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移動体検知センサー用特定小電力無線局

索引 移動体検知センサー用特定小電力無線局

移動体検知センサー用特定小電力無線局(いどうたいけんちセンサーようとくていしょうでんりょくむせんきょく)とは、特定小電力無線局の一種であるレーダーのことである。.

17 関係: レーダー利得 (電気工学)告示アンテナ免許を要しない無線局空中線電力総務省省令無線設備規則特定小電力無線局航空機電波電波の周波数による分類電波産業会電波法施行規則混信

レーダー

レーダー用パラボラアンテナ(直径40m) レーダー(Radar)とは、電波を対象物に向けて発射し、その反射波を測定することにより、対象物までの距離や方向を測る装置である。.

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利得 (電気工学)

利得(りとく、)とは、電気回路における入力と出力の比のことである。英語のままゲインとも呼ばれる。 一般的な利得という言葉と異なり、出力の方が入力よりも小さい場合も利得と呼ぶ。その場合、利得を1より小さい値で表す。デシベルならば0dB以下となる。.

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告示

告示(こくじ)とは、国や地方公共団体などの公の機関が、必要な事項を公示する行為又はその行為の形式をいう。.

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アンテナ

アンテナ(antenna)とは、高周波エネルギーを電波(電磁波)として空間に放射(送信)したり、逆に空間の電波(電磁波)を高周波エネルギーへ相互に変換(受信)する装置のことで、日本語だと空中線と呼ばれ、英語における本来の意味だと昆虫の触角を意味している。  アンテナは、その用途から送信用と受信用に分けられるが、可逆性を備えている物なら送受信の兼用が可能である。.

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免許を要しない無線局

免許を要しない無線局(めんきょをようしないむせんきょく)は、電波法に基づく総務大臣の免許を必要としない無線局のことである。 免許不要局とも呼ばれる。 電波を利用する無線通信(音声、画像、データ等の伝送)や無線測位(物体の位置(方向と距離)、大きさや動き等の計測)を行う電子機器を使用するときには、原則として電波法第4条第1項に基づき無線局の免許を受けなければならない。 免許を要しない無線局はこの例外として第4条に規定されている。 なお「免許を要しない無線局」とは、総務省令電波法施行規則第6条の見出しでもある。.

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空中線電力

中線電力(くうちゅうせんでんりょく)とは送信機が空中線(アンテナ)に対し供給する電波の電力(強さ)である。.

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総務省

総務省(そうむしょう、Ministry of Internal Affairs and Communications、略称:MIC)は、日本の行政機関の一つである。 「行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の適正かつ確実な実施の確保、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は各種の産業との調整並びに消防を通じた国民の生命、身体及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律で総務省に属させられた行政事務を遂行すること」を任務とする(総務省設置法第3条)。.

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省令

省令(しょうれい)とは、各省の大臣が制定する当該省の命令をいう。.

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無線設備規則

無線設備規則(むせんせつびきそく、昭和25年11月30日電波監理委員会規則第18号)は、電波法に基づき無線設備および高周波利用設備に関する条件を規定する総務省令である。.

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特定小電力無線局

特定小電力無線局(とくていしょうでんりょくむせんきょく)は、免許を要しない無線局、その内のいわゆる小電力無線局の一種である。 電波法による無線局の免許を受けることなく利用することができる。 引用の促音の表記は原文ママ.

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航空機

航空機(こうくうき、aircraftブリタニカ百科事典「航空機」)は、大気中を飛行する機械の総称である広辞苑 第五版 p.889「航空機」。.

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''アメリゴ・ヴェスプッチ'' 船(ふね、舟、舩)とは、人や物をのせて水上を渡航(移動)する目的で作られた乗り物の総称である広辞苑 第五版 p.2354「ふね【船・舟・槽】」。 基本的には海、湖、川などの水上を移動する乗り物を指しているが、広い意味では水中を移動する潜水艇や潜水艦も含まれる。動力は人力・帆・原動機などにより得る。 大和言葉、つまりひらがなやカタカナの「ふね」「フネ」は広範囲のものを指しており、規模や用途の違いに応じて「船・舟・槽・艦」などの漢字が使い分けられている。よりかしこまった総称では船舶(せんぱく)あるいは船艇(せんてい)などとも呼ばれる(→#呼称参照)。 水上を移動するための乗り物には、ホバークラフトのようにエアクッションや表面効果を利用した船に近いものも存在する。また、水上機や飛行艇のように飛行機の機能と船の機能を組み合わせた乗り物も存在し、水上機のフロートや飛行艇の艇体は「浮舟」(うきぶね)と表現される。 なお、宇宙船や飛行船などの水上以外を航行する比較的大型の乗り物も「ふね」「船」「シップ」などと呼ばれる。これらについては宇宙船、飛行船などの各記事を参照のこと。また舟に形状が似ているもの、例えば刺身を盛る浅めの容器、セメントを混ぜるための容器(プラ舟)等々も、その形状から「舟」と呼ばれる。これらについても容器など、各記事を参照のこと。.

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電波

ムネイル 電波(でんぱ)とは、電磁波のうち光より周波数が低い(言い換えれば波長の長い)ものを指す。光としての性質を備える電磁波のうち最も周波数の低いものを赤外線(又は遠赤外線)と呼ぶが、それよりも周波数が低い。.

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電波の周波数による分類

電波の周波数による分類(でんぱのしゅうはすうによるぶんるい)では周波数帯ごとに慣用の名称や用途などを記している。.

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電波産業会

一般社団法人電波産業会(でんぱさんぎょうかい、Association of Radio Industries and Businesses)は、日本の携帯電話やデジタル放送に関する標準規格策定を行っている業界団体である。1995年に財団法人電波システム開発センター(RCR)と放送技術開発協議会(BTA)の事業を統合して設立され、2011年に一般社団法人に移行した。通称はARIB(アライブ)。.

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電波法施行規則

記載なし。

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混信

混信(こんしん)とは、無線による放送や無線通信において、同一周波数あるいは隣接周波数の他局の電波が混じり正常な受信(視聴や聴取)が困難になることを指す。 日本では、総務省令電波法施行規則第2条第1項第64号に「混信」を「他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、輻射又は誘導」と定義している。 そして、地上基幹放送および移動受信用地上基幹放送については、一定以上の電界強度を保証するため、総務省令基幹放送局の開設の根本的基準に基幹放送局毎に放送区域を設定するものとしている。.

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