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入会権

索引 入会権

入会権(いりあいけん)とは、村落共同体等が、一定の主として山林原野において土地を総有などし、伐木・採草・キノコ狩りのなどの共同利用を行う慣習的な物権。入会権が設定された土地のことを入会地(いりあいち)という。入会権を持つ村落共同体を入会団体といい、判例は、入会団体の所有形態を権利能力なき社団と同じ総有であるとしている(入会団体のほとんどは、権利能力なき社団うちの、いわゆる「代表者の定めのない権利能力なき社団」である。)。入会権は、土地に対するものだけでなく、入会団体の共同所有物や預貯金に対しても認められる。 注:民法について以下では、条数のみ記載する。.

53 関係: 墓地、埋葬等に関する法律小繋事件川島武宜不法行為中尾英俊市町村市町村の歴史市町村議会市町村長代表代表者の定めのない権利能力なき社団信義誠実の原則土地地役権地租地租改正地籍調査地方自治法ローカル・コモンズ判例アジールコモンズ入会地入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律公有財産共同訴訟共有国有財産縄張り組合環境問題物権登記行政機関財産区農業協同組合農業法人農業政策近代法里山村八分権利能力なき社団水利権民事訴訟法渡辺洋三温泉権漁業権潮見俊隆戒能通孝...明認方法所有権1966年 インデックスを展開 (3 もっと) »

墓地、埋葬等に関する法律

墓地、埋葬等に関する法律(ぼち、まいそうとうにかんするほうりつ、昭和23年5月31日法律第48号)は、墓地、納骨堂または火葬場の管理および埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的として、昭和23年(1948年)に制定された日本の法律である。墓埋法(ぼまいほう)、埋葬法(まいそうほう)などと略される。.

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小繋事件

小繋事件(こつなぎじけん)とは、岩手県二戸郡一戸町字小繋の小繋山の入会権に関して、1917年に地元農民を原告として起こされた民事訴訟に端を発した刑事を含む一連の裁判に至った事件のこと。 小繋の小さな集落に住む農民たちは、先祖代々、2000ヘクタールの小繋山に依存した生活を続けていた。小繋山は地域の人々が自由に入り、肥料、飼料といった農業に欠かせない物資や食と住に関わる建築用材、燃料、食料なども調達していた。 地租改正にともなう官民所有区別処分の際にこの小繋山が共有林や村有林ではなく、民有地とされた。この時に発行された地券の名義人「立花喜藤太」から譲渡をうけた「鹿志村亀吉」が、警察力などを使って、小繋山への農民の立ち入りを実力で阻止するようになり、農民はこれを不服として訴訟を起した。.

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川島武宜

川島 武宜(かわしま たけよし、1909年(明治42年)10月17日 - 1992年5月21日)は、日本の法学者、弁護士。専門は民法、法社会学。我妻栄門下。1979年学士院会員、1991年文化功労者。.

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不法行為

不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。.

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中尾英俊

中尾 英俊(なかお ひでとし、1924年9月10日- 2014年12月21日)は、日本の法学者で、弁護士。西南学院大学名誉教授。湘潭大学名誉教授。法学博士(九州大学、1962年)。.

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市町村

市町村(しちょうそん)とは、地方公共団体である市・町・村の総称。日本の基礎的地方公共団体(地方自治法2条3項では「基礎的な地方公共団体」)として、包括的(広域的)地方公共団体である都道府県に対比される。 市町村は基礎自治体でもあるが、日本の基礎自治体にはほかに特別区(都の区)があり、合わせて市区町村(しくちょうそん)または市町村区(しちょうそんく)という。東京都では、都内で人口最多の基礎自治体が市ではなく特別区(23区)なので、公的には区市町村(くしちょうそん)という。 2016年(平成28年)10月10日現在の数 である。 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。.

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市町村の歴史

市町村の歴史(しちょうそんのれきし)では、地方公共団体(一部例外あり)としての市町村、つまり市・町・村を置く日本の地方自治制度の歴史について述べる。 市町村を置く制度を市町村制と呼ぶ。あるいは特に、1889年(明治22年)から1947年(昭和22年)まで本土の市町村を定めていた、市制(明治21年法律第1号)と町村制(明治21年法律第1号)を合わせてこう呼ぶ。ただし、これは公式には「市制及町村制」と呼んだ。.

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市町村議会

市町村議会(しちょうそんぎかい)は市町村に設けられた議決機関である。議員は市町村の住民による選挙によって選出される。市に設けられるものを市議会(しぎかい)、町に設けられるものを町議会(ちょうぎかい)、村に設けられるものを村議会(そんぎかい)という。.

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市町村長

市町村長(しちょうそんちょう)とは、地方自治体である市・町・村の長であり、それぞれの長は市長・町長・村長と呼ばれる。市町村長はそれらの総称である。.

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代表

代表(だいひょう)とは機関やグループに代わって、その考え・意見を外部に表すこと・ものや、全体の状態や性質をそれ一つだけで表す行為やそのものを指す。.

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代表者の定めのない権利能力なき社団

代表者の定めのない権利能力なき社団(だいひょうしゃのさだめのないけんりのうりょくなきしゃだん)とは、広義の権利能力なき社団のうち、財産処分に関する代表者設置の規定が無いものをいう。代表者設置の規定がある場合は、たとえ代表者が欠員となってもこれには当てはまらず、利害関係者の請求により仮理事が選任される(最高裁判所判例昭和55年02月08日、昭和50(オ)701事件、民集第34巻2号138頁)。 代表者の定めの有る権利能力なき社団であれば、民事訴訟法第29条の規定により、その名において訴え、訴えられることができるが、代表者設置の定めがないため、共有物の処分に関する規定が準用され、固有必要的共同訴訟となる。入会団体の多くはこの「代表者の定めのない権利能力なき社団」である。民法上の組合との違いは、共有持分の大きさを観念せずに運用されていることである。また各構成員の共有持分の大きさが不明で、かつ財産処分に関する代表者も存在しないため、財産処分、契約、財産の使用方法の決定などには、結果的に構成員全員の同意が必要である。「権利能力なき社団」であることを表示しているため、契約による債務は、構成員の連帯保証特約を契約に含めた場合を除いて有限責任である。団体の財産が総有の形態で存在するため、いわゆる「ペーパーカンパニー」(実質は個人の所有であるにもかかわらず、法人登記により法人を装う形態)とは異なる(但し、「代表者の定めのない権利能力なき社団」を自称している場合であっても、財産が実質的に特定個人の所有物で有る場合も存在しうる)。 Category:日本の法人法 Category:日本の組織 Category:登記 Category:日本法における権利能力.

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信義誠実の原則

信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、当該具体的事情のもとで、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいう。信義則(しんぎそく)と略されることが多い。.

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土地

土地(とち)とは、一般的には地表が恒常的に水で覆われていない陸地のうち、一定の範囲の地面にその地中、空中を包合させたものをいう。なお、河川や湖沼などの陸地に隣接する水域も含むことがある。地中の土砂、岩石等は土地の構成部分にあたる。.

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地役権

地役権(ちえきけん)とは、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利。日本の民法では280条以下に規定がある。.

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地租

地租(ちそ)は、明治6年(1873年)の地租改正法によって制定された土地を対象に賦課された租税である。近代日本の国税の中軸を占める存在であったが、昭和22年(1947年)に地方税とされ、昭和25年(1950年)に廃止されて新設の固定資産税に継承された。.

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地租改正

地租改正(ちそかいせい)は、1873年(明治6年)に明治政府が行った租税制度改革である。また、この改革により日本にはじめて土地に対する私的所有権が確立したことから、地租改正は土地制度改革としての側面を有している。.

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地籍調査

地籍調査(ちせきちょうさ)とは、国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)に基づく国土調査の一環として行う土地の調査のことである。.

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地方自治法

地方自治法(ちほうじちほう)は、地方自治に関する日本の法律である。.

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ローカル・コモンズ

ーカル・コモンズとは、コモンズの一種である。地域コミュニティの集団が実質的に所有し、共同事業として現地住民が相互利益に配慮しながら管理したりしているため、無償利用は可能でも、アクセスが、地域コミュニティのメンバーに限定されていたりする。このようなコモンズを「ローカル・コモンズ」と呼称する。.

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判例

判例(はんれい)とは、.

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アジール

アジールあるいはアサイラム(Asyl、asile、asylum)は、歴史的・社会的な概念で、「聖域」「自由領域」「避難所」「無縁所」などとも呼ばれる特殊なエリアのことを意味する。ギリシア語の「ἄσυλον(侵すことのできない、神聖な場所の意)」を語源とする。具体的には、おおむね「統治権力が及ばない地域」ということになる。現代の法制度の中で近いものを探せば在外公館の内部など「治外法権(が認められた場所)」のようなものである。.

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コモンズ

モンズ(Commons)とは、日本語でいう入会(いりあい)の英訳。ドイツ語では Allmende。ただし、日本の入会地は、ほとんどが入会団体などの特定集団によって所有・管理されているため、誰の所有にも属さない放牧地(草原を広範囲に移動する遊牧民でも自由に利用できる放牧地)などを意味する「コモンズ」とはニュアンスが異なる。 日本国の法制度における入会の取り扱いは入会権を参照。 前近代の遺制であるが、法制度上も実際にも存続している。入会権が民事調停によって消滅すること、財産処分に関する代表者が土地を売却したときは入会権は消滅し、売却代金を横領した代表者に対する損害賠償請求ができるにとどまることを示した実例として、「小繋事件」がある。また、地元の「岩手入会・コモンズの会」(会長:岩手大学前学長海妻矩彦)などにより研究が進められている。 コモンズについては古くから研究の蓄積があるが、近年、早稲田大学COEプログラムで研究がなされている(コモンズ・所有・新しい社会システムの可能性: 小繋事件が問いかけるもの)。また、NPOメディア・ネットワークは、コモンズを「コミュニティ・コモン」(コモンズの単数形)と表現し、21世紀型の“ムラ社会”を提案している。同様の試みとして、他に萬羽敏郎「21世紀の入会地(いりあいち).

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入会地

入会地(いりあいち)とは、村や部落などの村落共同体で総有した土地で、薪炭・用材・肥料用の落葉を採取した山林である入会山と、まぐさや屋根を葺くカヤなどを採取した原野・川原である草刈場の2種類に大別される。.

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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(いりあいりんやなどにかかるけんりかんけいのきんだいかのじょちょうにかんするほうりつ)は、村落共同体で共同利用される里山等の林野、いわゆる入会地を律する権利関係が、主に明治の近代法制導入前に成立した慣習的な入会権や旧慣使用権であることを勘案し、これらの権利関係を解消し、近代化を促進することを目的として制定された法律である。.

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公有財産

公有財産(こうゆうざいさん)とは、地方公共団体の所有に属する財産をいい、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)238条に規定されている。 以下、地方自治法の条文については、条数のみ記載する。.

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共同訴訟

共同訴訟(きょうどうそしょう)とは、民事訴訟において、一つの訴訟手続の当事者の一方または双方が複数いる訴訟形態をいう。訴えの主観的併合ともいい、多数当事者訴訟の一類型である。 これは、複数の関連する訴訟を同じ手続で審理することにより、弁論や証拠調べが重複することを避けられ、当事者や裁判所にとって時間的・金銭的な無駄が防げること(訴訟経済)、同一の手続で審理することで矛盾しない統一的な解決が図られることなどから、認められている。 共同訴訟は、通常共同訴訟と必要的共同訴訟に分けられる。 なお、共同訴訟において共同している一方当事者のことを共同訴訟人という。また、相原告(相被告)などという呼び方もある。.

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共有

共有(きょうゆう)とは、所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態のこと。所有権以外の財産権の共有については準共有(じゅんきょうゆう)と呼ばれる(民法264条)。共有関係にある者のことを共有者(きょうゆうしゃ)という。 民法は単独所有を原則とするが、現実には、共同生活の中で、一つの物に対し複数人が所有することもよく行われるため、249条から264条までの共有に関する規定がおかれた。ただし、共有関係、特に狭義の共有は、法律関係を複雑にし、その把握を非常に困難にする事から、比較的容易に共有関係を脱する事が出来るような規定(共有物分割等)が多くおかれている。.

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国有財産

国有財産(こくゆうざいさん)は、国家が所有する財産である。私有財産または公有財産を国有財産とすることを国有化という。.

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縄張り

縄張り(なわばり)あるいはテリトリー(territoriality)とは、動物個体あるいはグループが、直接に防衛するかあるいは信号を通じて他個体を排斥し、排他的に占有する地域のことである。縄張りを作ることを、縄張り行動という。日本語のこの言葉自体は日本人が古来土地の所有権を示すために縄を張った事に由来するものである。 動物にとっての縄張りは個体や集団の防衛、食料の確保、繁殖の成功などを容易にする機能を持つ。人間の場合、それ以外にも聖と俗、身分の上下など、価値を区切る役割を持つ文化的な制度である。 脊椎動物や節足動物には様々な縄張りを持つものがある。変わったところでは、海岸の岩の上に付着する巻き貝類(餌の藻類を栽培するカサガイ類)でも、縄張り行動をするものが知られている。縄張り行動は、動物行動学のみならず、個体群の構造に関わる問題なので、個体群生態学の問題でもある。.

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結(ゆい)とは、主に小さな集落や自治単位における共同作業の制度である。一人で行うには多大な費用と期間、そして労力が必要な作業を、集落の住民総出で助け合い、協力し合う相互扶助の精神で成り立っている。.

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組合

組合(くみあい)とは、一般的な意味では、何らかの目的で設立された団体。民法上は、複数の当事者が出資をして共同事業を営む契約をいい、また、その共同事業体のことをいう。その他、「組合」の語を含む制度がさまざまな特別法によって設けられている。.

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環境問題

水質汚染により泡が浮かんだ河川 酸性雨により溶けた石像 大気汚染の原因となる排煙 環境問題(かんきょうもんだい、Environmental threats, Environmental issues, Environmental problems)は、人類の活動に由来する周囲の環境の変化により発生した問題の総称であり、これは、地球のほかにも宇宙まで及んでいる問題である。.

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物権

物権(ぶっけん、ius in re、real right, right in rem、Sachenrecht、droit réel)とは、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。以下、主として日本法における物権概念について説明する。.

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登記

登記(とうき)とは日本の行政上の仕組みのひとつであり、個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引を実現する、法の支配並びに法治国家を支える法制度の一つである。登記制度は裁判制度とともに明治維新以降、日本国及び国民の権利を保護している。(登記制度開始当初は裁判所が登記所を管轄していたが、現在は法務局が管轄している。)具体的には、実体法及び手続法を順守した登記申請が法務局にて受理されることで、効力の発生並びに対抗要件を備えることができる。 登記全般の専門職として1872年に代書人(現在の司法書士)が創設され、昭和に入って表題登記の専門職として土地家屋調査士が創設された。2016年現在、不動産登記、商業登記、法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記、船舶登記などの種類があり、申請件数としては不動産登記が最も多い。 実体法や手続法、司法書士法、土地家屋調査士法に違反する申請行為などは刑事罰が科される。 歴史的には、律令制時代の検地や豊臣秀吉の太閤検地、明治初期の地券制度などを経て、明治19年に登記法が公布(翌年施行)されたことで登記制度が確立し、以後、登記制度は国家及び国民の権利並びに取引活動を支えている。.

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行政機関

行政機関(ぎょうせいきかん)とは、行政権の行使にたずさわる、国や地方公共団体の機関をいう。立法機関(立法府)、司法機関(裁判所)と対比される。行政機関の総体をまとめて行政組織または行政機構という。.

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財産区

財産区(ざいさんく)とは、日本における特別地方公共団体の一種。.

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農業協同組合

農業協同組合(のうぎょうきょうどうくみあい、通称:農協〈のうきょう〉)は、日本において農業者(農民又は農業を営む法人)によって組織された協同組合である。農業協同組合法に基づく法人であり、事業内容などがこの法律によって制限・規定されている。なお、全国農業協同組合中央会が組織する農協グループ(総合農協)を、愛称としてJA(ジェイエイ、Japan Agricultural Cooperativesの略)と呼ぶ『日本の食と農』 神門善久著 NTT出版 2006年6月。.

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農業法人

農業法人(のうぎょうほうじん)とは、農業を営む法人に対して任意で使用される呼称である。(農)と略記されることもある。 任意で使用される呼称であるため、学校法人(私立学校法)や宗教法人(宗教法人法)、医療法人(医療法)のように法的に定められた名称ではない。 法的に定められた農業経営に関連する固有の法人の組織形態としては、1962年改正後の農業協同組合法を根拠法とする、非営利の農事組合法人がある。 また、2009年の農地法の改正により、株式会社などの一般法人でも農地の貸借はほぼ自由に行えるようになっており、借地で農業を行う会社を指して「農業法人」と呼ぶことも多い。ただし、農事組合法人、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社が農地を所有(売買)しようとする場合は、農地法第2条第3項の要件に適合した組織形態でなければならない。この農地法の要件に適合した農事組合法人、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社は、農業生産法人と称する。 2015年、農地法が改正され、2016年4月1日より農地所有適格法人と改称されることになった。.

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農業政策

農業政策(のうぎょうせいさく、agriculture policy)とは、農業に関した行政・政策のこと。農政(のうせい)とも呼ばれる。 かつての中国や日本では、勧農(かんのう)と呼ばれていた。これは儒教的な農本主義に基づくものであった。近代的な経済政策・社会政策としての農業政策が日本に登場するのは大正時代の頃と言われている。.

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近代法

近代法(きんだいほう)とは法学用語の一つ。西洋において19世紀までに確立した市民社会においての法のことを言う。これの特徴としては契約の自由や私有財産の保障などが存在する。政治的な個人主義や自由主義や民主主義を基として法の秩序が構成されていった。憲法においては平等や基本的人権や権力分立が示され、私法においては自治や所有権や契約自由や責任原則が示された。.

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里山

日本の最近の里山によく見られる杉檜林(篠山市) 里山(さとやま)とは、集落、人里に隣接した結果、人間の影響を受けた生態系が存在する山をいう。深山(みやま)の対義語。.

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村八分

村八分(むらはちぶ)とは、村落(村社会)の中で、掟や秩序を破った者に対して課される制裁行為であり、一定の地域に居住する住民が結束して交際を絶つこと(共同絶交)である。また、「村八分」は集団行動主義の日本社会における代表的ないじめの代名詞でもあり、様々なシーンでしばしば引用される。.

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権利能力なき社団

権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん、Association without rights、nichtrechtsfähiger Verein)とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団をいう。ドイツ法や日本法における概念。人格なき社団、ないしは任意団体ともいう(日本国内における法令用語としては人格のない社団)。以下、日本法について概説する。 典型的なものとしては、設立登記前の会社、町内会の多く、入会集団(入会団体)、政党要件を満たさない政治団体、マンションの管理組合、サークル、学会などがある。組織の性質上、あえて法人格を取らず、権利能力なき社団としている例もある(フリーメイソンリー、コミックマーケット準備会など)。法人としての実体がないにもかかわらず、虚偽の法人登記によって設立された法人を、俗に「ペーパーカンパニー」と呼ぶが、権利能力なき社団は、ペーパーカンパニーとは異なる概念である。ただし、「権利能力なき社団」と称して活動していても、権利能力なき社団としての実体がなく、主たる組織または個人の存在を隠して活動している事例もあり、このようなものとして「フロント企業」などがある。 権利能力なき社団は、財産処分に関する代表者設置の規定を持つかどうかによって、「代表者の定めのある権利能力なき社団」と「代表者の定めのない権利能力なき社団」に大別され、前者が狭義の「権利能力なき社団」、後者を含めたものが広義の「権利能力なき社団」である。 なお、社団と同様に財団についても法人格を有しないものを観念でき、これらは権利能力なき財団と呼ばれる(権利能力なき財団は権利能力なき社団とは異なり人的要素がないため外部関係について信託として扱うべきとする説が有力となっている)。.

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水利権

水利権(すいりけん)とは、河川の流水、湖沼の水などを排他的に取水し、利用することができる権利。河川法が規定する公法上の権利(行政機関の許可に基づく権利。「免許」、「特許」とも言う。)である。ただし、河川法等の公法の適用は直ちに私法の適用を排除するものではないため、公法の規定に反しない限りにおいて、行政機関に対する私法上の債権としての性質を持つ権利である。ヨーロッパでは14世紀、法学者バルト―ルスらにより法体系化された。 国内では一般に「免許の売買」「免許の譲渡」とよばれる地位の承継(河川法33条、34条)を行うことによって、他人に引き継ぐことができる。大きくは「慣行水利権」と「許可水利権」に分けられる。 水利権は水量が安定的に利用できる場合が原則で、これを安定水利権といい、この他に暫定水利権、豊水水利権、暫定豊水水利権がある。また、不正等により水利権乱用の場合はその水利権を行政が取り消し処分の行政処分を行なう事もある。.

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民事訴訟法

民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは.

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渡辺洋三

渡辺 洋三(わたなべ ようぞう、1921年11月21日 - 2006年11月8日)は、日本の法学者。東京大学名誉教授、元帝京大学教授。専門は法社会学、民法学、憲法学。.

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温泉権

温泉権(おんせんけん)とは、温泉源を利用する権利のこと。土地に存在する温泉の利用権のことをいい、土地の所有権とは別に取引することができる。.

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漁業権

漁業権(ぎょぎょうけん、fishery rights, fishing rights)とは、漁業を行う権利である。国ごとに法体系が異なるので、漁業権の法的な性格は異なっている。.

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潮見俊隆

潮見 俊隆(うしおみ としたか、1922年5月10日 - 1996年10月19日)は、日本の法学者。専門は民法および法社会学。東京府出身。.

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戒能通孝

戒能 通孝(かいのう みちたか、1908年5月30日 - 1975年3月22日)は、日本の法学者。専門は民法。弁護士。.

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明認方法

明認方法(めいにんほうほう)とは、民法などの明文の規定にはないものの、古くからの慣習によって立木や未分離果実などで認められる公示の方法で、これらの物の一定の物権変動について対抗要件として認められているものである。明認方法の具体例としては、数本の樹木の周りにロープを張り巡らして樹木の所有者を示した立札を設置する方法などがある。.

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所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.

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1966年

記載なし。

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入山権旧慣使用権

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