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捨印

索引 捨印

捨印(すていん、捨て印、英語:marginal seal)とは、契約書、申込書、証書などを作成する場合において、記載の誤りを訂正する際の訂正印の捺印に代えて、当該書類の欄外に捺印する行為、または、その捺印された印影である。 書類を交換・提出した後に、相手方が訂正することをあらかじめ承認する意思を表明するものとして扱われる。書類の書式によっては、あらかじめ捨印欄を用意しておき、そこに捺印させるものも存在する。

目次

  1. 19 関係: All About司法書士契約書委任状上告住宅ローン保険マイナビプレジデント社判決 (日本法)申込訴訟証書訂正印金銭消費貸借契約金融機関英語最高裁判所 (日本)意思表示

All About

All About(オールアバウト)は、株式会社オールアバウトが運営する総合情報サイトである。 2001年に株式会社リクルートとアメリカ合衆国のAbout Inc社(2017年に社名変更)との合弁会社として運営をスタートした。その後、2017年3月に日本テレビ放送網株式会社、2018年5月に株式会社NTTドコモと資本業務提携し、現在に至っている。

見る 捨印とAll About

司法書士

司法書士(しほうしょし)とは、専門的な法律の知識に基づき、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする国家資格である。また、法務大臣から認定を受けて簡易裁判所における民事訴訟などにおいて当事者を代理する業務も行う。 職務上請求を行うことができる八士業の一つである。

見る 捨印と司法書士

契約書

契約書(けいやくしょ)とは、契約内容を明確にし、また後日の証拠とするために作成される、当該契約の内容を表示する文書をいう。 契約の成立のために契約書の作成を要するかの根拠は、法域や契約類型によって異なる。

見る 捨印と契約書

委任状

委任状(いにんじょう、power of attorney(POA)、letter of attorney)は、私的な問題(財産に関する事項や医療と福祉に関する事項)やビジネス、その他の法的事項において他人を代理することについて、書面で権限を付与するもの、あるいは付与した代理権を書面で証明する書面である。権限を付与する者を、本人(principal、grantor、donor)という。代理人として行為する権限を付与された者を代理人(agent、attorney、コモン・ロー地域ではattorney-in-factとも)という。 正式には、英語で「power」というときは正式印が捺印されて署名された法律文書をいい、「letter」は当事者が署名した手書きの法律文書のことをいったが、現在では「power of attorney」に正式印は必要とされない。委任状に公証人の認証や証人の署名が必要な法域もあるが、それ以外の法域では委任者が署名さえすれば効力を生じる。

見る 捨印と委任状

上告

上告(じょうこく)とは、民事訴訟・刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つ。 日本において、。

見る 捨印と上告

住宅ローン

住宅ローン(じゅうたくローン、housing loan、mortgage)は、「本人及びその家族」または「本人の家族」が居住するための住宅及びそれに付随する土地(一戸建て、マンション)を購入、新築、増築、改築、既存住宅ローンの借り換えなどを行うために金融機関から受ける融資(ローン)である。なお、売買契約時に現金で支払う手付金(住宅価格の5%~10%の現金)だけはローンに含めることができないことが一般的である。

見る 捨印と住宅ローン

保険

保険(ほけん)は、偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付するための制度。

見る 捨印と保険

マイナビ

株式会社マイナビ(Mynavi Corporation)は、就職・転職・進学情報の提供や人材派遣・人材紹介などを主業務とする日本の大手人材・広告企業である。また、同名のブランドで人材情報サービスのポータルサイトを運営している。 1973年に株式会社毎日コミュニケーションズ(まいにちコミュニケーションズ、Mainichi Communications Inc.)として創業。2011年10月1日より現在の社名となった。

見る 捨印とマイナビ

プレジデント社

株式会社プレジデント社(プレジデントしゃ)は、ビジネス雑誌を主に刊行する出版社。 一ツ橋グループに属する。1963年に創立され、日本初の海外提携誌「プレジデント」を創刊。また、主にビジネス書で、『企業参謀』『成功はゴミ箱の中に』『ワーク・シフト』など、ベストセラーを多数出している。

見る 捨印とプレジデント社

判決 (日本法)

日本法において判決(はんけつ)とは、訴訟(民事訴訟や刑事訴訟)において、裁判所が当該事件について一定の厳重な手続を経た上で示す判断のことをいう。

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申込

申込(申し込み・申込み:もうしこみ)とは、。

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訴訟

訴訟(そしょう)とは、紛争の当事者以外の第三者を関与させ、その判断を仰ぐことで紛争を解決すること、またはそのための手続のことである。対義語に自力救済がある。現代においては、国家の司法権の行使によって、その権力を背景に紛争を強制的に解決するための手続のことを訴訟といい、調停、仲裁、和解などと区別される。 さらに狭い意味では広義の訴訟のうち訴訟事件のことのみを訴訟とよび、強制執行手続等の非訟事件と区別される。 民事訴訟を提起する行為は一般に提訴(ていそ)、刑事訴訟を提起する行為は起訴と言われる。また、訴訟に勝利することを勝訴(しょうそ)、負けることを敗訴(はいそ)と言う。

見る 捨印と訴訟

証書

証書(しょうしょ)とは、権利・義務・事実等を証明する書類・文書をいう。

見る 捨印と証書

訂正印

訂正印(ていせいいん)とは、公文書の誤記を訂正するために押される印章、若しくは、その押印された印影をいう。

見る 捨印と訂正印

金銭消費貸借契約

金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)とは、将来の弁済を約束した上で、金銭を消費するために借り入れる契約のことである。一般的に、銀行や消費者金融等の金融機関等が貸主となって締結されることが多い。金消契約、ローン契約などと略称する。 消費貸借契約とは、借りたものそのものは消費することを前提に、借りたものと同じものを同じ数量を返却することを約束して、物や金銭を借りる契約のことであり、このうち、金銭の貸し借りを契約したものを金銭消費貸借契約という。

見る 捨印と金銭消費貸借契約

金融機関

金融機関(きんゆうきかん)は、金融ビジネスを業務とし顧客に対して各種の金融サービスを提供する企業または組織。 金融機関は(中央銀行を除いて)、1.金融(仲介)の形式(直接金融、間接金融、ハイブリッド金融)、2.預金(預金通貨)の取り扱いの有無、3.公的金融機関か民間金融機関かで分けられる。 なお、金融業という場合、広く、資金融通機関(銀行、協同組織金融業)、資金取引の仲介機関(貸金業、質屋、クレジットカード業、割賦金融業、住宅専門金融業、証券金融業、ファクタリング業者、金融商品取引業、商品先物取引業など)、補助的金融業(短資会社、手形交換所、両替業、信用保証機関、前払式証票発行業者、債権管理回収業者など)や信託業を含む。

見る 捨印と金融機関

英語

英語(えいご、 、anglica)とは、インド・ヨーロッパ語族のゲルマン語派の西ゲルマン語群・アングロ・フリジア語群に属し、イギリス・イングランド地方を発祥とする言語である。

見る 捨印と英語

最高裁判所 (日本)

最高裁判所は、日本国憲法が施行された1947年5月3日に、日本国憲法および同日に施行された裁判所法に基づき設置された、日本の司法機関における最高機関である。 最高裁判所裁判官は、最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名の15名で構成される。 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について最高裁判所規則を制定する権限(憲法77条1項)、下級裁判所裁判官を指名する権限(憲法80条1項)、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する権限を持つ(裁判所法80条1号)。 最高裁判所における司法行政は、全員の裁判官で構成する裁判官会議により行われるとされている(裁判所法第20条)。

見る 捨印と最高裁判所 (日本)

意思表示

意思表示(いしひょうじ)とは、意思の表示である。意思表示のうち、社会通念上一定の法律効果の発生を意図しているとみられる意思(効果意思)の表示を、法律行為という。 意思表示は法律行為の構成要素となるものである。ただし、法律行為の構成要素のすべてが意思表示というわけではない(質権設定契約での目的物の引渡しなど)。

見る 捨印と意思表示

捨て印 別名。