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工業所有権

索引 工業所有権

工業所有権(こうぎょうしょゆうけん)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの総称である。産業財産権(さんぎょうざいさんけん)。知的財産権(あるいは無体財産権)の領域のひとつであり、主として企業活動に関するものを含む。.

19 関係: 偽造品の取引の防止に関する協定実用新案権実用新案法工業所有権工業所有権に関する手続等の特例に関する法律工業所有権の保護に関するパリ条約工業所有権情報・研修館商標商標法知的財産権知的財産戦略大綱産業財産権法無体財産権特許特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律特許法明治意匠権意匠法

偽造品の取引の防止に関する協定

偽造品の取引の防止に関する協定(ぎぞうひんのとりひきのぼうしにかんするきょうてい;〔英〕Anti-Counterfeiting Trade Agreement、ACTA)あるいは模倣品・海賊版拡散防止条約は、知的財産権の保護に関する国際条約。日本国内報道では、偽ブランド品規制条約、偽ブランド防止協定、偽造品取引防止協定、模倣した物品の取引の防止に関する協定、模倣品防止国際条約、模倣品不拡散条約、模造品取引防止協定、模造品防止協定、海賊版拡散防止条約、反偽造貿易協定などと呼ばれることもある。.

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実用新案権

実用新案権(じつようしんあんけん)とは、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利であり、実用新案法によって規定される産業財産権である。 以下、日本での実用新案権に関して記述する。.

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実用新案法

実用新案法(じつようしんあんほう。昭和34年4月13日法律第123号)は、物品の形状、構造または組み合わせに関して考案の保護および利用を図ることにより、その考案を奨励し、それにより産業の発達に寄与することを目的とした日本の法律である(第1条)。.

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工業所有権

工業所有権(こうぎょうしょゆうけん)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの総称である。産業財産権(さんぎょうざいさんけん)。知的財産権(あるいは無体財産権)の領域のひとつであり、主として企業活動に関するものを含む。.

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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(こうぎょうしょゆうけんにかんするてつづきとうのとくれいにかんするほうりつ、平成2年法律第30号)は、日本の法律であり、特許法、実用新案法、意匠法、商標法で定められた工業所有権の取得等に関する手続を、電磁的方法により行うことについて定めたものである。 手続き及び登録料の納付方法、登録情報処理機関の登録の基準、登録調査期間の登録の基準、特定登録調査期間の登録の基準、取消及びそれらの更新方法について規定されている。.

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工業所有権の保護に関するパリ条約

工業所有権の保護に関するパリ条約(こうぎょうしょゆうけんのほごにかんするパリじょうやく、仏:Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle)は、1883年にパリにおいて、特許権、商標権等の工業所有権の保護を目的として、「万国工業所有権保護同盟条約」として作成された条約。フランス語が正文であり、英語などの公定訳文がある。「内国民待遇の原則」、「優先権制度」、「各国工業所有権独立の原則」などについて定めており、これらをパリ条約の三大原則という。.

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工業所有権情報・研修館

立行政法人工業所有権情報・研修館(こうぎょうしょゆうけんじょうほう・けんしゅうかん、National Center for Industrial Property Information and Training: INPIT)は、経済産業省所管の独立行政法人である。.

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商標

商標(しょうひょう)は、商品や役務を提供される需要者に、提供者を伝達する標識。本記事はおもに商取引上の意味を記す。.

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商標法

商標法(しょうひょうほう、昭和34年4月13日法律第127号)は、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的とする日本の法律である。.

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知的財産権

知的財産権(ちてきざいさんけん、英語:intellectual property rights)とは、著作物(著作権)や工業所有権などといった無体物について、その著作者などが、それに対する複製など多くの行為に関して(無体物であるにもかかわらず、あたかも有体物として財産としている、あるいは所有しているが如く)専有することができるという権利である。。 その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別される。.

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知的財産戦略大綱

知的財産戦略大綱(ちてきざいさんせんりゃくたいこう)は、2002年7月に知的財産戦略会議により決定された日本における知的財産政策の基本方針である。 知財の創造、保護、活用、人的基盤の充実の4分野について、大学等における知的財産の創造、実質的な「特許裁判所」機能の創出、摸倣品対策の強化、国際的な知的財産制度の調和、人材の育成など、知的財産立国を実現するために2005年度までに取り組むべき具体的課題を定めている。 現在までに、本大綱に基づいて、知的財産基本法の制定、知的財産戦略本部の設置、知的財産高等裁判所の設置等が行われている。.

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産業財産権法

産業財産権法(さんぎょうざいさんけんほう)とは「Industrial Property Law」の訳語で、知的財産権の中でも、特に産業政策的な諸権利について取り扱う法律の総称。 従来は「工業所有権法」と訳されていたが、現代の経済社会が必ずしも工業を中心とするものではなくなってきており、それに応じて「Industrial Property」の範囲も、公正な商業活動を図るための不正競争防止法や農業分野の種苗法、近年のデジタル社会において重要度が増している著作権法等を含んだ広範なものになってきたため、より適切と考えられる「産業財産権法」という語が用いられるようになった。 一般的には、特許法、実用新案法、意匠法、商標法からなる、いわゆる「工業所有権四法」と産業活動に関連を有する知的財産関連諸法を指すが、厳密な定義は時と場合によって若干異なることもあるため、注意が必要である。 Category:知的財産法 Category:日本の知的財産法.

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無体財産権

無体財産権(むたいざいさんけん)とは、知的財産権ともいう。.

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特許

特許(とっきょ、Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である国家(または君主)が法人または個人に対して特権を付与する特許状(charter)とは意味が異なる。特許と特許状の意味の違いに注意。吉藤幸朔著、熊谷健一補訂『特許法概説第13版』。.

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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(とっきょきょうりょくじょうやくにもとづくこくさいしゅつがんとうにかんするほうりつ、昭和53年法律第30号、略称:国際出願法)は、特許協力条約(PCT)に基づく特許の国際出願、国際調査及び国際予備審査の手続について定めた日本の法律である。.

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特許法

特許法(とっきょほう、昭和34年4月13日法律第121号)は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」とされている(同法1条)、日本の法律である。.

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明治

明治(めいじ)は日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。新暦1868年1月25日(旧暦慶応4年1月1日/明治元年1月1日)から1912年(明治45年)7月30日までの期間を指す。日本での一世一元の制による最初の元号。明治天皇在位期間とほぼ一致する。ただし、実際に改元の詔書が出されたのは新暦1868年10月23日(旧暦慶応4年9月8日)で慶応4年1月1日に遡って明治元年1月1日とすると定めた。これが、明治時代である。.

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意匠権

意匠権(いしょうけん)とは、新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利をいう。意匠法で規定された産業財産権で、権利期間は登録設定から20年(日本国内の場合、意匠法21条。以下意匠法は条数のみ記す。)。 以下のような形態で工業的なデザインの権利保護が可能である。.

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意匠法

意匠法(いしょうほう)は、工業上利用できる物品の形状、模様若しくは色彩などの形態で処理された視覚を通じて生じる美感の保護及び利用を図ることによって、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする法律である。産業財産権四法(特許法、実用新案法、意匠法及び商標法)のうちの一つ。.

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