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消防庁長官表彰功績章

索引 消防庁長官表彰功績章

消防庁長官表彰功績章(しょうぼうちようちようかんひようしようこうせきしよう)は、日本の消防庁長官が功労ある消防吏員または消防団員、消防庁職員を表彰するために授与する表彰記章のこと。消防に関する表彰としては勲章・褒章などの栄典に準じ、最も栄誉あるもののひとつである。 当該記章は、総務省消防庁が定める消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)第4条第1項第3号および第4項を根拠規定とし、災害において消防作業に従事し、その功労が顕著な者、国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づく国際緊急援助活動または災害における消防活動に従事し、その功労が顕著な者のうち、功労が多大な者が表彰対象である。同功績章は消防庁長官名により、授与することを明記した章記とともに授与される。 同功績章は受章者本人のみが佩用することができ、遺族はそれを保存することができる。本人が禁固または懲戒免職などの罰を受けた場合、消防庁はこれを返納させることができる。 なお、消防庁長官表彰功績章の制式すなわち形容は、その他の消防庁長官表彰永年勤続功労章、消防庁長官表彰特別功労章などと同じであり、金色の消防徽章が描かれ、銀色と橙色の装飾が特徴である。.

19 関係: 勲章職員遺族表彰表彰歴章褒章栄典栄章消防消防吏員消防庁消防庁長官消防庁長官表彰功労章消防庁長官表彰国際協力功労章消防庁長官表彰特別功労章消防庁長官表彰顕功章消防庁長官表彰永年勤続功労章消防団員日本

勲章

勲章(くんしょう)は、主に国家あるいはその元首などが個人に対し、その功績や業績を表彰するために与える栄典のうち、章飾の授与を伴うもの、あるいはその栄誉を示す章飾。.

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職員

職員(しょくいん)とは、一般に、企業や官公庁において、何らかの職に属する者をいう。.

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遺族

靖国神社を参拝する戦争遺族(1955年4月) 遺族(いぞく)とは、物故者(死亡した人)の親族のこと。.

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表彰

表彰(ひょうしょう、commendation)とは、善行・功労・成果などを表に彰にする(公に明らかにする)とともに、被表彰者の功績及び実績に対して褒め称えることをいう。広義の意味では国家が功労者に対して位階、勲等、爵位、勲章、褒章などを授与する栄典も含めるが、社会的には栄典と表彰とは明確に区別されている。主な表彰を授与する主体としては、国及び地方公共団体、企業、公益法人、学会などである。類似語として顕彰、褒彰などがある。また、賞は表彰の1種である。.

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表彰歴章

表彰歴章(ひょうしょうれきしょう)とは、表彰歴に応じ、佩用することができる略綬式の記章のことをいう。略称は歴章。類似するものに、自衛官を対象とする防衛記念章並びに海上保安官表彰記念章がある東京消防庁防災部消防団課編『消防団員ハンドブック』(東京消防庁、2012年)29頁~32頁参照。。.

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褒章

褒章(ほうしょう)とは、社会や公共の福祉、文化などに貢献した者を顕彰する日本の栄典の一つ。対象となる事績により、紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章、紺綬褒章の6種類がある。 英訳名は、褒章全体が“Medals of Honour”であり、各章はそれぞれ、“Medal with Red Ribbon”、“Medal with Green Ribbon”、“Medal with Yellow Ribbon”、“Medal with Purple Ribbon”、“Medal with Blue Ribbon”、“Medal with Dark Blue Ribbon”である。 日本政府による英訳では、勲章は“order”であり、褒章は記章(記念章および従軍記章)と同様に“medal”とされている。欧米で日本の勲章、褒章および記章に相当するものには、英語で“order”、“decoration”、“Cross”、“medal”と名付けられたものがある。しかし、日本と欧米ではこれら“勲章等”(勲章等着用規程(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第1条)の分け方が異なっており、日本には無い“Cross”の扱いは区々であり、“medal”と称されるものの一部は記章ではなく勲章とされることもある。一方、日本の法令上は、他国の褒章に相当するものは記章として扱われる(勲章等着用規程(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第11条第1項4号)。.

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栄典

栄典(えいてん)とは、.

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栄章

栄章(えいしょう)とは、日本において官庁・地方公共団体・公共機関、公益法人などが職員または市民の功労あるいは善行などを顕彰あるいは表彰するために授与・贈呈する記章。主に公的な表彰では勲章・褒章に準ずる栄誉とされる。栄章は褒章同様、medalと英訳されるが、褒章のような栄典ではない。 また、栄章という呼称は画一的なものではなく、例えば国では一切採用されていない。一部の地方公共団体・公益法人が呼称するのみである。但し、同じ国の表彰であっても、警察のように表彰記章と称する場合もあれば、消防のように記章と称するものもあり、国としても必ずしも統一されたものはない。なお、防衛省所管の公益社団法人隊友会では2010年度、11年度、13年度と防衛省への要望書および政策提言書にて自衛隊に栄章(従軍記章)を新設するよう申し入れを行っている。また、地方公共団体や公益法人その他の団体の栄章も含めると、顕彰章、表彰記章、栄誉記章、栄誉徽章、表彰徽章、功労徽章など様々な異称があてられていることが多い。 本稿では、便宜上「栄章」と表記し、その概要について述べる。国際的な機構や組織、国のおよび公共機関の表彰記章、全国法人による表彰記章、著名な表彰記章などは別途項目参照。.

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消防

消防(しょうぼう、firefighting)は、火災を防御・鎮静するとともに、火災を予防する活動、及び組織。世界各国で消防組織が整備されており、火災の防御・予防だけでなく救急・救助・防災の実施機関であることも多い。.

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消防吏員

東日本大震災被災地で活動する吏員 消防吏員(しょうぼうりいん)は、消防本部に勤務する消防職員のうち、階級を有する者をいう。 .

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消防庁

消防庁(しょうぼうちょう、英語:Fire and Disaster Management Agency、略称:FDMA)は、日本の消防活動を統括する総務省の外局である。 なお、混同されがちな「東京消防庁」は全く別の東京都の組織であり、区別するため「総務省消防庁」と呼ばれる場合も多い。.

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消防庁長官

消防庁長官(しょうぼうちょうちょうかん、英:Commissioner of the Fire and Disaster Management Agency)は、日本の消防庁の長たる官職またはその官職に在任している者をいう。その地位については消防組織法(昭和22年法律第226号。以下法という。)第3条に規定があり、総務省の管理に服し、消防庁の庁務を統括し、所部の職員を任免する。.

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消防庁長官表彰功労章

消防庁長官表彰功労章(しょうぼうちようちようかんひようしようこうろうしよう)は、日本の消防庁長官が功労ある消防吏員または消防団員を表彰するために授与する記章のこと。消防に関する表彰としては勲章・褒章などの栄典に準じ、最も栄誉あるもののひとつである。 同功労章は、総務省消防庁が定める消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)第4条第1項第4号及び第5項を根拠規定とし、災害において消防作業に従事し、顕著な功労がある消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員に対して定例表彰において授与される。主に消防司令以上の階級にある消防吏員、消防団長、或いは消防学校教頭職以上の職にそれぞれ10年以上、在職して、成績優秀なる者がその対象となる。同功労章は消防庁長官名により授与することを明記した章記とともに授与される。 なお、特別区消防団員の場合、同功労章受章者は第1号表彰歴章の佩用も許されている。同功労章は、受章者本人のみが佩用することができ、遺族はそれを保存することができる。 消防庁長官表彰特別功労章の制式即ち形容は、その他の消防庁長官表彰永年勤続功労章、消防庁長官表彰特別功労章などと同じであり、金色の消防章を中心に銀の装飾がなされているのが特徴である。.

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消防庁長官表彰国際協力功労章

国際協力功労章(しょうぼうちようちようかんひようしょうこくさいきょうりょくこうろうしよう)は、日本の消防庁長官が功労ある消防吏員または総務省消防庁職員を表彰するために授与する表彰記章のこと。消防に関する表彰としては勲章・褒章などの栄典に準じ、最も栄誉あるもののひとつである。 当該記章は、総務省消防庁が定める消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)第4条第1項第6号及び第7項を根拠規定とし、国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づく国際緊急援助活動又は災害における消防活動に従事し、その功労顕著な者、国際緊急援助活動等に従事し、その職務遂行中死亡した者、国際協力のために海外に派遣され、他の模範として推奨すべき功績があった者などがその表彰対象である。同国際協力功労章は消防庁長官名により授与することを明記した章記とともに授与される。 当該記章は受章者本人のみが佩用することが出来、遺族はそれを保存することができる。また、受章者が禁固以上の刑罰または懲戒免職を受けた場合、消防庁はこれを返納させることができる。.

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消防庁長官表彰特別功労章

消防庁長官表彰特別功労章(しょうぼうちようちようかんひようしょうとくべつこうろうしよう)は、日本の消防庁長官が功労ある消防吏員または消防団員を表彰するために授与する表彰記章のこと。消防に関する表彰としては勲章・褒章などの栄典に準じ、最も栄誉あるもののひとつである。 当該記章は、総務省消防庁が定める消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)第4条第1項第1号及び第2項を根拠規定とし、功労抜群で他の模範となると認められる消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員、消防庁職員がその表彰対象とされる。同特別功労章は消防庁長官名により授与することを明記した章記とともに授与される。表彰要件はこれらの職団員のうち、災害において消防作業に従事し、その功労顕著なもの、或いは国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)に基づく国際緊急援助活動又は災害における消防活動に従事し、その功労顕著な者とされ、随時表彰において授与される。 消防庁長官表彰特別功労章の制式即ち形容は、その他の消防庁長官表彰功労章、その他永年勤続功労章と同じであり、金色の消防章を中心に金と銀と赤の装飾が特徴である。 同特別功労章は、受章者本人のみが佩用することができ、遺族はそれを保存することが出来る。本人が禁固または懲戒免職等の罰を受けた場合、消防庁はこれを返納させることが出来る。.

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消防庁長官表彰顕功章

消防庁長官表彰顕功章(しょうぼうちようちようかんひようしようけんこうしよう)は、日本の消防庁長官が功労ある消防吏員または消防団員、消防庁職員を表彰するために授与する表彰記章のこと。消防に関する表彰としては勲章・褒章などの栄典に準じ、最も栄誉あるもののひとつである。 当該記章は、総務省消防庁が定める消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)第4条第1項第2号及び第3項を根拠規定とし、災害において消防作業に従事し、その功労顕著な者、国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づく国際緊急援助活動又は災害における消防活動に従事し、その功労顕著な者が表彰対象である。同顕功章は消防庁長官名により授与することを明記した章記とともに授与される。 同顕功章は、受章者本人のみが佩用することが出来、遺族はそれを保存することが出来る。本人が禁固または懲戒免職等の罰を受けた場合、消防庁はこれを返納させることが出来る。 なお、消防庁長官表彰顕功章の制式即ち形容は、その他の消防庁長官表彰永年勤続功労章、消防庁長官表彰特別功労章などと同じで金色の消防徽章に銀色と青色の装飾が特徴である。.

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消防庁長官表彰永年勤続功労章

消防庁長官表彰永年勤続功労章(しょうぼうちょうちょうかんひょうしょうえいねんきんぞくこうろうしょう)は、日本の消防庁長官が功労ある消防吏員または消防団員または消防庁職員を表彰するために授与する表彰記章のこと。消防に関する表彰としては勲章・褒章などの栄典に準じ、最も栄誉あるもののひとつである。 同永年勤続功労章は、総務省消防庁が定める消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)第4条第1項第5号及び第6項を根拠規定とし、永年勤続し、その勤務成績が優秀で、他の模範となると認められる消防吏員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員に対して定例表彰において授与される。主に25年以上、在職した消防吏員及び消防団員、消防教育者がその対象であり、消防庁長官表彰功労章同様、定例表彰において授与される。同永年勤続功労章は消防庁長官名により授与することを明記した章記とともに授与される。 また、受章者本人のみが佩用することが出来、遺族はそれを保存することができる。また、受章者が禁固以上の刑罰または懲戒免職を受けた場合、消防庁はこれを返納させることができる。同永年勤続功労章受章者のうち、特別区消防団員たる者は、第7号表彰歴章の佩用も許されている。 消防庁長官表彰特別功労章の制式即ち形容は、その他の消防庁長官表彰功労章、消防庁長官表彰特別功労章などと同じであり、金色の消防章を中心に銀と緑の装飾がなされているのが特徴である。.

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消防団員

消防団員(しょうぼうだんいん)は、日本における消防団の構成員を指す。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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