ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
無料
ブラウザよりも高速アクセス!
 

実施権

索引 実施権

日本の特許制度における実施権は、特許発明を実施することができる権利である。以下、特許法については、条名のみ記載する。.

19 関係: 実施権地上権ライセンス債権知的財産権物権特許特許庁特許を受ける権利特許法独占禁止法発明職務発明権利民事執行法民法 (日本)消尽有斐閣日本の特許制度

実施権

日本の特許制度における実施権は、特許発明を実施することができる権利である。以下、特許法については、条名のみ記載する。.

新しい!!: 実施権と実施権 · 続きを見る »

地上権

地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。.

新しい!!: 実施権と地上権 · 続きを見る »

ライセンス

ライセンス(license、licence)は、それが存在しなければ違法となる行為をすることを許可すること、あるいはその許可を証する書面のことをいう。訳語は免許、認可、許可、鑑札など。 ライセンスを与える者をライセンサー (licenser / licencer)、ライセンスを受ける者をライセンシー (licensee / licencee) と呼ぶ。 知的財産権の側面におけるライセンスは、権利者が独占する権利の実行を他者に許諾するものであるため、当該権利を保有する人材や企業の確保は国益に重大な影響を及ぼす。そこで欧米ではこの分野を国際的な政治戦略として高い位置づけでとらえ、各種ライセンスの積極的な保護育成に力を注いでいる。.

新しい!!: 実施権とライセンス · 続きを見る »

債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

新しい!!: 実施権と債権 · 続きを見る »

知的財産権

知的財産権(ちてきざいさんけん、英語:intellectual property rights)とは、著作物(著作権)や工業所有権などといった無体物について、その著作者などが、それに対する複製など多くの行為に関して(無体物であるにもかかわらず、あたかも有体物として財産としている、あるいは所有しているが如く)専有することができるという権利である。。 その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別される。.

新しい!!: 実施権と知的財産権 · 続きを見る »

物権

物権(ぶっけん、ius in re、real right, right in rem、Sachenrecht、droit réel)とは、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。以下、主として日本法における物権概念について説明する。.

新しい!!: 実施権と物権 · 続きを見る »

特許

特許(とっきょ、Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である国家(または君主)が法人または個人に対して特権を付与する特許状(charter)とは意味が異なる。特許と特許状の意味の違いに注意。吉藤幸朔著、熊谷健一補訂『特許法概説第13版』。.

新しい!!: 実施権と特許 · 続きを見る »

特許庁

特許庁(とっきょちょう、英語:Japan Patent Office、略称:JPO)は、工業所有権関連の事務を所掌する経済産業省の外局である。発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする(経済産業省設置法22条)。.

新しい!!: 実施権と特許庁 · 続きを見る »

特許を受ける権利

特許を受ける権利(とっきょをうけるけんり)とは、特許法において、発明を完成した発明者に認められる権利の一つであり、国家に対して特許権の付与を請求することのできる請求権(公権)としての性質と、発明の支配を目的とする譲渡可能な財産権(私権)としての性質を併せもつ権利である。 特許を受ける権利と同様の性質をもつ権利は、特許法のほか、実用新案法(実用新案登録を受ける権利)、意匠法(意匠登録を受ける権利)などの創作法制においても認められている。 本項では、日本国特許法に基づく特許を受ける権利について説明する。.

新しい!!: 実施権と特許を受ける権利 · 続きを見る »

特許法

特許法(とっきょほう、昭和34年4月13日法律第121号)は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」とされている(同法1条)、日本の法律である。.

新しい!!: 実施権と特許法 · 続きを見る »

独占禁止法

占禁止法(どくせんきんしほう)または競争法(きょうそうほう)とは、資本主義の市場経済において、健全で公正な競争状態を維持するために独占的、協調的、あるいは競争方法として不公正な行動を防ぐことを目的とする法令の総称ないし法分野である。「独占禁止法」では、法律の略称と紛らわしいため、区別を明確にする際には「競争法」との呼称が用いられることがある。 現在では経済法の中心的位置を占めると考えられている。.

新しい!!: 実施権と独占禁止法 · 続きを見る »

発明

明(はつめい、invention)とは、従来みられなかった新規な物や方法を考え出すことである。作られた新規なもの自体を指すこともあり、新規なものを作る行為自体をさすこともある。既存のモデルや観念から派生する発明もあれば、まったく独自に考案される発明もあり、後者は大きな飛躍を生む。社会の風習や慣習の革新も一種の発明である。当業者にとって新規性と進歩性が認められる発明は、特許を取得することで法的に守ることができる。.

新しい!!: 実施権と発明 · 続きを見る »

職務発明

職務発明(しょくむはつめい)は、企業の従業者等が、その職務上で行った発明である。従業者発明とも呼ばれる。.

新しい!!: 実施権と職務発明 · 続きを見る »

権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

新しい!!: 実施権と権利 · 続きを見る »

民事執行法

民事執行法(みんじしっこうほう、昭和54年3月30日法律第4号)は、強制執行、担保権の実行としての競売、換価のための競売、債務者の財産開示に関する手続について規定した日本の法律である。.

新しい!!: 実施権と民事執行法 · 続きを見る »

民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

新しい!!: 実施権と民法 (日本) · 続きを見る »

消尽

知的財産法において、知的財産権の消尽(しょうじん、用尽(ようじん)、消耗、exhaustion)とは、ある物について権利者が知的財産権を一度行使することによって、その知的財産権がその物については目的を達成して尽き、権利者がもう一度知的財産権を行使することができない状態になることをいう。知的財産権の消尽を認めると、権利者が同一の物について知的財産権を行使することができるのは、一度きりとなる。知的財産権の消尽を説明して支持する理論を消尽理論または用尽理論という。 知的財産権が消尽するか否かは、知的財産権の種類ごとに様々である。法律に明文で規定されている場合や、法律には規定されていないが判例と学説によって確立されている場合がある。 また、消尽には国内消尽と国際消尽がある。知的財産権の国際消尽を認めるか否かの問題は、発展途上国と先進国との間の通商問題となっている。.

新しい!!: 実施権と消尽 · 続きを見る »

有斐閣

株式会社有斐閣(ゆうひかく、Yuhikaku Publishing Co., Ltd.)は、日本の人文社会系の学術書を中心とした出版社。.

新しい!!: 実施権と有斐閣 · 続きを見る »

日本の特許制度

日本での特許制度は、専売特許条例が施行された1885年(明治18年)7月1日から始まった。ただし、それ以前の1871年(明治4年)に専売略規則が公布されたが、施行されることなく翌年に廃止されている。日本の特許制度で、保護の対象になるのは、「発明」である(特許法29条1項柱書)。「発明」の定義は困難であり、諸外国の法制では「発明」の定義を判例・学説に委ねる例が多いが、日本の特許法は2条1項において「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義している。以下この項では、この定義に基づいて解説する。.

新しい!!: 実施権と日本の特許制度 · 続きを見る »

ここにリダイレクトされます:

中用権専用実施権強制実施権後用権先使用権裁定実施権通常実施権

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »