9 関係: 一事不再理、佐藤達夫 (法制官僚)、入江俊郎、E-Gov法令検索、高野隆、法の不遡及、最高裁判所 (日本)、日本国憲法、日本国憲法第3章。
一事不再理
一事不再理(いちじふさいり)とは、ある刑事事件の裁判について、確定した判決がある場合には、その事件について再度、実体審理をすることは許さないとする刑事手続上の原則。.
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佐藤達夫 (法制官僚)
佐藤 達夫(さとう たつお、1904年5月1日 - 1974年9月12日)は、日本の法制官僚。法制局長官、人事院総裁。.
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入江俊郎
入江 俊郎(いりえ としお、1901年1月10日 - 1972年7月18日)は、日本の官僚、政治家、裁判官。法制局長官、貴族院議員、衆議院法制局長、最高裁判所判事。東京都出身。.
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E-Gov法令検索
e-Gov法令検索(イーガブほうれいけんさく)は、総務省行政管理局が電子政府政策の一環として、ウェブサイト上で提供する日本の法令の検索・閲覧システムである。 従来、国の法令データベースとしては、法令データ提供システムが2001年から公開されていたが、電子政府・オープンデータの新たなステップとして、法令データをより使いやすく、より身近なものにするためとして2017年6月26日からe-Gov法令検索が公開された。 第一法規から刊行されている「現行法規総覧」を電子データで代替したもの。.
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高野隆
野 隆(たかの たかし、1956年9月30日 -)は日本の弁護士。第二東京弁護士会所属。刑事弁護人として数々の無罪判決を獲得している。元早稲田大学法科大学院(大学院法務研究科)教授、日弁連裁判員制度実施本部・公判弁護技術に関するプロジェクトチーム座長、ミランダの会元代表。早稲田大学法学部、サザンメソジスト大学ロースクール(LL.M.)出身。 被疑者段階での接見から、公判での弁論に至るまで、単純な経験ではなく、一定の理論に基づいた刑事弁護活動をする。弁護人としての強いポリシーを持ち、依頼人のためには、検察官や警察官はもちろん、裁判官との衝突も辞さない。若手時代にアメリカに留学して、憲法、刑事手続法、証拠法などを学んだ。英会話にも堪能である。現在では指導者として、若手弁護士を対象とした弁護技術の研修活動にも積極的に携わっている。.
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法の不遡及
法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されないという法の一般原則。.
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最高裁判所 (日本)
記載なし。
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日本国憲法
日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.
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日本国憲法第3章
日本国憲法 第3章(にほんこくけんぽう だい3しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「国民の権利及び義務」の章名で、国民の権利、いわゆる人権および国民の義務について規定している。第10条から第40条までの31条からなる。.
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