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年料別貢雑物

索引 年料別貢雑物

年料別貢雑物(ねんりょうべっこうぞうもつ)とは、律令制において紙・筆・馬革・薬草などの雑物を現物の形で毎年規定量を諸国より中央に貢納させた制度。特に薬草の場合には、年料雑薬(ねんりょうぞうやく)とも称した。 元は庸調として各国より特産品が実物の形で貢納されて中央で消費されていたが、その不足分を補うために行われた制度であると考えられている。その調達方法については諸説あるものの、租や正税・地子交易を用いた現地における調達や雑徭による製作によって入手したと考えられている。 延喜式においては、畿内と一部辺境・小国を除いた43ヶ国が負担対象とされ、その範囲は全国的であった。.

16 関係: 年料雑器令制国延喜式律令制地子交易ウマ皮革租庸調畿内薬草雑徭雑物正税

年料雑器

年料雑器(ねんりょうざっき)とは、律令制において尾張・長門両国より中央に貢納させた陶器。特に緑釉陶器を指す場合がある。.

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令制国

北海道11か国(ただし、千島を除く)追加を反映した。 令制国(りょうせいこく)とは、日本の律令制に基づいて設置された日本の地方行政区分である。律令国(りつりょうこく)ともいう。奈良時代から明治初期まで、日本の地理的区分の基本単位だった。 令制国の行政機関を国衙(こくが)または国庁(こくちょう)といい、国衙の所在地や国衙を中心とする都市域を国府(こくふ)といった。また、国府は府中と呼ばれることもあった。.

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延喜式

延喜式(えんぎしき)は、平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)で、三代格式の一つである。.

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律令制

律令制(りつりょうせい)は、律令に基づく制度のこと。主に古代東アジアで見られた中央集権的な統治制度であるといわれることもあるが、唐制に倣った体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである山内昌之・古田博司。日本では律令制または律令体制や律令国家と呼ばれるが、中国にはこのような呼称は存在しない菊池秀明p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)。中国において「律令」という言葉は秦から明まで長期にわたって使われており、その間にその内容や位置づけは大きな変遷をみている。そのため、日本の律令制の直接的モデルとなった隋や唐の国家体制をもって「律令制」と定義することは、中国の律令の変遷の実情を無視することとなり、また秦から明までのおよそ1800年間(律のみ存在した清も加えれば2100年間)の制度を一括りにすることにはあまり意味がないとする考えもある廣瀬薫雄『秦漢律令研究』2010年、汲古書院、第一部第一章「律令史の時代區分について」。.

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地子交易

地子交易(じしこうえき)とは、律令制において国司が公田から得た地子稲を中央に上供する際に運搬に便利なように軽貨に交換(売買)すること。 大宝律令の田令逸文にその由来を求めることが可能とされ、地子の割当を受けた令制国では、公田から賃租された地子稲を財源として沽価に基づいて絹や鉄などを調達して中央の太政官厨家に送付した。これらは太政官の経費や職員給与に充てられた。後に公田そのものが官務を世襲した小槻氏の事実上の所領と化して、そこから地子稲及び地子交易で得られた物資が太政官の経費として捻出されるようになった。 Category:律令制の税制.

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ウマ

ウマ(馬)は、ウマ目(奇蹄目)のウマ科に属する動物の総称である。現生は、いずれもウマ科に属するウマ、シマウマ、ロバの仲間、5亜属9種のみである。狭義の「ウマ」は、このうち特に種としてのウマつまり学名で「Equus caballus」) と呼ばれるもののみを指す。 社会性の強い動物で、野生のものも家畜も群れをなす傾向がある。北アメリカ大陸原産とされるが、北米の野生種は、数千年前に絶滅している。欧州南東部にいたターパンが家畜化したという説もある。 古くから中央アジア、中東、北アフリカなどで家畜として飼われ、主に乗用や運搬、農耕などの使役用に用いられるほか、食用にもされ、日本では馬肉を「桜肉(さくらにく)」と称する。軍用もいる。 競走用のサラブレッドは、最高87km/hを出すことができる。 学名は「Equus caballus(エクゥウス・カバッルス)」。「equus」も「caballus」ともにラテン語で「馬」の意。.

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皮革

製品に加工する直前の皮革と、代表的な工具 皮革(ひかく)とは、動物の皮膚を生のまま、または、なめしてあるものを指す。20世紀以降では人工的に作られた人造皮革(人工皮革と合成皮革、商標名「クラリーノ」「エクセーヌ」など)があり、それらを含む場合もあるが、その場合動物の皮膚をなめしたものを人工皮革と区別するため、天然皮革(てんねんひかく)ということもある。ヨーロッパなどでは基準があり明確に区別されているが、日本では基準が浸透しておらず、曖昧になっている傾向がある。 皮革の中でも、元々生えていた体毛まで利用するものは毛皮という。.

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租(そ)は、税(ぜい)と並んで、国家維持に必要な財政を調達するために、政府が徴収する財物・サービスのことである。.

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租庸調

租庸調(そようちょう)は、日本、中国及び朝鮮の律令制下での租税制度である。.

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さまざまな筆 筆(ふで)とは、毛(繊維)の束を軸(竹筒などの細い棒)の先端に付けた、字や絵を書くための道具である。化粧にも用いられる。毛筆(もうひつ)ともいう。.

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紙(かみ)とは、植物などの繊維を絡ませながら薄く平(たいら)に成形したもの。日本工業規格 (JIS) では、「植物繊維その他の繊維を膠着させて製造したもの」と定義されている。 白紙.

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畿内

畿内(きない、きだい、うちつくに)とは、.

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薬草

草 桂皮 柴胡 薬草(やくそう)、薬用植物(やくようしょくぶつ、medicinal plant)とは、薬用に用いる植物の総称である。そのままであったり、簡単な加工をしたり、有効成分を抽出したりするなどして用いられる。草本類だけでなく木本類も含むため、学問的な場面では、より厳密な表現の「薬用植物」のほうが用いられることが多い。.

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雑徭

雑徭(ぞうよう、ざつよう)は、中国及び日本の律令制下での労役の形態を取る租税制度である。.

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雑物

雑物(ぞうもつ)とは、米や布以外の形態で賦課された野菜や紙、塩、鉄などの種々の物資、あるいはそれらを徴収するために設けられた雑税を指す。 律令制においては調の一部として鉄や鍬、塩や水産物などが雑物として賦課され、また庸の代替として米や布のほか塩などの雑物を納めることが認められる場合があった(「調庸雑物」)。また、それ以外にも交易雑物・年料別貢雑物・年料雑薬・年料雑器などの名目で徴収されるものもあった。これらをまとめて「例進雑物」とも称した。『延喜式』民部省式では、庸調及び雑米以外の諸税目で都へ送られる諸品目を指して「雑物」と称している。 荘園制においては年貢以外に雑公事・万雑公事などの名目で、野菜・紙・水産物・藁・餅・酒・油・薪・漆・秣などの種々の雑物を徴収することが行われていた。.

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正税

正税(しょうぜい・大税(たいぜい))とは、律令制の下において令制国内にある正倉に蓄えられた稲穀・穎稲(えいとう)のこと。特にそのうちの出挙本稲(元本部分)の部分のみを限定して指す場合もある。主として毎年の租税収入と正税からの出挙による利息分(利稲)から構成されている。.

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年料雑薬

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