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検察官面前調書

索引 検察官面前調書

検察官面前調書(けんさつかんめんぜんちょうしょ)とは、刑事事件において検察官の面前における供述を録取した書面をいう。検面調書、PS(public prosecutorとstatementからの造語)などともいう。以下、「検面調書」と記す。.

20 関係: 印章参考人事情聴取伝聞証拠禁止の原則作文心理学刑事訴訟法刑事手続動機神戸連続児童殺傷事件空襲署名被告人被疑者証明証拠自白法則検察官戦時刑事特別法文藝春秋

印章

印章(いんしょう、)は、木、竹、石、角、象牙、金属、合成樹脂などを素材として、その一面に文字やシンボルを彫刻したもので、個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押して特有の痕跡(印影・印痕)を残すことにより、その責任や権威を証明する事に用いるもの。印(いん)、判(はん)、印判(いんはん)、印形(いんぎょう)、印顆(いんか)、印信(いんしん)、ハンコ(判子)ともいう。 しばしば世間一般では、正式には印章と呼ばれるもののことをハンコ、印鑑(いんかん)と呼んでいるが、厳密には印章あるいはハンコと同じ意味で「印鑑」という語を用いるのは正確ではない。古くは、印影と印章の所有者(押印した者)を一致させるために、印章を登録させた。この印影の登録簿を指して印鑑と呼んだ。転じて、印鑑登録に用いた印章(実印)を特に印鑑と呼ぶこともあり、更には銀行印などの登録印や、印章全般もそのように呼ぶ場合もある。.

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参考人

参考人(さんこうにん)とは、ある事柄や事件について参考となる意見や専門知識、情報などを有している者をいう。.

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事情聴取

事情聴取(じじょうちょうしゅ)とは、ある事件・出来事について、人から事情や状況を聞き取ること。取り調べとも。 捜査機関は、任意に出頭を求め、または逮捕・勾留された被疑者を取り調べることができる(刑事訴訟法198条1項)。条文では「取り調べ」という用語を使っており、「事情聴取」という言葉は用いていない。 テレビドラマで刑事が脅かして証言を採るシーンがあるが実際は強要・脅しとされ発覚した場合は無効になる。.

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伝聞証拠禁止の原則

伝聞証拠禁止の原則(でんぶんしょうこきんしのげんそく)とは、伝聞証拠(後述)の証拠能力を否定する訴訟法上の原則を言う。これにより、伝聞証拠は原則として証拠とすることができない。単に伝聞法則(でんぶんほうそく)とも呼ばれる。 日本法では、この原則は刑事訴訟にのみ認められるが(刑事訴訟法320条1項)、例えば、アメリカ法にあっては、州によって多少の差異はあるものの民刑事を問わずに妥当する重要な法原則の一つである。.

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作文

作文(さくぶん)とは、ある情報を伝達することを目的として、文章を秩序立てて作製する行為である。人間の言語活動の中でも特に論理性や構造性が最も問われるものであると考えられる。.

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心理学

心理学(しんりがく、psychology)とは、心と行動の学問であり、科学的な手法によって研究される。そのアプローチとしては、行動主義のように行動や認知を客観的に観察しようとするものと、一方で、主観的な内面的な経験を理論的な基礎におくものとがある。研究法を質的研究と量的研究とに大別した場合、後者を主に学ぶ大学では、理数系として心理学を位置付けている例がある。 起源は哲学をルーツに置かれるが、近代の心理学としては、ドイツのヴィルヘルム・ヴントが「実験心理学の父」と呼ばれ、アメリカのウィリアム・ジェームズも「心理学の父」と呼ばれることもある。心理学の主な流れは、実験心理学の創設、精神分析学、行動主義心理学、人間性心理学、認知心理学、社会心理学、発達心理学である。また差異心理学は人格や知能、性などを統計的に研究する。 20世紀初頭には、無意識と幼児期の発達に関心を向けた精神分析学、学習理論をもとに行動へと関心を向けた行動主義心理学とが大きな勢力であったが、1950年代には行動主義は批判され認知革命がおこり、21世紀初頭において、認知的な心的過程に関心を向けた認知心理学が支配的な位置を占める。.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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刑事手続

刑事手続(けいじてつづき)とは、犯罪事件の犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続のこと。日本においては、捜査(起訴を含む)と公判の2つの段階に分かれる。.

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動機

動機(どうき)は、.

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神戸連続児童殺傷事件

タンク山の中腹にある貯水タンク前広場。参拝する地元老人。慰霊の石仏が建つ。 神戸連続児童殺傷事件(こうべれんぞくじどうさっしょうじけん)とは、1997年(平成9年)に兵庫県神戸市須磨区で発生した当時14歳の中学生による連続殺傷事件。少年が名乗った名前から別名『酒鬼薔薇事件』『酒鬼薔薇聖斗事件』とも呼ばれる。 本項では事件を起こした少年の仮名を、後述するのちに本人が出版した著書などの名義である「少年A」をもとにして表記する。.

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空襲

襲(くうしゅう、Airstrike/Air-raid)は、空中から目標に対して爆弾の投下や機銃掃射などを行うことである。.

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署名

署名(しょめい、sign, signature)とは、行為者がある行為(例えばクレジットカードの利用時)をする際に、自己の氏名を自署すること、また自署したものである。.

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被告人

被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。.

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被疑者

被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関に「犯罪を犯したのではないか」と疑われて捜査中かつ公訴を提起されていない人。日本法上の法令用語。 「被疑者」と「被害者」の読み方が似ているので報道機関は「被疑者」を容疑者(ようぎしゃ)と表現している。 また、法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられることがある。.

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証明

証明(しょうめい)とは、ある事柄が真理もしくは事実であることを明らかにすること。また、その内容。.

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証拠

証拠(しょうこ、evidence)とは、有形・無形にかかわらず、ある命題(真偽不明の主張や存否不明の事実)の真偽や存否を判断する根拠となるものをいう。エヴィデンスとも呼ぶ。.

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自白法則

自白法則(じはくほうそく)とは、自白の証拠能力に関するルールである。.

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検察官

検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.

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戦時刑事特別法

戦時刑事特別法(せんじけいじとくべつほう)は、太平洋戦争下における臨時治安立法(昭和17年法律第64号)。1942年3月18日公布・同年3月21日施行、1946年1月15日廃止。 太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に戦時犯罪処罰ノ特例ニ関スル法律が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた。2章31条からなり、戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の迅速化に関する条項が置かれた。 前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重することができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め・売り惜しみなどに対する罪などを定めた。 後者は弁護人選任権の制限、機密保持を名目とした書類の閲覧・謄写の制限、警察官と検事の聴取書に対する一般的証拠能力の付与(証拠能力に関する制限の大幅緩和)、本法律に指定された罪に関しては三審制を適用せずに二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することを意図しており、人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。同法は以後3回にわたって改正(1943年3月13日公布・同28日施行、1943年10月31日公布・同11月15日施行、1945年6月20日公布・即日施行)が行われ、より検察官・裁判官の権限が強化された。 戦争終了直後に戦時刑事特別法廃止法律(昭和20年法律47号、1945年12月20日公布・1946年1月15日施行)によって廃止されたものの、戦後日本の刑事訴訟法において刑事訴訟判決における有罪理由の簡易な記述や検察官面前調書の特信性は戦時刑事特別法に由来するとされている。.

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文藝春秋

株式会社文藝春秋(ぶんげいしゅんじゅう、Bungeishunju Ltd.)は、日本の出版社。東京都千代田区紀尾井町に本社を置く。.

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