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現物出資

索引 現物出資

物出資(げんぶつしゅっし)とは、株式会社の設立、新株発行に当たって金銭以外の財産を持って出資に充てることをいう。.

12 関係: 事後設立会社分割会社法出資商法募集株式財産貨幣資本株式法人2005年

事後設立

事後設立(じごせつりつ)とは、株式会社の取引に関する規制の一つである。.

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会社分割

会社分割(かいしゃぶんかつ)とは、企業組織再編の手法の一つで既存の会社(分割会社)を他の既存の会社(承継会社)または新設する会社(設立会社)に分割するもの。大陸法系諸国には同様の制度を有している国が多い。 会社分割は、企業の不採算部門の切り離しや、異なる企業の同一部門をお互いに分離・統合しスケールメリットを求める場合、あるいは持株会社化などに行われ、法人の事業部門の全部又は一部を、既存法人や新設法人に移転することとなる。なお、債務弁済・清算の目的の新旧分離については「新旧分離」を参照。.

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会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

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出資

出資(しゅっし)とは、広義には、対象となる団体に財産を提供すること、狭義には、株式、持分等の地位を取得する形で財産を提供すること、又は一定の団体についてはそれによって得られる株式又は持分類似の地位を指す。出資された資金を出資金、出資した者を出資者という。 狭義の出資の見返りとして、株式、持分、出資などと呼ばれる一定の地位が与えられ、配当や残余財産の分配を受けるべき権利や議決権などが含まれる。 出資についての一般的な規制については出資法を参照。.

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商法

商法(しょうほう).

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募集株式

募集株式(ぼしゅうかぶしき)とは、株式会社が、その設立後に、募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式のことである(会社法199条1項)。募集によって新たな株式(新株)の発行または自己株式(金庫株)の処分を行うこととなる場合の当該株式である。 また、新株の発行や自己株式の処分のことを、「募集株式の発行等」(会社法199条~同法213条)という。株式の発行により払い込まれた財産は資本金に組み込まれること(同法445条1項)から、募集株式の発行等のことを増資(資本増強等)ともいう(ただし、2分の1までは資本金に組み込まず資本準備金とすることが許されており、実際にはそのようにするのが一般的である。同法445条2項3項)。 旧商法の規定では新株の発行と自己株式の処分は別個に規定されていたが、新たな株主を募集する点においては違いがないので、会社法では募集株式の発行等という形でまとめて規定されている。.

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財産

財産(ざいさん)とは、個人や団体に帰属する経済的価値のあるものの総称である。資本として利用されるものは資産という。 個人が所有するものを私有財産・私財、国が所有するものを国有財産、地方公共団体が所有するものを公有財産という。次世代に引き継がれるものを遺産という。 土地やそれに付着する有体物(法によってはさらにこれらを目的とする私法上の権利も)を不動産、それ以外の物あるいは財産を動産(有体物に限られるかどうかは法により異なる)という。一定の情報に関する財産のことを知的財産という。 各種の財産権の総称としても用いられる。.

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貨幣

貨幣(かへい、money)とは、.

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資本

資本(しほん、)とは、事業活動などの元手のことである。また、近代経済学における生産三要素のひとつ、マルクス経済学においては自己増殖する価値の運動体のこと、あるいは会計学や法学における用語である。.

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株式

株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権のことである。.

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法人

法人(ほうじん、juristische Person、personne morale、juridical person)とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものをいう。.

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2005年

この項目では、国際的な視点に基づいた2005年について記載する。.

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