言葉を用いられ、両者がけがをした場合などは両者が被害者兼加害者という場合もある。 刑法学では、犯罪を行った者を「行為者」と呼ぶことが多く、「加害者」という言葉は余り用いられない。 刑事訴訟ないし刑事訴訟法においては、犯罪を行った者を犯人と呼ぶ。犯人であるとの嫌疑を受けて捜査の対象となっている者を被疑者、訴追された者を被告人と呼ぶが、無罪推定原則が働いていることから、有罪判決が確定しない限り被疑者・被告人を犯人(加害者)と同視することはできない。 * Category:報道.

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原告

原告(げんこく)は、訴訟法(特に民事訴訟法)上の用語、概念であり、大まかに言えば、訴えを提起した当事者を指す。被告に対立する概念である。 給付訴訟では、原告は、ある権利(訴訟物)を有していると主張する者であり、被告はその債務者とされる者である。逆に、債務不存在確認訴訟では、被告が原告に対してある権利を主張する者であり、原告がそれを争う側である。 反訴が提起された場合、初めに起こされた訴訟の原告を「本訴原告」または単に「原告」と呼び、反訴を提起した者を「反訴原告」と呼ぶ。反訴は本訴被告が提起することから、1対1の通常の訴訟では、本訴被告=反訴原告、および本訴原告=反訴被告の関係が成り立つ。 非訟事件や調停事件においては、申立てを起こした側の当事者を「申立人」と呼ぶ。民事執行手続、督促手続や保全手続においては、申立てを起こした側の当事者を「債権者」と呼ぶ。 主な訴訟上の権利については当事者の項目を参照。 けんこく.

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対抗要件

対抗要件(たいこうようけん)とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に権利の変動)を当事者以外の(一定の)第三者に対して対抗(主張)するための法律要件。 法律関係・権利関係が成立するための法律要件を成立要件という。しかし、この法律関係・権利関係は、五感の作用により直接感知できるものではない。そこで、第三者が、法律関係・権利関係の存在を感知できるような何らかの外部的徴表(めじるし)が必要となる。この外部的徴表となるものが対抗要件である。.

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事件

事件(じけん)とは.

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強迫

強迫(きょうはく)とは、民法上の用語、概念の一つであって、暴行・監禁あるいは害を加える旨の告知、さらにこれらの行為の組合せによって人に恐怖を抱かせ、その行為を妨げることである。強迫によってなされた意思表示は瑕疵あるものとされる。刑法上の用語、概念である脅迫とは別の用語、概念であるが、事実上の行為態様においては両者は重なり合うことが多い。.

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当事者研究

当事者研究(とうじしゃけんきゅう)は、北海道浦河町にあるべてるの家と浦河赤十字病院精神科ではじまった、主に精神障害当事者やその家族を対象としたアセスメントとリハビリテーションのプログラムであり、その構造はSST、認知行動療法、心理教育、ストレス脆弱性モデル、ストレングスモデル、ナラティブアプローチ、スキゾフレニクスアノニマスなどを基礎としていると批評されている。一方で、その主体はあくまで「当事者」であり、「研究」に軸があるため、専門家や医療者による支援アプローチとは一線を画しているともされている。 主に、北海道医療大学教授の向谷地生良が、研究・実践している。浦河では、べてるの家やひがし町診療所(精神科)のデイケアなどで行われている。2005年に医学書院から当事者研究に関する書籍が出版されて以降、浦河以外の施設や医療機関でも取り入れられているほか、発達障害、依存症、認知症などにも広がりを見せている。毎年当事者研究全国交流集会が行われている他、東京大学先端科学技術研究センターに当事者研究の研究分野が立ち上がっている。.

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当事者適格

当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。 原告についての当事者適格のことを原告適格、被告についての当事者適格のことを被告適格ともいう。また当事者適格を有する者を訴訟追行権を有する者という。 当事者適格は、個々の訴訟において、その者が訴訟を提起する資格があるかどうか、訴訟を提起するのにふさわしい属性を有しているかどうかを問題とするものである。.

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当事者能力

当事者能力(とうじしゃのうりょく、Parteifähigkeit、capacité d’être partie、capacità di essere parte、capacidad para ser parte)とは、大陸法の民事手続法などにおける概念で、民事訴訟その他の法的手続においてその当事者となることができる(民事訴訟であれば、その名において訴え、または訴えられる)一般的な資格をいう。訴訟行為・手続行為を行う能力である訴訟能力・手続行為能力ないし手続能力や、個別具体的な事件において当事者となる資格である当事者適格とは区別される。.

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社会問題

会問題(しゃかいもんだい)とは、一般に広くその存在が知れ渡っている未解決の普遍的な問題・懸案事項のこと。 特に現象に対して否定的なニュアンスを含まない関連語には社会現象がある。政治の方向性や特定の政策に関連している場合や、施政の上での課題となっている場合には、政治問題とも呼ばれる。 なお、社会問題に関係する概念としては社会病理があり、こちらは社会に観測される現象を病気の症状に準え捉えた語で、社会学の一端には社会病理学という専門の学術研究分野が存在する。ことこの場合の「観測された現象」は、いわゆる社会問題としての曖昧な総体的イメージではなく、具体的に逸脱している個人・集団であり、これらの逸脱したケースを通して、その状態を「発症」するに至った病理(この場合は社会構造や要素などから、結果に至るメカニズムまで)を解明することが社会病理学の範疇である。.

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福祉

福祉(ふくし、Welfare)とは、「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉であり、すべての市民に最低限の幸福と社会的援助を提供するという理念を指す。.

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第三者

三者(だいさんしゃ)とは、特定の案件・関係について、当事者ではないその他の関係者をいう。当事者が2者を超える場合であっても、特に第三の数字を増やして用いることはない。.

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特定疾患

特定疾患(とくていしっかん)とは、日本において 厚生労働省が実施する難治性疾患克服研究事業の臨床調査研究分野の対象に指定された疾患(2012年現在、130疾患)である。都道府県が実施する特定疾患治療研究事業の対象疾患(2009年10月1日現在、56疾患)は、国の指定する疾患については特定疾患から選ばれており、当事業の対象疾患をさして特定疾患ということもある。 現在は、2014年(平成26年)に、難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)が成立し、特定疾患から指定難病に移行している。2018年現在、131疾患、約150万人。.

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障害

害(しょうがい)とは、ものごとの達成や進行のさまたげとなること、また、さまたげとなるもののことである。障礙(しょうげ、略字で障碍)は、仏教用語として煩悩障など心を覆い隠し悟りを妨げている要素を指して用いられたことから、邪魔するなどといった意味で使われ、明治時代にはしょうがいと読まれるようになった。その後、日本では妨げというような意味では、それらの表記は区別されず用いられた。 1940年代の当用漢字表によって、障害の表記が採用されると、障碍の語はあまり用いられなくなった。身体機能の障害に対して、法令などで障害の語が当てられるようになった。近年、障害者の表記を巡って議論がある。 なんらかの障碍によって発生するダメージやトラブル、問題が生じたという意味。また、支障をきたしている状態も指す。医学的には、生理的な機能障害のimpairmentと、その結果ものごとを遂行するための能力障害disabilityが日本語では区別されておらず、また精神障害では、変調を意味するdisorderに障害の語があてられる。社会福祉のモデルとしては、社会的な制約を取り払うためにdisabilityに焦点を当てた政策が考えられる。.

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被害者

被害者(ひがいしゃ)とは、「犯罪により害を被った者」(刑事訴訟法230条)をいう。 なお、「事件や事故等の人災などの被害にあった者」を被害者と呼ぶが、そちらについては被災者を参照。.

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被告

被告(ひこく、Defendant)とは、一般的には訴訟における訴えを起こされた側の当事者を言い、原告に対する言葉である。 日本法上は、民事訴訟においてその名において訴えを提起された者をいい、第一審でのみ用いられる控訴審(第2審)では控訴人・被控訴人、上告審(第3審)では上告人・被上告人を用いる。原審で敗訴した者が控訴・上告するので、第1審の原告・被告いずれが控訴審などでどちらにあたるか決まっているわけではない。 -->。ただし控訴審などにおいても、例えば双方が控訴した場合にはどちらも控訴人兼被控訴人(もしくは文脈により被控訴人兼控訴人)などとなるので、括弧書きにより「第一審原告」「第一審被告」とつけるなど実質上「原告」「被告」という言葉が使われることがある。 反訴が提起された場合、初めに起こされた訴訟の被告を「本訴被告」または単に「被告」と呼び、反訴の相手方を「反訴被告」と呼ぶ。反訴は本訴被告が提起することから、1対1の通常の訴訟では、本訴被告=反訴原告、および本訴原告=反訴被告の関係が成り立つ。 非訟事件や調停事件においては、申立てを起こされた側の当事者を「相手方」と呼ぶ。民事執行手続、督促手続や保全手続においては、申立てを起こされた側の当事者を「債務者」と呼ぶ。.

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訴状

訴状(そじょう)は、裁判所に民事訴訟を提起するに当たって原告が裁判所に提出する、訴えの内容について述べた文書をいう。 日本では、主に民事訴訟手続において、争いのある訴訟物を特定して、裁判所に判断を求めるために原告本人または訴訟代理人が作成、提出する書面のことを指す。訴えの提起は訴状を裁判所に提出してしなければならないと規定されており(民訴法133条1項)、裁判所宛の正本に加え、相手方となる被告の人数分の副本を添付する必要がある。訴状提出の際に、民事訴訟費用等に関する法律所定の手数料を収入印紙で納付し、訴訟費用の概算額の郵便切手を予納する。以下、現行の日本法上の訴状について論じる。.

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訴訟要件

訴訟要件(そしょうようけん)とは、裁判所が本案判決を可能とするための前提要件をいう。.

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証人

証人(しょうにん)とは、ある事実・事柄について、それを証明する人の事を指す。.

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詐欺

詐欺(さぎ)とは、他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。.

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錯誤 (民法)

民法上の錯誤とは、表意者が無意識的に意思表示を誤りその表示に対応する意思が欠けていることをいう遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、160頁。表示上から推断される意思と真の意図との食い違いを表意者が認識していない点で心裡留保や虚偽表示とは異なる我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、147頁。 錯誤の場合の表意者の保護と相手方の利害との調整は立法上難しい問題とされるが、日本法ではこうして意思表示をした者を保護するため錯誤の意思表示を無効としている(民法第95条本文)。 日本の民法が錯誤を原則として無効とし表意者に重大な過失がある場合には自ら無効を主張できないとしている点については意思主義に傾いているという批判がある。理論的にみて内心的効果意思の欠如という点では意思表示の欠陥として重大であることによるとされるが、表意者保護を目的とする点では詐欺による意思表示や強迫による意思表示と同じであることからドイツ民法と同様に無効ではなく取消しを採用すべきとの指摘もある。実際、日本の民法の解釈においても通説・判例は錯誤無効は取消しに近い相対的無効であると解釈されている内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、74頁。 なお、後述のように動機の錯誤の扱いを巡って学説には対立があり、従来の錯誤の定義づけにも影響している遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、162頁。 錯誤の立証責任は法律行為を主張する側にある(大判昭3・4・18民集7巻283頁)。.

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暴力

暴力(ぼうりょく)とは他者の身体や財産などに対する物理的な破壊力をいう。ただし、心理的虐待やモラルハラスメントなどの精神的暴力も暴力と認知されるようになりつつある。.

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権利能力

権利能力(けんりのうりょく)とは、ドイツ民法学やその影響を受けた民法学(日本民法学を含む)において、私法上の権利・義務の帰属主体となり得る資格をいう。ドイツ語の「Rechtsfähigkeit」の訳語である(「権利能力がある」は「rechtsfähig」)。 フランス民法における「私権の享有」に相当する概念であり、日本の民法3条は「権利能力」の語は用いずにこの表現によっている(民法第2章第1節の節名もかつては「私権の享有」であったが、現代語化の際に「権利能力」に改められた。)。すぐれて近代的な概念であり、身分によって享有しうる私法上の権利義務に差異のある中世的な世界観を打破した点に意味がある。 以下、日本法における権利能力について解説する。.

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権利能力なき社団

権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん、Association without rights、nichtrechtsfähiger Verein)とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団をいう。ドイツ法や日本法における概念。人格なき社団、ないしは任意団体ともいう(日本国内における法令用語としては人格のない社団)。以下、日本法について概説する。 典型的なものとしては、設立登記前の会社、町内会の多く、入会集団(入会団体)、政党要件を満たさない政治団体、マンションの管理組合、サークル、学会などがある。組織の性質上、あえて法人格を取らず、権利能力なき社団としている例もある(フリーメイソンリー、コミックマーケット準備会など)。法人としての実体がないにもかかわらず、虚偽の法人登記によって設立された法人を、俗に「ペーパーカンパニー」と呼ぶが、権利能力なき社団は、ペーパーカンパニーとは異なる概念である。ただし、「権利能力なき社団」と称して活動していても、権利能力なき社団としての実体がなく、主たる組織または個人の存在を隠して活動している事例もあり、このようなものとして「フロント企業」などがある。 権利能力なき社団は、財産処分に関する代表者設置の規定を持つかどうかによって、「代表者の定めのある権利能力なき社団」と「代表者の定めのない権利能力なき社団」に大別され、前者が狭義の「権利能力なき社団」、後者を含めたものが広義の「権利能力なき社団」である。 なお、社団と同様に財団についても法人格を有しないものを観念でき、これらは権利能力なき財団と呼ばれる(権利能力なき財団は権利能力なき社団とは異なり人的要素がないため外部関係について信託として扱うべきとする説が有力となっている)。.

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民事法

民事法(みんじほう)とは、市民間の権利義務関係及びそれに関する紛争解決を規律する法分野。 この分野で最も代表的な法律は民法であろう。 刑法を中心とする刑事法、憲法や行政法といった領域である公法(狭義の公法)と対置される概念。.

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法 (法学)

法(ほう、law)とは、道徳などと区別される社会規範の一種である。一般的にイメージされる法の属性としては、一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられること、裁判で適用される規範として機能することなどがあげられる。 もっとも、どのような点をもって他の社会規範と区別されるのか、何をして法を法たらしめるのかについては、これまで種々な見解が唱えられてきた。また、法学の各分野ごとに考察の着眼点が異なることもあり、ある分野で妥当する法の定義や内容が別の分野では必ずしも妥当しないこともある。 このような点から、以下の記述では法の定義や内容についての結論を論ずることを避け、伝統的に問題とされた主要な点について概観する。.

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法律行為

法律行為(ほうりつこうい、Rechtsgeschäft, Acte juridique)とは、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」と定義される。 民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。.

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法用語一覧

以下は、法用語に関する一覧である。.

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既判力

既判力(きはんりょく、英res judicata)とは、前の確定裁判でその目的とした事項に関する判断につき、当事者は後の裁判で別途争うことができず、別の裁判所も前の裁判の判断内容に拘束されるという効力、すなわち前の裁判における判断内容の後の裁判への拘束力のことをいう。 ただし、刑事訴訟の場合は、後述のようにその用語法に混乱が見られる。.

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意思表示

意思表示(いしひょうじ)とは、社会通念上一定の法律効果の発生を意図しているとみられる意思(効果意思)の表示行為をいう。.

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当事者の確定氏名冒用訴訟

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