12 関係: 史 (律令制)、太政官、太政官符、官司、官人、寺社、平安時代、弁官、僧綱、四等官、牒、証書。
史 (律令制)
史(し)とは、日本律令制において神祇官・太政官(弁官局)に設置された大史・少史の総称。四等官の4番目である主典(さかん)に相当する。官位相当は神祇官の大史は正八位下、同少史は従八位上であるのに対して、太政官の大史は正六位上、同少史は正七位上とそれよりも高く位置づけられている。定員は神祇官は大少各1名(全2名)、太政官は左右弁官局に大少各2名(全8名)。 古くから文筆を掌る官を「史(ふひと/ふみひと)」と呼び、この職に就いた渡来人系の氏族に対して史の姓が授けられる事があった。 律令制においては、上級者の命令を受けて公文書の記録・作成を掌り、公文書の内容を吟味して上級者の判断を仰ぎ、読申することを職掌とした。 太政官の史は、弁官が率いる弁官局に属しており、同局が左右に分かれていることから、左大史・右大史・左少史・右少史に各2名合わせて8名存在することから八史(はちし)とも呼ばれた。後に弁官局の大史から五位の位階(大夫)に昇るものが現れるようになり、これを特に大夫史(史大夫)と呼んだ。小槻奉親が五位の左大史に就任して以後、小槻氏(壬生家・大宮家)は代々にわたって大史上席(官務)を務めたため、「官務家」と称され、太政官の記録・文書の伝領保存の任にあたるようになる。 史は、六位蔵人・式部丞・民部丞・外記・近衛将監・衛門尉などと同様に正月の叙位で叙爵枠があり、毎年、上﨟者(在職年数の長い者)1名が従五位下に叙された(巡爵)。史8名のうち五位左大史(大夫史)1名が別格で、六位の史は左大史1人、右大史2人、左少史2人、右少史2人の計7人であるため、右少史に任じられた者は左少史・右大史を経て左大史に昇進し、史を計七年間務めて叙爵されることになる。六位蔵人・式部丞・民部丞・外記・検非違使衛門尉などから叙爵した者と同様に史から五位に叙された者は受領に任じられる資格があり、叙爵後一定の待機期間の後、受領に任じられた。 左大史の辞令(口宣案)の例 「長興宿禰記」 上卿 中御門中納言 文明十八年七月十二日 宣旨 從五位上小槻時元 宜任左大史 藏人頭左中辨藤原元長奉 (訓読文)上卿 中御門中納言(中御門宣胤 45歳 従二位権中納言) 文明18年(1486年)7月12日 宣旨 従五位上小槻時元(大宮時元 18歳) 宜しく左大史に任ずべし、蔵人頭左中辨藤原元長(甘露寺元長 31歳 正四位上)奉(うけたまは)る.
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太政官
太政官.
太政官符
太政官符(だいじょうかんぷ.
官司
官司(かんし)とは、古代日本における官庁及び官人組織のこと。 日本の官司の原型はヤマト王権(大和朝廷)の行政事務を複数の伴造が分掌して部民を動員・管理して業務を遂行した組織体であったと考えられている。その後、部民を管理して行政事務の実務を遂行する官人組織が伴部の下に形成された(人制)。 大化の改新以後、部民制に代わって四等官制度など律令制に基づく官司組織が形成されるようになるが、それが一応の完成をみたのは大宝律令の制定以後のことである。ただし、唐のような高度に体系化された官司間の統属関係は形成されず、一応は各省の下にあるものの独立した権限を有した品官や律令制の枠外に新たに設置された令外官などが存在した。.
官人
官人(かんにん、かんじん、つかさびと)とは官吏・役人を指す言葉。 律令制では諸司の主典以上六位以下、平安時代には判官以下、特に近衛府の将監以下の官吏を指した。.
寺社
寺社(じしゃ)は、日本における寺院と神社の総称である。社寺(しゃじ)あるいは神社仏閣(じんじゃ ぶっかく)とも呼ばれる。 寺社という言葉は江戸時代までの仏主神従の考えによるもので、一方、社寺という言葉は平安時代頃から使われた形跡があるが、主に神社優先の考えに基づいた明治期以降に多く使われた。.
平安時代
平安時代(へいあんじだい、延暦13年(794年) - 文治元年(1185年)/建久3年(1192年)頃)は、日本の歴史の時代区分の一つである。延暦13年(794年)に桓武天皇が平安京(京都)に都を移してから鎌倉幕府が成立するまでの約390年間を指し、京都におかれた平安京が、鎌倉幕府が成立するまで政治上ほぼ唯一の中心であったことから、平安時代と称される。.
弁官
弁官(べんかん、辨官)は、朝廷の最高機関、太政官の職である左大弁(さだいべん)・右大弁(うだいべん)・左中弁(さちゅうべん)・右中弁(うちゅうべん)・左少弁(さしょうべん)・右少弁(うしょうべん)の総称である。唐名(漢風名称)は尚書。通説においては四等官の中の判官(じょう)に相当するが、異説として弁官を含めた弁官局を太政官の別局として捉え、元は本来の四等官の系列には含まない品官であったする説もある。また、『延喜式』においても、季禄・時服・馬料・要劇料などの給与の支給手続やそのために必要な上日の集計・考文の送付などが太政官とは別個に行われ、人事・財政体系における太政官からの独立性が確認できる。 大弁は従四位上、中弁は正五位上相当、少弁は正五位下相当(養老令官位令)。 官庁を指揮監督する役を負っていたため、後には少納言より高位に位置づけられ、参議と大弁を兼任する者もいた。また、蔵人頭と大弁または中弁を兼ねる者もおり、特に頭弁(とうのべん)と称された。 左中弁以上の経験者には参議に昇進する資格があり(右中弁以下にはない)、将来三位以上に昇る道が開かれた出世の登竜門であった。.
僧綱
僧綱(そうごう)とは日本における仏教の僧尼を管理するためにおかれた僧官の職である。.
四等官
四等官(しとうかん、字音仮名遣:しとうくわん)または四等官制( - せい)は、律令制において各官司の中核職員が4等級で構成されていたことを表す用語。元は中国律令に現れ、律令制を支える精緻な官僚システムの基礎制度として機能した。日本も律令制開始と同時に四等官制を導入している。.
牒
(ちょう)とは、律令制における公文書の様式の1つ。 本来は、主典以上の官人個人が諸司に上申する際に用いられたもので、その様式は書出に牒の字を記してから本文を記して、謹牒(つつしみてちょうす)の書止で締めくくり、最後の行に年月日と位署(官職・位階・氏名)を書いて位署の下に「牒」の一文字を入れたものである。大宝令の公式令の牒はこの文書のみを指していたと考えられている。更に令外官が設置されるようになると、令外官には所管・被管の上下関係が存在しない場合があるため、原則的に令外官が関わる(差出人・宛先人の片方もしくは双方が令外官)の場合には牒が用いられていた。 ところが、養老3年(719年)には、本来所管・被管関係にないために牒でやり取りが行われていたと見られる僧綱・三綱と俗官官司との文書のやり取りは、「移」とあるべきところを「牒」と置き換えた上で移の書式をもって作成することとされた。それは当時編纂中であった養老令の公式令にも反映され、もう1つの牒の書式として追加されたのである。なお、太政官や院庁が僧綱などに送る牒は、それぞれ特に太政官牒・院庁牒と称した。平安時代中期に入ると、太政官牒・院庁牒は請印が不要な官宣旨・院宣にその役目を取って代わられる一方で、蔵人所・検非違使庁をはじめとした令外官の増大で牒そのものの発給は増大した。特に蔵人所は国政の枢要の座したために多くの牒を発給し、次第に移や辞、符など本来は他の書式で出されるべき事例も牒で発給されるようになっていった。そのため、本来は移によって出されるべき律令官司間の平行文書や辞によって出されるべき個人からの上申文書や符によって出されるべき個人への下行文書(命令文書)も牒によって行われるようになっていった。.
証書
証書(しょうしょ)とは、権利・義務・事実等を証明する書類・文書をいう。.
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官牒。