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連邦裁判所 (ドイツ)

索引 連邦裁判所 (ドイツ)

連邦裁判所(れんぽうさいばんしょ、独:Bundesgerichtshof)とは、ドイツ連邦共和国において連邦が所轄する裁判所のひとつであり、通常裁判権に属する事件を管轄する最上級裁判所である。1950年に作られた。連邦通常裁判所、連邦通常最高裁判所、連邦最高裁判所ともいう。 所在地は、カールスルーエである。 なお訳語「連邦裁判所」は、広義には連邦全域を管轄する裁判所の総称でもある。.

20 関係: 労働裁判所上級ラント裁判所ライヒ裁判所ドイツドイツ連邦共和国基本法刑事カールスルーエ公法社会保険租税違憲審査制行政裁判所行政訴訟裁判連邦州連邦憲法裁判所民事法令法律審1950年

労働裁判所

労働裁判所(ろうどうさいばんしょ、独 Arbeitsgericht)は、労働事件に関する紛争を扱う特別の裁判所。.

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上級ラント裁判所

上級ラント裁判所 (独: Oberlandesgerichte)はドイツの下級裁判所の一つ。全部で24庁が存在する。通常の民刑事事件では第一審裁判所であるラント裁判所(Landgericht) からの上訴事件を取り扱う。家事事件においては区裁判所 (Amtsgericht) からの上訴事件も審理する。上級ラント裁判所の判決に対しては連邦裁判所に上訴することができる。上級ラント裁判所はラント政府に属する裁判所であるが連邦裁判所に第一審が専属する刑事事件(国事犯など)においては下級連邦裁判所("Untere Bundesgerichte").として第一審を担当する。 各上級ラント裁判所には検事局が付属しその長としてラント検事長("Generalstaatsanwaltschaft" )が置かれている。 上級ラント裁判所は帝政ドイツ時代の1877年に制定された裁判所構成法により設置された。プロイセン王国においてはそれ以前の1808年から上訴裁判所として置かれていた。.

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ライヒ裁判所

ライヒ裁判所(Reichsgericht) は、1879年から1945年までのドイツ国において民事及び刑事の最上級審を管轄した裁判所。国家司法法(Reichsjustizgesetze)によって創設された。.

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ドイツ

ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.

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ドイツ連邦共和国基本法

ドイツ連邦共和国基本法(ドイツれんぽうきょうわこくきほんほう、Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland、略称GG)は、ドイツ連邦共和国の憲法。旧西ドイツの首都だったボンで起草されたため、ボン基本法とも呼ばれる。 1949年に旧西ドイツで制定された。憲法(Verfassung)とは呼ばず、東西ドイツ統一までの仮の名称として基本法(Grundgesetz)と呼ばれ、当初、東西ドイツ統一の時に改めて憲法を制定することとしていた。しかし、1990年の東西ドイツ統一後も新たな憲法は制定されておらず、ドイツ連邦共和国基本法の一部を改正した状態で効力が存続している。.

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刑事

刑事(けいじ)とは、.

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カールスルーエ

宮殿 Marktplatz広場にあるピラミッド カールスルーエ(標準ドイツ語:Karlsruhe、アレマン語:Karlsrueh)は、ドイツ連邦共和国の都市。バーデン=ヴュルテンベルク州に属する。人口は約30万人で、同州ではシュトゥットガルトに続く第二の規模の都市である。 ドイツ連邦共和国の最高裁判所に該当する連邦憲法裁判所(Bundesverfassungsgericht) や連邦裁判所(Bundesgerichtshof)の所在地として、ドイツの「司法首都」となっている。.

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公法

公法(こうほう、英語:public law、ドイツ語:öffentliches Recht)とは、私法に対置される概念であり、一般には、国家と国民の関係の規律および国家の規律を行う法を意味する用語として用いられる。 公法の定義に関する観念が未確定な部分があることから、どこまでを公法に含めるかという問題も、また確定的なものではない。最も狭い用法では、民事法と刑事法と対置されて、憲法と行政法のみを指す。これに租税法、財政法、社会保障法を独立の法分野として加える見解もある。さらには、国際法を公法に含める場合もある。 より広義には、刑法や訴訟法を含める場合もあり、私法と公法の二分論的に用いられる場合の公法はこの意味に理解される場合が多い。 最広義では、経済法や環境法のような私法との交錯領域も、公法に含める場合がある。.

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社会保険

会保険制度(しゃかいほけんせいど、Social insurance schemes)とは、社会保障の分野のひとつで、疾病、高齢化、失業、労働災害、介護などの事故(リスク)に備えて、事前に雇用者もしくは雇用主、あるいは両者が社会的供出をすることによって、保険によるカバーを受ける仕組みである。 制度は各国によって様々であり、チェコとスロバキアは総税収に占める割合がOECD中で最大(44%)である。一方でオーストラリアとニュージーランドには社会保険制度は存在せず、一般税収財源にて運営される。 日本の制度では、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類の社会保険制度がある。総税収に占める割合は41%で、日本は上位国の一つである。.

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租税

租税(そぜい、税(ぜい)、tax)とは、国や地方公共団体(政府等)が、公共財や公共サービスの経費として、法令の定めに基づいて国民や住民に負担を求める金銭である。現代社会においてほとんどの国が物納や労働ではなく「お金(おかね、その国で使用されている通貨)」による納税方法を採用しており、日本では税金(ぜいきん)と呼ばれている。 税制(ぜいせい)とは、「租税制度」を指す用語であり、国家の運営に係る歳入歳出(財政)の根幹、また政治経済(経世済民)そのものである。商売や契約・取引等の行為及び所得や有形無形の財産などに対して税を賦課することを課税(かぜい)、課税された税を納めることを納税(のうぜい)、徴収することを徴税(ちょうぜい)、それらについての事務を税務(ぜいむ)という。政府の財政状況において租税徴収額を減額することを減税、逆に増額することを増税という。.

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違憲審査制

違憲審査制(いけんしんさせい)とは、法令その他の処分が憲法に違背していないか(憲法適合性)を審査し公権的に判断する制度。この手続を違憲審査、違憲立法審査、法令審査、合憲性審査という。また、その権限は違憲審査権、違憲立法審査権、法令審査権、合憲性審査権と呼ばれる。広義には特別の政治機関が違憲審査を担う制度も含まれるが、通常は何らかの裁判機関が違憲審査を担う制度を指す。.

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行政裁判所

行政裁判所(ぎょうせいさいばんしょ、Verwaltungsgericht、ordre administratif )は、大陸法において民事事件・刑事事件を管轄する司法裁判所ないし通常裁判所とは別に、行政事件を管轄する裁判所のこと。通常、行政権に属する特別裁判所のことを指す。ただし憲法に関する事件については憲法裁判所が管轄するとされている。フランスのコンセイユ・デタ、ドイツの連邦行政裁判所、中華民国(台湾)の最高行政法院および高等行政法院など。 ---- 日本においては、大日本帝国憲法第61条でその存在をうたい、司法裁判所とは別個の組織として設置された。本項では主に日本の行政裁判所について記す。.

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行政訴訟

行政訴訟(ぎょうせいそしょう)とは、行政事件に関する訴訟。 公権力の行使の適法性などを争い、その取消し・変更などを求める訴訟等がある。このうち行政裁判所が裁判するものを「行政訴訟」、司法裁判所が裁判するものを特に「行政事件訴訟」と呼ぶこともある。現在の日本国憲法下では、すべて司法裁判所によって裁判される。.

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裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

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連邦州

連邦州(れんぽうしゅう)は、連邦制国家を構成する自治行政単位である。特に、ドイツとオーストリアを構成する州(Land)を指す場合に、ドイツ語の " Bundesland " の訳語として用いられる(" Bund " が「連邦」、" Land " が「州」)。また、インドやオーストラリアなど、他の連邦制国家についても使われる。ただし、ロシアや旧ソ連については、連邦構成主体の訳語が通常用いられる。またアメリカ合衆国では単に「州」と呼ぶ。 連邦州は一般に、主権を連邦政府に委譲する他は、内政面において独立国に近い非常に高度な自治権を保有するため、独自の憲法を持ち、独自の法律・司法制度の下で統治される。ただし、隣接する州の間での制度の違いは一般市民生活や経済活動において不便なことも多いため、内政面でも連邦政府に委ねる範囲が拡大する傾向にある。また、主権を持たないため、そこから派生する外交権はないが、州独自の国際交流が行われている。.

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連邦憲法裁判所

連邦憲法裁判所(れんぽうけんぽうさいばんしょ、独:Bundesverfassungsgericht)は、ドイツ連邦共和国における憲法を取り扱う憲法裁判所。 カールスルーエにある連邦憲法裁判所 ドイツ南部のカールスルーエにある。.

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民事

民事(みんじ)とは、私人間の法律関係に関する事項、あるいは私法上の法律関係に関する事項をいうが、文脈や法文化によって、ニュアンスを異にする。; 公権力との関係: 広い意味では、公権力と私人との法律関係に関する刑事や行政、あるいは非民事との対比で用いられる。この場合は商事を含み(例えば、民事訴訟は商事に関する訴訟も含む)、このことを強調する場合は民商事ともいう。民事訴訟の対象となる事件は刑事事件との対比で、民事事件と呼ぶことがある。; 商事との関係: 私法上の法律関係について民法と区別して商法という法体系を有する法域では、商法が適用されない法律関係、すなわち商事ではないという文脈で民事の語が用いられることがある。民事会社と商事会社など。 また、英米法においては、公権力と私人との法律関係に関するものであっても、民事手続を用いるものについては「民事」というなど、大陸法とは用語法を異にする。.

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法令

法令(ほうれい、英: laws and regulations)とは、一般に、法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。日本法における用語法としては、日本の法律と命令のほか、日本国憲法や条例、最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。.

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法律審

法律審(ほうりつしん)とは裁判において、法令違反の有無を判断する審級を指す。法律問題のみを扱い、事実問題には原則として触れない。.

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1950年

記載なし。

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