ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
ダウンロード
ブラウザよりも高速アクセス!
 

日本国憲法第3章

索引 日本国憲法第3章

日本国憲法 第3章(にほんこくけんぽう だい3しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「国民の権利及び義務」の章名で、国民の権利、いわゆる人権および国民の義務について規定している。第10条から第40条までの31条からなる。.

90 関係: 労働基本権大韓民国憲法大日本帝国憲法外国学問の自由居住移転の自由中華人民共和国憲法中華民国憲法一事不再理幸福追求権人権住宅信教の自由デュー・プロセス・オブ・ロードイツ連邦共和国基本法刑事補償請求権刑事訴訟法八幡製鉄事件公共の福祉公務員創造神勤労の義務国籍国民個人の尊厳租税秘密投票罷免義務義務教育結社の自由生存権職業選択の自由表現の自由被告人裁判を受ける権利請願権財産権身分制度自由自然権自然法自白集会の自由通信の秘密逮捕栄典検閲権利法の不遡及...法の下の平等法の支配日本における検閲日本国憲法日本国憲法前文日本国憲法第10条日本国憲法第11条日本国憲法第12条日本国憲法第13条日本国憲法第14条日本国憲法第15条日本国憲法第16条日本国憲法第17条日本国憲法第18条日本国憲法第19条日本国憲法第20条日本国憲法第21条日本国憲法第22条日本国憲法第23条日本国憲法第24条日本国憲法第25条日本国憲法第26条日本国憲法第27条日本国憲法第28条日本国憲法第29条日本国憲法第30条日本国憲法第31条日本国憲法第32条日本国憲法第33条日本国憲法第34条日本国憲法第35条日本国憲法第36条日本国憲法第37条日本国憲法第38条日本国憲法第39条日本国憲法第40条拷問思想・良心の自由普通選挙普通教育 インデックスを展開 (40 もっと) »

労働基本権

労働基本権(ろうどうきほんけん)とは労働者がその労働に関して持つ権利のことであり、特に雇用者に対し労働条件・労働環境の促進または維持を求める行為に係る基本権を言う。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と労働基本権 · 続きを見る »

大韓民国憲法

大韓民国第一共和国憲法 大韓民国憲法(だいかんみんこくけんぽう、대한민국 헌법)は、大韓民国の成文憲法であり、国家統治体制の基盤規定を定めた同国の最高基本法。現行の憲法は第六共和国憲法(제6공화국 헌법)とも別称され、1987年10月29日に採択された。 大韓民国憲法は大韓民国成立以前の1948年7月12日に制定され、同年7月17日に公布された。起草者は兪鎮午。それ以降、大韓民国憲法は9回にわたって改憲され、特にそのうちの5回におよぶ改憲は韓国の国家体制を大きく変えるほどの修正がなされた。そのため、5回におよぶ改憲は韓国政体の歴史的な一区切りとされ、それぞれの時期に存続していた憲法には第一から第六までの番号が憲法の通称として付けられている。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と大韓民国憲法 · 続きを見る »

大日本帝国憲法

憲法発布略図1889年(明治22年)、楊洲周延画 新皇居於テ正殿憲法発布式之図1889年(明治22年)、安達吟光画 大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、だいにっぽんていこくけんぽう、旧字体:大日本帝國憲法)は、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された、外見的立憲主義に基づく日本の憲法 大日本帝国憲法には、表題に「大日本帝国」が使用されているが、詔勅では「大日本憲法」と称しており、正式な国号と規定されたものではない。「大日本帝国」が正式な国号と規定された1936年(昭和11年)まで、他に「日本国」「日本」等の名称も使用された。。 明治憲法(めいじけんぽう)、あるいは単に帝国憲法(ていこくけんぽう)と呼ばれることも多い。現行の日本国憲法との対比で旧憲法(きゅうけんぽう)とも呼ばれる。 短期間で停止されたオスマン帝国憲法を除けば実質上のアジア初の近代憲法である。1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行まで半世紀以上の間正確には56年5か月4日(20608日)、一度も改正されることはなかった。1947年(昭和22年)5月2日まで存続し、1946年(昭和21年)11月3日に第73条の憲法改正手続による公布を経て、翌1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行された。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と大日本帝国憲法 · 続きを見る »

外国

外国(がいこく、a foreign country、pays étrangers)とは、自国以外のよその国のこと。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と外国 · 続きを見る »

学問の自由

学問の自由(がくもんのじゆう)は、研究・講義などの学問的活動において外部からの介入や干渉を受けない自由。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と学問の自由 · 続きを見る »

居住移転の自由

居住移転の自由(きょじゅういてんのじゆう)とは、自己の欲する所に住所または居所を定め、移転し、自己の意思に反して居住地を移されることのない自由。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と居住移転の自由 · 続きを見る »

中華人民共和国憲法

中華人民共和国憲法(ちゅうかじんみんきょうわこくけんぽう、中国語簡体字:中华人民共和国宪法)は、中華人民共和国の最高法規である。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と中華人民共和国憲法 · 続きを見る »

中華民国憲法

中華民国憲法(ちゅうかみんこくけんぽう、正体字:)は、中華民国の憲法である。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と中華民国憲法 · 続きを見る »

一事不再理

一事不再理(いちじふさいり)とは、ある刑事事件の裁判について、確定した判決がある場合には、その事件について再度、実体審理をすることは許さないとする刑事手続上の原則。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と一事不再理 · 続きを見る »

幸福追求権

幸福追求権(こうふくついきゅうけん)とは、日本国憲法第13条に規定される「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」のこと。 アメリカ独立宣言の掲げる「生命、自由及び幸福追求の権利」の影響が認められる。アメリカ独立宣言の文言は自然権として、世界人権宣言の生存権や人身の自由の起源ともなった。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と幸福追求権 · 続きを見る »

人権

人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である広辞苑 第五版。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と人権 · 続きを見る »

住宅

住宅(じゅうたく)は、人の居住を用途とする建築物。「住居」とも言う。生活範囲となる環境を含める場合もある。 ひとつの敷地に一世帯が居住する「一戸建(て)」(戸建(て)、個人住宅とも言う。建築基準法においては専用住宅)と、複数世帯が居住する「集合住宅」(建築基準法においては共同住宅)とに大別される。また、自己が所有し居住する持ち家と、他人が所有する住宅を借りて居住する貸家(貸間)・賃貸住宅に分けることもできる。 その形には、社会の変化に応じて流行もあり、和風住宅、洋風、欧風住宅といった呼び名があり、また、高齢者の在宅ケアなどのための同居する人が増えるようになり、二世帯、三世帯住宅や、高齢者住宅、バリアフリー住宅といった呼称も出てきた。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と住宅 · 続きを見る »

信教の自由

信教の自由(しんきょうのじゆう)とは、信仰の自由などから構成される宗教に関する人権。信教の自由(宗教の自由)とは、特定の宗教を信じる自由または一般に宗教を信じない自由をいう。 西欧では、教会権力からの自由を求める帰結として確立された。世界人権宣言や市民的及び政治的権利に関する国際規約の共に第18条で規定される。日本国憲法においては20条である。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と信教の自由 · 続きを見る »

デュー・プロセス・オブ・ロー

デュー・プロセス・オブ・ロー(due process of law)とは、法に基づく適正手続の保障。より簡単に「デュー・プロセス(due process)」と呼ばれることが多い。.

新しい!!: 日本国憲法第3章とデュー・プロセス・オブ・ロー · 続きを見る »

ドイツ連邦共和国基本法

ドイツ連邦共和国基本法(ドイツれんぽうきょうわこくきほんほう、Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland、略称GG)は、ドイツ連邦共和国の憲法。旧西ドイツの首都だったボンで起草されたため、ボン基本法とも呼ばれる。 1949年に旧西ドイツで制定された。憲法(Verfassung)とは呼ばず、東西ドイツ統一までの仮の名称として基本法(Grundgesetz)と呼ばれ、当初、東西ドイツ統一の時に改めて憲法を制定することとしていた。しかし、1990年の東西ドイツ統一後も新たな憲法は制定されておらず、ドイツ連邦共和国基本法の一部を改正した状態で効力が存続している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章とドイツ連邦共和国基本法 · 続きを見る »

刑事補償請求権

刑事補償請求権(けいじほしょうせいきゅうけん)とは、抑留又は拘禁された者が、無罪の裁判を受けたときに、国にその補償を求めることができる権利。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と刑事補償請求権 · 続きを見る »

刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と刑事訴訟法 · 続きを見る »

八幡製鉄事件

八幡製鉄事件(やはたせいてつじけん)は会社による政治献金が適法であるかについて争われた訴訟で、最高裁判所が初めて判断を下した事件である。八幡製鐵株式會社(現・新日鐵住金)の株主であった老弁護士が会社による政治献金の是非を世に問うため提起した。「八幡製鉄所政治献金事件」ともいう。 この事件は最高裁まで争われ、最終的には営利法人の政治活動、その一環としての会社による政治献金が認められた。以来、会社その他の団体による政治献金の問題において必ず言及されるリーディングケースとなっている。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と八幡製鉄事件 · 続きを見る »

公共の福祉

公共の福祉(こうきょうのふくし)とは、日本国憲法第12条・第13条・第22条・第29条に規定された人権の制約原理である。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と公共の福祉 · 続きを見る »

公務員

公務員(こうむいん、public servant, civil servant)は、国および地方自治体、国際機関等の公務(:en:public service)を執行する人のこと。または、その身分のこと。国際機関の職員は国際公務員といい、中央政府に属する公務員を国家公務員、地方政府(地方自治体)に属する公務員を地方公務員という。 公務員の身分と職の関係については、アメリカと日本は、はじめに公務員の職(または官職)があって、法令で定められた方法により特定の職にあてられた者が公務員の身分を取得するという公務員制度を持っている。これに対してフランスやドイツなどのヨーロッパ大陸諸国は、はじめに官吏という身分が存在し、法令に基づいて官吏の身分に任命された者が特定の職に補せられるという制度である。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と公務員 · 続きを見る »

創造神

創造神(そうぞうしん)とは、創造神話、あるいは宗教の教義で、その意志もしくは働きにより世界または宇宙、あるいは生命や人間を創造したとされる神、あるいはその創造を神格化した神。創世神(そうせいしん)、造化の神(ぞうかのかみ)などともいう。特に一神教では創造主(そうぞうしゅ)、造物主(ぞうぶつしゅ)ともいう。 唯一神教では唯一の「神」とは創造神であり、無から有を生み出した者と捉えられることも多い。多神教には創造神を考えるもの、人格的創造神を考えないもの(世界は神の意志や働きによらず"自然に"できたとする)、世界が完成される過程で働いた(有から有を、あるいは無秩序から秩序を生み出した)創造神を考えるもの、生命あるいは人間を創造した神を考えるもの、また男女一対の神がその他の神や万物の「親」となったとするものなど、様々な考えがある。単一神教では創造神を他の神と異なる超越的な神とする場合が多い。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と創造神 · 続きを見る »

勤労の義務

勤労の義務(きんろうのぎむ)または労働の義務(ろうどうのぎむ)とは、憲法典に定められた労働に関する義務規定である。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と勤労の義務 · 続きを見る »

国籍

国籍(こくせき)とは、個人と特定の国家を法的に結びつける絆であり、18世紀以降のヨーロッパにおいて市民革命を経て国民国家という概念が生まれたことに対応して形成された概念である。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と国籍 · 続きを見る »

国民

国民(こくみん)とは、国に属する個々の人間を指す場合と、国に対応する人間集団をまとめて指す場合とがある。共産主義的なニュアンスを嫌うなどの理由で人民の言い換えとして用いられることも多いが、外国人を含むかどうかなど意味合いも変わるため、「国民」ではなく「人々」などと言い換える場合もある。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と国民 · 続きを見る »

個人の尊厳

個人の尊厳(こじんのそんげん)あるいは、個人の尊重(こじんのそんちょう)とは、すべての個人が互いを人間として尊重する法原理をいう。日本法では最高の価値基準であり、各種基本的人権、中でも平等権を直接根拠づけるものとされる。世界的ないし歴史的には憲法制定権力に正当性を与える自然権として理解される。人格尊重主義や個人主義は原理が誕生する文化的背景であったが、より直接のきっかけは市民革命である。 市民は革命のときこそ団結して絶対王政を打破したが、それ以前は個々ゆえに虐げられていた。そこで個人は国家より弱く、法の支配により保護しなければならないと考えられるようになった。この理解は特に国家の警察力を脅威とするとき妥当する。しかし、経済力を物差しとするときには個人を国家が常に圧倒するわけではない。ロスチャイルド、クーン・レーブ、オートバンク、そしてJPモルガンを代表とする個人銀行は、数々の国債とECSC債の引受を主導した。また、いくつもの国際カルテルは個人に準ずる私企業が参加したのであり、国家は独禁法で十分に規制することができなかった。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と個人の尊厳 · 続きを見る »

租税

租税(そぜい、税(ぜい)、tax)とは、国や地方公共団体(政府等)が、公共財や公共サービスの経費として、法令の定めに基づいて国民や住民に負担を求める金銭である。現代社会においてほとんどの国が物納や労働ではなく「お金(おかね、その国で使用されている通貨)」による納税方法を採用しており、日本では税金(ぜいきん)と呼ばれている。 税制(ぜいせい)とは、「租税制度」を指す用語であり、国家の運営に係る歳入歳出(財政)の根幹、また政治経済(経世済民)そのものである。商売や契約・取引等の行為及び所得や有形無形の財産などに対して税を賦課することを課税(かぜい)、課税された税を納めることを納税(のうぜい)、徴収することを徴税(ちょうぜい)、それらについての事務を税務(ぜいむ)という。政府の財政状況において租税徴収額を減額することを減税、逆に増額することを増税という。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と租税 · 続きを見る »

秘密投票

密投票(ひみつとうひょう)とは、投票方式の一つ。対義語は公開投票。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と秘密投票 · 続きを見る »

罷免

罷免(ひめん)とは、公務員の職を強制的に免ずることをいう。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と罷免 · 続きを見る »

義務

義務(ぎむ)とは、従うべきとされることを意味する。義務の根拠としては、理性、道徳・倫理、宗教、法制度(法令・契約など)、慣習などが挙げられる。義務に反した場合には、制裁があるとされる。制裁には、内面的・物理的・社会的なものがある。 なお、日本語の「義務」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と義務 · 続きを見る »

義務教育

義務教育(ぎむきょういく, Compulsory education)とは国・政府(中央政府・地方政府)、人(国民・保護者など)などが子供に受けさせなければならない教育のことである。義務教育の制度は、多くの国において普及している制度であるものの、国ごとに制度の仕組みは異なる。 学齢と関係が深い概念なので、より深く理解するには「学齢」の項目も参照のこと。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と義務教育 · 続きを見る »

結社の自由

結社の自由(けっしゃのじゆう)とは、自由権の一種であり、誰でも団体(結社)を結成できるとする権利である。また、団体に加入や脱退する権利、団体を解散する権利も含まれる。 「集会・結社の自由」として、まとめて扱われる場合もある。両者の違いは、集会が特定の場所に一時的に集まる行動を指し、結社は特定の場所とは限らず、また継続した活動を指す。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と結社の自由 · 続きを見る »

生存権

生存権(せいぞんけん、droit à la vie、Recht auf Leben、right to live)とは、人間が人間らしく生きるのに必要な諸条件の確保を、国家に要求する権利.

新しい!!: 日本国憲法第3章と生存権 · 続きを見る »

職業選択の自由

職業選択の自由(しょくぎょうせんたくのじゆう)とは、自ら行う職業を選択・決定する自由。自由権(経済的自由権)の一つ。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と職業選択の自由 · 続きを見る »

表現の自由

表現の自由(ひょうげんのじゆう、)とは、すべての見解を検閲されたり規制されることもなく表明する権利Oxford Dictionary「freedom of speech」。外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表する自由デジタル大辞泉「表現の自由」。個人におけるそうした自由だけでなく、報道・出版・放送・映画の(組織による)自由などを含む。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と表現の自由 · 続きを見る »

被告人

被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と被告人 · 続きを見る »

裁判を受ける権利

裁判を受ける権利(さいばんをうけるけんり)とは、誰もが裁判所による裁判を受けられる権利。国務請求権のうち最も古典的な権利である。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と裁判を受ける権利 · 続きを見る »

請願権

請願権(せいがんけん)とは、請願すなわち国や地方公共団体の機関(国会、地方自治体の議会を含む)に対して、その職務に関する事項についての希望・苦情・要請を申し立てる権利。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と請願権 · 続きを見る »

財産権

財産権(ざいさんけん、property right)は、財産的価値を有する権利の総称。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と財産権 · 続きを見る »

身分制度

身分制度(みぶんせいど)とは、職分や階級によって振り分けられている社会的制度のこと。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と身分制度 · 続きを見る »

自由

自由(じゆう)とは、他のものから拘束・支配を受けないで、自己自身の本性に従うことをいう。哲学用語。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と自由 · 続きを見る »

自然権

自然権(しぜんけん、ius naturale/jus naturale、Natural rights)とは、人間が、自然状態(政府ができる以前の状態、法律が制定される以前の状態)の段階より、保持している生命・自由・財産・健康に関する不可譲の権利。人権は、自然権の代表的なものとされている。今日の通説では、人類の普遍的価値である「人間の自由」と「平等」を中心とする基本的人権、並びに、基本的人権を基調とした現代政治理論において、最も基本的な概念・原理であるとされている。ただし、その由来については神が個々の人間に付与したとする考えと人間の本性に由来する考えが存在する。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と自然権 · 続きを見る »

自然法

自然法(しぜんほう、natural law、Naturrecht、lex naturae、lex naturalis)とは、事物の自然本性(nature、Natur、natura)から導き出される法の総称である。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と自然法 · 続きを見る »

自白

自白(じはく)とは、法手続上、自らに不利益な事実を認めることをいうが、民事手続と刑事手続でその概念は異なる。マスコミ報道などで「罪を自白した」というときの「自白」は刑事上のそれを指している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と自白 · 続きを見る »

集会の自由

集会の自由(しゅうかいのじゆう)とは、人権としての自由権の一種であり、ある特定の課題に対する賛同者などの集団が、政府等の制限を受けずに一堂に会する自由を指す。 一般的に、広義の表現の自由の一環として理解・保護される。歴史的には、現行政府に反対する勢力が集会を行うことに対して、それを嫌う政府が集会を制限して活動を抑圧する例があることから、表現の自由の中でも、政治的活動の自由ないしは参政権の前提としての政治的側面を有する権利として理解されている。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と集会の自由 · 続きを見る »

通信の秘密

通信の秘密(つうしんのひみつ)とは、個人間の通信(信書・電話・電波・電子メールなど)の内容及びこれに関連した一切の事項に関して、公権力や通信当事者以外の第三者がこれを把握すること、および知り得たことを他者に漏らすなどを禁止すること。通信の自由(つうしんのじゆう)の保障と表裏一体の関係にある。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と通信の秘密 · 続きを見る »

逮捕

逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。 逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と逮捕 · 続きを見る »

栄典

栄典(えいてん)とは、.

新しい!!: 日本国憲法第3章と栄典 · 続きを見る »

検閲

検閲(けんえつ)は、狭義には国家等の公権力が、表現物(出版物等)や言論を検査し、国家が不都合と判断したものを取り締まる行為をいう - 弁護士ドットコム(2018年5月19日閲覧)。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と検閲 · 続きを見る »

権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と権利 · 続きを見る »

法の不遡及

法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されないという法の一般原則。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と法の不遡及 · 続きを見る »

法の下の平等

法の下の平等(ほうのもとのびょうどう)とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという観念。平等則(びょうどうそく)または平等原則(びょうどうげんそく)と呼ばれることもある。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。ただし、平等原則の規定・用語については国や時代により微妙に差異があり、法の前の平等として規定されている場合もある。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と法の下の平等 · 続きを見る »

法の支配

法の支配(ほうのしはい、rule of law)は、専断的な国家権力の支配を排し、権力を法で拘束するという英米法系の基本的原理である。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と法の支配 · 続きを見る »

日本における検閲

日本における検閲(にほんにおけるけんえつ)では、日本における検閲の歴史を述べる。 近代以降では、戦前の内務省や、連合国占領下の連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)によって検閲が実施されていた。和田洋一 『人文學』87、同志社大学人文学会、1966年3月、pp.3-8参照。これと逆に、戦前の発売頒布禁止は「頒布・流布の前であって、印刷・発行の前ではない」ことを理由に事前検閲に分類する浜田純一の異説もあるが(「事前抑制の理論」芦部信喜編『講座 憲法訴訟 第2巻』有斐閣、1987年5月、p.274)、発売して書店に出た後に禁止処分を受けて回収する事が普通に見られたので歴史的事実に合致しない。同じ浜田純一が『日本大百科全書 8』(小学館、1986年3月)の の項で「形式的には事後検閲にあたるが、実質的には事前検閲と同視できる効果をもっていた」と述べた所見の方が適切である。。 --> 現在の日本において、検閲(行政による事前検閲)は日本国憲法第21条によって正式に禁止されているが、刑法175条とその適用が事実上の検閲であるとの批判もある。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本における検閲 · 続きを見る »

日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法 · 続きを見る »

日本国憲法前文

日本国憲法 前文(にほんこく/にっぽんこくけんぽう ぜんぶん)は、日本国憲法の条文の前にある文章で、趣旨や基本原則について記している。 日本国憲法前文は、日本国憲法の一部としての性質を有しており、例えば、第1条と相まって国民主権に関する根拠規定とされる。なお前文の前には、上諭が付されている。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法前文 · 続きを見る »

日本国憲法第10条

日本国憲法 第10条(にほんこくけんぽう だい10じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、国民の要件について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第10条 · 続きを見る »

日本国憲法第11条

日本国憲法 第11条(にほんこくけんぽう だい11じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、基本的人権の享有について規定し、第12条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第11条 · 続きを見る »

日本国憲法第12条

日本国憲法 第12条(にほんこくけんぽう だい12じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、自由権及び人権を保持する義務、その濫用の禁止について規定し、第11条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第12条 · 続きを見る »

日本国憲法第13条

日本国憲法 第13条(にほんこくけんぽう だい13じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定し、第11条・第12条とともに、人権保障の基本原則を定めている。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第13条 · 続きを見る »

日本国憲法第14条

日本国憲法 第14条(にほんこくけんぽう だい14じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、法の下の平等、貴族の禁止、栄典について規定している。平等権に関して規定しているとも言われる。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第14条 · 続きを見る »

日本国憲法第15条

日本国憲法 第15条(にほんこくけんぽう だい15じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、公務員の地位・選挙権・投票の秘密について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第15条 · 続きを見る »

日本国憲法第16条

日本国憲法 第16条(にほんこくけんぽう だい16じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、請願権について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第16条 · 続きを見る »

日本国憲法第17条

日本国憲法 第17条(にほんこくけんぽう だい17じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、国・公共団体の賠償責任について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第17条 · 続きを見る »

日本国憲法第18条

日本国憲法 第18条(にほんこくけんぽう だい18じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第18条 · 続きを見る »

日本国憲法第19条

日本国憲法 第19条(にほんこくけんぽう だい19じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、思想・良心の自由について規定している。本条は精神の自由について規定する憲法第20条、憲法第21条、憲法第23条の総則的規定である。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第19条 · 続きを見る »

日本国憲法第20条

日本国憲法 第20条(にほんこくけんぽう だい20じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、信教の自由と政教分離原則について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第20条 · 続きを見る »

日本国憲法第21条

日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽう だい21じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第21条 · 続きを見る »

日本国憲法第22条

日本国憲法 第22条(にほんこくけんぽう だい22じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、居住移転の自由、職業選択の自由、外国への移住、国籍離脱の自由について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第22条 · 続きを見る »

日本国憲法第23条

日本国憲法 第23条(にほんこくけんぽう だい23じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、学問の自由について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第23条 · 続きを見る »

日本国憲法第24条

日本国憲法 第24条(にほんこくけんぽうだい24じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第24条 · 続きを見る »

日本国憲法第25条

日本国憲法 第25条(にほんこくけんぽう だい25じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、社会権のひとつである生存権と、国の社会的使命について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第25条 · 続きを見る »

日本国憲法第26条

日本国憲法 第26条(にほんこくけんぽう だい26じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、教育を受ける権利および義務教育について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第26条 · 続きを見る »

日本国憲法第27条

日本国憲法 第27条(にほんこくけんぽう だい27じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、勤労の権利と義務について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第27条 · 続きを見る »

日本国憲法第28条

日本国憲法 第28条(にほんこくけんぽう だい28じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、勤労者の団結権について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第28条 · 続きを見る »

日本国憲法第29条

日本国憲法 第29条(にほんこくけんぽう だい29じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、財産権について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第29条 · 続きを見る »

日本国憲法第30条

日本国憲法 第30条(にほんこくけんぽう だい30じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、納税の義務について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第30条 · 続きを見る »

日本国憲法第31条

日本国憲法 第31条(にほんこくけんぽう だい31じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、適正手続の保障について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第31条 · 続きを見る »

日本国憲法第32条

日本国憲法 第32条(にほんこくけんぽう だい32じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、裁判を受ける権利について規定している。二重起訴の禁止等一部制約もある。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第32条 · 続きを見る »

日本国憲法第33条

日本国憲法 第33条(にほんこくけんぽう だい33じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、逮捕状による逮捕の原則について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第33条 · 続きを見る »

日本国憲法第34条

日本国憲法 第34条(にほんこくけんぽう だい34じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、不当な抑留・拘禁からの自由について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第34条 · 続きを見る »

日本国憲法第35条

日本国憲法 第35条(にほんこくけんぽう だい35じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、住居の不可侵について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第35条 · 続きを見る »

日本国憲法第36条

日本国憲法第36条(にほんこくけんぽうだい36じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、公務員による拷問、残虐刑の禁止について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第36条 · 続きを見る »

日本国憲法第37条

日本国憲法 第37条(にほんこくけんぽう だい37じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、刑事被告人の諸権利について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第37条 · 続きを見る »

日本国憲法第38条

日本国憲法 第38条(にほんこくけんぽう だい38じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、黙秘権等について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第38条 · 続きを見る »

日本国憲法第39条

日本国憲法 第39条(にほんこくけんぽう だい39じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理について規定している。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第39条 · 続きを見る »

日本国憲法第40条

日本国憲法第40条(にほんこくけんぽうだい40じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、刑事補償を受ける権利について規定している。その細則は刑事補償法(昭和25年法律第1号)に定められている。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と日本国憲法第40条 · 続きを見る »

拷問

拷問(ごうもん、torture)とは、被害者の自由を奪った上で肉体的・精神的に痛めつけることにより、加害者の要求に従うように強要する事。特に被害者の持つ情報を自白させる目的で行われることが多い。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と拷問 · 続きを見る »

思想・良心の自由

思想・良心の自由(しそう・りょうしんのじゆう)とは、人の精神の自由について保障する自由権。思想・信条の自由ともいわれる。人間の尊厳を支える基本的条件であり、また民主主義の前提である。信教の自由、学問の自由、表現の自由、言論の自由とつながるものである。 国際法は市民的及び政治的権利に関する国際規約として、また、日本では日本国憲法第19条で思想及び良心の自由として保障されている。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と思想・良心の自由 · 続きを見る »

普通選挙

普通選挙(ふつうせんきょ、universal suffrage)とは、ある組織において選挙の際に、若干の例外を除き全ての成人が選挙権を行使できる選挙形式を指す。対比語は制限選挙など。 歴史的には、国政選挙において財産(納税額)等の制限を設けずに選挙権を行使できる選挙形式を指す場合が多く、当初は全男性成人が選挙権を持つ男子普通選挙も「普通選挙」という表現が使用され、女性成人も含む場合は「完全普通選挙」等とも呼ばれたが、現在では性別による選挙権の排除をする場合は「普通選挙」との表現は使用されなくなってきている。 若干の例外は、一般的に普通選挙と言われる場合にも存在する。知的障害者、重大な犯罪を犯し収監中の者、選挙法違反などによる公民権停止処分を受けた者などがあるが、これらの人々を選挙権から排除することの正当性をめぐっては、重要な議論がある(例えば日本における公職選挙法の制限の規定をめぐる訴訟などを参照)。日本の公職選挙法では、成年被後見人に対する選挙権の剥奪が行われていたが、違憲判決に基づいて、この制限は撤廃された。 また、通常、選挙権についてこの言葉は使われるが、広い意味では、選挙権と被選挙権ともに選挙権に含めるので、選挙権のみをすべての成人に認めても、被選挙権について成人年齢以上の制限を課したりするなど、成人であること以外の制限を課す場合にも、「普通選挙」とできるかにも議論がある。たとえば、日本の供託金は、国際的に見ると非常に高く、「高額な供託金制度は、経済的理由で選挙権・被選挙権の帰属ならびに行使を制限してはならないという普通選挙の原則に抵触する」という指摘もある。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と普通選挙 · 続きを見る »

普通教育

普通教育(ふつうきょういく、英: universal education)とは、全国民共通の一般的・基礎的、なおかつ国民に必要とされる教育で、職業的・専門的ではない教育。日本では初等教育・中等教育として行われるものを指し、それらは学習指導要領に基づく教育課程となっている。専門教育、高等教育などと対置される概念。.

新しい!!: 日本国憲法第3章と普通教育 · 続きを見る »

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »