10 関係: 審議会、中央更生保護審査会、仮釈放、保護観察官、地方支分部局、刑法 (日本)、相対的不定期刑、法務省、法務省設置法、更生保護法。
審議会
審議会(しんぎかい)は、日本においては、国(政府)または地方自治体などの行政庁に付随する行政機関、あるいは民間の組織などに任意に設けられる合議制の諮問機関の名称の一つである。企業や、ケースとしての組織の内部の意思決定に参加学校での仕事のグループもある。.
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中央更生保護審査会
中央更生保護審査会(ちゅうおうこうせいほごしんさかい)は、日本の法務省の審議会等の一つ。更生保護法に基づき設置される。恩赦の実施に関する法務大臣への申出、仮釈放の審査などを行う。.
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仮釈放
仮釈放(かりしゃくほう)とは、収容期間満了前において仮に釈放されること。.
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保護観察官
保護観察官(ほごかんさつかん)は、更生保護法31条により、地方更生保護委員会事務局と保護観察所に置かれる国家公務員である。保護観察官は職名であり、官名は、法務事務官。行政職(一)の俸給表が適用される。.
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地方支分部局
地方支分部局(ちほうしぶんぶきょく)とは、日本において、内閣府設置法第43条及び第57条、国家行政組織法第9条に規定されている、国の行政機関(省庁など)の所掌事務を分掌する地方出先機関の総称である。.
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刑法 (日本)
刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.
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相対的不定期刑
対的不定期刑(そうたいてきふていきけい)とは、自由刑のうち、刑期の最短・最長を定めて刑を宣告するもの。実際の刑期は個々のケースに基づいて判断され、判決の時点では明確な期間は定められていない。不定期刑の一種で、対語に絶対的不定期刑がある。 日本では、「少年に科す刑罰」のひとつであるほか、有期刑についても、仮釈放制度に着目すれば、相対的不定期刑的な要素を持つ刑罰として捉えることも可能である。 以下、少年犯罪における相対的不定期刑について詳述する。なお、相対的不定期刑は、単に不定期刑と呼称されることも多い。.
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法務省
法務省(ほうむしょう、英語:Ministry of Justice、略称:MOJ)は、日本の行政機関の一つである。 法務省設置法3条では法務省は、「基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ること」を任務とするとしている。.
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法務省設置法
法務省設置法(ほうむしょうせっちほう、平成11年法律第93号)は、法務省の設置並びに任務及び所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める、日本の法律である。.
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更生保護法
更生保護法(こうせいほごほう、英語: Offenders Rehabilitation Act)は、日本の法律。犯罪者及び非行少年の更生及び保護観察制度の運用など再犯の予防に関する手続や、これらに関する行政機関について規定する。 2007年に、犯罪者予防更生法と執行猶予者保護観察法の整理・統合を目的とした新法として第166回通常国会で成立、2008年6月1日から施行され、当該前身の2法は廃止となった。.
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