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官物

索引 官物

官物(かんもつ)とは、律令制において租庸調以下、租税として朝廷及び令制国に納入された貢納物のこと。租のみを限定して指す場合もある。律令制が崩壊した平安時代中期以後においては、公田などの公領からの貢納物を指した。和訓は「おほやけもの」。.

40 関係: 加徴米南北朝時代 (日本)一国平均役平安時代平田耿二年貢年料別納租穀年料別貢雑物年料租舂米年料舂米年料雑器人頭税令制国御家人役律令制地子地子交易利稲出挙公田公田官物率法国司国例国儲国衙領租庸調荘園 (日本)訓読み臨時雑役雑役雑物正税朝廷10世紀11世紀12世紀

加徴米

加徴米(かちょうまい)とは、公領・荘園において、正規の租税である正税官物や年貢のほかに徴収された付加米。平安時代後期にも存在を確認することができ、例えば988年(永延2年)「尾張国郡司百姓等解文 」にも加徴米に関する訴えが含まれている。その内容は多様で一律に論じることは出来ないが、平安時代末期には下司などの荘官得分として反別3升もしくは5升の徴収が認められ、鎌倉時代の地頭得分に継承された。鎌倉幕府は地頭設置時に反別5升の兵粮米徴収を別途認めたが、加徴米の存在が地頭と荘園領主の争いとなるのを避けるために1186年(文治2年)に従来の「加徴加役」を禁じた。だが、実際にはこうしたトラブルは続くことになり、承久の乱後に設置された新補地頭における新補率法導入時に地頭に保証された11町あたり1町の地頭給田を除いた耕地から一律反別5升の徴収が認められる事になった(鎌倉幕府追加法23条)。ただし、従来の加徴課役禁止の観点から1231年(寛喜3年)の追加法において、加徴米は正税官物として徴収された分から抽出されることが定められ、また、これに乗じて本補地頭でも加徴米を徴収する両様兼帯などの例もみられ、幕府は本補地頭に対する加徴米を禁じる命令をたびたび出した。室町時代に入ると、年貢米などの輸送中に予想される損失に対して予め余分に徴収することで損失を農民側に転嫁するための増徴分も加徴米と呼んだ。更に江戸時代には小作料を加徴米とよぶ地域があった。.

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南北朝時代 (日本)

南北朝時代(なんぼくちょう じだい)は、日本の歴史区分の一つ。建武の新政の崩壊を受けて足利尊氏が新たに光明天皇(北朝側)を擁立したのに対抗して京都を脱出した後醍醐天皇(南朝側)が吉野行宮に遷った1336年(延元元年/建武3年)から、南朝第4代の後亀山天皇が北朝第6代の後小松天皇に譲位するかたちで両朝が合一を見た1392年(元中9年/明徳3年)までの、56年間をいう。また両朝の並立はひとえに後醍醐天皇の皇位に対する執念が生み出したものであることから、彼を中心に歴史が動いた南北朝時代の序章とでもいうべき1331年(元弘元年)の元弘の乱から建武新政の終焉に至る5年間もまたこの時代に含めるのが一般的である。 鎌倉時代の後半から半世紀にわたって両統迭立という不自然なかたちの皇位継承を繰り返した皇統は、すでに持明院統と大覚寺統という二つの相容れない系統に割れた状態が恒常化するという実質的な分裂を招いていた。それが倒幕と新政の失敗を経て、この時代になると両統から二人の天皇が並立し、それに伴い京都の北朝と吉野の南朝の二つの朝廷が並存するという、王権の完全な分裂状態に陥った。両朝はそれぞれの正統性を主張して激突し、幾たびかの大規模な戦が起こった。また日本の各地でも守護や国人たちがそれぞれの利害関係から北朝あるいは南朝に与して戦乱に明け暮れた。 こうした当時の世相を、奈良興福寺大乗院の第20代門跡・尋尊は自らが編纂した『大乗院日記目録』の中で「一天両帝南北京也」と表現した。これを中国の魏晋南北朝の時代を模して南北朝時代と呼ぶようになったのはかなり後のことである。なお明治以後に南朝の天皇を正統とする史観が定着すると、この時代の名称が「北朝」の語を含むことが問題視されるようになったため、吉野朝時代(よしのちょう じだい)という新語が作られたが、第二次世界大戦後に皇国史観が影を潜めるとともに死語同然となった。.

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布(ぬの)とは多数の繊維を薄く広い板状に加工したものを指す。作り方によって織物、編み物(メリヤス生地)、レース、フェルト、不織布に分けられ、使用している繊維の種類、織り方、編み方により性質が決まる。古代日本では植物繊維で作られた物のみを指し、絹織物や毛織物は「布」とは呼ばれていなかったが、現在は繊維の材質に関わらず布と呼ぶ。衣類、装飾、税などに使用される。歴史上では、貴重な材質の布は、一種の貨幣としても流通した。.

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一国平均役

一国平均役(いっこくへいきんやく)は、日本の中世において、朝廷の認可のもと、一国単位において、原則として荘園・公領を論ぜず、臨時に賦課された租税・課役である上島享「一国平均役の成立過程」(初出:『史林』73巻1号(1990年)/改稿所収:上島『日本中世社会の形成と王権』(名古屋大学出版会、2010年) ISBN 978-4-8158-0635-4 第三部第一章第一節)。一つの国で平均(一律的)に賦課されることから一国平均役と呼称される。.

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平安時代

平安時代(へいあんじだい、延暦13年(794年) - 文治元年(1185年)/建久3年(1192年)頃)は、日本の歴史の時代区分の一つである。延暦13年(794年)に桓武天皇が平安京(京都)に都を移してから鎌倉幕府が成立するまでの約390年間を指し、京都におかれた平安京が、鎌倉幕府が成立するまで政治上ほぼ唯一の中心であったことから、平安時代と称される。.

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平田耿二

平田 耿二(ひらた こうじ、1936年10月8日 - 2014年6月4日)は、日本の歴史学者。専門は日本古代政治史。上智大学名誉教授。 古代史の戸籍について研究した。.

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年貢

年貢(ねんぐ)は、日本史上の租税の一形態。律令制における田租が、平安時代初期-中期に律令制が崩壊・形骸化したことにともなって、年貢へと変質したが、貢租(こうそ)という別称に名残が見られる。その後、中世・近世を通じて、領主が百姓(農民でなく普通の民をいう。)を始めとする民衆に課する租税として存続した。主に、米で納めるため、その米を年貢米(ねんぐまい)と呼ばれた。.

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年料別納租穀

年料別納租穀(ねんりょうべつのうそこく)とは、平安時代に各国の正倉に納められた田租を不動穀とは別に稲穀の形態で現地で保管して、中央において財政が不足した折に太政官符に基づいて位禄・季禄・衣服料として京官に支給したもの。 遠国を中心として年料租舂米を負担しない国を中心に負担した(ただし、年料舂米と重複することでは、年料租舂米負担国と同様である)。本来、京官の給与は庸調から支出されたが、庸調の未進が相次いだり、納付された物の品質の悪化なより、財源に事欠くようになったために、代わりに本来は不動穀として備蓄する筈であった租の中から捻出しようとしたものである。また、平安時代に入ると都(平安京)の住人は貴族・庶民を問わず農業生産から切り離された都市生活者としての性格を強めるようになり、都における米の需要の増加への対応の側面も指摘されている。 延喜式において、25ヶ国が負担対象国であり、総計133,729斛を負担したことが記されている。平安京に勤務する貴族・官人でも原則として年料別納租穀を受ける場合には現地で支給を受けることになっていたが、延喜式には中国以上の国家からの位禄の輸送費用は官で負担する規定が存在していた。.

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年料別貢雑物

年料別貢雑物(ねんりょうべっこうぞうもつ)とは、律令制において紙・筆・馬革・薬草などの雑物を現物の形で毎年規定量を諸国より中央に貢納させた制度。特に薬草の場合には、年料雑薬(ねんりょうぞうやく)とも称した。 元は庸調として各国より特産品が実物の形で貢納されて中央で消費されていたが、その不足分を補うために行われた制度であると考えられている。その調達方法については諸説あるものの、租や正税・地子交易を用いた現地における調達や雑徭による製作によって入手したと考えられている。 延喜式においては、畿内と一部辺境・小国を除いた43ヶ国が負担対象とされ、その範囲は全国的であった。.

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年料租舂米

年料租舂米(ねんりょうそしょうまい)とは、平安時代に太政官符によって、諸国の田租の稲穀を精米した舂米を中央に貢進させる制度、またその舂米そのもののこと。 律令制において庸として中央に貢進されていた米が平安時代に滞るようになると、官司の大粮に宛がうために本来は不動穀に充てられる筈であった田租を中央に貢進したのが最初とされている。最古の記録は承和13年(846年)の太政官符によるものである。 延喜式においては、年料別納租穀を負担しない畿内周辺及び沿岸諸国を中心とした18ヶ国で計24,500斛を負担した。 当初は民部省に貢進された後で各官司に配分されたが、10世紀に入ると民部省を関与させずに特定の官司に対して特定の国が舂米を直接貢進する形式に替わり、各官司の財政が独立採算制に変わっていく一因となった。.

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年料舂米

年料舂米(ねんりょうしょうまい)とは、日本の律令制において、諸国より毎年一定量の舂米(つきしね/つきよね)を中央に貢進させる制度、またその舂米そのもののこと。 田令によれば、田租として納められた稲穀は一旦正倉として納められて正税とされたが、そのうちの一部を租を納める農民の個人負担により精米して所属する国に対して指定された時期(2-8月)に都へと運び(後に民部省式によって官による運送費の支給が定められる)、朝廷の大炊寮に貢進して京官官人の常食(月給)に充てられた。当初は田令の規定通り田租の一部が貢進されたが、田租を不動穀として備蓄する制度が始まると、国司による出納が許されていた動用正税の中から出挙が行われ、それによって得られた利息の一部を田租に替わって年料舂米にあてるようになった。正税帳や平城宮跡から発掘された木簡などによって、天平年間にはシステムとして確立されていたこと、貢進は5斗(1俵)単位で行われたこと、馬を用いて輸送する場合には1頭あたり3俵を運ぶと決められていたことが判明している。 延喜式においては、畿内周辺及び沿岸諸国を中心とした22ヶ国より貢進が行われ、大炊寮に対して白米17,330斛と糯米260斛、内蔵寮に対して黒米200斛、民部省に対して黒米500斛の貢進が行われた。 なお、後年において不動穀の一部を中央に貢進させる年料租舂米の制が布かれた際には主として年料舂米負担国が対象とされている。 Category:日本の律令制 Category:平安時代.

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年料雑器

年料雑器(ねんりょうざっき)とは、律令制において尾張・長門両国より中央に貢納させた陶器。特に緑釉陶器を指す場合がある。.

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人頭税

人頭税(じんとうぜい、poll tax、capitation tax)とは、納税能力に関係なく、全ての国民1人につき一定額を課す税金である。.

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令制国

北海道11か国(ただし、千島を除く)追加を反映した。 令制国(りょうせいこく)とは、日本の律令制に基づいて設置された日本の地方行政区分である。律令国(りつりょうこく)ともいう。奈良時代から明治初期まで、日本の地理的区分の基本単位だった。 令制国の行政機関を国衙(こくが)または国庁(こくちょう)といい、国衙の所在地や国衙を中心とする都市域を国府(こくふ)といった。また、国府は府中と呼ばれることもあった。.

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御家人役

御家人役(ごけにんやく)とは、鎌倉幕府において将軍(鎌倉殿)の御恩に対する御家人の奉公義務として課された各種の課役のこと。.

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律令制

律令制(りつりょうせい)は、律令に基づく制度のこと。主に古代東アジアで見られた中央集権的な統治制度であるといわれることもあるが、唐制に倣った体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである山内昌之・古田博司。日本では律令制または律令体制や律令国家と呼ばれるが、中国にはこのような呼称は存在しない菊池秀明p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)。中国において「律令」という言葉は秦から明まで長期にわたって使われており、その間にその内容や位置づけは大きな変遷をみている。そのため、日本の律令制の直接的モデルとなった隋や唐の国家体制をもって「律令制」と定義することは、中国の律令の変遷の実情を無視することとなり、また秦から明までのおよそ1800年間(律のみ存在した清も加えれば2100年間)の制度を一括りにすることにはあまり意味がないとする考えもある廣瀬薫雄『秦漢律令研究』2010年、汲古書院、第一部第一章「律令史の時代區分について」。.

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地子

地子(じし/ちし)とは、日本の古代・中世から近世にかけて、領主が田地・畠地・山林・塩田・屋敷地などへ賦課した地代を指す。賦課した地目に応じて田地子・畠地子・塩浜地子・林地子・屋地子などと呼ばれた。元々、地子は生産物地代の性格を持ち、その土地の生産物が地子として納入されていたが、中世後期ごろから貨幣経済が進展していくと、貨幣による地子の納入が増加していった。そのため、米(稲)で納入する地子を地子米(地子稲)といい、銭で納入する地子を地子銭といって区別した。.

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地子交易

地子交易(じしこうえき)とは、律令制において国司が公田から得た地子稲を中央に上供する際に運搬に便利なように軽貨に交換(売買)すること。 大宝律令の田令逸文にその由来を求めることが可能とされ、地子の割当を受けた令制国では、公田から賃租された地子稲を財源として沽価に基づいて絹や鉄などを調達して中央の太政官厨家に送付した。これらは太政官の経費や職員給与に充てられた。後に公田そのものが官務を世襲した小槻氏の事実上の所領と化して、そこから地子稲及び地子交易で得られた物資が太政官の経費として捻出されるようになった。 Category:律令制の税制.

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利稲

利稲(りとう)とは、古代日本における出挙の返済時に徴収された利息。出挙は通常は穎稲の貸借形式で行われていたため、利息も穎稲によって返済されて「利稲」と称された。.

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出挙

出挙(すいこ)は、古代から中世の日本に見られた利子付き貸借を指す用語。.

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公田

公田(こうでん/くうでん/くでん)とは、律令制において公(国家・朝廷)が所有している田地・畑地のこと。なお、その概念は時代によって異なるために注意を要する。.

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公田官物率法

公田官物率法(こうでんかんもつりつほう)とは、平安時代中期に公田に対する官物賦課率を定めた規定(率法)。令制国ごとに太政官符又は宣旨によって段単位で定められていた。単に官物率法(かんもつりつほう)とも。 律令制が衰退した平安時代中期以後、従来の税制は崩壊して本来は人頭税であった庸・調・出挙が、租と同じように地税化(雑徭の一部を含む)していった。これらの地税をまとめて官物と称した。初期の官物徴収は特に基準がなかったためにそれぞれの国例に従って官物率法が決定されて賦課されたが、国司による恣意的な賦課(官物加徴)やこれに対する農民側の抵抗も強かった。そのために遅くても11世紀中期には公田を賃租・請作した場合の地子に基づいて、1段=3斗(段別三斗、1段は1反と同義)を「見米」と称して租に替わる基本的な賦課とし、それに庸・調・出挙・雑搖などに替わる地税賦課を「准米」と呼ばれる代物納(一部は絹・布・油などの手工業品を含む)の形で上乗せすることという基本が確立されることになった。また、その一部は京庫納として京都に送られて朝廷の財政に宛てられた。これによって朝廷は租庸調に代わる安定した財源を確保する一方で、国司による恣意的な徴税に制約を加えることになった。 この制度は王朝国家から初期武家政権に至るまでの税制の基本となり、一国平均役などの賦課基準としても用いられていた。.

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国司

国司(こくし、くにのつかさ)は、古代から中世の日本で、地方行政単位である国の行政官として中央から派遣された官吏で、四等官である守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)等を指す(詳細は古代日本の地方官制も併せて参照のこと)。守の唐名は刺史、太守など。 郡の官吏(郡司)は在地の有力者、いわゆる旧豪族からの任命だったので、中央からの支配のかなめは国司にあった。任期は6年(のちに4年)であった。国司は国衙において政務に当たり、祭祀・行政・司法・軍事のすべてを司り、管内では絶大な権限を持った。.

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国例

国例(こくれい)は、国衙法を構成する慣習法の一つ。国衙やその在庁官人が国内統治の為に用いた。 9世紀の終わり頃より記録に現れている。この頃より旧来の律令体制による徴税形態が解体して「官物率法」・「国領率法」と呼ばれる体系が確立すると、諸国の事情に合わせた徴収体制が取られるようになった。天慶6年(952年)には現地に赴任した国司が在庁官人に国例を諮問して、官人側が「国風答申」を行う事が慣例になっている事が記されている。 永延2年(988年)に尾張守藤原元命が郡司・百姓から訴えられた「尾張国郡司百姓等解文」には元命が「国例」を無視して旧来以上の徴収を行ったことが糾弾されている。 Category:日本の歴史上の法.

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国儲

国儲(こくちょ)とは、律令制における官物の1つ。当初は公用稲(こうよういね)と呼ばれる制度であった。.

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国衙領

国衙領(こくがりょう)は、平安時代中期頃以降の公領を、荘園に対して呼ぶ歴史学用語。国衙は国の役所の意味。.

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租庸調

租庸調(そようちょう)は、日本、中国及び朝鮮の律令制下での租税制度である。.

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(こく)とは、成熟した穀物のうち、穂から外して籾がついたままの状態を指す。通常では稲から取った稲穀(とうこく)のことを指すが、粟から取った粟穀など他の穀物から取ったものも同様に呼ばれる。 また、中国北魏の賈思勰が著した農書『斉民要術』においては、穀は五穀の総称であるとしている。だが、一方で「穀」という字が稷(=粟)を指すというのは正しくないが、世間(北魏統治下の華北)では主食である粟(稷)のことを穀と称しているとも記している。 古代においては、藁の部分の場所を取らず、精米したものよりも保存がきくことから、倉庫に納められる穀物は穀の形態であることが多かった。.

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米(こめ、rice)は、稲の果実である籾から外皮を取り去った粒状の穀物である。穀物の一種として米穀(べいこく)とも呼ぶ。東アジア・東南アジア・南アジア以外では一般的に主食として特別視することが希薄であり、日本語でいう「米」「稲」「飯」といった、収穫前・収穫後・調理前・調理後などによる区別がない言語が多数ある。例えば英語圏ではすべてriceという同一の単語で扱われる。.

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絹 蚕の繭 絹(きぬ、sericum、Seide、silk、soie)は、蚕の繭からとった動物繊維である。独特の光沢を持ち、古より珍重されてきた。蚕が体内で作り出すたんぱく質・フィブロインを主成分とするが、1個の繭から約800 - 1,200メートルとれるため、天然繊維の中では唯一の長繊維(フィラメント糸)である。絹織物などに用いる。 蚕の繭(まゆ)を製糸し、引き出した極細の繭糸を数本揃えて繰糸の状態にしたままの絹糸を生糸(きいと)というが、これに対して生糸をアルカリ性の薬品(石鹸・灰汁・曹達など)で精練してセリシンという膠質成分を取り除き、光沢や柔軟さを富ませた絹糸を練糸(ねりいと)と呼ぶ。ただし、100%セリシンを取り除いたものは数%セリシンを残したものに比べ、光沢は著しく劣る。生糸は化学染料、練糸はいわゆる草木染めに向くが、歴史的に前者の手法が用いられはじめたのは明治維新以降であり、昔の文献や製品にあたる際、現在の絹織物とは別物に近い外観と性質をもつ。また、養殖(養蚕)して作る家蚕絹と野性の繭を使う野蚕絹に分けられる。.

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荘園 (日本)

ここでは日本の荘園(にほんのしょうえん)について扱う。.

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訓読み

訓読み(くんよみ)とは、日本語において、個々の漢字をその意味に相当する和語(大和言葉、日本語の固有語)によって読む読み方が定着したもの。一般にひらがなで表記される。字訓(じくん)または単に訓(くん)ともいう。漢字の中国語における発音に由来する「音読み」と対照される。.

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臨時雑役

臨時雑役(りんじぞうやく)とは平安時代中期に国衙から農民に身役・交易などの名目で賦課された雑役の総称。「臨時雑役」という名称の租税が存在したわけではなく、「内裏雑事」「調沽買絹」などの名目で課された個々の賦課を一括する際に用いられた語である。 9世紀末頃より、租庸調・雑徭・正税などといった律令制に基づく税体系が解体され始め、まず地方(国衙)レベルの徴収において官物と臨時雑役に分けた賦課・徴収が行われるようになり、次第に中央(朝廷)レベルでも同様の徴収が行われるようになっていった。臨時雑役は主に雑徭にあたる賦課が変質したものでそこに交易(租庸調などで徴収された米を元手に国家・国衙に必要な物資を調達すること)などの要素が加えられたものであると考えられている。臨時雑役は荘園・公領を問わずに賦課されたが、荘園領主が国衙に対して臨時雑役免除を求める動きもあった。.

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雑役

雑役(ぞうやく/ざつえき)とは、平安時代中期以後に導入された租税体系のこと。 律令制の租税である租が変質したと考えられる官物・年貢に対して、雑徭など人身別賦課を引く雑公事・夫役・臨時雑役などを指して称した(庸・調の後身に関しては官物説と雑役説の両方がある)。 なお、予め国司などに申請して雑役の免除を受ける公田・荘園もあった。これを雑役免という。 当初は有力な公民に対する賦課として行われる形式を採っていたが、11世紀中期の官物率法の成立を機に次第に土地に対する賦課へと変質していった。.

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雑物

雑物(ぞうもつ)とは、米や布以外の形態で賦課された野菜や紙、塩、鉄などの種々の物資、あるいはそれらを徴収するために設けられた雑税を指す。 律令制においては調の一部として鉄や鍬、塩や水産物などが雑物として賦課され、また庸の代替として米や布のほか塩などの雑物を納めることが認められる場合があった(「調庸雑物」)。また、それ以外にも交易雑物・年料別貢雑物・年料雑薬・年料雑器などの名目で徴収されるものもあった。これらをまとめて「例進雑物」とも称した。『延喜式』民部省式では、庸調及び雑米以外の諸税目で都へ送られる諸品目を指して「雑物」と称している。 荘園制においては年貢以外に雑公事・万雑公事などの名目で、野菜・紙・水産物・藁・餅・酒・油・薪・漆・秣などの種々の雑物を徴収することが行われていた。.

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正税

正税(しょうぜい・大税(たいぜい))とは、律令制の下において令制国内にある正倉に蓄えられた稲穀・穎稲(えいとう)のこと。特にそのうちの出挙本稲(元本部分)の部分のみを限定して指す場合もある。主として毎年の租税収入と正税からの出挙による利息分(利稲)から構成されている。.

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朝廷

朝廷(ちょうてい)とは、君主制下で官僚組織をともなった政府および政権で、とりわけ中国と日本におけるものを指す。また、君主が政治執務を行う場所や建物(朝堂院:朝政と朝儀を行う廟堂)。.

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10世紀

江南の爛熟。画像は顧閎中が描いた「韓煕載夜宴図(北京故宮博物館蔵)」。五代十国南唐の後主李煜時代の宮廷の優雅な様子がしのばれる。 コルドバ。画像はコルドバにあるメスキータの円柱の森。10世紀末までに歴代の後ウマイヤ朝カリフによって改築が続けられ今ある姿となった。 10世紀(じっせいき)とは、西暦901年から西暦1000年までの100年間を指す世紀。1千年紀における最後の世紀である。.

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11世紀

トスカーナ女伯マティルデ(右)とクリュニー修道院長(左)。 ウィリアム1世になる。 マーストリヒト大聖堂宝物室の写本外装。聖遺物崇敬の高まりとともにモザン美術と呼ばれるマース川流域の低地地方で生み出された金銀やエナメルの細工も巧緻なものとなった。この11世紀に造られた写本外装は現在はルーヴル美術館にある。 藤原道長。御堂関白とも通称された道長の時代に摂関政治は頂点に達した。画像は『紫式部日記』藤田家本第5段から1008年の一条天皇の土御門邸行幸に備え、新造の竜頭鷁首の船を検分する道長。 紫式部と『源氏物語』。かな文字の発達は日本独特の女流文学の発展を促した。画像は12世紀初頭に描かれた『源氏物語絵巻』「竹河」(徳川美術館蔵)。 宇治の平等院鳳凰堂。末法思想の高まりとともに阿弥陀仏の極楽浄土に往生すること(浄土思想)が求められた。平等院は関白藤原頼通によって建てられたもので、中心の鳳凰堂には仏師定朝の手による阿弥陀仏が安置されている。 遼の応県木塔。山西省応県の仏宮寺釈迦塔のことで章聖皇太后の弟蕭孝穆により建立された中国最古の木造の塔とされる。 仁宗の時期までに北宋は国制を整え、遼や西夏とは和平関係を結び、安定期を現出した。画像は仁宗の皇后曹氏(慈聖光献曹皇后)の肖像(台湾故宮博物院蔵)。 北宋の宰相・王安石。慢性的な財政難を克服するため神宗皇帝の熙寧年間に大改革を行った王安石だったが、司馬光らとの党争を惹起し、国内を混乱させることともなった。 山水画の大成。唐末五代から著しい進展を見せた山水画は北宋の李成・范寛・郭熙らの名手により高い技術と深い精神性を得ることになった。画像は台北国立故宮博物院蔵の郭熙の「早春図」。 敦煌楡林窟第3窟壁画「文殊菩薩」。仏教信仰に熱心だった西夏支配の敦煌では最後の繁栄の時代を迎えていた。 チャンパ王国の発展。11世紀初頭にヴィジャヤに遷都した王国はこの地に独特の文化を花開かせた。画像はビンディン省タイソン県にあるズオン・ロン塔で「象牙の塔」の名でも知られている。 カジュラーホーのパールシュバナータ寺院の塔(シカラ)。チャンデーラ朝のダンガ王と続く歴代の王によって建立された。 マフムードの宮廷。 『シャー・ナーメ(王書)』。11世紀初めにフェルドウスィーによってまとめられた長大なペルシア民族叙事詩。画像はサファヴィー朝時代の『シャー・ナーメ』の写本。 イブン・スィーナー。『医学典範』を著した博学な医師であると同時に東方イスラム世界を代表する哲学者としても多くの仕事を残した。 「ハラガーン双子塔」。1067年に建てられたこの建築は、セルジューク朝の二人の王子の墓廟であり、二つの塔にわかれているのでこの名がある。この塔のあるガズヴィーンはイランのカスピ海南岸の街で、近郊には「暗殺教団」ニザール派のアラムート要塞もある。 商業都市フスタート。ファーティマ朝の政治的な首都はカイロであったが、その近郊にあったフスタートが商工業の中心地であり貿易の中心地でもあった。画像はフスタートの工房で造られたラスター彩陶器で独特な色彩と光沢が特徴的である(メリーランド州ボルチモアのウォルターズ美術館蔵)。 Astrolabio de al-Sahlî」(スペイン国立考古学博物館蔵)。 コンスタンティノス9世の肖像。この皇帝の時代に東西教会分裂につながる相互破門事件が発生している。 アレクシオス1世の戦略。混迷の帝国にあって軍事貴族から身を起こし、帝位に就いたのがアレクシオス1世である。ノルマン人やクマン人といった外敵を互いに競わせ、或いは懐柔する巧みな外交手腕を駆使したことで有名である。しかしセルジューク族を排除するため西欧諸国から援軍を募ろうとして大きな誤算を生むのである。 エルサレム攻囲戦の細密画。 トゥーラ・シココティトラン。10世紀から11世紀に栄えたメキシコの後古典期の遺跡で、伝承ではトルテカ帝国の都だとされている。 11世紀(じゅういちせいき、じゅういっせいき)とは、西暦1001年から西暦1100年までの100年間を指す世紀。2千年紀における最初の世紀である。.

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12世紀

アンコールの地にアンコール朝の王スーリヤヴァルマン2世はアンコール・ワットの建設を行い、続くジャヤーヴァルマン7世はアンコール・トムを築いた。画像はアンコール・トムのバイヨン四面像(観世菩薩像)。 12世紀(じゅうにせいき)とは、西暦1101年から西暦1200年までの100年間を指す世紀。.

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