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仮釈放

索引 仮釈放

仮釈放(かりしゃくほう)とは、収容期間満了前において仮に釈放されること。.

30 関係: 婦人補導院安城市少年保護手続少年院仮釈放保護司保護観察保護観察官保護観察所保釈地方更生保護委員会刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律刑事施設刑事政策刑罰刑法 (日本)矯正施設禁錮罰金無期刑熊谷養鶏場宿舎放火殺人事件自由刑自由国民社恩赦植松正法務省渋谷駅駅員銃撃事件愛知県懲役2005年

婦人補導院

婦人補導院(ふじんほどういん)とは、売春防止法第17条に基づく補導処分がなされた満20歳以上の女子を収容し、これを更生させるために補導を行う施設であり、法務省の設置する矯正施設の一つである。根拠法は婦人補導院法。.

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安城市

安城市(あんじょうし)は、愛知県西三河地方の市。.

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少年保護手続

とは、日本における刑事司法制度の一つであり、家庭裁判所が少年法第2章の規定に従って非行少年の性格の矯正及び環境の調整に関する措置(同法1条参照)を行う手続をいう。 少年保護手続は、非行少年の再非行の抑止や更生を目的としており、決定までの過程として、「非行事実を家庭裁判所に送致・通告 - 家庭裁判所調査官(以下「調査官」と略称する)等による調査 - 調査結果をふまえた審判 - 必要に応じて保護的措置あるいは保護処分を決定」という流れを経るのが通例である。.

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少年院

少年院(しょうねんいん)は、保護処分の執行を受ける者及び少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受けることとされた者を収容するための施設。法務省矯正局が管轄する。.

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仮釈放

仮釈放(かりしゃくほう)とは、収容期間満了前において仮に釈放されること。.

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保護司

保護司(ほごし)は、保護司法(1~5条、7~9条、11~18条)・更生保護法(32条、61条、64条)に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の一般職国家公務員(人事院指令14-3で指定された非常勤国家公務員、無給)で、犯罪や非行に陥った人の更生を任務とする。.

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保護観察

保護観察(ほごかんさつ)とは、刑事政策における一施策である。犯罪者を処遇するにあたり、刑務所などの刑事施設や少年院で処遇を行う「施設内処遇」に対比して、「社会内処遇」と呼ばれる。.

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保護観察官

保護観察官(ほごかんさつかん)は、更生保護法31条により、地方更生保護委員会事務局と保護観察所に置かれる国家公務員である。保護観察官は職名であり、官名は、法務事務官。行政職(一)の俸給表が適用される。.

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保護観察所

保護観察所(ほごかんさつしょ)は、法務省設置法及び更生保護法に基づいて設置される法務省の地方支分部局で、犯罪や非行を犯し家庭裁判所の決定により保護観察になった少年、刑務所や少年院から仮釈放になった者、保護観察付の刑執行猶予となった者に対して保護観察を行う機関である。さらに、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行い、不起訴や無罪になった者に対する精神保健観察も行う。 また、保護観察所では、刑務所や少年院に収容されている者が釈放後に立ち直りに適した環境の中で生活できるように、本人と家族等と融和を図り、就職先(協力雇用主)を斡旋するなど、その受け入れ体制を整えておくための環境調整を行い、刑務所や少年院を満期釈放になるなど刑事上の手続きによる身体の拘束を解かれた者に対しては、必要に応じて更生緊急保護の措置を行うほか、犯罪・非行予防活動の一環として、法務省主唱による、社会を明るくする運動をはじめ各種の活動を行っている。 保護観察所には、常勤職員として保護観察官および社会復帰調整官の他、更生保護に携わるボランティアとして保護司、更生保護法人役職員、更生保護女性会員、BBS会(Big Brorhers and Sisters Movement)会員などがいる。.

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保釈

保釈(ほしゃく)とは、刑事手続において未決の被告人等について身柄を拘束しない状態におく制度。 保釈制度は日本のほかイギリスやアメリカなどに設けられている。日本における刑事手続では勾留されている被告人について住居限定や保証金の納付を条件として身柄の拘束を解く制度を保釈といい起訴後の保釈のみが認められている。一方、アメリカの刑事手続では冒頭出廷(Initial Appearance)の審問時に保釈か未決拘禁かを決するのが原則となっている。なお、ドイツやフランスには保釈制度はなく、ドイツには勾留状執行の猶予の制度、フランスには司法統制処分の制度がある。.

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地方更生保護委員会

地方更生保護委員会(ちほうこうせいほごいいんかい)は、法務省設置法第15条を設置根拠とする、法務省の地方支分部局である。刑法28条及び第30条にいう「行政官庁」である(更生保護法第16条)。 各管区(ブロック)ごと、北海道(札幌)、東北(仙台)、関東(さいたま)、中部(名古屋)、近畿(大阪)、中国(広島)、四国(高松)、九州(福岡)の8か所にそれぞれ置かれている(括弧内は所在地)。名称は「北海道地方更生保護委員会」のように管区の地名を冠する。また、那覇に九州地方更生保護委員会那覇分室が置かれている。 各委員会は委員長を含む3人以上14人以下(地方により異なる)の委員と、事務局から構成される。更生保護法の規定により決定をもってなすべき処分を行う場合は、それら委員の全員が合議するのではなく、地方裁判所の公判における裁判官の例と同様に全委員のうちから3人の委員が合議体を構成し、その合議体の議決により権限を行う。地方更生保護委員会はそれらの処分についての最終行政庁ではなく、その決定した処分に不服がある者は、法務省の審議会等の一つである中央更生保護審査会(地方更生保護委員会の事実上の上級行政庁)に審査請求をすることができる。 各委員会の事務局には、保護観察官が置かれている。 刑事施設からの仮釈放の許可、仮釈放の取消、不定期刑の終了、少年院からの仮退院の許可に関する事務を所掌している。そのほか、保護観察所の事務の監督についての事務も所掌している。また、地方更生保護委員会事務局の保護観察官は、仮釈放や仮退院の準備調査などに従事している。 Category:更生保護 Category:法務省 Category:地方支分部局.

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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年5月25日法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と被収容者等(未決拘禁者、受刑者、死刑確定者など)の処遇に関する事項を定めた日本の法律である。2006年(平成18年)5月24日施行。略称は刑事収容施設法、被収容者処遇法。 2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が廃止され、本法で新たに規定が設けられた。.

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刑事施設

刑事施設(けいじしせつ)とは、日本において自由刑に処せられた者、死刑確定者、勾留された被疑者・被告人を収容する施設をいう。旧監獄法令下にあっては、行刑施設(ぎょうけいしせつ)、監獄(かんごく)と呼称されていた。.

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刑事政策

刑事政策(けいじせいさく)とは、刑事法にまつわる諸政策、またはそれを論じる学問。より具体的には、犯罪の予防・対策などを、中心に立法や実務の動向を考慮した上で研究する。矯正政策、被害者学などもその範疇に含まれる。 かつては刑法の補助科学という位置づけであったが、犯罪現象が質的にも量的にも変化を見せている今日においては、ときにそれ以上の意義を持つ学問領域であるとされる。刑法が犯罪論を対象とするのに対し、刑事政策は刑罰論を対象とする。もっとも、日本においては、犯罪学・刑事政策学・刑事学という術語は、論者によって用語法が異なるため、厳密に定義することが困難である。 学問としての刑事政策は、かつて司法試験の法律選択科目として設けられていた。.

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刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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矯正施設

矯正施設(きょうせいしせつ)とは、犯罪を行った者や非行のある少年を収容し、改善更生のための処遇を行う施設。.

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禁錮

禁錮(きんこ)とは、自由刑に作業義務等による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより短期の拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(後述)。.

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罰金

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

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無期刑

無期刑(むきけい)とは、刑期が一生涯にわたるもの、すなわち、受刑者が死亡するまでその刑を科するという刑罰である。無期懲役と無期禁錮が定められている。.

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熊谷養鶏場宿舎放火殺人事件

谷養鶏場宿舎放火殺人事件(くまがやようけいじょうしゅくしゃほうかさつじんじけん)とは、1989年4月5日に埼玉県熊谷市に発生した保険金を目的とした放火殺人事件。.

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自由刑

自由刑(じゆうけい、ドイツ語:Freiheitsstrafe)とは、刑罰の一種で、刑の様態での分類を示す。受刑者の身体を拘束することで自由を奪うものをいう。自由刑以外の刑罰の種類として、生命刑・身体刑・財産刑・名誉刑がある。 日本の現行刑法では、自由刑として、懲役、禁錮、拘留が定められている。.

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自由国民社

株式会社自由国民社(じゆうこくみんしゃ)は、日本の出版社。 年刊事典・用語辞典「現代用語の基礎知識」の発行、「新語・流行語大賞」の選定で知られている。これ以外にも、法律書、実用書などの発行を行っている。 戦時中に花田清輝が入社している。かつては音楽雑誌「シンプジャーナル」(旧名「新譜ジャーナル」)、ラジオ番組専門誌「ランラジオ」も発行していた。.

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恩赦

恩赦(英:Pardon、おんしゃ)とは、行政権(又は議会)により国家の刑罰権の全部又は一部を消滅若しくは軽減させる制度のことを言う。赦免復権とも。 現在はその権限が行政機関に帰属する例が多いが、フランスなどのように議会(立法機関)に一般的な恩赦の権能を与え、行政機関に個別的な恩赦の権能を与える仕組みになっていることもある。現在、共和制・君主制、大統領制・議院内閣制の政体の差に関係なく、多くの国で行われているhttp://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20170309/frn1703091130003-n1.htm。.

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植松正

植松 正(うえまつ ただし、1906年(明治39年)1月21日 - 1999年(平成11年)2月3日)は千葉県出身の刑法学者、裁判官、検察官、弁護士。台北帝国大学教授を経て、一橋大学刑法講座初代専任教授を務めた。一橋大学名誉教授、NHK放送文化賞受賞。紫綬褒章受章。司法試験考査委員、日本尊厳死協会長等を歴任。死刑存置を主張するなど、保守的な立場を取る。平成元年には大喪の礼に出席。.

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法務省

法務省(ほうむしょう、英語:Ministry of Justice、略称:MOJ)は、日本の行政機関の一つである。 法務省設置法3条では法務省は、「基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ること」を任務とするとしている。.

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渋谷駅駅員銃撃事件

渋谷駅駅員銃撃事件(しぶやえき えきいんじゅうげきじけん)とは、2004年(平成16年)6月23日、東京都渋谷区の、東京地下鉄(東京メトロ)半蔵門線・東京急行電鉄(東急)田園都市線渋谷駅で発生した強盗事件。ラッシュアワーの時間帯に発生したこともあり、駅の内外がパニック状態となった。.

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愛知県

愛知県(あいちけん)は、太平洋に面する日本の県の一つ。県庁所在地は名古屋市。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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2005年

この項目では、国際的な視点に基づいた2005年について記載する。.

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