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索引 牒

牒(ちょう)とは、律令制における公文書の様式の1つ。

目次

  1. 27 関係: 大宝律令太政官牒官宣旨官人小学館三綱平安時代平安時代史事典平凡社令外官律令制僧綱公式令 (律令法)公文書四等官養老養老律令角川書店請印辞 (文書)蔵人院宣院庁院庁牒検非違使

大宝律令

大宝律令(たいほうりつりょう)は、701年(大宝元年)に制定された日本の律令。「律」6巻、「令」11巻の全17巻。唐の律令を参考にしたと考えられている。

見る 牒と大宝律令

太政官牒

太政官牒(だいじょうかんちょう)とは、太政官から僧綱・寺社などの直接管理下にない組織に対して送付する公文書のこと。単に官牒(かんちょう)とも称する。平安時代に盛んに用いられた。 牒は、公式令においては主典以上の官人が官司に対して上申する際に用いられる文書形式であったが、後に僧綱や寺社と官司とが文書の遣り取りを行う際にも用いられるようになった。太政官からの命令は通常は太政官符が用いられるが、寺社とは直接的な被官関係を有しないために太政官符よりも命令色の薄い太政官牒が替わりに用いられた。 また、平安時代初期以降、渤海使が国書と共に渤海の三省の1つである中台省の牒(中台省牒)を持参するようになると、日本側も遣渤海使に太政官牒を持たせるようになった(太政官が渤海の三省に相当する機関にあたるため)。

見る 牒と太政官牒

官宣旨

官宣旨(かんせんじ)とは、弁官下文(べんかんくだしぶみ)とも呼ばれ、平安時代に太政官上卿の口宣を弁官が諸国・寺社に対して発給する下文。官符・官牒の代用として用いられた。

見る 牒と官宣旨

官人

官人(かんにん、かんじん、つかさびと、とね)とは、官吏・役人を指す言葉。律令制では諸司の主典以上六位以下、平安時代には判官以下、特に近衛府の将監以下の官吏を指した。

見る 牒と官人

小学館

株式会社小学館(しょうがくかん)は、東京都千代田区一ツ橋にある日本の総合出版社。系列会社グループの通称「一ツ橋グループ」の中核的存在である。 社名は創設時に小学生向けの教育図書出版を主たる業務としていたことに由来する。特に学年別学習雑誌は長らく小学館の顔的存在として刊行され続けてきたが、「出版不況」や児童の減少と嗜好の多様化のあおりを受け、2000年代から2010年代にかけて相次いで休刊され、2017年以降、月1回発売されているのは『小学一年生』のみとなっている。1926年に娯楽誌出版部門を集英社として独立させたが、太平洋戦争後は娯楽図書出版に再進出し、総合出版社へ発展した。

見る 牒と小学館

三綱

三綱(さんごう)とは、仏教寺院において寺院を管理・運営し、僧尼を統括する上座(じょうざ)・寺主(じしゅ)・都維那(ついな・維那とも)の3つ僧職の総称。所司(しょし)とも呼ばれている。 三綱にあたる僧職のうち、上座は一般的には年長の高徳者が任じられる寺院の最高責任者、寺主は寺院内における事務・経営の責任者、都維那は僧尼の戒律・学問に関する監督責任者である(ただし、上座と寺主をいずれを上位とするかには異説もある)いずれもインドあるいは中国に由来を有する役職である。

見る 牒と三綱

平安時代

平安時代(へいあんじだい、、延暦3年(784年)/延暦13年(794年) - 12世紀末)は、日本の歴史の時代区分の一つである。延暦13年(794年)に桓武天皇が平安京(京都・現京都府京都市)に都を移してから鎌倉幕府が成立するまでの約390年間を指し、京都におかれた平安京が、鎌倉幕府が成立するまで政治上ほぼ唯一の中心であったことから、平安時代と称される。広義では延暦3年(784年)の長岡京遷都からの約400年間を指す。 通常、古代の末期に位置づけられるが、中世の萌芽期と位置づけることも可能であり、古代から中世への過渡期と理解されている。近年では、荘園公領制が確立した院政期を中世初期に含める見解が有力になり、学校教育においてもこれに沿った構成を取る教科書が増えている。さらに遡って、律令制から王朝国家体制に移行する平安中期(900年頃以降)を中世の発端とする意見もある。平安時代を古代と中世のどちらに分類するかはいまだに議論があり、中立的な概念と古くから主に文学史の世界で使われてきた「中古」という語を用いることもある。

見る 牒と平安時代

平安時代史事典

『平安時代史事典』(へいあんじだいしじてん)は、1994年に平安京遷都1,200年を記念して、古代学協会・古代学研究所編集のもと角川書店より出版された、平安時代の総合大事典。角田文衞監修。全3冊。なおこの事典は絶版となっていたが、2006年11月にCD-ROM版が発売された。

見る 牒と平安時代史事典

平凡社

株式会社平凡社(へいぼんしゃ)は、日本の出版社。百科事典の出版社として有名で、多様な一般書のほか岩波書店、筑摩書房と並んで学術・教養性の強い出版物を多く刊行する。現在も継続刊行中の東洋文庫(1963年創刊)、『別冊 太陽』(1972年創刊)などは歴史が古い。社名の「平」の字は、厳密には二つの点が漢字の八のように末広がりになった旧字体「異体字セレクタを用いたUnicodeの符号位置はU+5E73,U+E0101またはU+5E73,U+0103」を用いる(大正末期創業のため)。

見る 牒と平凡社

令外官

令外官(りょうげのかん)とは、律令の令制に規定のない新設の官職。令外官が管掌する官司を令外官司(りょうげのかんし)と称する場合もある。 現実的な政治課題に対して、既存の律令制・官制にとらわれず、柔軟かつ即応的な対応を行うために置かれた。中国ではじまり、8世紀前期~中期に令外官が多数新設された。日本では、8世紀末の桓武期の改革の際に多くの令外官が置かれ、その後も現実に対応するため、いくつかの令外官が設置されていった。

見る 牒と令外官

律令制

律令制(りつりょうせい)とは、中国の律令・律令法に基づく国家の法体系・制度を指す。 また古代日本において、それを取り入れた体系・国家制度・統治制度を指す。本稿では主にこの日本の制度を述べる。

見る 牒と律令制

僧綱

僧綱(そうごう)とは、日本における仏教の僧尼を管理するためにおかれた僧官の職である。

見る 牒と僧綱

公式令 (律令法)

公式令(くしきりょう)は、令における編目の1つ。公文書・法令の様式及び施行規則を定める。日本の養老令では第21番目に位置して89条から構成されている。

見る 牒と公式令 (律令法)

公文書

公文書(こうぶんしょ)は、政府や官庁、地方公共団体の公務員が職務上作成した文書。対義語は私文書。 2001年(平成13年)4月1日に情報公開法が施行される前は、現用文書(業務上使用している行政文書)については、各大臣が訓令で文書管理規程を定めていて、法律としての決まりはなく、統一的基準はなかった。情報公開法では行政文書の管理について第三十七条に補則として書かれているのみだった。統一的基準はこの頃作られた。また、のちに公文書管理法が作られ、2011年4月1日に施行された。 公文書管理法では管理の対象となる文書を、「行政文書」、「法人文書」、「特定歴史公文書等」に分類し、総称して「公文書等」と定義している。

見る 牒と公文書

四等官

四等官(しとうかん、字音仮名遣:しとうくわん)または四等官制( - せい)は、律令制において各官司の中核職員が4等級で構成されていたことを表す用語。もとは中国律令に現れ、律令制を支える精緻な官僚システムの基礎制度として機能した。日本も律令制開始と同時に四等官制を導入している。

見る 牒と四等官

移(い)とは、律令制における公文書の様式の1つで、上下関係にない官司間において相互に授受する文書である。ただし、当事者の一方もしくは双方が令外官であった場合には牒を用いることとなっている。 移は中国においては古くから存在した公文書の様式であり、『文心雕龍』には移が易に通じ、「俗を易える(変える)」の意味を有すると解している。敦煌の遺跡から発掘された唐の開元令の残部に移に関する規定が残されており、大宝令・養老令の公式令の移の規定に類似しており、日本の移が中国律令の移入であったと見られている。律令法では、各官司は必ず所管-被管の上下関係を有しているが、自己所管-被管関係の枠外にある官司との文書のやりとりの際にこれを用いた。代表的な事例としては、八省間の公文書のやりとりをする場合や地方の国司間の公文書のやりとりをする場合には移が用いられている。

見る 牒と移

符(ふ)とは、律令制において上級の官司(所管)より下級の官司(被管)に対して命令を下す際に用いる公文書のこと。

見る 牒と符

養老

養老(ようろう、)は、日本の元号。霊亀の後、神亀の前。717年から724年までの期間を指す。この時代の天皇は元正天皇。

見る 牒と養老

養老律令

養老律令(ようろうりつりょう)は、古代日本で757年(天平宝字元年)に施行された基本法令。構成は、律10巻12編、令10巻30編。大宝律令に続く律令として施行され、古代日本の政治体制を規定する根本法令として機能した。しかし、平安時代に入ると現実の社会・経済状況と齟齬をきたし始め、平安時代には格式の制定などによってこれを補ってきたが、平安中期までにほとんど形骸化した。廃止法令は特に出されず、形式的には明治維新期まで存続した。制定内容の資料が未発見である大宝律令は、この養老律令から学者らが内容を推測して概要を捉えている。

見る 牒と養老律令

角川書店

角川書店(かどかわしょてん)は、日本の出版社・KADOKAWAのブランドの一つ。東京都千代田区に事業所を置く。 本項では、ブランドカンパニー化以前の株式会社角川書店(Kadokawa Shoten Publishing Co., Ltd.)についても解説する。

見る 牒と角川書店

請印

請印(しょういん)とは、律令制における公文書発給手続において、官印(内印(天皇御璽)および外印(太政官印))を押印する。 特に前者の請印は公文書発給のための重要な儀式として位置づけられていた。

見る 牒と請印

辞 (文書)

辞(じ)とは、律令制において雑任以下の下級官人及び一般庶民(白丁)が、官司に上申する際に用いたとされる文書。 公式令によれば、「年月日 氏名辞、其事云々(本文)、謹辞」と書式が規定されている。だが、この規定が難解で分かりにくかったためか、現存の辞は残されておらず、辞が適切と思われる内容に関する公文書でも解などの他の形式が用いられているのがほとんどである。 ただし、土地の交換などに用いられた相博状などに「謹辞」などの辞の影響を受けたと考えられる語句が用いられているものがあり、辞が全く作成されていなかった訳ではないとみられている。

見る 牒と辞 (文書)

蔵人

蔵人(くろうど、)は、日本の律令制下の令外官の一つ。天皇の秘書的役割を果たした。唐名は侍中(じちゅう)、夕郎(せきろう)、夕拝郎(せきはいろう)。蔵人所は事務を行う場所のことで、内裏校書殿の北部に置かれた。また、蔵人は百官名或いは人名の一つでもあり、この場合は「くらんど」と読む。

見る 牒と蔵人

院宣

院宣(いんぜん)とは、上皇からの命令を受けた院司が、奉書形式で発給する文書。天皇の発する宣旨に相当する。院庁下文よりも私的な形式。

見る 牒と院宣

院庁

院庁(いんのちょう)は、日本の古代・中世において、院政を布いた上皇直属の政務機関、または女院の所務・雑務を処理した機関。院庁の実務は院司が担当した。

見る 牒と院庁

院庁牒

院庁牒(いんのちょうちょう)は、上皇の院庁より、被管関係にない官司や僧綱などに対して出した牒形式の命令文書。 主に院領関連などで公的機関に対して指示を下す際、用いられた。別当以下院司が署名を行われ、公式令に則った牒の書式を取っていることを除けば、院庁より特定の個人に向けて出された院庁下文との大きな違いは無い。その後は院庁下文にとって代わられ、鎌倉時代以後にはほとんど見られなくなった。 Category:日本の律令制 Category:院政 Category:日本の古文書 Category:命令文書。

見る 牒と院庁牒

検非違使

『伴大納言絵詞』に描かれた検非違使 知恩院を警護する検非違使 検非違使(けびいし、けんびいし)は日本の律令制下の令外官の役人。「(不法・違法など)非違を検察する(天皇の)使者」の意。検非違使庁の官人。佐と尉の唐名は廷尉。京都の治安維持と民政を所管した。平安時代初期に発足した。また、平安時代後期には令制国にも置かれるようになった。

見る 牒と検非違使