ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
無料
ブラウザよりも高速アクセス!
 

質取行為

索引 質取行為

質取行為(しちとりこうい)とは、中世日本において、別の地域に住む債務者から弁済を受けられなかった債権者が、債務者と同一の地域に住む第三者(債務者との面識の有無は問わず)の身柄あるいは財物を債務の賠償として私的に差し押さえる行為。また訴訟の当事者が係争相手と同一の地域に住む第三者に対して行われる場合もある。 この場合、対象とした「地域」によって呼び方が異なる。.

30 関係: 南北朝時代 (日本)報復室町幕府守護領国制中世市場令制国地縁分国法アジール債権道路荘園西国高質都市東国殺人江戸幕府惣村戦国大名日本敵討慣習法所領

南北朝時代 (日本)

南北朝時代(なんぼくちょう じだい)は、日本の歴史区分の一つ。建武の新政の崩壊を受けて足利尊氏が新たに光明天皇(北朝側)を擁立したのに対抗して京都を脱出した後醍醐天皇(南朝側)が吉野行宮に遷った1336年(延元元年/建武3年)から、南朝第4代の後亀山天皇が北朝第6代の後小松天皇に譲位するかたちで両朝が合一を見た1392年(元中9年/明徳3年)までの、56年間をいう。また両朝の並立はひとえに後醍醐天皇の皇位に対する執念が生み出したものであることから、彼を中心に歴史が動いた南北朝時代の序章とでもいうべき1331年(元弘元年)の元弘の乱から建武新政の終焉に至る5年間もまたこの時代に含めるのが一般的である。 鎌倉時代の後半から半世紀にわたって両統迭立という不自然なかたちの皇位継承を繰り返した皇統は、すでに持明院統と大覚寺統という二つの相容れない系統に割れた状態が恒常化するという実質的な分裂を招いていた。それが倒幕と新政の失敗を経て、この時代になると両統から二人の天皇が並立し、それに伴い京都の北朝と吉野の南朝の二つの朝廷が並存するという、王権の完全な分裂状態に陥った。両朝はそれぞれの正統性を主張して激突し、幾たびかの大規模な戦が起こった。また日本の各地でも守護や国人たちがそれぞれの利害関係から北朝あるいは南朝に与して戦乱に明け暮れた。 こうした当時の世相を、奈良興福寺大乗院の第20代門跡・尋尊は自らが編纂した『大乗院日記目録』の中で「一天両帝南北京也」と表現した。これを中国の魏晋南北朝の時代を模して南北朝時代と呼ぶようになったのはかなり後のことである。なお明治以後に南朝の天皇を正統とする史観が定着すると、この時代の名称が「北朝」の語を含むことが問題視されるようになったため、吉野朝時代(よしのちょう じだい)という新語が作られたが、第二次世界大戦後に皇国史観が影を潜めるとともに死語同然となった。.

新しい!!: 質取行為と南北朝時代 (日本) · 続きを見る »

報復

報復(ほうふく)、仕返し(しかえし)、復讐(ふくしゅう)とは、一般にひどい仕打ちを受けた者が相手に対して行うやり返す攻撃行動の総称である。.

新しい!!: 質取行為と報復 · 続きを見る »

室町幕府

花の御所(室町殿) 室町幕府(むろまちばくふ)は、足利尊氏が京都において軍事貴族(武家貴族)として創始した武家政権。その称は3代将軍足利義満が京都北小路室町(現在の今出川通と室町通が交わる付近)に造営した花の御所(室町殿)に由来する。足利幕府ともいう。足利氏が15代にわたって将軍職を継承したが、織田信長によって事実上の滅亡に追い込まれた。.

新しい!!: 質取行為と室町幕府 · 続きを見る »

守護領国制

守護領国制(しゅごりょうごくせい)とは、室町時代の守護大名による一円的な領国支配体制を指す歴史概念。.

新しい!!: 質取行為と守護領国制 · 続きを見る »

中世

中世(ちゅうせい、英語:middle ages)は、狭義には西洋史の時代区分の一つで、古代よりも後、近代または近世よりも前の時代を指す。17世紀初頭の西洋では中世の観念が早くも定着していたと見られ、文献上の初見は1610年代にまでさかのぼる。 また、広義には、西洋史における中世の類推から、他地域のある時代を「中世」と呼ぶ。 ただし、あくまでも類推であって、西洋史における中世と同じ年代を指すとは限らないし、「中世」という時代区分を用いない分野のことも多い。 また、西洋では「中世」という用語を専ら西洋史における時代区分として使用する。 例えば英語では日本史における「中世」を通常は「feudal Japan」(封建日本)や「medieval Japan」(中世日本)とする。.

新しい!!: 質取行為と中世 · 続きを見る »

市場

ポルトガルの市場 シンガポールの市場 市場(いちば、しじょう、market、 マーケット)とは、定期的に人が集まり商いを行う場所、あるいは、この市場(いちば)における取引機構に類似した社会機構の概念を指す。「市(いち)」「市庭」とも言う。.

新しい!!: 質取行為と市場 · 続きを見る »

座(ざ)は、平安時代から戦国時代まで存在した主に商工業者や芸能者による同業者組合のこと。朝廷や貴族・寺社などに金銭などを払う代わりに営業や販売の独占権などの特権を認められた。.

新しい!!: 質取行為と座 · 続きを見る »

令制国

北海道11か国(ただし、千島を除く)追加を反映した。 令制国(りょうせいこく)とは、日本の律令制に基づいて設置された日本の地方行政区分である。律令国(りつりょうこく)ともいう。奈良時代から明治初期まで、日本の地理的区分の基本単位だった。 令制国の行政機関を国衙(こくが)または国庁(こくちょう)といい、国衙の所在地や国衙を中心とする都市域を国府(こくふ)といった。また、国府は府中と呼ばれることもあった。.

新しい!!: 質取行為と令制国 · 続きを見る »

地縁

地縁(ちえん)とは、住む土地にもとづく縁故関係のことである。 つまり現在住んでいる土地や過去に住んでいた土地などによる縁(人間関係)のことである。.

新しい!!: 質取行為と地縁 · 続きを見る »

分国法

分国法(ぶんこくほう)は、戦国時代に戦国大名が領国内を統治するために制定した基本的な法典である。 単行法と並んで戦国法を構成する。分国とは中世における一国単位の知行権を指す語であり、知行国に始まる概念であるが、室町時代中期以降に守護大名や国人一揆による一国単位の領国化が進み、分国支配が形成されていった。そうした分国支配の一環として、領国内の武士・領民を規制するために分国法が定められた。 分国法には、先行武家法である御成敗式目および建武式目の影響が見られるが、一方では自らの分国支配の実情を反映した内容となっている。分国法が規定する主な事項には、領民支配、家臣統制、寺社支配、所領相論、軍役、などがある。 また、分国法は、戦国大名の家中を規律する家法(かほう)と守護公権に由来し国内一般を対象とする国法(こくほう)に区別される。.

新しい!!: 質取行為と分国法 · 続きを見る »

アジール

アジールあるいはアサイラム(Asyl、asile、asylum)は、歴史的・社会的な概念で、「聖域」「自由領域」「避難所」「無縁所」などとも呼ばれる特殊なエリアのことを意味する。ギリシア語の「ἄσυλον(侵すことのできない、神聖な場所の意)」を語源とする。具体的には、おおむね「統治権力が及ばない地域」ということになる。現代の法制度の中で近いものを探せば在外公館の内部など「治外法権(が認められた場所)」のようなものである。.

新しい!!: 質取行為とアジール · 続きを見る »

債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

新しい!!: 質取行為と債権 · 続きを見る »

(まち)は、市街地やその区画。小規模な都市や、あるいは都市の一部の狭い区画についていうことが比較的多い。 また、日本の基礎自治体の一種。「町」の読みは一般には「まち」だが、複合語や、個別の町については「ちょう」と読むものも多い(下記、#行政町参照)。なお、日本以外の基礎自治体は規模によって細分されていないことも多く、細分されている場合でも日本とは名称や基準が異なる。基礎自治体を参照。.

新しい!!: 質取行為と町 · 続きを見る »

道路

道路(どうろ、ラテン語 strata、 フランス語 route、ドイツ語 Straße、英語 road)とは人や車両などが通行するためのみち、人や車両の交通のために設けられた地上の通路である。.

新しい!!: 質取行為と道路 · 続きを見る »

荘園

荘園(しょうえん)は、公的支配を受けない(あるいは公的支配を極力制限した)一定規模以上の私的所有・経営の土地である。なお、中世の西ヨーロッパ・中央ヨーロッパに見られたmanor(英語)、Grundherrschaft(ドイツ語)の訳語としても用いられている。.

新しい!!: 質取行為と荘園 · 続きを見る »

西国

近畿地方 九州地方 西国(さいごく、せいごく、さいこく、せいこく)とは、日本西部の諸地域である。.

新しい!!: 質取行為と西国 · 続きを見る »

高質

高質(こうじち)は、中世日本において債権者が債務不履行に陥った債権者の財産を私的に差し押さえる行為。また、年貢・公事の滞納者に対して領主が行うこともあった。 借用書などに高質を取ることを認める文言を入れあるのが一般的であり、原則的には場所の制約を受けず(質取行為では禁じられているアジール的空間や権力者の保護下でも)に請求が可能であり、債務者を発見次第直ちに債務者が持つ債権額相当分の財産(主として動産)のみを差し押さえることになっていた。ただし、極端な場合には持ち合わせの財産が債権額に達しないことを理由として一般的には差し押さえの対象にはならないと考えられていた牛や馬、妻子などを差し押さえる場合もあった。このため、「高値の質物」(リスクが高い質物)と言われ、それが「高質」の語源とも言われている。 Category:日本の経済史 Category:中世の税制 Category:日本の民事手続法 Category:日本の中世法.

新しい!!: 質取行為と高質 · 続きを見る »

郷(ごう、きょう、さと)とは田舎または里を意味し、地方行政の単位(村の集合体)である。.

新しい!!: 質取行為と郷 · 続きを見る »

都市

都市(とし、city)とは、商業、流通などの発達の結果、限られた地域に人口が集中している領域である。.

新しい!!: 質取行為と都市 · 続きを見る »

東国

関東地方 東国(とうごく、あづまのくに)とは、近代以前の日本における地理概念の一つ。東国とは主に、関東地方(坂東と呼ばれた)や、東海地方、即ち今の静岡県から関東平野一帯と甲信地方を指した。実際、奈良時代の防人を出す諸国は東国からと決められており、万葉集の東歌や防人歌は、この地域の物である。尚、東北地方は蝦夷(えみし)や陸奥(みちのく)と呼ばれていた。.

新しい!!: 質取行為と東国 · 続きを見る »

村(むら、そん)とは、日本における普通地方公共団体の一つ。.

新しい!!: 質取行為と村 · 続きを見る »

殺人

タギーの殺人 殺人(さつじん)とは、人を殺すことである。人殺し(ひとごろし)ともいう。.

新しい!!: 質取行為と殺人 · 続きを見る »

江戸幕府

江戸城天守 江戸幕府(えどばくふ)は、1603年に征夷大将軍に任官した徳川家康が創設した武家政権である。終末期は、一般的には大政奉還が行われた1867年までとされる(他に諸説あり、後述)。江戸(現・東京都)に本拠を置いたのでこう呼ばれる。徳川幕府(とくがわばくふ)ともいう。安土桃山時代とともに後期封建社会にあたる。.

新しい!!: 質取行為と江戸幕府 · 続きを見る »

惣村

惣村(そうそん)は、中世日本における百姓の自治的・地縁的結合による共同組織(村落形態)を指す。惣(そう)ともいう。.

新しい!!: 質取行為と惣村 · 続きを見る »

戦国大名

戦国大名(せんごくだいみょう)は、日本の戦国時代に数郡から数カ国規模の領域を一元的に支配した大名を指す。.

新しい!!: 質取行為と戦国大名 · 続きを見る »

日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

新しい!!: 質取行為と日本 · 続きを見る »

敵討

敵討(かたきうち)、または仇討ち(あだうち)は、直接の尊属を殺害した者に対して私刑として復讐を行う中世日本の制度。武士が台頭した中世期からの慣行であり、江戸期には警察権の範囲として制度化された。基本的に、子が親の仇を討つなど、血縁関係がある目上の親族のために行う復讐を指した。.

新しい!!: 質取行為と敵討 · 続きを見る »

慣習法

慣習法(かんしゅうほう)とは、社会の成員の間に存在する一定の慣行のうち、その慣行が成員によって法的拘束力があるものと意識されているもの(法的確信を伴うもの)をいう。.

新しい!!: 質取行為と慣習法 · 続きを見る »

所(ところ)とは、特定の場所を指して称する呼び方。.

新しい!!: 質取行為と所 · 続きを見る »

所領

所領(しょりょう/そりょう)とは、領主・地主によって私有され、支配(知行)権が行使されている土地のこと。 領主・地主に対して経済的利益を生み出す一定の領域の事を指し、主として家屋敷と田畑から構成されているが、山野や荒地・牧・浜なども含まれていた。律令法でも私有が認められた家地や園地、墾田などを除けば、本来は国衙領・荘園の一部であり、国衙・本所に年貢を納める義務があったが、領主らは彼らと対立と協調を繰り返しながらその支配権を強めていった。所領は謀反などの重大犯罪によって改易・闕所などに処せられない限り没収を免れ、売買や相続・寄進の対象となったが、その所有や権利を巡ってしばしば争いになった。 鎌倉幕府は領主を御家人として傘下に加えて軍役などの一定の奉公義務を課す代わりに安堵状を発給して、その知行権を保護することで支配体制の強化を図り、奉公の功績に応じて恩賞として新たな所領を与える事もあった。御成敗式目において様々な所領の争いに関する規定が定められる一方で、御家人としての義務を果たさないものに対しては所領の没収などの措置を取る事を規定した。以後、江戸幕府に至るまで所領の没収(改易)は武士に対する最大の威嚇・統制手段として機能していく事になった。.

新しい!!: 質取行為と所領 · 続きを見る »

ここにリダイレクトされます:

庄質国質村質方質所質荘質質取郷質

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »