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刑事手続

索引 刑事手続

刑事手続(けいじてつづき)とは、犯罪事件の犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続のこと。日本においては、捜査(起訴を含む)と公判の2つの段階に分かれる。.

19 関係: 司法警察員事件刑罰公判勾留犯人犯罪略式手続裁判証拠警察起訴逮捕捜査検察官民事民事訴訟日本日本の刑事事件の一覧

司法警察員

司法警察員(しほうけいさついん)とは、捜査(司法警察活動)に関して、司法巡査には認められない特別の権限を付与された司法警察職員の資格の呼称をいう。いわば、司法巡査が捜査に関しては“見習い”の警察職員であるのに対して、司法警察員は捜査に関して“一人前”の警察職員である。司法警察員と司法巡査とは捜査に関する権限が異なるだけで、警察職員としての階級とは直接の関係がない。.

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事件

事件(じけん)とは.

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刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

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公判

公判(こうはん)とは、刑事訴訟において、裁判所、検察官、被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続をいう。公判における訴訟行為を行うために設定される期日のことを公判期日、公判のために開かれる法廷のことを公判廷という。 民事訴訟における口頭弁論に相当する。 以下、刑事訴訟法の条文を示す場合は、番号のみでこれを行う。.

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勾留

勾留(こうりゅう)とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設や代用刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律3条3号)に拘禁する旨の裁判官、もしくは裁判所の裁判(刑事訴訟法62条、79条などにいう「勾留」)、または、当該裁判に基づき被疑者もしくは被告人を拘禁すること(同法80条、88条などにいう「勾留」)をいう。 報道機関の中には、拘置(こうち)と表現するものもある。また、同音の拘留とは全くの別処分であるため、両者が紛らわしい場合に、勾留を「カギこうりゅう」、拘留を「テこうりゅう」と読み分ける場合がある。.

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犯人

犯人(はんにん)とは法律によって禁じられ刑罰が科される根拠となる事実・行為を行った人物のこと。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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略式手続

略式手続(りゃくしきてつづき)とは、公判を行わない方法による刑事裁判の手続きを指す。 検察官が所管の裁判所(簡易裁判所)にこの手続を行うことを略式起訴(りゃくしききそ)、この手続により公判前に裁判所から出される命令を略式命令(りゃくしきめいれい)という。刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編(第461条~第470条)に規定されている。.

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裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

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証拠

証拠(しょうこ、evidence)とは、有形・無形にかかわらず、ある命題(真偽不明の主張や存否不明の事実)の真偽や存否を判断する根拠となるものをいう。エヴィデンスとも呼ぶ。.

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警察

勤務中の日本の警察官(大阪府警察) 警察(けいさつ、仏:Police)とは、軍隊と並ぶ国家の実力組織であり、権力行使を以て国家の治安を維持する行政作用及びその主体をいい、社会の安全や秩序を守る責任を課された行政機関である。.

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起訴

起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.

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逮捕

逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。 逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする。.

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捜査

捜査(そうさ、英:criminal investigation)とは、犯罪に対し、捜査機関が犯人を発見・確保し、かつ証拠を収集・保全する目的で行う一連の行為であるブリタニカ国際大百科事典「捜査」。.

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検察官

検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.

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民事

民事(みんじ)とは、私人間の法律関係に関する事項、あるいは私法上の法律関係に関する事項をいうが、文脈や法文化によって、ニュアンスを異にする。; 公権力との関係: 広い意味では、公権力と私人との法律関係に関する刑事や行政、あるいは非民事との対比で用いられる。この場合は商事を含み(例えば、民事訴訟は商事に関する訴訟も含む)、このことを強調する場合は民商事ともいう。民事訴訟の対象となる事件は刑事事件との対比で、民事事件と呼ぶことがある。; 商事との関係: 私法上の法律関係について民法と区別して商法という法体系を有する法域では、商法が適用されない法律関係、すなわち商事ではないという文脈で民事の語が用いられることがある。民事会社と商事会社など。 また、英米法においては、公権力と私人との法律関係に関するものであっても、民事手続を用いるものについては「民事」というなど、大陸法とは用語法を異にする。.

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民事訴訟

民事訴訟(みんじそしょう)とは、私人間の生活関係(民事)に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、私法を適用して解決するための訴訟。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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日本の刑事事件の一覧

日本の刑事事件の一覧(にほんのけいじじけんのいちらん)では、日本国内で発生した刑事事件のうち、特に社会的影響の大きかったものに限り便宜的に記載する。なお、被疑者死亡のために訴追されなかったものや、冤罪事件や未解決事件も一部含まれている。.

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