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索引 符

符(ふ)とは、律令制において上級の官司(所管)より下級の官司(被管)に対して命令を下す際に用いる公文書のこと。

目次

  1. 39 関係: 史 (律令制)大宰府太政官太政官符奉行家司家符官司官宣旨官省符荘不輸の権 (日本)丹波市下文平安時代令制国弁官弾正台律令制八幡林官衙遺跡公卿公式令 (律令法)公文書兵庫県国司国符省符荘園 (日本)駅伝制訓読み説文解字郡司長岡市民部省木簡明治維新新潟県日本の官制日本国語大辞典晋 (王朝)

史 (律令制)

史(し)とは、日本律令制において神祇官・太政官(弁官局)に設置された大史・少史の総称。四等官の4番目である主典(さかん)に相当する。官位相当は神祇官の大史は正八位下、同少史は従八位上であるのに対して、太政官の大史は正六位上、同少史は正七位上とそれよりも高く位置づけられている。定員は神祇官は大少各1名(全2名)、太政官は左右弁官局に大少各2名(全8名)。

見る 符と史 (律令制)

大宰府

大宰府(だざいふ)おもに8世紀の大和朝廷内部で作られた史書で「大宰府」と記されている。は、7世紀後半に、九州の筑前国に設置された地方行政機関。軍事・外交を主任務とし、九州地方の内政も担当した。和名は「おほ みこともち の つかさ」とされる。なお多くの史書では太宰府とも記される太宰府について記された全25文書のうち「大」だけ使用のもの8例、「太」「大」併用のもの4例、「太」のみのもの13例。8世紀から10世紀までの文書で「太」を用いているもの。

見る 符と大宰府

太政官

太政官(だじょうかん、おおいまつりごとのつかさ)とは、律令制における最高国家機関。律令制に基づき司法・行政・立法を司った。長官は太政大臣(だいじょうだいじん)。ただし通常はこれに次ぐ左大臣と右大臣が実質的な長官としての役割を担った。事務局として少納言局と左右弁官局が附属する。唐名から尚書省(しょうしょしょう)、都省(としょう)とも呼ばれた。 鎌倉時代から始まる武家政権の時代には実質的には機能しなかったが、武家政権の代表が太政官の大臣に就くことでその権威を保障した。

見る 符と太政官

太政官符

太政官符(だいじょうかんぷ/だじょうかんぷ)は、日本の律令制のもとで太政官が管轄下の諸官庁・諸国衙へ発令した正式な公文書。官符とも言う。符とは、元来官庁が自己の管轄下にある下位の官庁に出す命令文書を指し、太政官以外の官庁でもこれを出すことが出来たが、太政官は原則として他の全ての官庁に対して符が出せたこと、格のような重要な法令も太政官符の書式を用いて出されることがあったことから、極めて重みを有した。 この文書が各官庁、国衙などの政務機関に送られ、実務上の効力を発揮した。例えば、平安時代において荘園新立の承認を受けるには太政官符および民部省符が必要とされており、こうした荘園を官省符荘と呼んだ。

見る 符と太政官符

奉行

奉行(ぶぎょう)とは、平安時代から江戸時代にかけての武家における職名の一つ。奉行人(ぶぎょうにん)ともいい、職務を行う役所は奉行所と呼ばれていた。家老の配下で大奉行、奉行があった。

見る 符と奉行

家司

家司(けいし、いえのつかさ)とは、親王家および職事三位以上の公卿・将軍家などの家に設置され、家政を掌る職員。 本来は律令制で定められた職員であったが、平安時代中期以後は公家・官人・地下の中から私的に任用され、国政機関の職員が権門の私的な家政職員である家司を兼ねる仕組が形成された。

見る 符と家司

家符

家符(かふ)とは、皇親・公卿の家政機関が下部機関に対して出す命令書。公文書の符の形式が用いられたことからこの名称がある。 公式令に定められた符の書式に準じた書式で作成され、書止と発給年月日の間には令や別当などの家司の位署が記された。家牒と並んで家政機関発給の文書としてしばしば用いられ、後の政所下文の起源となった。ただし、実物は現存せず、『朝野群載』に所収された殿下渡領佐保殿預職を補任する関白内大臣家の家符(嘉保3年10月27日付、関白内大臣は藤原師通)の写しが遺されているのみである。

見る 符と家符

官司

官司(かんし)とは、日本の律令制における官庁(および官人の組織)を指す。

見る 符と官司

官宣旨

官宣旨(かんせんじ)とは、弁官下文(べんかんくだしぶみ)とも呼ばれ、平安時代に太政官上卿の口宣を弁官が諸国・寺社に対して発給する下文。官符・官牒の代用として用いられた。

見る 符と官宣旨

官省符荘

官省符荘(かんしょうふしょう/かんしょうのふしょう)とは、官省符(太政官符及び民部省符)を得て、所有及び不輸の権を認められた荘園のこと。

見る 符と官省符荘

不輸の権 (日本)

不輸の権(ふゆのけん)とは、太政官の定めにより不輸租田への指定および与えられた権利を指し、国家への租税の一部または全てが免除された。 不輸租田の収穫物は、国衙の徴税対象外とされ、権利を与えられた者の直接収入となった。

見る 符と不輸の権 (日本)

丹波市

五大山(569.2m)より俯瞰した市域。甲賀山付近を見る。 丹波市(たんばし)は、兵庫県の東部に位置する市である。丹波県民局管轄区域。 市名の由来は市域がかつて丹波国の一部であったためで、同じ丹波地方の京都府福知山市と県境を接する。

見る 符と丹波市

下文

下文(くだしぶみ)とは、上意下達を目的として平安時代中期以後に上位の機関(官司とは限らない)から下位の機関もしくは個人にあてて出された命令文書のこと。

見る 符と下文

平安時代

平安時代(へいあんじだい、、延暦3年(784年)/延暦13年(794年) - 12世紀末)は、日本の歴史の時代区分の一つである。延暦13年(794年)に桓武天皇が平安京(京都・現京都府京都市)に都を移してから鎌倉幕府が成立するまでの約390年間を指し、京都におかれた平安京が、鎌倉幕府が成立するまで政治上ほぼ唯一の中心であったことから、平安時代と称される。広義では延暦3年(784年)の長岡京遷都からの約400年間を指す。 通常、古代の末期に位置づけられるが、中世の萌芽期と位置づけることも可能であり、古代から中世への過渡期と理解されている。近年では、荘園公領制が確立した院政期を中世初期に含める見解が有力になり、学校教育においてもこれに沿った構成を取る教科書が増えている。さらに遡って、律令制から王朝国家体制に移行する平安中期(900年頃以降)を中世の発端とする意見もある。平安時代を古代と中世のどちらに分類するかはいまだに議論があり、中立的な概念と古くから主に文学史の世界で使われてきた「中古」という語を用いることもある。

見る 符と平安時代

令制国

北海道11か国(ただし、千島を除く)追加を反映した。 令制国(りょうせいこく)とは、日本の律令制に基づき設置された日本の地方行政区分であり律令国(りつりょうこく)ともいう。古墳時代以後、飛鳥時代から明治初期まで、日本の地理的区分の基本単位だった。現在は行政区分としての機能は失われ、単なる地理的区分となっている。ただし、その地理的区分としての機能も都道府県に取って代わられつつある。 令制国の行政機関を国衙(こくが)または国庁(こくちょう)といい、国衙の所在地や国衙を中心とする都市域を国府(こくふ、こう)や府中といった。

見る 符と令制国

弁官

弁官(べんかん、辨官)は、朝廷の最高機関、太政官の職である左大弁(さだいべん)・右大弁(うだいべん)・左中弁(さちゅうべん)・右中弁(うちゅうべん)・左少弁(さしょうべん)・右少弁(うしょうべん)の総称である。唐名(漢風名称)は尚書。通説においては四等官の中の判官(じょう)に相当するが、異説として弁官を含めた弁官局を太政官の別局として捉え、元は本来の四等官の系列には含まない品官であったする説もある。また、『延喜式』においても、季禄・時服・馬料・要劇料などの給与の支給手続やそのために必要な上日の集計・考文の送付などが太政官とは別個に行われ、人事・財政体系における太政官からの独立性が確認できる。 大弁は従四位上、中弁は正五位上相当、少弁は正五位下相当(養老令官位令)。

見る 符と弁官

弾正台

弾正台(だんじょうだい、彈正臺)は、律令制下の太政官制に基づき設置された、監察・治安維持などを主要な業務とする官庁の一つで、古代に存在した律令体制における監察・警察機構である。唐名は、御史台(ぎょしだい)、憲台(けんだい)、霜台(そうたい)、粛正台(しゅくせいだい)、正台(せいだい)など。

見る 符と弾正台

律令制

律令制(りつりょうせい)とは、中国の律令・律令法に基づく国家の法体系・制度を指す。 また古代日本において、それを取り入れた体系・国家制度・統治制度を指す。本稿では主にこの日本の制度を述べる。

見る 符と律令制

八幡林官衙遺跡

八幡林官衙遺跡(はちまんばやしかんがいせき)は、 新潟県長岡市島崎にある飛鳥時代の官衙跡。1995年(平成7年)3月17日に国史跡に指定された。

見る 符と八幡林官衙遺跡

公卿

公卿(くぎょう)は日本の律令の規定に基づく太政官の高官で、国政を担う最高の職位をさす。 すなわち太政大臣・左大臣・右大臣・内大臣・大納言・中納言・参議ら(もしくは従三位以上(非参議))の高官を指す(総称して議政官という)。 平安時代に、「公」は大臣、「卿」は参議または三位以上の廷臣を指すことから、合わせて、公卿と呼ばれるようになり、京都御所に仕える上級廷臣を指した。 公卿は、国政の公務に準ずる職位として、政所・荘園を持つことが許された。

見る 符と公卿

公式令 (律令法)

公式令(くしきりょう)は、令における編目の1つ。公文書・法令の様式及び施行規則を定める。日本の養老令では第21番目に位置して89条から構成されている。

見る 符と公式令 (律令法)

公文書

公文書(こうぶんしょ)は、政府や官庁、地方公共団体の公務員が職務上作成した文書。対義語は私文書。 2001年(平成13年)4月1日に情報公開法が施行される前は、現用文書(業務上使用している行政文書)については、各大臣が訓令で文書管理規程を定めていて、法律としての決まりはなく、統一的基準はなかった。情報公開法では行政文書の管理について第三十七条に補則として書かれているのみだった。統一的基準はこの頃作られた。また、のちに公文書管理法が作られ、2011年4月1日に施行された。 公文書管理法では管理の対象となる文書を、「行政文書」、「法人文書」、「特定歴史公文書等」に分類し、総称して「公文書等」と定義している。

見る 符と公文書

兵庫県

兵庫県(ひょうごけん)は、日本の近畿地方に位置する県。県庁所在地は神戸市。

見る 符と兵庫県

国司

国司(こくし、くにのつかさ、くにのみこともちは、古代から中世の日本で、地方行政単位である国を支配する行政官として朝廷から任命され派遣された中央官吏たちを指す。 守(かみ)(=長官)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)が派遣された(四等官)。さらにその下に史生(ししょう)、博士、医師などが置かれており、広義では国司の中に含めて扱われていた。 守の唐名は刺史、太守など。大国、上国の守は比較的に位階の高い貴族が任命され、中央では中級貴族に位置する。 任期は6年(のちに4年)だったが、実際には任期が終わらないうちに交代している者が多かった。国司たちは国衙において政務に当たり、祭祀・行政・司法・軍事のすべてを司り、赴任した国内では絶大な権限を与えられた。

見る 符と国司

国符

国符(こくふ)とは、国司が発給した符(命令文書・下行文書)である。 太政官が発給した太政官符や八省が発給した省符と異なり、長官である守以下四等官の位署があるのを特徴とされるが、実際には次官である介以下の位署しかない国符も存在している。これについて、通説では守は中央官司の長官と比較して官位相当などが低く介(次官)以下との身分差が小さかったために命令権者としての地位を備えていなかったために原則においては位署を必要とし、守の位署が無いのは京官との兼官や遙任であったと考えられている(これに対して、守もやはり国衙内では命令権者であり、守は命令権者の立場から位署しない方が通常で、位署があるのは特殊事例とする反論もある)。

見る 符と国符

省符

省符(しょうふ)とは、日本の律令制において、省が発給した符(命令文書)。 省の長官である卿が命令した内容(宣)を次官である輔(大輔・少輔)以下の省の四等官が承り(奉)、その内容を省符として作成する。そのため、命令者である卿は省符の作成には関与せず(自分自身の命令を自分が受けると言う矛盾を避けるため)、次官である輔と主典級の録(大録・少録)が省符に署名する形式を採る。8つあった省のそれぞれが必要に応じた省符を発給したとみられるが、現存しているのは民部省と治部省の省符のみであり、前者は荘園の認定に関連して(→官省符荘)、後者は僧侶の人事に関連して出されたものである。 これに対して太政官が行う太政官符の場合は、次官級の大納言・中納言も上卿として命令者になりうる(命令を宣する場合もありえる)ため、命令を承って官符を作成・署名するのは判官級の弁官と主典級の史ということになり、省符とは書式が異なることになる。なお、太政官での決定を省に命じる太政官符が出される場合で、かつ上卿を務めることが可能な公卿(大納言・中納言など)が相手先の省の長官である卿を兼務している場合には、太政官符の発給を命じる上卿はその省の卿を兼ねる公卿が務めた(太政官符と省符が同一人物からの宣で出される事になる)。

見る 符と省符

荘園 (日本)

日本の荘園(しょうえん)とは、古代・中世(8世紀から16世紀)に存在し、権門(中央の貴族(公家、武家の棟梁)・大寺社など)が国家から領有支配が認められ収入を得た農地とその周辺の山野を含む土地を指す岡野友彦「」『歴史研究』51号、愛知教育大学歴史学会、2005年3月、1頁。。その農地は「公領」に対して「私領」と呼ばれ、多くは国家へ納める税の減免が認められ免田となった。 荘園制(しょうえんせい)とは、日本の中世に存在した荘園を基盤とした社会制度である。荘園を領有・統治する都市の貴族や寺社のみならず、荘園に住む住人まで全ての社会階層にとっての生活・経済的基盤であり、中世を通じて存続し続けたすなわち荘園制が確認できる期間が日本の中世の時期であり、中世における日本国の範囲である。

見る 符と荘園 (日本)

駅伝制

駅伝制(えきでんせい)とは、国の中央から辺境にのびる道路に沿って適切な間隔で人・馬・(馬)車などを常備した施設を置き、施設から施設へと行き来することで逓送(リレー)し情報を伝え、また使者が旅行する交通・通信の制度を指す世界大百科事典 第2版「駅伝制」。伝馬制ともいう。この施設のことを、古代中国で「駅」と「伝」と呼んだ。 世界史上、広大な地域を支配する中央集権国家が成立すると、支配維持のために中央と地方とを常時かつ迅速に連絡する手段が必要となり、さまざまな形態の駅伝が制度として定められるのが一般的であった。広大な国家では、外敵の侵入や国内の(中央政権から離れた辺境部の)反乱にもすみやかに対処しなければならず、広域通信の仕組みである駅伝制が不可欠だった。

見る 符と駅伝制

訓読み

訓読み(くんよみ)とは、日本語において、個々の漢字をその意味に相当する和語(大和言葉、日本語の固有語)によって読む読み方が定着したもの。一般にひらがなで表記される。字訓(じくん)または単に訓(くんなお、「訓」という漢字における「くん」という読み方自体は中国語(xun4)に由来するものであり、音読みである。)ともいう。漢字の中国語における発音に由来する「音読み」と対照される。

見る 符と訓読み

説文解字

『説文解字』(せつもんかいじ、)は、最古の漢字字典。略して説文(せつもん、)ともいう。後漢の許慎(きょしん)の作で、約九千の文字に対して、その一つ一つに文字の成り立ちを説き、文字の本来の意味を究明し、「部首法」という原則で文字をグループごとに分類した。 漢字を客観的な考察の対象としてとらえ、全面的な考察を加えた初めての試みであり、初の漢字研究書ともいえる。現在となっては、甲骨文や金文といった豊富な古代文字資料の発掘により、『説文解字』の解説が的外れとなっているケースも多々あるが、当時において小篆を基礎に字の成り立ちの解説を試みた『説文解字』の業績の価値はいまなお衰えないとされる。

見る 符と説文解字

郡司

郡司(ぐんじ、こおりのつかさ)は、日本の律令制下において、律令国内の各郡を治める地方官である。中央官僚である国司の下で、郡の行政に当たり、その地の有力者が世襲的に任命された。 律令制開始時に、古代からの地方豪族は、その統治権(領主権)が中央国家へ収公された。彼らは、地方行政官(郡司)として古代からの氏族制に基づき村落に対する行政を任された。

見る 符と郡司

長岡市

長岡市(ながおかし)は、新潟県の中南部(中越地方)に位置する市。県内では新潟市に次いで第2位の人口を持ち、中越地方では最多の人口を有する。施行時特例市に指定されており、長岡まつり大花火大会で知られている。1906年(明治39年)に市制施行。

見る 符と長岡市

民部省

民部省(みんぶしょう、たみつかさ)とは、律令制下の八省の一つ。財政・租税一般を管轄し諸国の戸口、田畑、山川、道路、租税のことを司る。財政官庁として他に大蔵省があったが租税や租税関係の戸籍はこちらが取り扱ったため大蔵省よりも重視された。ちなみに戸籍のうち姓氏などは治部省の管轄である。 ただし、貞観4年7月27日付宣旨(『類聚符宣抄』巻六)によって、官物免除を除く諸国から中央への申請は全て太政官で決定してそのまま太政官符にて諸国に直接通達する(官物免除は従来通り、民部省符を合わせて発給する)とされ、その規定が『貞観式』以後にも継承されたため、以後民部省が関わる職務に関する決定の多くは太政官が扱うこととなり、民部省は地方に関する事務処理のみを扱うこととなった。

見る 符と民部省

木簡

木簡(もっかん)とは、主に古代の東アジアで墨で文字を書くために使われた、短冊状の細長い木の板である。紙の普及により廃れたが、完全に存在を消したわけではなく、荷札などには長く用いられた。竹片に書かれた竹簡と木簡を合わせて、簡牘と呼ぶ。

見る 符と木簡

明治維新

明治天皇の東京行幸(聖徳記念絵画館壁画「東京御着輦」) 明治維新(めいじいしん、Meiji Restoration、Meiji Revolution、Meiji Reform)とは、19世紀後半の江戸時代末期(幕末)から明治時代初期の日本国内で行われた幕藩体制を打倒して天皇を頂点とした中央集権統一国家を形成、幕府の封建社会から資本主義社会へ移行した近代化改革を指す。政治や中央官制・法制・宮廷・軍事・身分制・地方行政・金融・流通・産業・経済・文化・教育・外交・宗教・思想政策の改革・近代化が進行した。 同時代には御一新(ごいっしん)と呼ばれた。維新革命(いしんかくめい)、明治革命(めいじかくめい)とも表現する。

見る 符と明治維新

新潟県

新潟県シンボルマーク 新潟県(にいがたけん)は、日本の中部地方に位置する県。県庁所在地は新潟市。

見る 符と新潟県

日本の官制

日本の官制(にほんのかんせい)は、日本の前近代、とくに律令制期の統治機構(および官僚制)を指す。

見る 符と日本の官制

日本国語大辞典

日本国語大辞典(にほんこくごだいじてん)は、小学館が発行する日本最大で唯一の大型国語辞典である。初版は日本大辞典刊行会編。

見る 符と日本国語大辞典

晋 (王朝)

晋(しん、265年 - 420年)は、中国の王朝の一つ。 司馬炎が魏の最後の元帝から禅譲を受けて建国した。280年に呉を滅ぼして、三国時代を完全に終焉させる。 通常は、匈奴(前趙)に華北を奪われ一旦滅亡し、南遷した317年以前を西晋、以後を東晋と呼び分けているが、西晋、東晋とも単に、晋、晋朝を称していた。東晋時代の華北は五胡十六国時代とも称される。首都は洛陽、西晋末期に長安に遷った後、南遷後の首都は建康。南朝宋により滅ぼされた。 * Category:魏晋南北朝時代の王朝 *。

見る 符と晋 (王朝)