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違法性阻却事由 (日本法)

索引 違法性阻却事由 (日本法)

違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。日本では、民法上のものと刑法上のものがある。.

13 関係: 可罰的違法性不法行為刑法刑法 (日本)緊急避難違法性被害者の承諾責任主義自力救済構成要件正当行為正当防衛民法

可罰的違法性

可罰的違法性(かばつてきいほうせい)とは、個別の刑罰法規が刑事罰に値するとして予定する違法性のことである。このような可罰的な質又は量の違法性を有しない行為は構成要件に該当しないか該当するとしても処罰に値しないというべきであるという主張(可罰的違法性論)において提唱された概念であり、量的な意味での可罰的違法性については日本の刑法学界において広く承認されている。 可罰的違法性の理論は、構成要件の解釈原理又は違法性阻却事由として理解されることが多い。つまり、刑法・特別刑法などの刑罰法規の規定上(その規定の通常の解釈を含む。)、構成要件に該当するようにも見えるかあるいは該当するとされる事案について、その違法性が軽微であることをもとに、罰するまでの違法性はない、とするものである。ここでいう前者の「違法性」は抽象的な概念であり(いうなれば、突き詰めた場合に理論上悪いとされていることに該たるかどうか)、後者の「違法性」は刑罰法規が予定する最低限度の違法性(いわば、その刑罰法規はこんな軽い事案まで処罰するつもりだったか)、という理解となる。 一般的な可罰的違法性の議論を明示にて規定する条文は刑事法上存在せず、また違法性の程度の問題として議論されることから抽象的・相対的な議論となりがちで、判例上も確たる理論が構築されているとはいえない。そのため、通常は可罰的違法性の理論以外で、そもそも構成要件に該当しないとする理論や、その他の違法性阻却事由の適用可能性を先行して議論した上で、それらが認められない事案であるが、なお、その内容を軽微と主張する場合に用いられる理論となる。 なお、可罰的違法性の議論において、行為の違法性の程度を議論する場合には、その行為そのものを独立して評価して罰するに値するかどうかを評価する場合もあれば、その行為を行った目的や状況などの周辺事情を考慮に入れた上で、その事案におけるその行為の可罰性を議論する場合もある。 近年では、政治に関する主張などを記載した書面(ビラ)を、集合住宅のポストに投函する行為を住居侵入として立件された場合に、その行為の違法性を否定する方法論として議論されている。 軽微な犯罪については実体法上の犯罪自体を構成しないとする側面(実質的違法性の問題。量的な意味での可罰的違法。)と、民法や労働法において違法とされる行為についても刑法上は違法とされないとする側面(違法の相対性の問題。質的な意味での可罰的違法。)とがある。労働組合事件や公安条例事件などにおいて争点となった。.

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不法行為

不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。.

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刑法

刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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緊急避難

緊急避難(きんきゅうひなん)とは、急迫な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば法的責任を問われるところ、一定の条件の下にそれを免除されるものをいう。 刑法、民法、国際法においてそれぞれ意味が異なるので、以下、個別に解説する。.

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違法性

違法性(いほうせい)とは、形式的には、法規範に反している性質をいう。ただし、違法性の本質については後述のように争いがあり、それに従って定義(特に、実質的な意味における違法性の定義)も変わる。.

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被害者の承諾

被害者の承諾(ひがいしゃのしょうだく)とは、法に触れる行為を事前に被害者が承諾すること。 ある行為が禁止されていたとしても、被害者の承諾によって禁止が解除されることが多い。被害者の同意とも言う。主に刑法で議論されるものであるが、不法行為法など他の領域でも問題となりうるものである。以下では刑法における議論について説明する。.

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責任主義

責任主義(せきにんしゅぎ)とは、行為者に対する責任非難ができない場合には刑罰を科すべきではないとする原則。「責任なければ刑罰なし」という原則として知られ、罪刑法定主義とともに近代刑法理論の根本原理となっている。.

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自力救済

自力救済(じりききゅうさい、じりょく - 、self-help、Selbsthilfe)は、民事法の概念で、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことをいう。刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。.

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構成要件

構成要件(こうせいようけん、独:Tatbestand)とは、刑罰法規によって定義された犯罪行為の類型とされているものである。.

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正当行為

正当行為(せいとうこうい)とは、一般に正しい行為を意味する語句である。日本法における法律用語としては、法令による行為または正当業務行為として理解されている。.

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正当防衛

正当防衛(せいとうぼうえい)とは、急迫不正の侵害に対し、自分または他人の生命・権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう。正当防衛は、それが構成要件に該当しても犯罪が成立せず(刑事上の正当防衛)、他人の権利を侵害しても損害賠償責任を負わない(民事上の正当防衛) 。.

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民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

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